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1. 車をぶつけられた事故(もらい事故)の具体例と特徴
自身に過失(落ち度)がない「もらい事故」の具体例は以下のようなものがあります。
青信号で直進した際、信号無視をした車に側面から衝突された
信号で停止しているときに後方から追突された
対向車がセンターラインを越えてきて衝突した
駐車中、隣の区画に駐車しようとバックしてきた車にぶつけられた
過失が全く生じない事故の例はかなり少なく、センターラインオーバーを除けば、自身の車が動いている事故では何らかの過失が発生する可能性があるため、その点を理解しておく必要があります。
1-1. 基本は過失ゼロであるため損害額全額を請求できる
自身に過失が生じないもらい事故の場合、「過失相殺(かしつそうさい)」といって自分の損害額から自分の過失割合の差し引きがされないため、損害額全額が賠償されます。また、相手に生じた損害も賠償する必要はありません。
ただし、「損害額全額」といっても「法的に認められる損害」であって、必ずしも「支払ってほしいと思っている損害額」と同じではない点には注意が必要です。たとえば、車に少し傷がついた場合に、一部塗装だと色合いが微妙に異なるため全部塗装にしてほしいとか、被害者として主張する治療期間をどこまでが相当として認められるかなどの争点が典型例です。
1-2. 【注意】保険会社の示談交渉代行サービスを使えない
被害者としての過失が全くない事故では、自身の加入している保険会社が示談交渉を行うことはできません。「非弁行為(弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事件に携わること)」といって刑罰の対象となる可能性があるためです。
そのため、被害者自身が、加害者側の保険会社と示談交渉することになります。ただし、相手は交通事故の交渉のプロです。被害者の負担は大きく、不利な条件で示談してしまうおそれがあります。
こうした事態を防ぐには、被害者側も交通事故に強い弁護士に依頼し、交渉を代行してもらうとよいでしょう。適切な示談金をもらえる可能性が高まります。弁護士費用を心配される人もいますが、任意保険に弁護士特約をつけていれば、損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の費用や法律相談費用を保険会社が代わりに支払ってくれます。
2. 車をぶつけられた被害者が相手に請求できるお金
交通事故の損害は、積極損害、消極損害、慰謝料に分類するケースが多いため、以下でもその順に解説します。
2-1. 積極損害|交通事故により支出せざるを得なかった費用
積極損害とは、被害者が交通事故により支出せざるを得なかった費用で、具体例は以下のとおりです。
【治療関係費(病院の治療費、入院費など)】
病院などの医療機関での入通院で発生した治療費などです。
【付添費用(入院付添費、通院付添費用)】
入通院において、被害者の年齢や症状などから近親者の付き添いが必要だった場合に、日額いくらというかたちで認められる費用です。
【将来介護費】
重度後遺障害などで将来の介護が必要になった場合の介護費用です。付添人の費用として日額を計上するケースや、介護施設の費用などを認めるケースがあります。
【雑費】
入院中に購入が必要になった場合の雑費で、日額1500円とすることが多いです。将来の雑費としては、重度後遺障害などで食事中のエプロンやおむつなどが必要になった場合などが挙げられます。
【学習費や保育費、通学付添費用(学生、生徒、幼児など)】
交通事故が原因で留年した場合の学費や、学習の遅れを取り戻すための塾代や家庭教師代、また、後遺症などで通学が困難な場合などの通学の付き添い費用などがこれにあたります。
【装具や器具などの購入費】
義歯や義眼、義手や義足などのほか、車いすや電動ベッドなど、交通事故の障害や後遺障害が原因で購入が必要となった場合に認められることがあります。種類が多く、高額な場合は争われることもあるため、購入前に保険会社と話し合っておく必要があります。
【家屋や自動車などの改造費(障害に対応するための改造費用)】
重度後遺障害などで日常生活を送るため、自宅に手すりやエレベーターを設置する場合などに認められます。これも争いになることが多いため、事前に仕様や予算を保険会社と相談したほうがよいでしょう。
【葬儀関係費用(死亡事故の場合)】
過去の裁判例に基づいて設定された算定基準である「弁護士基準(裁判所基準)」では、葬儀関係費用は150万円までが原則とされていますが、裁判例ではこれを上回るケースもあります。葬儀関係費用の見積書と領収書は必ず取っておくことが大切です。
【損害賠償関係費用】
診断書などの作成費用がこれにあたります。
【成年後見など関係費用】
重度後遺障害などで成年後見人の申立てが必要になった場合の費用がこれに当たります。成年後見人とは、判断能力が不十分となった人を法的に支援する存在です。
【その他】
訴訟をした場合などに弁護士費用の一部などが加算されます。近親者の海外からの帰国費用などを認めた判例もあります。
2-2. 消極損害|交通事故がなければ被害者が得られたはずの利益
消極損害とは、交通事故が発生しなければ被害者が得られたはずの利益を言います。具体例は以下のとおりです。
【休業損害】
けがにより仕事を休んだために減ってしまった収入を請求できます。専業主婦(専業主夫)についても、家事に従事できなかった期間について、平均賃金を基準に計算されます。
【後遺障害逸失利益】
後遺障害が認められた場合、等級に応じて、将来、減収が生じるであろうと想定される損害を、事故前の被害者の年収などから計算します。
【死亡逸失利益】
被害者が亡くなった場合、その人が将来稼ぐことができたであろう利益が賠償されます。
2-3. 慰謝料|肉体的または精神的苦痛に対する賠償金
慰謝料とは、交通事故によって被害者が被った肉体的または精神的苦痛に対する賠償金です。慰謝料には3つの種類があります。
【死亡慰謝料】
被害者が亡くなった場合に、被害者が被ったと考えられる肉体的、精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者自身の慰謝料とは別に、近親者慰謝料が認められるケースがあります。
【傷害慰謝料(入通院慰謝料)】
被害者が負ったけがによる苦痛に対する慰謝料です。
【後遺障害慰謝料】
治療を終えても後遺障害として症状が残ってしまった場合、その後遺障害に対して認められる慰謝料です。後遺障害の等級によって金額が定められており、ある程度定型化されています。
3. 【重要】示談金(損害賠償)を決める3つの基準
交通事故で請求が認められる傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、あるいは主婦休損(主婦または主夫としての家事労働ができなくなったことに対する休業損害)などは、自分で交渉する場合と、弁護士が代理交渉する場合とでは、認められる金額に大きな差異があります。
賠償金を決める基準には以下の3つの種類があり、誰が交渉するかで使われる基準が決まるためです。
自賠責保険基準:被害者の救済のために最低限補償される
任意保険基準 :任意保険会社が独自に定めた基準
弁護士基準(裁判所基準):過去の判例に基づく基準。最も高く、公正な基準
大まかなイメージとしては、弁護士基準で受け取れる賠償額を100とすると、自賠責保険基準や任意保険基準はその6割から7割程度です。
保険会社は弁護士がいない場合は、自賠責保険基準か任意保険基準を用いて、賠償提示を行うことが多いです。一方で、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で交渉してもらえます。
自身で弁護士基準の賠償を勝ち取るには、交通事故における被害者の救済を図る「交通事故紛争処理センター」の和解あっせんを経るか、裁判所で調停や裁判などを行う必要があります。しかし、弁護士に依頼できるならそのほうが安心なうえ、手続きの負担も少ないと言えます。
筆者も弁護士として主婦休損で当初20万円しか認められなかった案件に向き合った際、受任後に主婦休損だけで80万円を認めてもらった経験があります。慰謝料の増額などを含め、100万円増額されました。後遺障害などがある場合はその違いが顕著で、増額幅は非常に大きいことがあります。
4. 車をぶつけられたときの基本的な対応方法
4-1. 負傷者の救護と危険防止の措置
事故が発生した場合は負傷者がいないか確認します。また、路肩に車を寄せる、発煙筒を使うなど、道路上の危険を防止する措置をとってください。特に高速道路では、後続車両に追突されると新たな死亡事故につながるため、安全の確保が非常に重要です。
余裕があれば、事故現場の写真をスマートフォンで撮影したり、目撃者の連絡先を控えたりするなど、証拠の確保を行いましょう。
4-2. 警察への報告
道路交通法72条に定められているとおり、交通事故の直後はすみやかに警察へ事故発生を報告する必要があります。事故の報告をしなかった場合、その後の保険金請求に支障をきたす可能性があります。
4-3. 保険会社への連絡
事故を起こした加害者に、できるだけすみやかに任意保険会社に報告するように伝えます。その後、報告を受けた相手の保険会社の担当者から連絡があります。早ければ事故当日、遅くても事故から3営業日以内に連絡があるのが一般的です。
4-4. 医療機関の受診
事故後はすぐに医療機関を受診しましょう。遅くとも事故から2日以内には医療機関を受診することをお勧めします。というのは、1週間など日数が経過してから病院に通院すると、治療費を認めてもらえなくなる可能性が高いためです。受診開始の遅れは示談交渉時に争われるポイントになるため、大型連休などであっても開いている医療機関を探してすみやかに受診してください。
できるだけ早く受診したら、医師の指示に従い、完治もしくは治療を続けてもこれ以上はよくならない状態の「症状固定」まで通院します。
なお、むち打ちなどは、受診回数が週に1回などに減ると、慰謝料を減額されるため注意が必要です。
4-5. 後遺障害等級認定の申請
後遺症が残った場合は、症状固定の診断後に自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請します。認定される後遺障害等級によって慰謝料と逸失利益の額が大きく変わります。
申請方法には、被害者自身が自ら行う「被害者請求」と加害者の加入する任意保険会社を通じて行う「事前認定」の2通りがあり、納得できるかたちで申請したい場合は被害者請求をしたほうがいいとされています。被害者請求には若干手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、円滑に行うことができます。
4-6. 加害者側との示談交渉
完治した場合は完治の診断後、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定後に、加害者側との示談交渉を開始します。双方で金額を提示し合い、歩み寄りながら合意をめざします。
4-7. ADRまたは訴訟
加害者との示談交渉がまとまらないときは、「交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)」や民事訴訟によって解決をめざします。交通事故ADRとは、裁判によらずに交通事故に関する紛争を解決するための手続きです。
解決までの期間は事案により大きく異なるものの、裁判所の手続きを経ない交通事故紛争処理センターの和解あっせんは数カ月から半年程度、訴訟だと半年から1年程度かかるケースが多いです。争点が複雑な場合は高裁や最高裁に進むこともあり、数年単位を要する場合もあります。
4-8. 示談金(損害賠償)の受け取り
示談金(損害賠償)は、示談交渉、交通事故ADR、訴訟で決まった額が支払われます。支払いの有無や、支払った金額が争いになることがあるため、現金での受け取りではなく、必ず銀行振り込みにしましょう。弁護士に依頼している場合は、まず弁護士の預り金口座に振り込まれたことを確認したうえで送金してもらう方法が多いです。
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5. 車をぶつけられた事故の示談交渉で注意すべきポイント
もらい事故に遭遇した際の示談交渉では、以下の3つのポイントに注意する必要があります。
5-1. 軽傷でも人身事故として処理する
物損事故として処理すると違反点数が加算されないなどの理由から、警察から「人身事故の届け出を出さないほうがいいのではないか」などと言われ、物損事故として処理している案件もあります。しかし、けがや痛みがある場合には、必ず人身事故として処理してもらいましょう。物損事故扱いにすることで、あとの賠償手続きに実質的な弊害があるためです。
一つ目の理由は、人身事故の届け出を出していないと、加害者側の保険会社から「軽微な事故でけがが軽かったから届け出を出さなかった。そのため治療は必要ない。必要があっても長すぎる」と主張されるケースがよくあることです。
二つ目は、実況見分調書が作成されないことです。物件事故として処理されると、「物件事故報告書」という簡易な報告書しか作成されず、実際の事故の状態を明らかにすることは難しいと言えます。そのため、加害者側が事故の状態を争い始めた場合、実況見分調書がないことで、自身の正当性を立証する手段が乏しくなってしまいます。
5-2. 医師の判断に従って治療を続ける
けがの治療中に、相手の保険会社から「保険会社が医療機関に直接治療費を払う行為(いわゆる一括対応)をやめ、かつその後に発生した治療費は保険会社は負担しません」と言われることがあります。いわゆる「治療の打ち切り」と呼ばれるものですが、保険会社は一括対応の中止の時期を決めることはできても、治療を続けたほうがいいかまでを決める権利はありません。
主治医が治療の継続を医学的に支持してくれているのであれば、保険会社と交渉する余地があります。保険会社の言い分を安易に受け入れず、主治医や弁護士に相談しましょう。裁判になった場合は、治療の継続が適切だったかどうかは裁判官が判断します。
5-3. 保険会社が提示する示談内容に安易に合意しない
相手が提示する示談金は、自賠責保険基準や任意保険基準に基づいており、適正額よりも低すぎる場合や、自分の過失が不当に大きく見積もられている場合があります。そのため、安易に合意することは避けましょう。
一度示談が成立して、示談書に署名押印をしたあとは、原則として撤回や再交渉はできません。そのため、相手から提示された条件に納得がいかない場合は、安易に合意せず、弁護士に相談したうえで対応をする必要があります。
6. もらい事故の被害者が弁護士に相談や依頼をするメリット
もらい交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をするメリットは、主に3つあります。
6-1. 損害賠償の増額が期待できる
弁護士に依頼すると、自賠責保険基準や任意保険基準ではなく、弁護士基準によって請求してもらえるので、増額が期待できます。損害項目の請求漏れも防げます。
6-2. 事故状況に合わせた過失割合を主張してもらえる
もらい事故のはずなのに、加害者側が「被害者側にも過失があった」と主張し、自分の過失が不当に大きく見積もられているケースは少なくありません。弁護士に依頼すれば、実際の事故状況に即した適正な過失割合を主張してもらえます。
筆者も自分のプライベートの事故ですが、前を走っていた車両の荷物が飛来して、前輪に衝突してホイールを破損したところ、相手の保険会社から3割の過失相殺の主張を受けた経験があります。その際、ドライブレコーダーをコマ送りで分析して提出し、避けることが不可能であったことを主張したところ、晴れて無過失の事故となりました。
6-3. 示談交渉や訴訟などを任せられる
加害者側の保険会社との示談交渉は、専門知識が必要で精神的な負担も大きいものです。弁護士に依頼すれば、専門家が代理人として交渉を全て行ってくれます。また、訴訟に発展したとしても、同じ弁護士が一貫して対応してくれます。煩雑な手続きや交渉のストレスから解放され、治療に専念できる点が大きなメリットです。
6-4. 弁護士特約を活用すれば、費用の心配もない
被害者側に過失が全くないもらい事故では、自身が加入している保険会社の示談交渉代行サービスを利用できません。しかし、任意保険に弁護士特約がついている場合には、弁護士に示談交渉を代行してもらえます。多くは上限300万円まで補償されるため、自己負担なく依頼が可能です。
7. 車をぶつけた相手が逃げた場合の対処法
警察に通報し、被害届を提出します。ドライブレコーダーの映像などがあれば、それも併せて警察に提出します。
また、事故の目撃者は重要な証言者となります。余裕がある場合には、事故を目撃した通行人や救助してくれた人から名刺や連絡先をもらい、証言を得られる状態にしておきましょう。
筆者も自身が事故に遭った際には、ドライブレコーダーから加害者の車を警察が探してくれました。事故を目撃した際には目撃証人として事故の捜査に協力したこともあります。
なお、警察の捜査を経ても加害者が特定できないときは、自身が加入している任意保険の人身傷害保険特約や政府保障事業の利用を検討することとなります。
8. 車をぶつけられた事故に関してよくある質問
Q. ぶつけられた車に傷がない場合は、修理をしなくてもいい?
見えないところが壊れているかもしれないため、念のため自動車ディーラーなどで確認してもらいましょう。
Q. 車をぶつけられたが軽い事案だったため警察を呼ばなかったら、どんなリスクがある?
道路交通法72条1項において、車両などの運転手に、交通事故が発生した場合に警察へ通報する義務が課せられています。また、同法119条17号において、通報を怠った場合は3カ月以下の拘禁刑、または5万円以下の罰金刑が定められています。事故の被害者か加害者かを問わず通報義務があるため、加害者側が減点などを嫌がって警察に通報しない場合、こちらで通報する必要があります。
Q. 追突されたあと、体に特に痛みがない場合でも病院に行ったほうがいい?
頭を打った場合も含め、事故があった際は医療機関へ必ず行ってください。仮に体に痛みがなくとも、違和感がある場合などは、医療機関を受診したほうがよいと言えます。
むち打ちなどは翌日などに痛みが出ることがあります。痛みが生じたらその日のうちに医療機関へ行ってください。
Q. ぶつけられた車は事故車扱い? 買取査定額が下がる?
事故車として取り扱われ、評価額が下がることがあります。新車購入から日が浅い場合、評価損の一部が損害賠償の対象になる場合もあります。
9. まとめ もらい事故に遭った場合は、できるだけ早めに弁護士に相談を
青信号で直進中に信号無視の車に側面から衝突されたり、信号待ちで停車しているところを後方から追突されたりする「もらい事故」では、自身に過失(落ち度)がないため、原則として積極損害、消極損害、慰謝料といった損害額の全額を請求できます。
ただし、相手の保険会社が提示してくる金額は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」であるケースが多く、これらは過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判所基準)」よりも低めに設定されています。
自身で弁護士基準の賠償を勝ち取るには、交通事故の被害者の救済を図る「交通事故紛争処理センター」の和解あっせんを経るか、裁判所で調停や裁判などを行う必要があります。しかし、弁護士に依頼できるのであればそのほうが安心なうえ、手続きの負担も少なくなります。
また、自身が加入している保険に弁護士特約がある場合は、無料で相談できます。弁護士特約がなくとも、相談までは無料の法律事務所は少なくありません。もらい事故に遭った場合は、できるだけ早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)
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