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車の全損とはどういう状態? 請求できるお金について解説

更新日: / 公開日:
車が全損になっても、相手方が全額を補償してくれるとは限りません(c)Getty Images
交通事故で自動車が「全損」した場合、修理や買い替えなどに多額の費用を要しますが、その費用は加害者側に対して請求できます。 ただし、事故時点における車両の時価額などに応じて、請求できる修理費などの額が制限されるので注意が必要です。十分な賠償金を得るためには、弁護士と協力しながら損害賠償請求を行いましょう。 交通事故による自動車の「全損」について、どのような状態を指すのか、請求できる賠償金の内訳、損害賠償請求の注意点を弁護士が解説します。

目 次

1. 自動車の全損とは?

1-1. 2種類の全損|物理的全損と経済的全損

1-2. 自動車が盗難された場合も全損扱いとなる

2. 自動車が全損かどうかの判断基準は?

2-1. 自動車の損傷状況

2-2. 修理費の額・事故前の車両の時価額・買替諸費用の額

3. 自動車が全損かどうかを判断するのは誰?

4. 車が全損になったらもらえるお金(損害賠償)の内訳

4-1. 車両本体の賠償金|「時価額+買替諸費用」が上限

4-2. レッカー代・保管料

4-3. 代車費用

4-4. 積載物の損害

5. 交通事故で自動車が全損したらどうなる?どの程度賠償金を請求できる?

5-1. 保険会社に請求できる買替費用(修理費)の上限額

5-2. 対物超過特約により、上限を超える修理費も補償されることがある

5-3. 過失相殺に注意|自分の過失割合に応じて賠償金が減額される

6. 交通事故で全損した自動車の買替費用(修理費)を請求する際のポイント

6-1. 複数社に査定を依頼する

6-2. 買替諸費用を漏れなく計上・請求する

6-3. 適切な過失割合に基づいて請求する

6-4. 全損時の「時価額」は、交渉などによって増額できる可能性がある

7. 自動車が全損した場合、残っているローンはどうなる?

7-1. 自動車が全損しても、ローンは残る

7-2. 所有権留保付きローンの場合、全損したら一括返済を求められる

7-3. 無担保ローンであれば一括返済は不要|従前どおり返済する

8. 交通事故で自動車が全損したら、自分の車両保険は使える?

9. 交通事故で自動車が全損した場合にとり得る選択肢

9-1. 修理して使い続ける

9-2. 廃車手続きを行って、新たに自動車を購入する

9-3. 自動車を手放して、必要なときにカーシェアなどを利用する

10. 交通事故で自動車が全損したときに弁護士に相談するメリット

10-1. 物損を含めて、適正額の損害賠償を請求できる

10-2. 保険会社の不合理な主張に惑わされなくなる

10-3. ADRや訴訟の対応も任せられる

11. 交通事故による車の全損についてよくある質問

12. まとめ 車が全損になった際、相手に請求できるのは「時価額+買替諸費用」まで

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1. 自動車の全損とは?

まずは、自動車の「全損」とは何かについて解説します。

1-1. 2種類の全損|物理的全損と経済的全損

自動車の「全損」には「物理的全損」と「経済的全損」の2種類があります。

「物理的全損」とは、主に自動車が壊れて修理が不可能な状態です。原型をとどめないほど大破した場合や、根幹的な部品に重大な損傷が生じた場合などには、物理的全損となることが多いです。

「経済的全損」とは、壊れた車の修理費が、事故前の車の時価と買替諸費用の合計額を上回る状態です。つまり「修理するよりも買い替えた方が安い」状態をいいます。

車の全損時に加害者に請求できる買い替え費用の上限を図解。基本的に破損した車の時価額+買い替え諸費用までが上限
車の全損時に加害者に請求できる買い替え費用の上限を図解。基本的に破損した車の時価額+買い替え諸費用までが上限

1-2. 自動車が盗難された場合も全損扱いとなる

自動車が盗難された場合、交通事故ではないので加害者側の自動車保険は適用されませんが、自分が加入している自動車保険(車両保険など)を適用できることがあります。この場合は、全損扱いで保険金が支払われます。

2. 自動車が全損かどうかの判断基準は?

交通事故に遭った自動車が全損かどうかは、主に次の要素で判断します。

2-1. 自動車の損傷状況

自動車が大破している場合や、根幹的な部品が大きく損傷している場合には、物理的全損となる可能性が高いです。また物理的全損でなくても、壊れている部分が多いと修理費が高額となるため、経済的全損となる可能性が高まります。

2-2. 修理費の額・事故前の車両の時価額・買替諸費用の額

経済的全損に当たるかどうかは、次の不等式によって判定します。この不等式が成り立つ場合は経済的全損となります。

修理費の額>事故前の車両の時価額+買替諸費用の額

【修理費の額】
修理業者から見積もりを取得します。適正な修理費の額を把握するためには、複数の修理業者に見積もりを依頼するのが望ましいです。

【事故前の車両の時価額】
基本的には市場価格を用いるのが適切と考えられます。市場価格は、中古車販売業者のウェブサイトなどで同程度の車種・グレード・年式・走行距離の車両を検索すると大まかに把握できます。

ただし、保険会社は「レッドブック(Red Book)」と呼ばれる中古車価格情報専門誌を参考にしつつ、独自の基準で事故前の時価額を算定することが多いです。保険会社が提示する時価額は市場価格を下回っているケースもあるので、うのみにしないようにしてください

【買替諸費用】
事故で全損した車両と同等の車両を買い替える際に要する費用です。次の費用などが含まれます。

  • 自動車取得税、消費税、自動車重量税

  • 検査、登録、車庫証明に要する費用

  • 全損となった自動車の廃車、解体に要する費用

  • 残存している車検費用

3. 自動車が全損かどうかを判断するのは誰?

交通事故に遭った自動車が全損であるかどうかは、主に修理費や買替費用の損害賠償を請求する際に問題となります。全損かどうかを誰が判断するのかは、手続きの種類に応じて次のとおりです。

【保険会社との示談交渉】
自分と保険会社の合意によって全損かどうかが決まります。相手方の保険会社の一方的な判断に従う必要はありません

【ADR(裁判外紛争解決手続)】
自分と保険会社の合意、またはADR機関の判断によって全損かどうかが決まります。どちらであるかは、手続きの種類によって異なります。

【訴訟】
原則として、裁判所が全損かどうかを判断します。ただし、訴訟の途中で和解が成立する場合は、当事者同士の合意によって全損かどうかを決定します。

4. 車が全損になったらもらえるお金(損害賠償)の内訳

交通事故によって自動車が全損となった場合、被害者は加害者に対して、主に次のような損害賠償を請求できます。

請求できる

請求できない

車両本体

事故時の時価額
(同程度の車を購入できる金額)

新車価格・購入時の価格、
グレードアップ費用、任意のオプション費用

買替諸費用

自動車の取得時にかかる税金、
検査・登録・車庫証明に要する費用、
廃車費用、残存している車検費用など

 -

レッカー代・
保管料

事故車を修理工場などへ運ぶ際のレッカー代、
合理的な期間の保管料

合理的な範囲を超えた期間の保管料

代車費用

修理・買い替えに必要な期間の代車費用
(事故車と同等のグレード・年式のもの)

必要な範囲を超えた期間の代車費用、
事故車よりも優良な代車を借りた場合の差額

積載物の損害

事故で損傷した積載物の時価額

 -

4-1. 車両本体の賠償金|「時価額+買替諸費用」が上限

全損となった車両本体については、「事故前の車両の時価額+買替諸費用の額」を上限として損害賠償を請求できます。実際に買い替える場合も、修理して使い続ける場合も、この額が上限となるため注意が必要です。

4-2. レッカー代・保管料

全損した車を修理工場などへ運ぶ際のレッカー代は、加害者側に対して請求できます。また、修理か廃車かを検討している間に支払った保管料も、加害者側に対して請求できます。

4-3. 代車費用

事故で全損となった車が手元からなくなり、修理や買い替えが完了するまでに代車を借りる必要があった場合は、その費用を加害者側に対して請求できます。

ただし、代車費用の賠償金額は、事故車と同等のグレードや年式の車を借りる場合の額が上限となります。また、事故で全損となったのが外国製の高級車である場合は、国産の高級車程度の代車費用しか請求できないケースが多いので注意が必要です。

代車費用を請求できる期間は、修理や買い替えに必要とされる合理的な期間に限られます。目安は1カ月程度ですが、具体的な状況によって異なります。

4-4. 積載物の損害

全損となった自動車に積んでいた荷物などが損傷した場合は、加害者側に対して損害賠償を請求できます。

ただし、賠償金額は損傷した物の時価額が上限です。市場で取引できないものは無価値と判断され、損害賠償が認められないことがあります

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5. 交通事故で自動車が全損したらどうなる?どの程度賠償金を請求できる?

交通事故で自動車が全損した場合、被害者は加害者側の保険会社に対して、実際にどの程度の保険金を請求できるのかを解説します。

5-1. 保険会社に請求できる買替費用(修理費)の上限額

全損した自動車を買い替える場合、加害者側の保険会社に買替費用の損害賠償を請求できます。ただし、損害賠償の対象となる買替費用には上限が設けられています

物理的全損とは異なり、経済的全損の場合は、費用をかければ自動車を修理することができます。ただしこの場合も、請求できる修理費には買替費用と同様の上限が適用されます。加害者側に対して請求できる買替費用および修理費の上限額は、次の式によって計算します。

買替費用の上限額=事故前の車両の時価額+買替諸費用の額

事故前の車両の時価額と買替諸費用の額については「2-2. 修理費の額・事故前の車両の時価額・買替諸費用の額」を参照してください。

5-2. 対物超過特約により、上限を超える修理費も補償されることがある

経済的全損の自動車を修理する場合、加害者側に対しては修理費のうち一部(=事故前の車両の時価額+買替諸費用の額)しか請求できません。超過する分は自己負担となるのが原則です。

ただし、自分が加入している自動車保険(任意保険)に「対物超過特約(対物超過修理費用特約)」が付いているときは、上限を超える修理費についても保険金が支払われることがあります。保険会社に連絡して、補償の可否や内容を確認してください。

5-3. 過失相殺に注意|自分の過失割合に応じて賠償金が減額される

交通事故について自分にも過失がある場合は、その割合に応じて賠償金が減額されてしまいます(=過失相殺)。

たとえば、事故前の車両の時価額と買替諸費用の額の合計が200万円だとします。もし自分にも2割の過失があるなら、加害者側に対して請求できる買替費用(修理費)の額は、実際の損害の8割に相当する160万円のみです。超過分の40万円は自己負担となります。

買替費用(修理費)以外の賠償金(治療費、慰謝料など)についても、過失相殺によって減額される場合があるので注意が必要です。十分な額の損害賠償を受けるためには、事故の状況に見合った適切な過失割合によって請求することが重要です。

6. 交通事故で全損した自動車の買替費用(修理費)を請求する際のポイント

交通事故で全損した自動車の買替費用や修理費を加害者側に請求するときは、次のポイントに注意しながら対応しましょう。

6-1. 複数社に査定を依頼する

買替費用や修理費の上限額を算定する際に用いる「事故前の車両の時価額」は、市場価格を基準とするのが適切と考えられます。しかし実際には、中古車の売買価格は個別の交渉によって決まるため、買取業者等によって査定額が異なります。

1社だけに査定を依頼すると、不当に低い査定額を提示されるおそれがあるので、複数社に査定を依頼することをおすすめします。

6-2. 買替諸費用を漏れなく計上・請求する

加害者側に請求できる買替費用や修理費の上限額には、買替諸費用の額を含めることができます。以下、例になります。

  • 自動車取得税、消費税、自動車重量税

  • 検査、登録、車庫証明に要する費用

  • 全損となった自動車の廃車、解体に要する費用

  • 残存している車検費用

買替諸費用は見落とされがちなので、漏れなく計上したうえで請求してください。

6-3. 適切な過失割合に基づいて請求する

過失割合は、事故の客観的な状況によって決まります。実務上は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)を参考にして、事故の類型に応じた基本過失割合と、細かい事情を反映した修正要素を考慮して過失割合を決定するケースが多いです。

相手方の保険会社は、事故状況に見合わない不適切な過失割合を提示してくることも少なくありません。提示された過失割合に納得できない場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、警察官が作成する実況見分調書などから分かる事故状況に基づき、適切な過失割合への修正を求めましょう

6-4. 全損時の「時価額」は、交渉などによって増額できる可能性がある

保険会社は「レッドブック」を参考にしつつ、独自の基準を用いて全損となった自動車の事故前の時価額を算定します。保険会社にとっては、支払う保険金額を低く抑えられた方が有利であるため、不当に低い時価額を提示されるケースがしばしば見られます。

保険会社から提示された時価額に納得できないときは、評価が不当である理由を示して増額を求めましょう。交渉次第で増額が受け入れられることもあります。交渉が決裂した場合は、ADRや訴訟によって増額を求めることも考えられます。

7. 自動車が全損した場合、残っているローンはどうなる?

購入時に組んだローンが残っている状態で自動車が全損となった場合、ローンは免除されず、原則として返済義務は残ります。一括返済を求められるかどうかは、ローンの種類や契約内容によって異なります。

7-1. 自動車が全損しても、ローンは残る

自動車が交通事故で全損となっても、残っているローンは返済しなければなりません。交通事故は不幸な出来事ですが、債権者(お金を貸した側)には関係がなく、借りたお金を返す義務そのものはなくならないためです。

7-2. 所有権留保付きローンの場合、全損したら一括返済を求められる

自動車ローンのうち、ディーラーローンや中古車販売店の自社ローンには、車の所有権を売主側や信販会社側に留保する「所有権留保」が付されていることがあります

所有権留保が付された自動車が全損となった場合、担保としての価値が失われるため、債権者は速やかに債権回収を図る可能性があります。契約内容によっては、一括返済を求められることがあります

一括返済ができないまま放置していると、訴訟や強制執行によって預貯金や給与などを差し押さえられるおそれがあります。返済が難しい場合は、早めに弁護士へ相談してください。

7-3. 無担保ローンであれば一括返済は不要|従前どおり返済する

銀行などの金融機関から借りるマイカーローンには、自動車に対する所有権留保は付されないのが一般的です(=無担保ローン)。

無担保ローンであれば、自動車が全損となっても、通常は一括返済をする必要はありません。ただし返済義務はなくならないので、これまでどおり返済を続ける必要があります。

8. 交通事故で自動車が全損したら、自分の車両保険は使える?

交通事故で自動車が全損となった場合は、加害者側に対して買替費用や修理費などを請求できます。しかし、示談交渉が難航してスムーズに支払いを受けられないケースや、過失相殺によって減額されてしまうケースもあります。

十分な賠償金をスムーズに受け取れない場合は、自分が加入している自動車保険(車両保険)の利用を検討しましょう。加害者側から賠償金が支払われない損害につき、補償を受けられることがあります。

また、車両保険には「新車特約」が付いていることもあります。事故前の車両の時価額ではなく、新車価格が補償されるというものです。新車特約が付いているときは、利用を検討するとよいでしょう。

ただし、自分の車両保険を利用すると、保険等級が下がって翌年以降の保険料が上がることがあります。基本的には加害者側に対して損害賠償を請求しつつ、上手くいかない場合や新車特約のメリットが大きい場合に限って、自分の車両保険を使うのがよいと思われます。

9. 交通事故で自動車が全損した場合にとり得る選択肢

交通事故で自動車が全損となった場合に、考えられる選択肢としては次の3つが挙げられます。状況に応じて、自分に合った方法を選びましょう。

9-1. 修理して使い続ける

物理的全損では修理自体ができませんが、経済的全損であれば修理は可能です。事故に遭った車に強い思い入れがある場合は、修理して使い続けることも考えられます。

ただし、加害者側に対して請求できる修理費は、事故前の車両の時価額と買替諸費用の合計額が上限です。実際の修理費との差額は自己負担となる点に注意してください。

9-2. 廃車手続きを行って、新たに自動車を購入する

物理的全損の場合は修理ができないので、事故車は廃車とするほかありません。経済的全損の場合も、修理するより買い替えた方が安いため、廃車にするのが合理的です。

事故車を廃車にした後も、日常的に自動車を使う必要がある場合は、新たに自動車を購入するのがよいでしょう。加害者側から買替費用の賠償金が支払われれば、購入費用に充てることができます。自分の車両保険に新車特約が付いているときは、その保険金を購入費用に充てるとよいでしょう。

9-3. 自動車を手放して、必要なときにカーシェアなどを利用する

日常生活の中で自動車を使う頻度がそれほど高くないときは、全損となった自動車を廃車にしたうえで、新たに購入しないという選択肢もあります。

近年では都市部を中心にカーシェアサービスが充実しているので、必要なときにカーシェアを利用することも考えられます。自動車を所有していると維持費がかかるので、費用を抑える観点からも有力な選択肢と言えるでしょう。

10. 交通事故で自動車が全損したときに弁護士に相談するメリット

交通事故で自動車が全損したときは、損害賠償請求について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく、または少ない負担で弁護士に依頼できる場合があります

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することの主なメリットは、次のとおりです。

10-1. 物損を含めて、適正額の損害賠償を請求できる

交通事故の被害者が適正額の賠償金を受け取るためには、法的な観点からの検討と粘り強い対応が不可欠です。具体的には、次のようなポイントを押さえた対応が求められます。

  • 生じた損害を漏れなく把握する

  • 適正な基準(弁護士基準)を用いて損害額を計算する

  • 事故状況に見合った適切な過失割合に基づいて請求する

弁護士に依頼すれば、上記の観点を踏まえて、全損となった自動車の買替費用や修理費、さらに治療費や慰謝料なども含めて、損害賠償請求を行ってもらえます。法的根拠に基づいた請求により、適正な賠償額が認められる可能性が高まります

10-2. 保険会社の不合理な主張に惑わされなくなる

加害者側の保険会社は、支払う保険金額を低く抑えようとして、必ずしも適切とは言えない主張や提示を行うことがあります。以下、例になります。

  • まだ治療が続いているのに治療費を打ち切ると通告する

  • 裁判例に沿わない独自の基準(任意保険基準など)を用いて示談金額を提示する

  • 事故状況に見合わない不当な過失割合を提示する

弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉の窓口をすべて任せられます。保険会社の不合理な主張に惑わされることなく、適正額の賠償金の支払いを求めて粘り強く交渉してもらえます

10-3. ADRや訴訟の対応も任せられる

保険会社との示談交渉がまとまらなかった場合は、ADRや訴訟によって解決を図ることになります。ADRや訴訟に臨む際には、法的検討や資料の作成・整理などの事前準備が必要です。

弁護士に依頼すれば、ADRや訴訟で被害者側の主張が認められるように、十分な準備を整えたうえで申立てを行ってもらえます。また、期日への出席や主張・立証も任せられるため、手続きの負担を大きく軽減できます

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11. 交通事故による車の全損についてよくある質問

Q. 経済的全損の場合でも、修理して自動車に乗り続けることはできる?

修理できる場合は、被害者の判断で修理して自動車を使い続けることも可能です。ただし、加害者側に対して請求できる修理費は、事故前の車両の時価と買替諸費用の合計額が上限となります。

Q. 全損でも車体に価値が残る場合、誰がスクラップ買取代金を受け取る?

事故車の所有者が業者に買取を依頼し、その代金を受け取ることができます。

Q. 過失割合10対0で全損なら、買替費用を全額請求できる?

加害者側に請求できる買替費用は、事故前の車両の時価と買替諸費用の合計額が上限となります。過失割合10対0でも同様で、上限を超えた部分は自己負担となります。

Q. 自動車の全損と半損の違いは?

「全損」は修理が不可能な状態(物理的全損)、または修理費が事故前の車両の時価と買替諸費用の合計額を上回る状態(経済的全損)を指します。

「半損」は修理費が新車購入時価格の50%以上である状態を指します。半損の場合、車両保険の新車特約が適用されるケースが多いです。

Q. 「経済的全損」と言われたが、どうしても修理したい場合は?

物理的に修理が可能であれば、自分の判断で修理しても構いません。

原則として、修理費のうち事故前の車両の時価と買替諸費用の合計額を上回る部分は自己負担となります。ただし、自分の自動車保険に対物超過特約(対物超過修理費用特約)が付いていれば、超過分について保険金を受け取れることもあります。

12. まとめ 車が全損になった際、相手に請求できるのは「時価額+買替諸費用」まで

交通事故で自動車が全損となった場合、相手方に対して買替費用や修理費の損害賠償を請求できますが、一定の上限が設けられています。上限額を巡って相手方の保険会社と揉めるケースも多いので、弁護士のサポートを受けましょう。

弁護士に依頼すれば、買替費用や修理費のほか、治療費や慰謝料などの損害賠償請求も任せられます。十分な額の賠償金を受け取るためには弁護士のサポートが重要になるため、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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