依頼者様のお父様であるAさんが自転車で道路を走行中、後方から進行してきた自動車に追突されるという事故に遭われました。事故の衝撃は致命的で、そのままお亡くなりになりました。
ご遺族は、突然の悲しみに直面したうえに、相手方保険会社との対応や、年金受給者であったAさんの逸失利益の算定など、複雑な法的論点に対処しなければならない状況に置かれました。「何から手をつければよいのか分からない」「保険会社の提示する金額が妥当なのか判断できない」というご相談を受けて、ご依頼に至りました。 死亡事故では、まず相続人の範囲を確定させる必要があります。そのため、被害者の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて法定相続人を確定し、相続人全員のご意向を確認したうえで交渉に進みました。次に、本件で大きな論点となったのが、過失割合です。保険会社側はAさんが道路の真ん中を走行していたなどと主張していました。そこで、弁護士は実況見分調書などの刑事記録を取り寄せ、Aさんが道路の脇を走行していたことを証明することに成功しました。 慰謝料については、死亡慰謝料の弁護士基準(赤い本基準)に従い、本人分・近親者固有分を合わせて2,250万円を獲得。逸失利益、葬儀費用も含め、最終的にご遺族には総額約3,320万円の賠償金が支払われることとなりました。 死亡事故では、慰謝料・逸失利益とも金額が大きくなるため、保険会社の当初提示と弁護士介入後の最終結果の差が極めて大きくなる傾向があります。また、相続手続や戸籍収集、保険会社とのやり取りはご遺族の精神的・実務的負担が重く、弁護士に対応をお任せいただくことで、ご遺族はご家族のお気持ちの整理に専念していただくことができます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
交通事故と一口に言っても、むちうちや打撲などの軽いケガから、死亡や重い後遺障害を伴う重大な事故まで、その深刻さは様々です。弁護士法人静岡城南法律事務所は、交通事故の被害者側に注力する法律事 ...続きを読む