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交通事故の慰謝料を生活保護受給者が受け取ったらどうなる? 返還の必要性と注意点

更新日: / 公開日:
交通事故の慰謝料は生活保護受給者でも請求すべきです(c)Getty Images
交通事故の被害者が受け取る慰謝料などの賠償金は、生活保護との関係では「収入」として取り扱われることがあります。慰謝料などの賠償金が収入認定された場合、すでに受給した生活保護費の返還が必要になったり、生活保護が廃止されたりすることがあるので注意が必要です。 もっとも、生活保護費の返還などが必要になる場合でも、交通事故の賠償金を請求するメリットは十分にあります。弁護士のサポートを受けながら、適正額の賠償金の獲得を目指しましょう。 交通事故の慰謝料などの賠償金と生活保護の関係について、弁護士が解説します。

目 次

1. 生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取ったらどうなる?

1-1. 慰謝料は「収入」として取り扱われる

1-2. 生活保護費の返還を求められることがある

1-3. 慰謝料などの賠償金が多額である場合は、生活保護が打ち切られることもある

2. 生活保護法に基づく収入認定の仕組み|交通事故の賠償金はどのように取り扱われる?

2-1. 収入認定とは?

2-2. 収入認定される賠償金・されない賠償金

3. 手元に残るお金を最大化|収入認定から控除される「必要経費」一覧

3-1. 弁護士費用

3-2. 交通費

3-3. その他

4. 生活保護費はいつまでさかのぼって返還すべき?

5. 慰謝料200万円を受け取った場合の収入認定シミュレーション

6. 生活保護費の返還を求められるなら、交通事故の慰謝料は請求しない方がいい?

7. 生活保護受給者が受け取った交通事故の慰謝料を報告しない場合のリスク

7-1. 加算金を上乗せした額の返還を求められる

7-2. 生活保護が打ち切られる

7-3. 告訴されて刑事罰を受ける

8. 生活保護受給者が交通事故に遭ったときの対応の流れ

8-1. 事故直後の対応

8-2. 福祉事務所・ケースワーカーへの報告

8-3. 医療機関の受診

8-4. 完治または症状固定の診断

8-5. 後遺障害等級認定の申請

8-6. 示談交渉

8-7. ADR・訴訟

8-8. 賠償金の受け取り

9. 交通事故の加害者が生活保護受給者だった場合はどうなる?

9-1. 生活保護受給者でも、罰金の支払いは免除されない

9-2. 生活保護受給者でも、自賠責保険や任意保険には加入できる

9-3. 生活保護受給者から賠償金を回収できない場合に、被害者が取り得る対応

10. 生活保護受給者が交通事故に遭ったときは、弁護士に相談を

10-1. 法テラスを利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえる|生活保護受給者は償還免除の対象

10-2. 交通事故の損害賠償請求を弁護士に相談するメリット

11. 交通事故の慰謝料と生活保護の関係についてよくある質問

12. まとめ 交通事故の慰謝料は生活保護受給者でも請求した方がよい

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1. 生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取ったらどうなる?

交通事故の「慰謝料」とは、けが・後遺症・死亡によって被害者が受けた身体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

生活保護との関係では、交通事故の慰謝料は「収入」として取り扱われます。慰謝料などの賠償金を受け取ると、生活保護費の返還を求められることや、生活保護が廃止されることがあります

1-1. 慰謝料は「収入」として取り扱われる

生活保護は、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するための公的扶助です。収入が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用(=最低生活費)に満たない場合に、不足額が生活保護費として支給されます

交通事故の被害者が受け取った慰謝料は、生活費に充てることができるものです。そのため、慰謝料は生活保護との関係で「収入」として取り扱われます

1-2. 生活保護費の返還を求められることがある

資力があるにもかかわらず生活保護を受給したときは、受けた保護金品に相当する金額の範囲内で、実施機関(福祉事務所)の定める額を返還しなければなりません(生活保護法63条)。

生活保護の受給開始後に得た収入は、臨時収入も含めて福祉事務所に毎月報告します。交通事故の慰謝料なども収入に当たるため、福祉事務所に報告しなければなりません。

交通事故の慰謝料などを報告した結果、その収入があれば生活保護費の支給が不要だった期間が生じる場合、その期間分の返還を求められることがあります

1-3. 慰謝料などの賠償金が多額である場合は、生活保護が打ち切られることもある

交通事故の慰謝料などの賠償金が多額であるため、その後長期間にわたって生活保護が不要な状態が続くことがあります。

生活保護を受ける必要がない状態が、おおむね6カ月を超えて続くと認められる場合は、生活保護が廃止されます(昭和38年4月1日社保第34号課長通知第10・問12(2))。慰謝料などの賠償金が数百万円以上に及ぶ場合は、生活保護が廃止される可能性が高いと考えられます

2. 生活保護法に基づく収入認定の仕組み|交通事故の賠償金はどのように取り扱われる?

生活保護費の支給の可否や金額は、毎月「収入認定」を行ったうえで決められます。交通事故の賠償金の中には、慰謝料など収入認定の対象となるものがある一方で、収入認定されないものもあります。

2-1. 収入認定とは?

「収入認定」とは、生活保護の支給の可否や金額を決めるに当たり、申請者や受給者の収入を確認・評価することをいいます。収入認定された収入が最低生活費を下回っている場合は、その不足額に相当する生活保護費が支給されます

2-2. 収入認定される賠償金・されない賠償金

交通事故による賠償金は原則として収入認定の対象になりますが、例外的に「被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」は収入として認定されません(昭和36年4月1日厚生省発社第123号次官通知第8・3(3)エ)。

この例外が認められるのは、直ちに自立更生のために使われる費用や、その目的で適切に保管・管理されるお金に限られます(昭和38年4月1日社発第246号局長通知第8・2(4))。

交通事故の賠償金がこの例外に当たるかどうかは、その目的に応じて具体的に判断されます。一般的には、次のように分類されることが多いと思われます。

【収入認定される賠償金】
・慰謝料
・休業損害
・逸失利益

【収入認定されない賠償金】
・治療費(病院側の指示または都合によらない差額ベッド代を除く)
・通院交通費
・装具や器具の購入費
・後遺症が残ったために必要となった家の改装費用

もっとも、収入認定は個別の事情を考慮して行われるため、上記の分類が当てはまらないこともあります。不明な点がある場合は、ケースワーカーや弁護士に相談しましょう。

3. 手元に残るお金を最大化|収入認定から控除される「必要経費」一覧

交通事故の賠償金について収入認定を行う際には、それを受領するための必要経費を控除することが認められています。手元に残るお金をできるだけ多くするには、福祉事務所へ収入を報告する際に、控除できる必要経費を漏れなく計上することが大切です。

収入認定において、交通事故の賠償金から控除できる必要経費としては、次の例などが挙げられます。

3-1. 弁護士費用

交通事故の賠償金を得るまでには、加害者側との示談交渉や訴訟などの手続きが必要になります。これらの手続きを、被害者本人だけで適切に進めることは容易ではないため、弁護士に依頼するのが一般的です

弁護士に対して支払う依頼費用(弁護士費用)は、賠償金を得るために必要不可欠な経費といえます。したがって、合理的な金額の弁護士費用は、収入認定の際に必要経費として控除できると考えられます(「生活保護問答集について」問8-32参照)。

3-2. 交通費

交通事故の損害賠償請求に関連して移動をした際に支出した交通費は、収入認定の際に必要経費として控除できると考えられます。たとえば、弁護士と打ち合わせをするために法律事務所へ行く際に支払った公共交通機関の運賃などが挙げられます。

必要経費として控除できる交通費は、合理的な経路・方法を選択した場合にかかる金額に限られます。そのため、基本的には公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代などが必要経費の対象になるでしょう。

ただし、何らかの事情で公共交通機関や自家用車を利用できない場合は、タクシー代なども必要経費に算入できる可能性があります。たとえば自宅の近くに公共交通機関がなく、自家用車も利用できない場合や、けがの状態が悪いため公共交通機関や自家用車を利用できない場合などが挙げられます。

3-3. その他

上記のほか、次の費用などは収入認定の際に必要経費として控除できる可能性があります。

・郵便料
・証明書の取得に必要な手数料
・診断書などの文書作成費用

4. 生活保護費はいつまでさかのぼって返還すべき?

交通事故の賠償金について収入認定がなされる場合、原則として事故発生時点以降の生活保護費が返還の対象となります(昭和47年12月5日社保第196号課長通知)。

ただし、生活保護費の返還額の決定にあたっては、被保護世帯の現在の生活状況や、将来の自立助長を考慮すべきものとされています。実際に返還すべき生活保護費の金額は、福祉事務所が個別に審査を行って決定します

5. 慰謝料200万円を受け取った場合の収入認定シミュレーション

たとえば、交通事故の慰謝料として200万円を受け取り、弁護士費用などの必要経費として計40万円を支出したとします。この場合、収入認定される金額は160万円(=200万円-40万円)です。

交通事故に遭った時点以降、合計100万円の生活保護費を受け取っていたとすると、100万円を上限として返還しなければなりません。その結果、160万円のうち100万円を返還することになるため、手元に残る金額は60万円となります。

ただし、現在の生活状況や将来の自立助長を考慮して、福祉事務所の判断により100万円全額の返還は求められないこともあります。実際にいくらの返還を求められるかは、個別の判断となるため一概に言えません

6. 生活保護費の返還を求められるなら、交通事故の慰謝料は請求しない方がいい?

生活保護費を返還することになるとしても、交通事故の慰謝料などの損害賠償は請求することをおすすめします。

交通事故の賠償金は数百万円以上に及ぶケースも多く、事故発生後に受給してきた生活保護費を上回る可能性は十分考えられます。その場合、賠償金のすべてを返還するわけではなく、返還すべき生活保護費は一部にとどまるため、手元にお金を残せる可能性があります

仮に生活保護が廃止されても、生活保護から脱却して自立できることには大きな意義があります。また、生活保護受給者として守るべきルールも適用されなくなるため、生活の自由度が高まります。もし将来的に再び困窮した場合は、改めて生活保護を申請することも可能です。

生活保護費の返還などを心配するあまり、交通事故の損害賠償請求を控えるようでは本末転倒になってしまいます。不安がある場合は、将来の見通しなどについて弁護士に相談してみましょう。

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7. 生活保護受給者が受け取った交通事故の慰謝料を報告しない場合のリスク

生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取ったら、必ず福祉事務所に報告しなければなりません。報告を怠ると、次のようなリスクがあります。

7-1. 加算金を上乗せした額の返還を求められる

交通事故の慰謝料について福祉事務所に報告せずに生活保護費を受け取ると、不正な手段により受給したと判断されるおそれがあります。この場合、不正に受給した生活保護費の全部または一部が徴収されるほか、徴収額の40%以下の加算金も併せて徴収されることがあるので注意が必要です(生活保護法78条1項)。

7-2. 生活保護が打ち切られる

福祉事務所は、資産や収入の状況、健康状態などを調査するために、生活保護受給者に対して報告要求や調査などを行うことがあります(生活保護法28条1項)。交通事故の慰謝料は収入に当たるため、報告や調査の対象となります。

福祉事務所に求められたにもかかわらず、交通事故の慰謝料について報告を拒否した場合や虚偽の報告をした場合、福祉事務所の調査への協力を拒んだ場合などには、生活保護が廃止される可能性があるので十分注意してください(同条5項)。

7-3. 告訴されて刑事罰を受ける

生活保護の不正受給は、支給元である自治体をだまして金銭を交付させる行為であるため「詐欺罪」に当たる可能性があります(刑法246条1項)。詐欺罪で起訴されて有罪判決を受けると「10年以下の拘禁刑」に処されます。

たとえば千葉県松戸市では、4年弱にわたって生活保護費を不正受給していた男性を告訴した結果、その男性が詐欺の疑いで逮捕された事案を公表しています。

参考:生活保護費の不正受給(詐欺)容疑にかかる被告訴人の逮捕について(令和7年度)|松戸市

手元にお金を残したい思いのあまり、交通事故の慰謝料を得たことを隠して生活保護費を受け取ると、刑事罰が科される可能性もあるので気を付けましょう。

8. 生活保護受給者が交通事故に遭ったときの対応の流れ

生活保護受給者が交通事故に遭った場合の、賠償金を受け取るまでの流れを解説します。

生活保護受給者が交通事故に遭ったときの対応の流れ。福祉事務所・ケースワーカーへの報告が必要
生活保護受給者が交通事故に遭ったときの対応の流れ。福祉事務所・ケースワーカーへの報告が必要

8-1. 事故直後の対応

事故現場では、速やかに次の対応などを行いましょう。

  • 道路上の危険を防止する措置をとる(車を道路脇に寄せる、停止表示板を設置するなど)

  • 負傷者がいれば救護する

  • 警察官に報告する

  • 相手方の情報を確認する(住所、氏名、連絡先、保険会社など)

  • 現場や事故車両の写真や動画を撮影し、記録として残す

相手方から事故現場で示談の申し出を受けても、応じてはいけません。示談をするのは、治療などが完了して損害が確定してからです。

8-2. 福祉事務所・ケースワーカーへの報告

生活保護受給者が交通事故に遭ったときは、速やかに福祉事務所へ連絡してケースワーカーに報告しましょう。生活保護との関係で、将来必要となる手続きなどについて案内を受けられます。

8-3. 医療機関の受診

けがの自覚症状の有無にかかわらず、事故後速やかに医療機関を受診してください。自分では気づいていなくても、けがをしている可能性があるためです。

けがをしているときは、医師の指示に従って治療を受けます。自分だけの判断で通院をやめたりしてはなりません。

8-4. 完治または症状固定の診断

けがの治療は、医師から完治または症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の診断を受けるまで続きます。後遺症が残らなかった場合は「完治」、後遺症が残った場合は「症状固定」の診断がなされます

完治または症状固定の診断を受けたら、弁護士と協力しながら、損害賠償請求に向けた準備を始めましょう。

8-5. 後遺障害等級認定の申請

後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、相手方に対して後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を請求できるようになります。

後遺障害等級認定の申請方法には、相手方の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が自ら申請する「被害者請求」の2種類があります。

より適正な等級認定を目指すのであれば、被害者請求を行いましょう。被害者請求には手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば代行してもらえます

8-6. 示談交渉

後遺症がない場合は完治の診断後、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受けた後に、相手方との示談交渉を開始します。相手方が任意保険に加入している場合は、保険会社との間で示談交渉を行います。

相手方の保険会社は、適切な金額よりも低い示談金額を提示してくることも多いので注意しましょう。うのみにせず、弁護士とともに提示内容が妥当かどうか検討し、不当である場合は増額を求めます。

示談交渉において合意が得られたら、示談書を作成して当事者双方が調印します。

8-7. ADR・訴訟

示談交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を通じて解決を目指します。ADRは裁判所以外の第三者機関が、訴訟は裁判所が取り扱う紛争解決手続きです。

ADRや訴訟において有利な解決を得るためには、交通事故によって受けた損害や相手方の過失などを証拠に基づいて立証することが求められます。弁護士と協力して、十分な準備を整えたうえでADRや訴訟に臨みましょう

8-8. 賠償金の受け取り

示談・ADR・訴訟などの結果に従い、相手方(または保険会社)から賠償金を受け取ります。保険会社から支払われる場合は、示談の成立や判決などが確定してから1カ月以内に支払われることが多いです。

9. 交通事故の加害者が生活保護受給者だった場合はどうなる?

交通事故の加害者が生活保護受給者で十分な資力がない場合に、罰金や賠償金の支払いはどうなるのかについて解説します。

9-1. 生活保護受給者でも、罰金の支払いは免除されない

交通事故を起こした場合は、道路交通法違反や過失運転致死傷罪などによって処罰されることがあります。事案によっては、罰金刑が科されることもあります。

生活保護受給者でも、刑事罰である罰金の支払いは免除されません。指定された期日までに、検察庁へ罰金を納付する必要があります。

罰金が支払えない場合は、労役場に留置されます。一般的には、労役場で1日労働するごとに5000円が罰金に充当され、完済となるまで留置が続きます

9-2. 生活保護受給者でも、自賠責保険や任意保険には加入できる

生活保護受給者が自動車を所有することは厳しく制限される傾向にありますが、通勤や通院などのために自動車が必要であるなど、一定の要件を満たす場合には所有が認められることがあります。

自動車の所有が認められる場合、万が一事故を起こしたときの損害賠償責任をカバーする観点から、自賠責保険や任意保険に加入することは基本的に妨げられません。事故の相手方が生活保護受給者でも、自賠責保険や任意保険に加入していれば、その保険から賠償金(保険金)を受け取ることができます。

9-3. 生活保護受給者から賠償金を回収できない場合に、被害者が取り得る対応

加入できるとはいえ、実際には、交通事故を起こした生活保護受給者が自賠責保険や任意保険に加入していないことも珍しくありません。この場合、生活保護受給者はほとんど資力がないため、加害者本人から十分な損害賠償を受けられない可能性があります。

生活保護受給者から賠償金を回収できない場合は「政府保障事業」の利用を申請しましょう。自賠責保険と同等の補償を国から受けることができます。

そのほか、自分が加入している任意保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「車両保険」などを使って補償を受けることも考えられます。

10. 生活保護受給者が交通事故に遭ったときは、弁護士に相談を

生活保護を受給している人が交通事故に遭ったときは、速やかに弁護士へ相談しましょう。お金がなくても、法テラスを利用すれば弁護士に依頼することができます

10-1. 法テラスを利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえる|生活保護受給者は償還免除の対象

法テラス(日本司法支援センター)は、市民と法専門家の距離を近づけるために設置された公的機関です。収入と資産がいずれも一定水準以下である人は、法テラスを利用できます。

法テラスを利用して弁護士に依頼すると、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。立替金は分割で償還(返済)するのが原則ですが、生活保護受給者は償還免除の対象となります

法テラスは、全国に設置された地方事務所か、法テラスと契約している弁護士を通じて利用を申し込むことができます。生活保護の受給中で弁護士に依頼するお金がないときは、法テラスの利用を検討してください。

10-2. 交通事故の損害賠償請求を弁護士に相談するメリット

交通事故の被害に遭った生活保護受給者が弁護士に相談することには、主に次のメリットがあります。

  • 相手方から受け取れる賠償金の増額が期待できる

  • 賠償金の収入認定について、福祉事務所への報告をサポートしてもらえる

  • 労力やストレスが大幅に軽減される

法テラスを利用すれば、お金がなくても弁護士に相談や依頼をすることができます。交通事故に遭ったら、速やかに弁護士へ相談してアドバイスを受けましょう。

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11. 交通事故の慰謝料と生活保護の関係についてよくある質問

Q. 交通事故について、福祉事務所にはどのタイミングで報告すべき?

事故直後の対応が済んだら、できる限り速やかに報告しましょう。将来的に必要となる報告や返還などの手続きについて案内を受けられます。

Q. 生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取ったことは、福祉事務所にバレる?バレたら生活保護が打ち切られる?

ケースワーカーによるヒアリングなどを通じて、交通事故の慰謝料を受け取ったことが発覚することは十分考えられます。慰謝料について報告を怠ると不正受給と判断され、生活保護費の返還を求められたり、生活保護を打ち切られたりするおそれがあるので注意しましょう。

Q. 交通事故の慰謝料が収入認定されるとは、どういうこと?

慰謝料が収入認定された場合、その金額に相当する生活保護費の受給が不要であったことになり、全額または一部の返還を求められます

Q. 交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼したいが、お金がなくて費用が払えない。どうすべき?

法テラスの利用を検討してください。収入と資産がいずれも一定水準以下であれば、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。立替金は分割払いで償還(返済)するのが原則ですが、生活保護受給者は償還を免除してもらえます

Q. 生活保護受給者は休業損害をもらえないって本当?

就労していない場合は、休業損害が発生していないと評価され、請求が認められない可能性が高いと思われます。ただし、外で働いていなくても家事労働に従事している場合は、一定の休業損害が認められることもあります。

12. まとめ 交通事故の慰謝料は生活保護受給者でも請求した方がよい

生活保護受給者が受け取った交通事故の慰謝料は、生活保護との関係で収入認定の対象になります。福祉事務所に対する報告が義務付けられているので、慰謝料を受け取ったら必ず報告しましょう。

生活保護費の返還や生活保護の廃止につながる可能性があるとしても、交通事故の賠償金を受け取るメリットが上回るケースが多いです。

適正な賠償金を受け取るためにも、返還額の見込みや今後の生活への影響について、弁護士に相談しながら対応を進めましょう。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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