30代女性(会社員)。台湾の大学を卒業後、台湾で交際を始めていた日本人男性との結婚に向けて日本へ移住し、会社員として働いておられました。そんな中、原付きバイクを運転中、相手方車両の左折に巻き込まれ、右肘を骨折。治療後に相手方保険会社から提示された賠償金は、「後遺障害が認められず、わずか46万円」でした。しかし、骨折をした右肘が動かしづらく、仕事や生活に支障が出ていたため、この提示に疑問を持ち相談にみえました。
提出されていた診断書を細かく確認したところ、右肘の曲がり具合を示す数値の記載に不自然な点があることを発見。病院へ確認して正しい数値に修正してもらい、異議申し立てを行った結果、後遺障害「12級」の認定を受けることができました。 相手方との交渉では、将来の収入の計算方法や事故の過失割合について折り合いがつかず訴訟を提起。裁判では、生活への支障や将来の収入への影響を粘り強く説明しました。その結果、最終的に裁判所から当方の主張に近い和解案が提示され、「1,100万円」で解決となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。