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1. 当て逃げの示談金に決まった相場はない
当て逃げの示談金に、法律で定められた固定の「相場」はありません。示談金の額は、損傷した箇所や修理費用、車両の年式・グレード、評価損の有無、代車が必要だったかどうかなど、個々の事故の状況によって大きく変わるからです。
ネット上では「バンパーの傷で5万円」「ドアのへこみで30万円」といった情報が飛び交っていますが、これらはあくまで一例に過ぎません。同じバンパーへの損傷でも、軽自動車と輸入高級車では修理費が数倍異なります。
また、修理費だけでなく、評価損(事故歴による車両価値の下落)やレッカー費用、代車費用なども請求できる場合があり、示談金の総額は積み上げで算定するものです。さらに、けがを負っている場合は人身事故として届け出ることで治療費や慰謝料も請求でき、物損だけの場合と比べて示談金が大幅に増える可能性があります。
大切なのは、自分のケースで請求できる損害項目を漏れなく把握し、根拠をもって交渉することです。
2. 当て逃げの示談金で請求できる5つの内訳
当て逃げの示談金は、実際に生じた損害を積み上げて算定します。請求できる項目は大きく次の5つに分かれます。
車の修理代
代車費用
評価損(格落ち損害)
休車損(営業車の場合)
その他実費(レッカー代など)
それぞれの内容を正確に把握しておくことが、適正な示談金を受け取るための第一歩です。当て逃げといっても、賠償金が増えるわけではないので注意してください。
2-1. 車の修理代
示談金の中心となる項目です。ディーラーや修理工場の見積書・領収書に基づき、実際にかかった修理費用の全額を請求できます。純正パーツを使った修理費も原則として請求可能ですが、車両の年式や走行距離によっては減価償却が考慮されることがあります。
修理費用が事故時点の車両時価額を上回る「経済的全損」の場合は、修理費ではなく時価額が賠償の上限となります。また、廃車・買い替えに伴う登録手数料・納車手数料・廃車費用・車庫証明手数料なども別途請求できます。
2-2. 代車費用
修理中に車を使用できない期間のレンタカー代は、必要性があると認められれば請求できます。ただし、認められる代車のグレードは被害車両と「同等クラス」が原則です。軽自動車が被害に遭ったにもかかわらず高級車を借りた場合、差額分は請求できない可能性があります。
高級車の場合、たとえばフェラーリで事故をしたからといって、フェラーリの代車が当然に認められるわけではありません。また、認められる期間は「修理に相当な期間」とされており、バンパーやドアの損傷であれば数日から2週間程度が目安となります。修理期間が長引いた場合でも、その全期間分が当然に認められるわけではない点に注意が必要です。
2-3. 評価損(格落ち損害)
修理が完了しても、事故歴・修理歴があることで車両の市場価値が下がる場合があります。この価値の低下分を「評価損」または「格落ち損害」といい、賠償金として請求できます。認められやすいのは、年式が新しい車や高額な車両の場合です。
逆に、旧車や損傷が軽微なケースでは認められにくい傾向があります。評価損は見落とされがちな項目ですが、請求が認められるケースは少なく、修理費用の何割という幅になるので認めさせる苦労のわりに見合った金額にならないことが多いです。
2-4. 休車損(営業車の場合)
タクシー・トラック・営業車など事業用として使用していた車両が、修理期間中に稼働できなかった場合に生じた利益の損失を「休車損」といいます。修理に要した相当期間中の収益相当額を請求できます。
ただし、これは事業用車両に限られる項目です。通勤や私用に使っていた一般の乗用車では認められません。請求にあたっては、実際の稼働実績や売上データなど、他の車両での代替性がないことを証明し、損失額を裏付ける資料を準備することが重要です。
2-5. その他実費(レッカー代など)
事故に関連して実際にかかった費用は、合理的な範囲で請求できます。自走不能になった場合のレッカー移動費用が代表的です。ただし、加害者側から「相当な費用を超える」と判断された場合は減額交渉されることがあります。
高額なロードサービスを利用する際は、事前に費用感を確認しておくと安心です。このほか、事故後に必要となった交通費や、手続きにかかった実費なども状況によっては請求対象となります。領収書や明細書は必ず保管しておきましょう。
3. 【注意】当て逃げでは慰謝料は原則請求できない
当て逃げは原則として「物損事故」扱いとなるため、慰謝料を請求することはできません。示談交渉を進める前に、この点をしっかり理解しておく必要があります。
物損事故 | 人身事故 | |
|---|---|---|
被害の内容 | 車や建物など「物」の損害のみ | けがをするなど「人」に対する損害と物の損害 |
主な損害賠償 | 修理費、代車費用、評価損、レッカー費用など | 治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など |
慰謝料 | 原則、請求できない | 請求できる |
刑事責任 | 原則、刑事責任は問われない | 過失運転致傷罪など刑事責任が問われる可能性 |
示談金の傾向 | 比較的低額になりやすい | 慰謝料などが加わり高額になりやすい |
なお、相手にけがをさせて逃げた場合、ひき逃げ(人身事故)として慰謝料を請求できます。
3-1. 物損事故では精神的苦痛に対する賠償が認められにくいため
慰謝料とは、交通事故によるけがの痛みや精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。物損事故はあくまで財物への損害を補填するものであり、精神的苦痛に対する賠償は原則として認められません。当て逃げされた怒りや不安は当然の感情ですが、それだけを理由に慰謝料を請求することは法律上難しいのが実情です。示談交渉では修理費や評価損など実費の損害を中心に請求することになります。
3-2. 人身事故に切り替えた場合は請求可能
当て逃げの際にけがを負っているにもかかわらず、物損事故として届け出ている場合は、人身事故への切り替え手続きを行うことで慰謝料を請求できるようになります。
切り替えには、警察に診断書を持参して申し出る必要があります。明確な期限はありませんが、時間が経つほどけがと事故の因果関係が争われやすくなるため、症状に気づいた時点で速やかに手続きを進めることが重要です。人身事故として認定されれば、治療費・休業損害・慰謝料をまとめて請求できるようになり、示談金の総額が大幅に増える可能性があります。
4. 交通事故の当て逃げとひき逃げの違い
当て逃げとひき逃げは、どちらも事故後にその場から逃げる行為ですが、被害の対象によって区別されます。
当て逃げは、走行中の車が他の車や建物・物件などに接触したにもかかわらず、停車・報告などの道路交通法上の義務を果たさずに立ち去る行為です。被害の対象はあくまで「物」であり、人への被害が生じていない場合に用いられます。
一方、ひき逃げは歩行者や自転車など「人」に接触してけがを負わせたにもかかわらず、救護や警察への報告を行わずに逃げる行為を指します。人命に関わる行為であるため、ひき逃げは当て逃げよりも厳しく罰せられます。
ただし、当て逃げであっても歩行者や自転車に接触してけがを負わせていた場合は、ひき逃げとして扱われます。
また、示談金の観点でも両者には大きな違いがあります。当て逃げは物損事故扱いのため請求できる損害は修理費や評価損などに限られますが、ひき逃げは人身事故として治療費・慰謝料・休業損害なども請求対象となります。
自分の事故がどちらに該当するかによって、請求できる示談金の内容と金額が大きく変わる点を押さえておきましょう。
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5. 当て逃げ被害から示談金受け取りまでのステップ
当て逃げ被害に遭った後、適切な手順を踏まないと示談金を適正に受け取れない可能性があります。流れを把握したうえで、一つひとつ対応していきましょう。
5-1. STEP1:必ず警察へ届け出る
当て逃げ被害に遭ったら、まず警察に届け出ることが必須です。被害届を提出することで捜査が開始され、加害者特定につながる可能性が生まれます。また、警察への届け出がなければ、自分の車両保険を使う際にも手続きが進められません。「大した傷ではないから」と届け出を省略してしまうと、後から示談交渉が始まった際に不利な立場に置かれることがあります。被害に気づいた時点で、速やかに最寄りの警察署または110番に連絡しましょう。
5-2. STEP2:犯人特定のために証拠を確保する
警察への届け出と並行して、証拠の確保を行いましょう。損傷箇所の写真・動画を多角度から撮影し、現場の状況を記録しておくことが重要です。駐車場であれば防犯カメラの映像が有力な証拠となるため、施設管理者に早めに保全を依頼してください。車にドライブレコーダーが搭載されていれば、映像データを保存しておきましょう。周辺の目撃者がいた場合は、連絡先を控えておくことも後の交渉で役立ちます。
5-3. STEP3:損害額を確定させる(修理見積もり)
示談交渉を始める前に、損害額をしっかり確定させることが重要です。ディーラーや修理工場で修理見積もりを取得し、修理費用の根拠を明確にしておきましょう。経済的全損(修理費が時価額を超えるケース)の場合は、車両の時価額を示す資料も準備します。代車費用・レッカー費用・評価損なども含め、請求できる損害項目を漏れなくリストアップしてください。損害額が確定する前に示談してしまうと、後から追加請求ができなくなるため注意が必要です。
5-4. STEP4:加害者・保険会社と示談交渉を開始する
損害額が確定したら、加害者本人または加害者側の保険会社との示談交渉を開始します。相手保険会社から示談案が提示された場合、最初の提示額は低めに設定されていることが少なくありません。修理費・評価損・代車費用など各項目の根拠を示しながら、適正額での解決を求めることが重要です。
また、加害者の刑事処分が決まる前の段階では、加害者側も示談成立を望む傾向があるため、被害者にとって有利な条件を引き出しやすいタイミングでもあります。交渉に不安がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
5-5. STEP5:示談書を作成し、示談金を回収する
示談内容に合意できたら、示談書を作成して取り交わします。示談書には、支払金額・支払期日・支払方法・清算条項(これ以上の請求を行わない旨)などを明記します。清算条項に署名すると原則として追加請求ができなくなるため、内容に不明点や不満がある状態でサインしてはいけません。
示談書の内容を十分に確認し、合意できた場合にのみ署名・捺印を行いましょう。示談金は合意した期日までに振り込まれるのが一般的です。基本的には、相手の保険会社が作成した免責証書という書類に署名押印することで示談が成立します。
6. 示談金を適正額まで増額させるポイント
当て逃げの示談交渉では、何も知らずに臨むと相手保険会社の言いなりになってしまうリスクがあります。以下のポイントを押さえておくことで、示談金を適正額まで引き上げることができます。
6-1. 損害を証明する証拠を徹底的に集める
示談交渉では、損害の事実と金額を証明できる証拠が重要になります。損傷箇所の写真・修理見積書・領収書・代車の利用明細など、実際にかかった費用を裏付ける書類はすべて保管しておきましょう。
防犯カメラ映像やドライブレコーダーの記録は、過失割合の交渉でも重要な役割を果たします。当て逃げ犯が特定されていない段階から証拠を集めておくことが、後の交渉を有利に進める基盤となります。
6-2. 損害額が確定するまで安易に示談に応じない
示談が成立すると、原則として後から追加請求はできません。相手保険会社から早期解決を促されても、修理が完了して損害額が確定するまでは示談に応じないことが重要です。
特に、修理後に判明した追加損傷や、買い替えに伴う諸費用が確定していない段階での示談は避けましょう。焦って示談してしまうことが、結果として示談金が低額になる原因になることがあります。
6-3. 不利な過失割合で妥協しない
被害者側にも過失が認定されると、その割合に応じて示談金が減額されます(過失相殺)。相手保険会社が根拠なく被害者側の過失を主張してくるケースも珍しくありません。不当な過失割合の押しつけには、ドライブレコーダーの映像・防犯カメラの記録・目撃者の証言などの客観的な証拠をもとに毅然と反論しましょう。過失割合はわずか数%の差でも示談金の総額に大きく影響するため、妥協は禁物です。
6-4. 評価損(格落ち損害)を諦めずに請求する
評価損は、修理後も事故歴・修理歴が残ることによる車両価値の低下分であり、示談金として請求できる項目です。しかし、相手保険会社が評価損を自発的に提示してくることは基本的にありません。そのため、被害者側から積極的に主張する必要があります。
年式が新しい車や高額車両ほど認められやすく、査定書など価値低下を裏付ける資料があると交渉が有利になります。最初に断られても諦めず、根拠を示して粘り強く交渉することが重要です。
6-5. けががある場合は人身事故へ切り替える
当て逃げ被害でけがを負っている場合は、必ず人身事故への切り替えを行いましょう。物損事故のままでは治療費・慰謝料・休業損害を請求できませんが、人身事故として届け出ることでこれらが請求対象に加わり、示談金の総額が大幅に増える可能性があります。
切り替えには警察への診断書の提出が必要です。時間が経つほどけがと事故の因果関係が争われやすくなるため、症状に気づいた時点で速やかに手続きを進めてください。
6-6. 加害者の刑事処分も考慮に入れて交渉する
加害者の刑事処分(起訴・不起訴の決定)が下される前の段階では、加害者側が示談成立を処分軽減の材料として考えることがあります。そのため、この段階では示談交渉が進みやすい場合があります。
一方、刑事処分が確定した後は、加害者側が示談を急ぐ動機が弱まり、交渉が長引くこともあります。捜査や刑事手続の進行状況を踏まえて交渉することが重要です。
6-7. 損害賠償請求の時効(3年)に注意する
物損事故における損害賠償請求権は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」で時効を迎えます(民法724条)。当て逃げ犯が特定されていない場合、加害者が判明するまでこの期間は進行しません。加害者が判明した場合は、その時点から3年以内に請求または法的手続きをとる必要があります。
また、自分の車両保険の保険金請求にも期限(多くは事故から3年)があります。示談交渉が長引いている場合でも、時効の到来には注意しましょう。
7. 【ケース別】当て逃げの示談金はいくらになる?具体的な計算例
当て逃げの示談金は損害の内容によって大きく異なります。ここでは代表的な2つのケースを例に、示談金の計算イメージを確認しておきましょう。
7-1. ケース1:バンパーの擦り傷(修理費10万円+代車費用)
修理費10万円に加え、修理期間中(5日間)の代車費用として1日5000円×5日=2万5000円が発生したケースです。この場合の示談金は12万5000円となります。
バンパーの擦り傷程度であれば評価損が認められることはありません(バンパー交換修理ができない車両を除く)。レッカーが必要であればその費用も加算されます。
7-2. ケース2:ドアの凹みと塗装剥がれ(修理費30万円+評価損)
修理費30万円に加え、評価損が修理費の10%から20%程度認められたケースです。評価損を15%とすると30万円×15%=4万5000円となり、修理費30万円+評価損4万5000円=34万5000円が示談金の目安となります。
ドアの凹みは修理後も事故歴が残りやすく、評価損が出ているという査定書の取得ができれば、年式が新しい車では評価損が認められやすい傾向があります。代車費用やレッカー費用が加われば、示談金はさらに増額されます。
8. 当て逃げの犯人が見つからない場合の対処法
当て逃げ犯が特定されないケースは珍しくありません。その場合、加害者への損害賠償請求は事実上不可能となるため、以下の3つの選択肢の中から自身の状況に合った対処法を選ぶことになります。
8-1. 車両保険を利用する
等級ダウンによって増加した保険料を加害者に請求することは実務上ほぼ不可能であるため、保険を使う前に「修理費用」と「今後の保険料上昇分」を比較して判断することが重要です。修理費が少額の場合は、保険を使わずに自費で対応したほうが長期的に見て得になるケースもあります。
なお、車両保険を使う際は警察への被害届が前提となるため、届け出を省略している場合は速やかに手続きを行ってください。また、物損事故の当て逃げは政府補償事業の対象外であり、この制度は利用できません。
8-2. 自費で修理する
車両保険に加入していない場合や、等級ダウンを避けたい場合は自費での修理となります。複数の修理工場で見積もりを取り、費用を抑える工夫をしましょう。損傷が軽微であれば、板金塗装の専門店やリーズナブルな修理業者を選ぶことでコストを抑えられる場合があります。
なお、加害者が後から判明した場合は、時効(加害者を知った時から3年)の範囲内であれば修理費用を請求できます。自費で修理した際の領収書は必ず保管しておきましょう。
8-3. 修理せず乗り続ける
損傷が走行に支障をきたさない軽微なものであれば、修理をせずそのまま乗り続けるという選択肢もあります。ただし、傷や凹みを放置すると錆(さび)の進行や塗装の劣化につながり、後々の修理費用が高くなるリスクがあります。
また、車検時に指摘される可能性もあります。将来的に売却や買い替えを検討している場合は、修理しないことで査定額が下がる点も考慮に入れておきましょう。
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9. 当て逃げされたときに弁護士に相談するメリット
当て逃げの示談交渉は、被害者が自力で行うと適正額を下回る金額で解決してしまうおそれがあります。弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
【示談金の増額が期待できる】
弁護士は、修理費・評価損・代車費用など請求できる損害項目を漏れなく整理し、法的根拠や過去の裁判例を踏まえて交渉を行います。保険会社が低い金額を提示してきた場合でも、根拠を示して反論できるため、示談金を増額できる可能性が高まります。
【人身事故への切り替えなど適切な手続きを任せられる】
当て逃げによってけがをしている場合は、人身事故への切り替えが重要になります。弁護士に依頼すれば、切り替え手続きのサポートから治療費・慰謝料・休業損害の請求まで一括して対応してもらえるため、請求漏れを防ぐことができます。
【保険会社との交渉を任せられる】
保険会社との交渉は平日の日中に行われることが多く、仕事をしている人にとっては大きな負担となります。弁護士に交渉を任せることで、精神的・時間的な負担を軽減しながら示談を進めることができます。
【弁護士費用特約を利用できる場合がある】
自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用(通常300万円まで)を保険会社が負担します。当て逃げは人身事故と比べて示談金が低額になりやすいですが、特約を利用すれば費用負担を気にせず弁護士に依頼できます。
10. 当て逃げの示談金相場に関して、よくある質問
Q. サイドミラーの当て逃げの示談金相場はいくら?
サイドミラーの損傷のみであれば、修理費用は片側2万円から10万円程度が目安です。ただし電動格納ミラーや高級車の場合はさらに高額になることがあります。代車が必要であれば代車費用、自走不能であればレッカー費用も加算されます。
Q. 駐車場での軽い当て逃げの示談金相場は?
バンパーや側面の軽微な擦り傷であれば、修理費用は3万円から15万円程度が一般的な目安です。損傷箇所・車種・修理方法によって金額は大きく変わります。年式が新しい車であれば評価損も請求できる場合があるため、修理費だけで示談しないよう注意しましょう。
Q. 修理しないで示談金だけもらうことは可能?
可能です。示談金はあくまで損害に対する賠償金であり、受け取った後の使途を指定されるものではありません。ただし、示談金の算定基準はあくまで修理費用であるため、修理しないことを理由に減額を求められる場合があります。見積書を取得したうえで請求するのが一般的です。
Q. 示談書には何を記載すればよい?
示談書には、①示談金の額、②支払期日と支払方法、③当事者双方の氏名・住所、④事故の発生日時・場所、⑤清算条項(今後一切の請求を行わない旨)を記載するのが基本です。清算条項に署名すると追加請求ができなくなるため、内容を十分に確認してから署名・捺印しましょう。
11. まとめ 当て逃げの示談金は相場ではなく損害額で決まる
当て逃げの示談金は、修理費だけでなく、代車費用や評価損などを含めて個別に算定されるため、決まった相場はありません。物損事故では慰謝料は原則認められない一方、けががあれば人身事故への切り替えが重要です。適正額を受け取るには、警察への届出、証拠の確保、損害額の確認を丁寧に行い、安易に示談しないことが大切です。不安がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)
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