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交通事故の相手がたちが悪い場合の対処法 弁護士が解説

更新日: / 公開日:
交通事故で相手のたちが悪い場合、弁護士に相談するのがおすすめです(c)Getty Images
交通事故では、「相手がうそをつく」「警察を呼びたがらない」「連絡を無視する」など、いわゆる「たちの悪い対応」をされるケースも少なくありません。また、相手本人だけでなく、保険会社の対応に不信感を覚える場面もあります。このような状況では、誤った対応をすると過失割合や示談金で不利になるおそれがあります。 交通事故で相手の対応が悪い典型例、適切な対処法、示談金への影響などを、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

目 次

1. 交通事故の相手がたちの悪い典型的なケース

1-1. 事故内容を認めない・うそをつく

1-2. 警察を呼ばず、その場での示談をしつこく求めてくる

1-3. 連絡を無視し、示談に応じようとしない

1-4. 暴言や威圧的な態度をとる

1-5. 物損事故で相手が保険を使わない

1-6. 自賠責・任意保険に加入していない

2. 交通事故相手の保険会社がたちの悪いケースもある!

2-1. 低額な示談金を一方的に提示してくる

2-2. 治療の早期打ち切りを迫ってくる

2-3. 被害者側にも過失があると強調してくる

2-4. 連絡がつかない 返信が遅い

2-5. 誠意を感じられない

3. 交通事故の相手がたちが悪かったときの対処法

3-1. 必ず警察を呼び、事故記録を残す

3-2. 感情的にならない、不用意な発言をしない

3-3. 証拠をできる限り確保する

3-4. 納得するまで示談に応じない

3-5. 相手が虚偽の主張をする場合 発言の根拠を求める

3-6. 弁護士に相談する

4. 交通事故相手のたちが悪いと示談金は増額される?

4-1. 原則:相手の態度だけで示談金が増えるわけではない

4-2. 例外:悪質なケースで精神的苦痛が増大すれば増額される

5. たちの悪い相手に自分で対応しようとするデメリット・リスク

5-1. 相手の言い分が通ってしまうおそれがある

5-2. 示談が一向に成立しないことで経済的に厳しくなる

5-3. もらえる示談金が低くなるリスクがある

6. 交通事故で相手のたちが悪い場合に弁護士に依頼するメリット

6-1. 相手や保険会社とのやり取りをすべて任せられる

6-2. 相手の虚偽主張や責任逃れに法的に反論できる

6-3. 示談交渉がスムーズに進みやすくなる

6-4. 自分で交渉するより示談金が増える可能性がある

7. 交通事故のたちが悪い相手に関してよくある質問

8. まとめ 交通事故で相手方のたちが悪い場合、弁護士に相談するのが効果的

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1. 交通事故の相手がたちの悪い典型的なケース

交通事故では、相手の対応が誠実とは限らず、話し合いがスムーズに進まないケースも存在します。まずは、実務上よく見られる「たちの悪い相手」の典型例を確認しておきましょう。

1-1. 事故内容を認めない・うそをつく

明らかに追突事故などで過失があるにもかかわらず、「自分は悪くない」「一方的に被害者側が悪い」と主張するケースがあります。ドラレコ映像や現場状況と食い違う説明を繰り返し、虚偽の証言を警察や保険会社に述べることもあります。

このような場合、被害者が反論しきれないと、相手の主張を前提に過失割合が判断されてしまうおそれがあります。

1-2. 警察を呼ばず、その場での示談をしつこく求めてくる

警察への通報は運転者の義務ですが、これを嫌がり、「今すぐ現金を払うから警察は呼ばないでほしい」と迫る相手もいます。事故直後は痛みや損害の全容が分からず、その場で示談すると後から治療費や修理費を請求できなくなる危険があります。

警察を避けたがる行動自体、何らかの不利な事情を抱えている可能性を示しています。

1-3. 連絡を無視し、示談に応じようとしない

事故後しばらくすると、「電話に出ない」「着信拒否をする」「メッセージを無視する」といった対応に出る相手もいます。特に保険未加入や支払能力に不安がある場合に多く見られます。

被害者が個人で対応していると、示談が進まず、賠償金をいつまでも受け取れない事態に陥りがちです。

1-4. 暴言や威圧的な態度をとる

「怒鳴る」「高圧的な言葉を浴びせる」「被害者を責め立てる」など、精神的に追い込む態度を取る相手もいます。被害者が怖くなって引いてしまうことを狙い、不利な条件を飲ませようとする意図が見え隠れします。このようなやり取りを続けること自体が、被害者の大きなストレスになります。

1-5. 物損事故で相手が保険を使わない

物損事故の場合、保険を使わずに自腹で払うと言いながら、「修理費が高い」「必要ない修理だ」などと難癖をつけて支払いを渋るケースがあります。見積もりや修理内容について細かく口出しされ、話が前に進まないことも少なくありません。結果として、被害者が修理費を立て替えたまま回収できない事態も起こり得ます

1-6. 自賠責・任意保険に加入していない

自賠責保険や任意保険に未加入の相手は、たちが悪いケースの典型です。自賠責のみでは補償額が極めて限定され、任意保険がなければ、被害者は相手本人に直接賠償請求をすることになります。支払い能力がない、または支払う意思がない相手の場合、無視やゴネ得を狙った対応が目立ちます

2. 交通事故相手の保険会社がたちの悪いケースもある!

交通事故でたちが悪いのは、必ずしも相手運転手とは限りません。ここでは、相手の加入する保険会社のたちが悪いパターンについて解説します。

2-1. 低額な示談金を一方的に提示してくる

相手方保険会社は、営利企業として支払額を抑える立場にあります。そのため、自賠責基準や任意保険基準に基づいた低額な示談金を、あたかも妥当な金額であるかのように提示してくることがあります。

被害者が公正な補償を得るためには、裁判例に基づく「弁護士基準(裁判所基準)」に基づき、示談金を算出して請求する必要があります。一方で、被害者が法的な相場を知らないまま応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償額よりも大幅に低い金額で示談が成立してしまう危険があります。

交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる
交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる

2-2. 治療の早期打ち切りを迫ってくる

むちうちなど外見から分かりにくい傷病の場合、事故から3カ月程度で、「そろそろ症状固定ではないか」「これ以上の治療費は支払えない」と一方的に主張するケースがあります。

しかし、治療の必要性や症状固定の時期は医師が判断すべき事項であり、保険会社が決めるものではありません。この段階で治療を中断すると、後の慰謝料算定や後遺障害の評価にも悪影響が及ぶおそれがあります。

2-3. 被害者側にも過失があると強調してくる

事故状況が比較的明確であっても、相手方保険会社が被害者にも落ち度があったのではないかと繰り返し主張してくることがあります。ドラレコ映像や現場状況と整合しないにもかかわらず、抽象的な指摘を重ね、過失割合を下げようとするケースも少なくありません。

被害者が十分に反論できないまま話が進むと、不利な過失割合を前提に示談がまとめられる危険があります。

2-4. 連絡がつかない 返信が遅い

問い合わせをしても折り返しがない、メールの返信が極端に遅いなど、対応自体が滞るケースもあります。年末年始や軽微な事故を理由に後回しにされ、結果として示談が長期化し、被害者が治療費や生活費の面で不安を抱え続けることになります。

2-5. 誠意を感じられない

担当者の言葉遣いが高圧的であったり、被害者の心情に配慮しない発言が見られたりすることもあります。「そちらも悪かったのではないか」といった不用意な言葉は、被害者の不信感を強めます。十分な説明をせず、形式的な対応に終始する場合、被害者にとってたちの悪い対応と受け止められがちです。

3. 交通事故の相手がたちが悪かったときの対処法

相手の対応が悪質でも、適切な対応を取ることでこちらが不利になることを避けられます。

3-1. 必ず警察を呼び、事故記録を残す

相手がどれだけ嫌がっても、事故が発生した以上、警察を呼ぶことは運転者の義務です。警察による事故処理がなければ、交通事故証明書が取得できず、保険請求や損害賠償の前提が崩れます。警察を避けようとする相手は、免許や保険、事故状況に不利な事情を抱えている可能性が高く、応じてはいけません。

3-2. 感情的にならない、不用意な発言をしない

相手の態度が悪いと、怒りや不安から強い言葉を返したくなります。しかし、事故直後の発言は、後に過失割合や責任の判断材料として使われることがあります。大したことはない、こちらも悪かったかもしれないといった言葉は厳禁です。事実以外は話さず、結論を出さない姿勢を貫くことが重要です。

3-3. 証拠をできる限り確保する

たちの悪い相手ほど、後から事故内容をねじ曲げる傾向があります。そのため、現場写真、車両の損傷状況、ブレーキ痕、信号状況、ドラレコ映像、目撃者の連絡先など、客観的証拠をできる限り確保することが不可欠です。証拠の有無が、過失割合や示談結果を大きく左右します。

3-4. 納得するまで示談に応じない

示談は一度成立すると、原則としてやり直しができません。相手が早期解決を迫ってきても、治療状況や損害額が確定する前に応じるべきではありません。焦らされても、納得できる説明と根拠が示されるまでは応じない姿勢が、結果的に被害者を守ります。

3-5. 相手が虚偽の主張をする場合 発言の根拠を求める

相手が自分に過失はないなどと主張する場合には、その根拠を具体的に求めることが重要です。感情的に反論するのではなく、どの証拠に基づく主張なのかを冷静に確認し、客観的資料で対抗する姿勢が有効です。

3-6. 弁護士に相談する

相手の対応が悪質で話し合いが進まない場合、個人対応には限界があります。弁護士が介入することで、相手や保険会社の態度が変わり、交渉が現実的に進みやすくなります。精神的負担を減らし、正当な賠償を受けるためにも、早めに専門家に確認することが重要です。

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4. 交通事故相手のたちが悪いと示談金は増額される?

相手の態度が悪くても、必ず示談金が増額されるわけではありません。ここでは、示談金が増額するケース・しないケースを紹介します。

4-1. 原則:相手の態度だけで示談金が増えるわけではない

交通事故の示談金は、治療費、休業損害、慰謝料など、事故によって生じた損害を填補することを目的としています。慰謝料についても、通院期間や後遺障害の有無や程度といった客観的事情を基準に算定されるのが原則です。

そのため、「相手が謝罪しない」「態度が横柄である」「話が通じない」といった事情があっても、それだけで法的に示談金が増額されるわけではありません。実務上も、相手の性格が悪いから増額するという判断はされていません。

4-2. 例外:悪質なケースで精神的苦痛が増大すれば増額される

もっとも、相手の対応が単なる不誠実さの域を超え、被害者の精神的苦痛を現実に増大させたと評価できる場合には、慰謝料増額の余地が生じます。例えば、事故後に虚偽の主張を繰り返し、被害者に責任転嫁を続けた結果、長期間にわたり不安や恐怖を与えた場合や、執拗な連絡や威圧的言動により日常生活に支障が生じた場合などです。このような事情があれば、事故そのものによる苦痛に加えて、二次的な精神的損害が生じたと評価される可能性があります。

ただし、この場合でも、単なる主観的な不快感では足りず、具体的な言動や経過を裏付ける証拠が重要になります。録音、メッセージの履歴、第三者の証言などを通じて、精神的負担が通常よりも大きかったことを立証できなければ、増額は困難です。

5. たちの悪い相手に自分で対応しようとするデメリット・リスク

相手の対応が悪質な場合、個人で対応を続けることには一定のリスクが伴います。どのような点に注意すべきか整理しておきましょう。

5-1. 相手の言い分が通ってしまうおそれがある

たちの悪い相手は、事故状況について虚偽や誇張した主張を繰り返す傾向があります。被害者が専門知識を持たないまま対応すると、その主張に対して的確な反論ができず、結果として相手の説明が前提事実として扱われてしまうことがあります。一度事実関係が固まると、後から覆すことは容易ではありません。

5-2. 示談が一向に成立しないことで経済的に厳しくなる

相手がごね続けたり連絡を引き延ばしたりすると、示談が成立せず、賠償金を受け取れない期間が長期化します。その間も通院費や生活費の負担は続き、仕事を休んでいる場合には経済的な不安が増大します。相手のペースに巻き込まれること自体が、被害者にとって大きな不利益となります。

5-3. もらえる示談金が低くなるリスクがある

相手や保険会社の提示を十分に検討しないまま妥協すると、本来受け取れるはずの賠償額より低い金額で示談してしまう可能性があります。専門的な基準や裁判例を踏まえた主張ができなければ、示談金は最低限の水準に抑えられやすくなります

6. 交通事故で相手のたちが悪い場合に弁護士に依頼するメリット

相手や保険会社の対応に不安がある場合は、弁護士への相談も有力な選択肢です。具体的なメリットを解説します。

なお、「弁護士費用が高くつきそう」と心配する人もいますが、自身が加入している自動車保険や火災保険などに、弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用を基本的に300万円まで保険でカバーできます。自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があるので、契約内容を確認しておきましょう。

6-1. 相手や保険会社とのやり取りをすべて任せられる

相手が非協力的であったり、保険会社の対応が不誠実であったりする場合、被害者本人が対応を続けるのは大きな負担です。弁護士に依頼すれば、相手本人や相手方保険会社との連絡窓口をすべて一本化でき、被害者が直接やり取りする必要はなくなります。これにより、無用なストレスや時間的負担を大幅に軽減できます。

6-2. 相手の虚偽主張や責任逃れに法的に反論できる

たちの悪い相手は、事故状況をゆがめたり、自分の責任を否定したりすることが少なくありません。弁護士は、証拠や裁判例に基づいて、相手の主張の不合理性を整理し、法的に反論します。感情論ではなく、客観的な根拠に基づく主張ができる点は、個人対応との大きな違いです。

6-3. 示談交渉がスムーズに進みやすくなる

弁護士が介入すると、相手や保険会社は、安易な引き延ばしや無理な主張が通らないと認識します。その結果、交渉が現実的なラインで進みやすくなり、示談成立までの期間が短縮されるケースも多く見られます。

6-4. 自分で交渉するより示談金が増える可能性がある

弁護士が関与することで、いわゆる弁護士基準(裁判所基準)に基づいた慰謝料算定が可能となり、保険会社が提示する任意保険基準よりも高い金額で交渉できる場合があります。また、休業損害や後遺障害慰謝料、将来の治療費など、一般の方では見落としがちな請求項目についても適切に整理し、請求漏れを防ぐことができます。

さらに、事故状況や証拠に基づいた法的主張を行えるため、過失割合や損害額の評価が適正に反映されやすくなります。その結果、本人のみで交渉する場合と比べて、より有利な条件で示談が成立する可能性が高まります

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットの図。弁護士基準なら賠償金の増額が期待できる
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットの図。弁護士基準なら賠償金の増額が期待できる

7. 交通事故のたちが悪い相手に関してよくある質問

Q. 交通事故の過失割合で相手がごねる場合、どうすればいい?

過失割合は感情や声の大きさで決まるものではありません。事故現場の写真、ドラレコ映像、目撃者証言、裁判例など、客観的根拠に基づいて判断されます。相手が納得しない場合でも、根拠を示して主張し、それでも解決しなければ弁護士を通じて整理するのが現実的です。

Q. 相手方保険会社の対応が悪い場合、担当者を変更してもらうことはできる?

担当者の変更を求めること自体は可能です。ただし必ずしも応じてもらえるとは限らず、交渉が一時的に停滞することもあります。対応の質を根本的に改善したい場合は、弁護士を窓口にする方が効果的なケースが多いです。

Q. 弁護士に依頼すると、相手の態度は本当に変わりますか?

多くのケースで変わります。弁護士が介入すると、相手や保険会社は、法的根拠のない主張や引き延ばしが通用しないと認識し交渉姿勢が現実的になります。

8. まとめ 交通事故で相手方のたちが悪い場合、弁護士に相談するのが効果的

交通事故で相手の態度が悪い場合でも、感情的に対応すると不利になる可能性があります。警察への通報や証拠確保を徹底し、保険会社や弁護士を窓口にして冷静に対応することが重要です。

相手の態度だけで示談金が増額されることは原則ありませんが、悪質な言動が精神的損害として評価される余地はあります。交渉が難航する場合は、早めに弁護士へ相談することで、精神的負担を軽減しながら適正な賠償を受けやすくなるでしょう。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

加藤高明(弁護士)

加藤高明(弁護士)

Adam法律事務所 代表弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、交通事故、太陽光問題、相続問題、男女問題に従事し、筋トレやスニーカー収集に興味を持つ。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
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