相手方の運転する車にはねられ、お亡くなりになった死亡事故です。相手方は運転中によそ見(わき見運転)をしていました。
相手方や保険会社とのやり取りをご遺族だけで続けることが大きな負担となり、弁護士費用特約を使って当事務所にご依頼されました。 死亡事故では、相手方の保険会社との交渉に加え、相続人(ご遺族)の確定や必要書類の準備など、慣れない手続きが数多く生じます。当事務所は、これらの窓口を全て引き受け、ご遺族が相手方と直接やり取りせずに済むように対応しました。悲しみのなかで手続きに追われることのないよう、配慮しながら進めました。 また、慰謝料は、亡くなった事実そのものだけでなく、事故の悪質性によって増額が認められることがあります。本件では、相手方が事故を起こした経緯や、その後の対応の問題点を具体的に整理し、一般的な死亡事故に比べて悪質性が高いことを正面から主張しました。亡くなったご本人の無念と、ご遺族の深い苦しみを、賠償にきちんと反映させることをめざしました。 亡くなられたのは20代の若い方でした。本来であれば、これから何十年と働き、人生を歩んでいくはずでした。当事務所は、その将来をふまえ、長い就労可能期間を見込んで逸失利益を算定し、適正な金額を主張しました。 さらに、過失割合も重要な争点でした。当事務所は、確定した刑事事件の記録などを取り寄せて事故の状況を確認し、相手方の過失が重いことを裏づけました。そのうえで交渉を重ね、訴訟によらずに示談を成立させました。裁判を避けられたことは、ご遺族がこれ以上長く事故と向き合い続けずに済むという意味でも、大切な点でした。 これらの慰謝料の増額事由や逸失利益、過失割合について主張立証を尽くした結果、相手方の保険会社との間で、訴訟によらず約6,300万円で示談が成立しました。 どれだけの賠償を受けても、失われた命が戻ることはありません。それでも、ご遺族が直接つらいやり取りを続けることなく区切りをつけられたことには、一定の意味があったと考えています。ご遺族からも、ようやく前を向くきっかけになったとのお言葉をいただきました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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