ネクスパート法律事務所 東京オフィスは、JR「東京駅」から徒歩3分、東京メトロ「日本橋駅」から徒歩2分というアクセスのよい立地にある法律事務所です。定休日はなく、電話受付は平日・土日祝を問わず24時間対応しております。初回相談は無料で、全国から電話やオンラインでの相談も可能ですので、負担なく安心してご相談いただけます。
突然の交通事故により、被害者やご家族は大きな不安や悲しみを抱え、生活にも深刻な影響を受けることがあります。当事務所は、そのような方々の盾となり、保険会社とのやり取りから示談交渉、後遺障害等級申請等を幅広くサポートすることで、被害者の方を全面的に支えます。
当事務所には、交通事故案件に関する知識と経験を積み重ねた弁護士で専門チームを組み、当事務所の顧問医と連携のうえ、法的基準や医学的知見を踏まえて交渉を行います。これにより、被害者にとって正当な損害賠償の獲得を目指し、後遺障害の等級認定や死亡事故、重傷事故に関する慰謝料請求といった困難な案件にも真摯に対応しています。
いつご依頼されても弁護士費用は変わりませんので、交通事故に関することでお悩みを抱えている方は、すぐにでもご相談ください。交通事故の被害者の方が日常を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。
交通事故に遭われた被害者の方には、過失割合に納得ができない、治療費が打ち切られた、後遺障害が認められない、賠償額が低いなど、実に様々な悩みや不満があります。また、相手方はプロの保険会社となりますので、そのような悩みを抱えた被害者一人で立ち向かうのは非常に困難です。
・いつ、どのような保険(自賠責保険、任意保険、人身傷害保険、労災保険など)を、どのようなタイミングで使用するか
・過失割合の検討にあたって、実況見分調書、防犯カメラ、信号周期表、裁判例などを踏まえてどのような準備と主張をするか
・休業補償は、仕事の損害、主婦の休業損害のいずれで主張するべきか、それぞれどのような根拠で損害額を主張していくのか
・後遺障害を見据えて、いつ、どのような検査を行い、後遺障害診断書に盛り込んでもらうべき内容はどうするのか
・適切な賠償額を計算するために、どのような資料を集め、どのように主張していくのか
一つの事案ごとに、これらの内容を組み合わせて検討する必要がありますが、そのためには交通事故の専門的な知見と経験が不可欠です。
そして、交通事故の被害者側の弁護士には、交通事故に関する知識や経験に加えて、「いかに一人一人の被害者に寄り添い、最善を尽くそうとする熱意があるか」というマインドが非常に重要になります。なぜなら、いくら交通事故の知見やノウハウがあったとしても、熱意なく事務的に処理するだけでは被害者にとって納得のいく結果にならないからです。
過去の依頼者様で、本来認められて然るべき後遺障害が自賠責保険で認められず、依頼者様が諦めかけていた事案がありました。その事案では、ネクスパート法律事務所所属の弁護士が「私は納得できない。徹底的に戦わせていただきます。もう少し頑張りませんか。」として依頼者様を励まし裁判まで争った結果、最終的に後遺障害が認められ、納得のいく賠償金額を得ることができた事案があります。適切な賠償金額は勿論ですが、最終的に依頼者様の心が晴れるような解決となったことが何より印象に残っています。
ネクスパート法律事務所では、そのような熱意・姿勢も忘れることなく、交通事故の被害者の方々に向き合います。また、知見や経験を日々アップデートするため、所内で交通事故の専門チームを組み、日ごろから研鑽を重ね続けています。
ネクスパート法律事務所は、全国14か所にオフィスを設けており、弁護士数60名以上、事務員80名以上(2026年5月現在)が在籍しています。この規模だからこそ、交通事故の専門チームを立ち上げ、一つの事案ごとに弁護士一名、スタッフ一名がチームとなり、全国の被害者対応にあたります。
また、初めの問合せは土日祝問わず受け付けており、相談は電話・オンライン相談も可能ですので、迅速かつ柔軟な相談対応が行えます。
受任後はLINEやメールでのやり取りも可能ですので、日中仕事などで連絡が取りづらい方も円滑にコミュニケーションを取ることができます。
ネクスパート法律事務所では保険会社との連絡はもちろん、治療中の対応、示談交渉、裁判まで一貫して対応します。
被害者の方は保険会社とのやり取りから解放され、負担やストレスを軽減することができます。
当事務所は、これまで5,900件以上の問合せを受け、また多様な示談交渉を手掛けてきました。治療費や休業損害の打ち切りへの反論、過失割合に関する調整、物損の算定に関する争い、後遺障害に伴う逸失利益の交渉など、幅広い課題に直面してきた経験があります。
こうした実績の積み重ねにより、依頼者様ごとに異なる状況に応じた戦略を選択できる体制を整えています。交通事故被害者の方の窓口となり、安心して示談交渉を任せていただけるのがネクスパート法律事務所の強みです。
交通事故の示談交渉や訴訟において、後遺障害の認定は賠償額を大きく左右する極めて重要な要素です。当事務所では、認定が難しいとされる症状についても数多くの認定実績を積み重ねてきました。さらに、一度後遺障害として認められなかったケースでも、受任後に異議申立てを行い、判定を覆して等級認定を得た事例も多数ございます。
後遺障害の判定は、同じ怪我や症状であっても治療方針や治療実績、通院頻度、画像内容、さらに後遺障害診断書の記載内容によって結果が変わることがあります。そのため、当事務所では診断書の記載方法について丁寧にアドバイスし、不備があれば主治医と面談を行い修正を依頼するなど、適切な認定に向けたサポートを徹底しています。
また、必要に応じて依頼者様のMRI画像、必要な検査の有無などを顧問医に確認してもらい、画像診断を通じて見落とされがちな異常や追加で必要な検査を明らかにすることも可能です。これらにより、症状の実態に沿った適正な後遺障害等級の獲得につなげています。死亡事故を含む重大な案件にも真摯に向き合い、依頼者様とそのご家族の正当な権利を守ることに全力を尽くしています。以下は、顧問医である濱口医師からの紹介です。
「むち打ち(頚椎捻挫)から高次脳機能障害、死亡事故に至るまで、私たちは多くの案件でネクスパート法律事務所所属の弁護士と連携し、交通事故被害者の後遺障害を証明してまいりました。私たちの医師意見書や画像鑑定等によって、後遺障害を見据えて適切な治療・検査方針を決定できたケース、異議申立て等により症状に見合った後遺障害等級が認められたケース、損害保険会社側を相手方とする裁判において被害者側の主張が認められたケースは数多くございます。このページをご覧になっている交通事故被害者の皆様が適正な損害賠償を受けられるよう、全力でサポートいたします。どうぞ安心して、弁護士法人ネクスパート法律事務所にご相談ください」
(代表医師 濱口裕之)
加害者側の保険会社の主張について、法律や医学的な根拠、その妥当性を被害者一人で判断するのは困難です。交通事故案件に精通した弁護士であれば、保険会社の主張が合理的かどうかを冷静に分析し、不当な扱いを受けないよう依頼者様をサポートいたします。
主治医が治療継続の必要性を認めているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の打ち切りを持ちかけることがあります。そのような場合、弁護士が主治医の意見を踏まえて治療継続の正当性を主張し、保険会社に対して延長交渉を行います。不合理な打ち切りを防ぎ、依頼者様が安心して治療に専念できる環境を整えます。
もしも保険会社からの打ち切りが実行されてしまっても、弁護士に依頼していれば心強い対応が可能です。自賠責保険への指図払いや仮渡金制度の利用、さらに依頼者様ご自身が加入する任意保険の人身傷害保険を活用することで、経済的な負担を抑えながら治療を続けられる可能性があります。弁護士が制度利用や各種請求を丁寧にサポートし、依頼者様の生活と健康を守ります。
交通事故に遭った後、治療を続けている最中に保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と告げられるケースは少なくありません。しかし、まだ症状が残っている段階で打ち切りに応じてしまうと、必要な治療を十分に受けられなくなるおそれがあります。そのような場面では、まず主治医に治療の必要性を確認してもらい、診断書や意見書を作成してもらうことが大切です。保険会社に対して、医師の見解を根拠として提示することで、治療費の延長につながる可能性があります。
また、加害者側の保険会社が主治医へ直接問い合わせを行うこともあるため、事前に相談しておくことで、治療の必要性についてしっかりと説明してもらえる体制を整えておくと安心です。さらに、弁護士に交渉を依頼すれば、医師の意見を踏まえながら具体的な治療計画を示し、説得力のある主張を展開することができます。ご自身で対応するよりも保険会社の理解を得やすく、交渉が有利に進む可能性が高まります。
治療開始当初から必要性の有無が争点になる場合でも、弁護士であれば訴訟に発展した際の見通しも踏まえて対応策を検討できます。結果として、自己負担が生じるリスクを抑えながら治療を継続できる道が開けるのです。治療費の打ち切りを打診された際には、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
自賠責保険における後遺障害の認定は、基本的に書面や画像のみで審査されます。被害者本人自らが「〇〇の症状があって苦しんでいる」といったことを訴える機会はありません。そのため、後遺障害診断書やMRIなどの画像内容が極めて重要になってきます。
しかし、一般的に、主治医は自賠責保険の後遺障害認定の仕組みに詳しくないことに加えて、自ら治療していることもあり実際の症状よりも良く書かれることや記載に漏れがあること等があります。また、後遺障害の認定について、加害者の保険会社任せ(「事前認定」といいます)にしてしまうと、被害者にとって有利な証拠が認定機関に提出されないということもあり得ます。
そのため、後遺障害の認定に進む前には、弁護士に一度その内容で問題ないか確認してもらうようにしましょう。また、後遺障害の申請は、加害者の保険会社経由ではなく、被害者側で自賠責保険に提出する「被害者請求」の手続きを選ぶようにしましょう。
保険会社からの示談金の提示があると、被害者一人ではその金額の適否はわかりません。しかし、実際には、「そもそも認められるべき損害項目が抜けている」「金額が不当に低くなっている」「過失割合が不当」といったケースが多いです。
相談は無料ですので、示談金の提示を受け入れる前に、弁護士に相談しましょう。
交通事故の被害に遭うと、その日を境に日常が大きく変わってしまいます。多くの方が「もしもの時は保険会社が守ってくれる」と信じていると思いますが、相手方保険会社の提示額は自社基準(任意保険基準)に基づいていることが多く、裁判所基準より低額になるケースが少なくありません。その結果、事故の後遺障害に苦しむ被害者に対して配慮のない言葉や態度を示すこともあり、まさに「二次被害」といえる事態に追い込まれることもあるのです。
そのような状況にある方こそ、弁護士のサポートを受けていただきたいと考えています。当事務所は「交通事故の専門的な知見・経験」と「被害者のために最善を尽くす熱意」の両輪を持って、被害者の方の盾となり、保険会社との窓口を担います。交通事故に遭って苦しんでいる方は、どうか一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
東京都
全国オンライン相談可
最終更新日:2026年09月16日