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交通事故の示談で弁護士が出てきた! 注意点と対処法を解説

更新日: / 公開日:
交通事故で相手が弁護士をつけたら、こちらも弁護士をつけるのがおすすめです(c)Getty Images
交通事故の示談交渉中に、突然加害者側の弁護士から連絡が来ると、「裁判になるのでは」「自分だけで対応して大丈夫なのか」と不安になるでしょう。しかし、相手に弁護士がついたからといって、必ずしも裁判になるわけではありません。 一方で、不用意な発言をしたり、提示された示談書にすぐサインしたりすると、不利な結果につながるおそれがあります。 加害者側が弁護士をつける理由や、弁護士が出てきた場合の対処法・注意点、こちらも弁護士に依頼するメリットなどについて、弁護士が詳しく解説します。

目 次

1. 交通事故の示談で加害者が弁護士をつけてくる理由

1-1. なるべく低額の示談金で解決するため

1-2. 被害者との直接のやり取りを避けつつ交渉を有利に進めるため

1-3. 裁判への発展に備えるため

2. 交通事故の示談で弁護士が出てきた場合の対処法

2-1. まずは受任通知や連絡内容を確認する

2-2. 相手の主張とその根拠を確認する

2-3. 保険の弁護士費用特約や示談代行サービスを確認する

2-4. 交通事故に強い弁護士に相談する

3. 相手の弁護士が出てきたときにやってはいけないこと

3-1. 不用意な発言をしない

3-2. 加害者本人に直接連絡をしない

3-3. 回答を焦らない・示談書にサインしない

3-4. 不安なことを自己判断しない

4. 相手の弁護士が出てきたときにこちらが弁護士をつけないリスク

4-1. 本来受け取れるはずの示談金を受け取れないおそれがある

4-2. 相手方との交渉や手続きの負担が大きくなる

4-3. 裁判やADRに発展した際の対応が難しくなる

5. 【事例】加害者の弁護士と交渉し適正な賠償金を獲得した事例

6. 交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット

6-1. 示談金の増額が期待できる

6-2. 保険会社との示談交渉を任せられる

6-3. 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

7. 信頼できる弁護士を選ぶポイント

7-1. 交通事故で解決実績が豊富であること

7-2. 自分のケースに近い解決事例があること

7-3. メリットだけでなくデメリットも説明してくれること

7-4. コミュニケーションの取りやすさとレスポンスの早さ

7-5. リーガル・アクセス・センター(LAC)を使う

8. 交通事故の示談で相手の弁護士が出てきたことに関して、よくある質問

9. まとめ 相手に弁護士がついたら示談書にサインする前に弁護士へ相談しよう

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1. 交通事故の示談で加害者が弁護士をつけてくる理由

交通事故の被害に遭い、治療や今後の生活に不安を抱えている中で、突然「加害者の代理人弁護士です」と連絡が入ると、強いプレッシャーや不安を感じるでしょう。

加害者側が弁護士をつけるのには、交渉を円滑に進める、裁判に備えるなどの理由があります。相手の意図を冷静に把握するためにも、まずは加害者側が弁護士を立てる主な理由を確認しておきましょう。

1-1. なるべく低額の示談金で解決するため

加害者側、特に加害者が加入している任意保険会社には、支払う示談金(賠償金)をできるだけ抑えたいという事情があります。

保険会社は、被害者に対して自社の任意保険基準などをもとに算定した示談金を提示することがあります。しかし、被害者が提示された金額や過失割合などに反論したり、法的な根拠に基づいて主張したりすると、交渉が難航することがあります。そのような場合には、保険会社が弁護士に対応を依頼することがあります。

筆者の経験では、被害者の治療が長引いた場合や、過失割合について争いが生じた場合などに、加害者側にも弁護士がつくケースが多く見られます。

1-2. 被害者との直接のやり取りを避けつつ交渉を有利に進めるため

事故の当事者同士が直接話し合うと、感情的な対立が生じることがあります。特に被害者側は、「けがをさせられた」「仕事を休まざるを得なくなった」といった事情から、加害者に対して強い憤りを感じることもあるでしょう。

このような場合、感情的な衝突を避け、法的な観点から冷静に話し合いを進めるために、加害者側が弁護士を立てることがあります。

筆者の経験でも、被害者本人と保険会社の担当者が交渉を続ける中で折り合いがつかず、感情的な対立によって交渉がこじれた結果、加害者側に弁護士がついたケースがあります。

1-3. 裁判への発展に備えるため

重傷事故や死亡事故、後遺障害が残る可能性が高い事故など、賠償額が高額になるケースでは、示談交渉がまとまらず裁判(訴訟)に発展することがあります。また、過失割合などについて双方の主張が大きく食い違っている場合も、裁判に発展する可能性があります。

保険会社や加害者が「このままでは裁判になる可能性が高い」と判断した場合には、裁判への移行を見据えて早い段階から弁護士に対応を依頼することがあります。

つまり、示談交渉の段階から、将来的な裁判に備えて準備を進めているということです。

2. 交通事故の示談で弁護士が出てきた場合の対処法

加害者側の弁護士から連絡が来ても、慌てて相手の要求に応じる必要はありません。まずは連絡内容や相手の主張を確認したうえで、自分の保険や弁護士への相談など、今後の対応を検討しましょう。

2-1. まずは受任通知や連絡内容を確認する

加害者側の弁護士からは、受任通知などの書面や電話で連絡が来るのが一般的です。連絡が来たら、主に以下の内容を確認しましょう。

  • 弁護士の氏名と所属弁護士会:実在する弁護士かを確認する

  • 誰の代理人か:加害者本人または保険会社など、誰から依頼を受けているのかを確認する

  • 相手の主張や要求:治療費の打ち切りや過失割合、示談金などについて、どのような主張をしているのかを確認する

突然弁護士から電話がかかってくると、動揺して冷静に対応できないこともあります。その場で詳しい話をするのが難しい場合は無理に回答せず、受任通知などを書面で送ってもらい、内容を確認してから対応するとよいでしょう。

2-2. 相手の主張とその根拠を確認する

相手の弁護士から示談金額や過失割合、治療費の打ち切りなどについて主張された場合は、内容だけでなく、その根拠も確認することが大切です。納得できない場合は、単に反論するのではなく、「なぜそのような判断になるのか」「どのような資料や基準を根拠としているのか」を確認しましょう。

相手の主張や根拠となる資料を把握しておけば、後から自分の弁護士に相談する際にも役立ちます。示談金などを提示されてもその場で回答せず、内容が適切かどうかを弁護士に確認してから判断するのがおすすめです。

2-3. 保険の弁護士費用特約や示談代行サービスを確認する

相手側に弁護士がついた場合は、自分も弁護士への依頼を検討しましょう。まずは、自分や家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してください。

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際に、弁護士への相談費用や依頼費用を保険会社が補償してくれる特約です。一般的には、法律相談費用は10万円程度、弁護士への依頼費用は300万円程度まで補償されます。

弁護士費用特約を利用できれば、補償の範囲内で自己負担なく弁護士に相談・依頼できることがあります。また、一般的に弁護士費用特約のみを利用してもノンフリート等級には影響しません。

自分の自動車保険だけでなく、家族の保険に付帯する特約を利用できるケースもあるため、保険会社に確認してみましょう。

交通事故の弁護士費用特約について。弁護士費用を保険会社が負担してくれる
交通事故の弁護士費用特約について。弁護士費用を保険会社が負担してくれる

2-4. 交通事故に強い弁護士に相談する

弁護士費用特約の有無にかかわらず、相手側に弁護士がついた場合は、こちらも交通事故の知識や解決実績が豊富な弁護士への相談を検討しましょう。法律知識や交渉経験のある相手方弁護士に対して、被害者本人だけで対応すると、相手の主張が妥当なのか、提示された示談金が適正なのかを判断するのが難しい場合があります。

弁護士に相談すれば、相手の主張の妥当性や適正な賠償額、今後どのように対応すべきかなどについてアドバイスを受けられます。

費用が気になる場合は、初回相談を無料としている法律事務所や自治体・弁護士会などの法律相談を利用するのもよいでしょう。

3. 相手の弁護士が出てきたときにやってはいけないこと

相手側に弁護士がついた場合、焦りや不安から行動すると、示談交渉で不利になってしまうおそれがあります。特に、相手の弁護士への不用意な発言や示談書への安易なサインなどは避けなければなりません。

ここでは、相手の弁護士が出てきたときにやってはいけないことを解説します。

3-1. 不用意な発言をしない

相手の弁護士と話す際、何げなく口にした一言が、後から「被害者自身もこのように認めていた」と主張される可能性があります。

たとえば、事故当時の状況について、あいまいな記憶をもとに推測で答えるのは避けましょう。また、けがの状態や治療の必要性について専門的な判断ができるのは基本的に医師です。「もう治ったと思う」などと自己判断で発言することも避けた方がよいでしょう。

相手の弁護士から質問されても、記憶があいまいなことやその場で判断できないことについては、無理に回答する必要はありません。「確認してから回答します」などと伝え、慎重に対応しましょう。

3-2. 加害者本人に直接連絡をしない

相手に弁護士がついた場合、基本的にはその弁護士が今後の交渉窓口となります。そのため、怒りや焦りから加害者本人に直接電話をかけたり、自宅に押しかけたりすることは避けましょう。

代理人弁護士が指定されている場合は、原則として連絡や交渉は弁護士を通して行います。加害者本人に直接接触すると、新たなトラブルにつながり、示談交渉にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

3-3. 回答を焦らない・示談書にサインしない

相手の弁護士から「〇日までに回答してください」「この内容で示談書(免責証書)を取り交わしましょう」などと回答を求められることがあります。しかし、内容を十分に確認しないまま回答したり、示談書にサインしたりするのは避けましょう。

一度示談が成立すると、原則として後から内容を変更することはできません。「思っていたより治療が長引いた」「示談金の計算に納得できない」といった事情が生じても、追加の賠償請求が難しくなる可能性があります。

相手から回答期限を示された場合でも、すぐに応じるのが難しければ、「弁護士に相談してから回答したい」と伝えましょう。特に示談書へサインする前には、一度弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。

3-4. 不安なことを自己判断しない

「インターネットにこう書いてあったから大丈夫だろう」「これくらいの手続きなら自分で対応できるだろう」と自己判断で進めるのはおすすめできません。

交通事故の損害賠償では、事故状況やけがの程度、治療期間、後遺障害、過失割合など、さまざまな事情によって適切な対応が変わります。インターネットで一般的な情報を調べることはできますが、その内容が自分のケースにも当てはまるとは限りません。

また、相手の弁護士はあくまでも加害者側の代理人であり、被害者の利益を守る立場ではありません。相手の主張が妥当なのか判断できない場合や、対応方法に不安がある場合は、被害者側の立場でアドバイスしてくれる弁護士に相談しましょう。

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4. 相手の弁護士が出てきたときにこちらが弁護士をつけないリスク

相手側に弁護士がついたからといって、必ずこちらも弁護士をつけなければならないわけではありません。しかし、法律や交通事故の知識が十分にないまま相手の弁護士と交渉すると、不利な条件で示談してしまったり、交渉の負担が大きくなったりするおそれがあります。

ここでは、相手側に弁護士がついた場合に、被害者が弁護士へ依頼せずに対応する主なリスクを解説します。

4-1. 本来受け取れるはずの示談金を受け取れないおそれがある

前述のとおり、交通事故の賠償金を算定する際には、自賠責保険基準や任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)などが用いられます。

相手側から提示された示談金が、必ずしも被害者にとって適正な金額とは限りません。交通事故に詳しくない被害者が自分だけで対応すると、提示された金額が妥当なのか判断できず、本来受け取れるはずの賠償金より低い金額で示談してしまう可能性があります。

また、過失割合や後遺障害等級なども、最終的に受け取れる賠償額を大きく左右します。相手の主張をそのまま受け入れてしまうと、受け取れる示談金が大幅に少なくなるおそれがあるため注意が必要です。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の違いの図。弁護士基準が最も高額となる
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の違いの図。弁護士基準が最も高額となる

4-2. 相手方との交渉や手続きの負担が大きくなる

交通事故の被害者は、けがの治療やリハビリに加えて、事故によって生じた仕事や日常生活への影響にも対応しなければなりません。そのような状況で、法律の専門家である相手方弁護士と自分だけで交渉を続けることは、大きな負担となります。専門的な内容を理解しながら相手の主張を検討し、必要に応じて反論や資料の提出なども行わなければなりません。

弁護士に依頼しない場合、こうした交渉や手続きの多くを自分で行う必要があるため、精神的・時間的な負担が大きくなる可能性があります。

4-3. 裁判やADRに発展した際の対応が難しくなる

示談交渉で合意できなければ、裁判や交通事故に関する紛争処理機関などを利用して解決を目指すことがあります。特に裁判では、自分の主張を書面で整理し、それを裏付ける証拠を適切に提出しなければなりません。

弁護士をつけずに対応すること自体は可能ですが、手続きや法律上の主張に精通した相手方弁護士に対し、被害者が一人で立証を行うのは簡単ではありません。主張すべき内容を十分に伝えられなかったり、必要な証拠を提出できなかったりすれば、不利な結果につながるおそれがあります。

5. 【事例】加害者の弁護士と交渉し適正な賠償金を獲得した事例

相手側に弁護士がつくことは、必ずしも被害者にとって不利に働くとは限りません。弁護士同士で法的な論点を整理することで、それまで進まなかった交渉が進展するケースもあります。

筆者が担当した事例では、代車費用の支払期間や過失割合が争点となり、示談交渉では解決できなかったため、訴訟を提起しました。その後、加害者側にも代理人弁護士がつきました。

示談交渉では、相手方の保険会社に何度説明しても理解を得られませんでしたが、加害者側の弁護士には法的な観点から納得してもらえました。その結果、双方の主張を整理して話し合いを進め、最終的には裁判上の和解によって解決することができました。

このように、相手側に弁護士がついたことで論点が整理され、かえって交渉が進みやすくなるケースもあります。弁護士である筆者としても、相手側に弁護士がついた方がスムーズに話し合いを進められると感じることは少なくありません。

6. 交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者が弁護士に依頼すると、相手方との交渉を任せられるだけでなく、示談金が増額する可能性もあります。特に、相手側にすでに弁護士がついている場合は、こちらも弁護士に依頼することで対等に交渉しやすくなるでしょう。

ここでは、交通事故の被害者が弁護士に依頼する主なメリットを解説します。

6-1. 示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼する大きなメリットの一つは、示談金の増額が期待できることです。交通事故の慰謝料を算定する基準には、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)などがあります。弁護士に依頼すると、原則として弁護士基準をもとに相手方へ賠償金を請求します。

弁護士基準は、過去の裁判例などをもとに設定された基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になるケースが多くあります。そのため、保険会社から提示された示談金よりも増額できる可能性があります。

ただし、弁護士基準で請求したからといって、必ずその金額がそのまま認められるわけではありません。保険会社との交渉で折り合いがつかなければ、ADRや訴訟などの手続きが必要になる場合もあります。

また、弁護士費用特約がない場合は、示談金の増額分より弁護士費用の方が高くなる「費用倒れ」にも注意が必要です。依頼する前に、弁護士費用と見込まれる増額幅を確認しておきましょう。

6-2. 保険会社との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方の弁護士や保険会社との示談交渉を任せることができます。基本的には、依頼後の相手方とのやり取りも弁護士が窓口となって対応します。

交通事故の被害者は、けがの治療やリハビリを続けながら、仕事や家事などにも対応しなければなりません。その中で、相手方と示談交渉を続けることは大きな負担となります。

弁護士に交渉を任せれば、相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的・時間的な負担を軽減できます。被害者自身は弁護士から進捗状況の報告を受け、重要な場面で判断することになるため、治療や日常生活に集中しやすくなるでしょう。

6-3. 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

交通事故によるけがが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。認定される等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益などの金額が大きく変わります。

後遺障害等級認定の申請では、診断書をはじめとする医療関係の資料などを準備しなければなりません。被害者自身ですべての手続きを適切に進めるのが難しいケースもあるでしょう。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、必要な資料や証拠についてアドバイスを受けながら、適切な等級認定に向けて手続きを進められます。

また、認定された等級に納得できない場合は、異議申立てを行うことも可能です。弁護士に依頼していれば、認定結果を確認したうえで、異議申立てを行うべきかどうかについてもアドバイスを受けられます。

7. 信頼できる弁護士を選ぶポイント

交通事故について弁護士に依頼する場合は、解決実績だけでなく、説明のわかりやすさや相談のしやすさなども確認することが大切です。複数の法律事務所を比較し、自分のケースを安心して任せられる弁護士を選びましょう。

7-1. 交通事故で解決実績が豊富であること

まず確認したいのは、交通事故の解決実績が豊富かどうかです。弁護士によって得意とする分野は異なります。

交通事故では、過失割合や後遺障害、慰謝料の算定などに関する専門的な知識が求められるため、交通事故の被害者側の案件を数多く取り扱っている弁護士を選ぶと安心です。

法律事務所のホームページなどで、交通事故の取扱実績や弁護士の経歴などを確認してみましょう。

7-2. 自分のケースに近い解決事例があること

法律事務所のホームページなどに解決事例が掲載されている場合は、自分と似た事故を取り扱った実績があるか確認してみましょう。似たケースを取り扱った経験が豊富な弁護士であれば、示談金の増額が見込めるか、解決までにどの程度の期間がかかるかなど、具体的な見通しについてアドバイスを受けられる可能性があります。

ただし、すべての法律事務所が解決事例をホームページに掲載しているわけではありません。掲載されていない場合は、初回相談などで自分と似たケースを取り扱った経験があるか聞いてみるとよいでしょう。

7-3. メリットだけでなくデメリットも説明してくれること

弁護士を選ぶ際は、依頼するメリットだけでなく、リスクやデメリットについても説明してくれるか確認しましょう。

交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼したからといって必ず希望どおりの結果になるとは限りません。弁護士費用特約がなければ費用倒れになる可能性もあります。また、訴訟に発展すれば解決までに時間がかかることもあります。

こうした不利益や見通しについても丁寧に説明してくれる弁護士であれば、納得したうえで依頼するかどうかを判断できます。「絶対に勝てる」「必ず〇〇万円増額できる」などと断定する弁護士には注意した方がよいでしょう。

7-4. コミュニケーションの取りやすさとレスポンスの早さ

弁護士とは、相談から解決まで長期間にわたってやり取りすることもあります。そのため、実績だけでなく、コミュニケーションの取りやすさも重要です。

相談した際に話を丁寧に聞いてくれるか、質問にわかりやすく答えてくれるか、連絡に対するレスポンスが極端に遅くないかなどを確認しましょう。

また、対面での相談を希望する場合は、法律事務所へのアクセスのしやすさも確認しておくと安心です。初回相談の段階で、「この弁護士なら安心して任せられる」と感じられるかどうかも、弁護士を選ぶ際の判断材料になります。

7-5. リーガル・アクセス・センター(LAC)を使う

弁護士費用特約を利用できる場合は、リーガル・アクセス・センター(LAC)を通じて弁護士の紹介を受ける方法もあります。リーガル・アクセス・センターは、日本弁護士連合会が損害保険会社などと協定を結び、弁護士費用保険を利用する人に弁護士を紹介する仕組みです。

交通事故について相談したいものの、知り合いの弁護士がおらず、どの弁護士に依頼すればよいかわからない場合は、保険会社にLACを利用できるか確認してみるとよいでしょう。

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8. 交通事故の示談で相手の弁護士が出てきたことに関して、よくある質問

Q. 加害者の保険会社が弁護士を立ててきたのですが、どういうこと?

保険会社が、自社だけでは交渉を進めるのが難しいと判断した可能性があります。示談交渉が難航している場合や、賠償額が高額になると見込まれる場合などに、弁護士が対応することがあります。

Q. 加害者の弁護士から「裁判も辞さない」と言われたらどうすればいい?

慌てて相手の要求に応じる必要はありません。裁判に発展する可能性も踏まえて、こちらも早めに弁護士へ相談し、今後の対応を検討しましょう。

Q. 弁護士費用特約がない場合でも弁護士に依頼できる?

弁護士費用特約がなくても依頼できます。ただし、弁護士費用は原則として自己負担となるため、示談金の増額見込みと費用を比較し、費用倒れにならないか確認しましょう。

Q. 加害者の弁護士が出てきてからでも遅くない?相手の弁護士と少し話してしまっただけでも手遅れになる?

相手の弁護士と話した後でも、弁護士への相談は可能です。特に示談が成立する前であれば、早めに弁護士へ相談し、今後の対応についてアドバイスを受けましょう。

Q. 示談が成立してサインしてしまった後でも覆せる?

一度示談が成立すると、原則として後から内容を覆すことはできません。ただし、例外的に示談の無効や取り消しなどを主張できる場合もあるため、納得できない事情がある場合は弁護士に相談しましょう。

9. まとめ 相手に弁護士がついたら示談書にサインする前に弁護士へ相談しよう

交通事故の示談で加害者側に弁護士がついても、慌てて相手の要求に応じる必要はありません。まずは相手の主張や根拠を確認し、不用意な発言や示談書へのサインを避けることが大切です。

相手が弁護士である以上、法律知識のない被害者が一人で交渉すると、適正な示談金を受け取れないおそれもあります。弁護士費用特約が利用できるか確認したうえで、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を任せられるだけでなく、適正な賠償額の獲得や後遺障害等級認定のサポートも期待できます。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

三輪貴幸(弁護士)

三輪貴幸(弁護士)

樟葉法律事務所 代表弁護士
樟葉法律事務所代表弁護士・さいたま市行政不服審査専門員、埼玉弁護士会所属 登録番号37974。「こんなことを弁護士に相談してよいのか?」といったお悩みをお持ちの方も、お気軽にご相談を。交通事故については、日弁連交通事故相談センターの埼玉相談所で示談あっせん委員も務める。他にも、離婚、相続という個人の方の案件から企業法務、知的財産権、M&Aといった事業者の方の案件まで幅広く対応している。
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