駅近くのスペース(非駐車場)を歩いていたところ、駐車のため後退して来た車両が衝突した事故。
受任時点では治療が終了し症状固定診断を受けたところで、腰椎破裂骨折後の腰部に腰痛症状が残っていたことから受任後にまず自賠責保険に対する16条請求を行い、11級7号の後遺障害認定を受けました。 自賠責保険の認定結果をもとに相手方の保険会社と協議を行いましたが、被害者はアルバイトとして稼働する兼業主婦であり、休業損害や傷害慰謝料、逸失利益が争われたほか、事故の過失割合についても争いになり協議での解決が困難であったことから交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続の申立を行いました。 あっせん手続においても協議時点と同様に事故態様などが争われましたが、刑事記録を提出することで被害者に過失がないとの当方主張が容れられ、慰謝料や逸失利益といった損害算定の部分について最終的には双方がセンターの提示する解決案に応じることで和解成立となりました。 最終的な解決として、11級の自賠責保険金331万円に加えて治療費など既払金を除き約1,250万円の支払い(合計で約1,580万円)での解決となりました。 治療終了直後からの受任のため事前の保険会社からの金額提示はありませんでしたが、あっせん手続申立の前の協議時点における保険会社の提示が既払除き約780万円であり、そこから約470万円の増額となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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