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物損事故は保険会社に任せるのが基本? 任せないほうがよい場合とは

更新日: / 公開日:
物損事故の対応を保険会社に任せるメリットとデメリットを解説します (c)Getty Images
コンビニエンスストアの駐車場からバックして出ようとした際、進入してきた車と衝突し、お互いの車が大きく凹んでしまった──死傷者がいない物損事故とはいえ、どちらの落ち度(過失)が大きいのか、修理費はどうなるのかなど、不安になるのは自然なことです。 物損事故の示談交渉を、自分の保険会社に代行してもらう事例は多いですが、実は保険会社に任せないほうが好ましいケースも存在します。状況によっては、弁護士に示談交渉を任せることで「適正額の損害賠償を請求できる」「納得できる解決につながりやすい」「ストレスや労力が軽減される」といった展開が期待できます。 物損事故の対応を保険会社に任せるメリットとデメリット、弁護士に依頼したほうがよいケースなどについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せる場合の流れ|解決までの期間は?

1-1. 【STEP1】事故発生時の初動(安全確保、通報、記録)

1-2. 【STEP2】自分の保険会社への連絡

1-3. 【STEP3】損害を証明する資料の提出(修理費の領収書など)

1-4. 【STEP4】示談交渉や本人の意思確認

1-5. 【STEP5】示談成立や示談書の作成

1-6. 【STEP6】ADRや訴訟など

1-7. 【STEP7】保険金の支払い

2. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せるメリット

2-1. 費用がかからない

2-2. 損害賠償請求の面倒な手続きを任せられる

3. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せるデメリット

3-1. 本人の利益を最大限に追求してくれるとは限らない

3-2. 対応が遅い場合や、進捗がわかりにくい場合がある

3-3. 10対0の物損事故では示談代行サービスを利用できない

4. 物損事故で自分の保険会社に任せきりにせず弁護士に依頼したほうがよいケース

5. 物損事故の対応を弁護士に依頼するメリット

5-1. 適正額の損害賠償を請求できる(漏れのない請求、正しい過失割合に基づく請求)

5-2. 納得できる解決につながりやすい

5-3. ストレスや労力が軽減される

6. 物損事故の対応を弁護士に依頼する際の注意点

7. 物損事故の対応を保険会社に任せることに関してよくある質問

8. まとめ 過失割合に争いがある物損事故などでは弁護士を頼るのが賢明

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1. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せる場合の流れ|解決までの期間は?

保険会社に物損事故の対応を依頼した場合は、以下のような流れが基本です。

物損事故の対応を自分の保険会社に任せる場合の流れを図解。物損事故では保険会社に対応を任せるケースが多い
物損事故の対応を自分の保険会社に任せる場合の流れを図解。物損事故では保険会社に対応を任せるケースが多い

1-1. 【STEP1】事故発生時の初動(安全確保、通報、記録)

事故直後は、まず安全確保と負傷者の確認を行う必要があります。けが人がいないことを確認したら、すぐに警察へ通報します。

物損事故であっても警察への届け出は必要です。これは法律上の義務であるというだけではありません。届け出を怠ると、賠償金の交渉にあたって必要となる交通事故証明書が発行されないというデメリットもあるため、物損事故であっても必ず警察に通報する必要があります。

警察の到着を待つ間に、氏名、連絡先、ナンバープレート、加入している保険会社といった相手の情報を確認し、事故現場や車の損傷状況を写真撮影して記録に残しておくことをお勧めします。

1-2. 【STEP2】自分の保険会社への連絡

警察への通報や事故状況の記録化などが完了したら、自身の契約している保険会社へ連絡し、事故の日時、場所、状況、相手の情報などを伝えます。

1-3. 【STEP3】損害を証明する資料の提出(修理費の領収書など)

交通事故の状況や損害額を把握するため、車の修理費の見積もりや、損傷箇所の写真の提出を保険会社から求められることがあります。

その場合、修理工場に車を入庫したあと、車の所有者もしくは修理工場から入庫した旨を保険会社に連絡します。修理工場は、車両の損傷や修理の要否を確認し、修理の見積もりを出します。

保険会社は「アジャスター」と呼ばれる調査員を送り、事故車両の調査を行います。調査後、保険会社と修理工場との間で、修理の範囲や方法、修理費について協議が進められ、話がまとまれば、保険会社と修理工場との間で修理費協定を結びます。修理費協定を結ぶと、保険会社は修理費を事実上認定したことになり、基本的に保険会社との間ではこの協定額を前提に話が進みます。

1-4. 【STEP4】示談交渉や本人の意思確認

損害額や、事故の当事者同士にどれだけの責任(過失)があるかを割合で示す過失割合について、双方の保険会社同士で交渉が行われます。保険会社はあくまで契約者に代わって示談交渉を代行しています。そのため、本人の承諾なく独断で示談を成立させることはできません。

保険会社からは交渉の節目で「相手は30:70という過失割合を主張しています」といった状況の説明があり、その内容で進めてよいか確認されるのが通常です。納得がいかない場合は承諾せず、しっかりと意見を伝えましょう。

1-5. 【STEP5】示談成立や示談書の作成

双方が過失割合、賠償額に合意すれば、示談が成立します。保険会社から送られてくる「免責証書(または示談書)」に署名と捺印をし、保険会社に返送します。

1-6. 【STEP6】ADRや訴訟など

示談が成立しない場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判(民事訴訟)によって解決をめざします。ADRは裁判をせずに紛争を解決する手段の総称で、中立な立場の第三者(弁護士)が間に入って示談を促したり、一定の審査をしたうえで解決案を示したりする手続きのことを言います。

1-7. 【STEP7】保険金の支払い

保険会社に示談書が届いたあと、示談書に記載された金額が相手や修理工場へ支払われます。また、自身の車両保険を使う場合は、自身の口座や修理工場へ保険金が支払われます。

2. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せるメリット

物損事故の対応は自身で行わず、保険会社の担当者に任せるのが一般的ですが、その理由は以下のようなメリットがあるためです。

2-1. 費用がかからない

多くの自動車保険には「示談交渉代行サービス」が付帯しています。これを利用すれば、追加料金なしで、面倒な相手とのやりとりをすべて担当者に代行してもらえます

2-2. 損害賠償請求の面倒な手続きを任せられる

損害賠償請求の手続きは専門的かつ幅広い知識が必要となり、自分で手続きを適切に行うことは非常に難しいです。保険会社の担当者は事故処理の手続きに精通しているため、手続きを任せることによってこの負担から解放されます

3. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せるデメリット

一方で、自分の保険会社に対応を任せることには、以下のようなデメリットも存在します。

3-1. 本人の利益を最大限に追求してくれるとは限らない

保険会社は営利企業なので、契約者の利益よりも自社の支出を削減するなど、自社の利益を優先する場合があります。そのため、契約者がこだわりたいポイントや主張したいことが保険会社の利益とならない場合、意向が反映されないまま交渉が進められるケースがあります。

加害者と被害者の保険会社が同じ会社であることも珍しくありません。このような場合に、保険会社内のなれ合いで十分な交渉がされないという不満はよく聞かれます。事故の状態や損害額が典型的でない場合、裁判によって解決することが好ましいケースも存在しますが、裁判による解決を案内することなく、保険会社から妥協案が提示され、交渉がまとめられることも少なくありません。

3-2. 対応が遅い場合や、進捗がわかりにくい場合がある

保険会社の担当者は、一人で数十件もの事案を抱えています。そのため、対応が後回しにされたり、連絡が遅れたりすることがあります。「こちらから連絡しないと進捗を教えてくれない」というストレスを感じるケースもあるでしょう。

また、保険会社間のやりとりは口頭でされることが通常であり、外から進捗を確認しにくいものです。保険会社が長期間代行していたケースで、筆者が弁護士として委任を受け、相手に確認したところ、保険会社の説明と全く異なる状況にあったことがわかったため、すぐに示談が成立したケースもありました。

3-3. 10対0の物損事故では示談代行サービスを利用できない

自分に過失が全くない「もらい事故(10対0)」の場合、保険会社は弁護士法の規制により、被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。

後ろから追突されたような明らかな被害事故の場合、自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえないため、自分一人で相手、あるいは保険会社と交渉しなければなりません

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4. 物損事故で自分の保険会社に任せきりにせず弁護士に依頼したほうがよいケース

まず、弁護士へ依頼すると弁護士費用が発生するため、弁護士費用が賠償金を上回る「費用倒れ」になるおそれがあれば依頼すべきではありません。また、弁護士費用が少ない場合でも、損害額が小さいケースでは費用倒れとなる可能性が高いと言えます。

一方、加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、限度額のなかで弁護士費用は保険会社から支払われるため、費用倒れを心配する必要はなくなります

また、以下のようなケースでは、保険会社の提示額と弁護士が介入して保険会社に請求できる額との間に数十万から数百万円の差が出ることがあり、弁護士費用を負うだけの価値があります

  • 高級車で事故に遭い、修理費や損害額が非常に高額である

  • 車が廃車になり、時価額(車両の価値)について争いがある

  • 営業車が使えず、休車損害が発生している

  • 購入したばかりの新車で、評価損(格落ち損)を請求したい

5. 物損事故の対応を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは主に以下の3つです。

  • 適正額の損害賠償を請求できる

  • 納得できる解決につながりやすい

  • ストレスや労力が軽減される

5-1. 適正額の損害賠償を請求できる(漏れのない請求、正しい過失割合に基づく請求)

弁護士であれば、過去の裁判例に基づいて法律上請求し得る損害について漏れなく請求し、受け取る賠償金が最大となるよう動いてくれます

また、過失割合についても裁判となった場合を見据えながら、最大限有利となるよう交渉することが可能です。

5-2. 納得できる解決につながりやすい

弁護士は、依頼者の利益を最大限実現する存在です。小さな金額であっても損害を漏れなく聞き取り、法律上、認められ得る損害をすべて請求していきます。

また、「示談で解決するか、裁判で解決するか」「過失割合でどこまで譲歩するか」など、弁護士は依頼者の希望に沿って行動するため、納得できる解決につながりやすいと言えます。

5-3. ストレスや労力が軽減される

弁護士に依頼したあとは、相手との交渉の窓口はすべて弁護士になります。自分が直接交渉することがなくなるため、精神的負担を大きく軽減できます。

6. 物損事故の対応を弁護士に依頼する際の注意点

弁護士費用特約が利用できない場合、費用倒れとなる可能性があります。まずは、弁護士に相談し、自分のケースで依頼するメリットがあるかを試算してもらうことを強くお勧めします。

7. 物損事故の対応を保険会社に任せることに関してよくある質問

Q. 相手への賠償を保険会社が支払うなら、物損事故の対応は保険会社に任せればよいのでは?

「こちらが相手の車に後ろから追突した」ケースのように相手に過失が全くない場合、自分が受け取る賠償金を考慮する必要はありません。このような場合、保険会社にとっても、賠償金を軽減することは自らのメリットとなるので、保険会社に対応を任せても問題ないでしょう。

一方、相手に一部でも過失がある場合、自分も相手に賠償金を請求することになります。この対応を保険会社に任せると、請求すべき損害が抜けていたり、必要以上に過失を多く認められたりと、損をする可能性があります。疑問や不安な点があれば、物損事故でも弁護士に相談することが好ましいです。

Q. 物損事故の対応を自分の保険会社に任せると、保険等級は下がる?

保険会社に対応を任せただけでは等級は下がりません。

しかし、交渉の結果、対物賠償保険や車両保険を使用することになると、翌年の等級はダウンし、保険料が上がります。ケースによっては保険を使わずに自費で支払ったほうが得である場合もあるため、保険を使う前に保険会社に確認をしましょう。

Q. 自分の保険会社には、物損事故についてどこまで対応してもらえる?

基本的には、相手との交渉から示談書の取り交わし、保険金の支払いまで対応してもらえます。 ただし、自身に過失が全くないもらい事故の場合は、保険会社は交渉を代行できません。

Q. 自分の保険会社の担当者次第で結果は変わる?

担当者ごとに知識量や交渉力、熱意に個人差があるため、結果が変わることはあり得ます。担当者の説明に納得がいかない場合など不安に思うことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 相手の保険会社から連絡が来ないときは、どうすればいい?

相手が自身の保険会社に事故報告をしていないか、担当者が多忙である可能性があります。待っていても解決しないため、まずは自身の保険会社を通じて催促してもらうことが大切です。それでも連絡が来ない場合は、弁護士を通じて状況を確認しましょう。

8. まとめ 過失割合に争いがある物損事故などでは弁護士を頼るのが賢明

物損事故の対応は、基本的には自身が加入している保険会社に任せることができますが、自分に落ち度が全くない「10対0のもらい事故」では、法律の規制があるため保険会社は対応できません。自分一人で相手やその保険会社と交渉するのには大きな困難が伴います。

また、損害額が大きい場合や過失割合に争いがある場合などは、保険会社に任せきりにせず、弁護士に相談することが好ましいです。弁護士に正式に依頼をすれば、適正額の損害賠償を請求できるという大きなメリットを受けられます。納得できる解決につながりやすいうえ、ストレスや労力が軽減される面も利点と言えます。

保険商品に弁護士費用特約が付帯している場合は、費用の点を気にすることなく弁護士に依頼できるため、弁護士への依頼を積極的に検討するとよいでしょう。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

森圭(弁護士)

森圭(弁護士)

弁護士法人フォレスト法律事務所 代表弁護士
愛知県弁護士会所属。登録番号49735。重症案件やカスタム車の物損事故など、交通事故案件の解決実績が豊富で、事故直後の対応から慰謝料増額交渉まで幅広く手がける。事故による精神的な不安を少しでもやわらげるため、解決までのスケジュールや見通しを具体的に説明することを重視。専門用語を使わないわかりやすい説明で、依頼者の精神的な支えとなることも大事にしている。
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