ネクスパート法律事務所 東京オフィスは、JR「東京駅」から徒歩3分、東京メトロ「日本橋駅」から徒歩2分というアクセスのよい立地にある法律事務所です。受付時間は毎日9時から21時まで、定休日はなく、電話受付は平日・土日祝を問わず24時間対応しております。初回相談は無料ですので、安心してご相談いただけます。
突然の交通事故により、被害者やご家族は大きな不安や悲しみを抱え、生活にも深刻な影響を受けることがあります。当事務所は、そのような方々の盾となり、保険会社とのやり取りを全面的に引き受けることで、被害者の方が治療に専念できる環境を整えます。
当事務所には、交通事故案件に関する知識と経験を積み重ねた弁護士が在籍しており、保険会社が提示する低額な示談金に対しても、法的基準や医学的知見を踏まえて交渉を行います。これにより、被害者にとって正当な損害賠償を獲得し、後遺症の等級認定や死亡事故に関する慰謝料請求といった困難な案件にも真摯に対応しています。
「過失割合に納得がいかない」「大切な家族を交通事故で亡くした」「保険会社からの賠償額が適正か知りたい」「治療費を一方的に打ち切られた」「後遺症が残ってしまった」このようなお悩みを抱えている方は、ぜひご相談ください。交通事故の被害者の方が正しい権利を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。
当事務所では、事務所の効率や都合よりも、依頼者様の利益とご満足を第一に考えています。損害賠償の金額を重視される方もいれば、できるだけ早い解決を希望される方、あるいは感情的な対立を整理したい方など、ご要望は人それぞれ異なります。
当事務所は一人一人の声を丁寧に聞き取り、最後まで寄り添うパートナーとして解決に取り組みます。依頼者様にとって「納得のいく結果」を実現することこそ、当事務所の使命です。
交通事故の賠償交渉において、加害者側の保険会社は事故処理のプロとして数多くの経験がある一方、被害者の方は初めて事故に直面するケースが大半です。そのため、保険会社が本来の基準よりも低い金額を提示することは珍しくありません。
当事務所はこれまでに、数十万円から数千万円規模まで賠償額を増額させた実績があります。特に慰謝料の算定では、保険会社基準と裁判基準とで大きな差があるため、弁護士が介入することで依頼者様に有利な条件を引き出せるケースが多くあります。経験に裏付けられた交渉力で、適正な補償を獲得するよう尽力いたします。
当事務所は、これまで多様な示談交渉を手掛けてきました。治療費や休業損害の打ち切りへの反論、過失割合に関する調整、物損の算定に関する争い、後遺障害に伴う逸失利益の交渉など、幅広い課題に直面してきた経験があります。
こうした実績の積み重ねにより、依頼者様ごとに異なる状況に応じた戦略を選択できる体制を整えています。交通事故被害者の方の窓口となり、安心して示談交渉を任せていただけるのが当事務所の強みです。
交通事故の示談交渉や訴訟において、後遺障害の認定は賠償額を大きく左右する極めて重要な要素です。当事務所では、認定が難しいとされる症状についても数多くの認定実績を積み重ねてきました。さらに、一度後遺障害として認められなかったケースでも、受任後に異議申立てを行い、判定を覆して等級認定を得た事例も多数ございます。
後遺障害の判定は、同じけがや症状であっても治療方針や治療実績、通院頻度、さらに後遺障害診断書の記載内容によって結果が変わることがあります。そのため、当事務所では診断書の記載方法について丁寧にアドバイスし、不備があれば主治医に面談を行って修正を依頼するなど、適切な認定に向けたサポートを徹底しています。
また、必要に応じて依頼者様のMRI画像などを提携医に確認してもらい、画像診断を通じて見落とされがちな異常を明らかにすることも可能です。これにより、症状の実態に沿った適正な後遺障害等級の獲得につなげています。死亡事故を含む重大な案件にも真摯に向き合い、依頼者様とそのご家族の正当な権利を守ることに全力を尽くしています。
加害者側の保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されたとき、医学的な根拠や妥当性を自分で判断するのは困難です。交通事故案件に精通した弁護士であれば、保険会社の主張が合理的かどうかを冷静に分析し、不当な扱いを受けないよう依頼者様をサポートいたします。
主治医が治療継続の必要性を認めているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の打ち切りを持ちかけることがあります。そのような場合、弁護士が主治医の意見を踏まえて治療継続の正当性を主張し、保険会社に対して延長交渉を行います。不合理な打ち切りを防ぎ、依頼者様が安心して治療に専念できる環境を整えます。
もしも保険会社からの打ち切りが実行されてしまっても、弁護士に依頼していれば心強い対応が可能です。自賠責保険への指図払いや仮渡金制度の利用、さらに依頼者様ご自身が加入する任意保険の人身傷害補償特約を活用することで、経済的な負担を抑えながら治療を続けられる可能性があります。弁護士が制度利用や各種請求を丁寧にサポートし、依頼者様の生活と健康を守ります。
交通事故に遭った後、治療を続けている最中に保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と告げられるケースは少なくありません。しかし、まだ症状が残っている段階で打ち切りに応じてしまうと、必要な治療を十分に受けられなくなるおそれがあります。そのような場面では、まず主治医に治療の必要性を確認してもらい、診断書や意見書を作成してもらうことが大切です。保険会社に対して、医師の見解を根拠として提示することで、治療費の延長につながる可能性があります。
また、加害者側の保険会社が主治医へ直接問い合わせを行うこともあるため、事前に相談しておくことで、治療の必要性についてしっかりと説明してもらえる体制を整えておくと安心です。さらに、弁護士に交渉を依頼すれば、医師の意見を踏まえながら具体的な治療計画を示し、説得力のある主張を展開することができます。ご自身で対応するよりも保険会社の理解を得やすく、交渉が有利に進む可能性が高まります。
治療開始当初から必要性の有無が争点になる場合でも、弁護士であれば訴訟に発展した際の見通しも踏まえて対応策を検討できます。結果として、自己負担が生じるリスクを抑えながら治療を継続できる道が開けるのです。治療費の打ち切りを打診された際には、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
交通事故の被害に遭うと、その日を境に日常が大きく変わってしまいます。痛みに耐えながら治療を続けなければならず、これまで当たり前にできていた仕事や家事すら困難になることもあります。そのうえで、加害者側の任意保険会社の対応によって、さらに強いストレスやいらだちを感じてしまう方も少なくありません。多くの方が「もしもの時は保険会社が守ってくれる」と信じていると思いますが、現実には保険会社は営利企業であり、支払う損害賠償をできるだけ低く抑えることを優先します。その結果、事故の後遺症に苦しむ被害者に対して配慮のない言葉や態度を示すこともあり、まさに「二次災害」といえる事態に追い込まれることもあるのです。
そのような状況にある方こそ、弁護士のサポートを受けていただきたいと考えています。当事務所は被害者の方の盾となり、保険会社との窓口を担うことで、交渉の負担を大きく軽減します。被害者の方には治療と生活の回復に専念していただき、できるだけ早く平穏な日常を取り戻せるよう、全力で支えて参ります。交通事故に遭って苦しんでいる方は、どうか一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
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最終更新日:2025年11月05日