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交通事故の過失相殺とは|計算方法と過失割合で損しないための注意点

更新日: / 公開日:
過失相殺や過失割合については、その場で安易に示談せず、保険会社の言いなりにもならないことが大切です (c)Getty Images
交通事故の賠償について加害者側や保険会社とやりとりをしていると、「過失相殺」という言葉が使われる場面があります。「過失相殺」は、事故の原因が被害者側にもある場合、事故の原因に関して損害賠償額を決める際、被害者側の不注意(過失)に応じて賠償額を減額する仕組みです。 過失相殺は、法律的な考え方や判断基準が含まれていることから、理解が難しかったり、説明をされても納得がしにくかったりする事項の一つです。過失割合に関する主張が真っ向から対立するケースもあり、納得のいく過失相殺にたどり着くには専門的な知識を持つ弁護士のサポートが必須と言えます。 過失相殺の定義や事例のほか、過失相殺の決め方や相手の保険会社の提示に納得できない場合の対処法などについて、長年交通事故に関する業務に携わってきた弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 過失相殺とは?|賠償金が減額される仕組み

2. 過失割合は誰が、どうやって決める?

2-1. 【STEP1】当事者間での交渉(保険会社からの提示)

2-2. 【STEP2】交渉で決まらなければADR(裁判外紛争解決手続)または調停を検討する

2-3. 【STEP3】 最終的には裁判所が判断

3. 過失相殺の計算の流れ

3-1. 全体の損害額を算出する

3-2. それぞれの過失割合を決める

3-3. 全体の損害額に加害者の過失割合分を乗じる(または被害者の過失割合に相当する分を控除する)

3-4. 加害者側に対して支払う必要がある分があるかを確認し、その分を控除する

4. 過失相殺や過失割合についての注意点|相手の保険会社の提示に納得できない場合の対処法

4-1. その場で安易に示談せず、保険会社の言いなりにもならない

4-2. 交渉に有利な証拠を集める

4-3. 示談交渉は後遺障害等級が決まってから始める

4-4. 過失割合の修正要素を理解する

4-5. 弁護士に相談する

5. 過失割合の交渉を弁護士に相談や依頼をするメリット

6. 実際に過失割合が修正された事例

7. 過失相殺の片側賠償とは?

8. 交通事故の過失相殺に関してよくある質問

9. まとめ 過失相殺の争いでは、弁護士による法的知識や経験に基づく主張や反論が有効

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1. 過失相殺とは?|賠償金が減額される仕組み

「過失相殺」とは、事故の原因が被害者側にもある場合、加害者と被害者の責任の割合を決め、その割合に応じて、賠償金額を被害者側の責任割合分、減額する仕組みのことを言います。交通事故の「過失」とは、事故の原因となった不注意や注意義務違反のことを指します。

被害者にも事故の責任が一定程度ある場合は、各々の責任の割合に応じた分配が公平ということでこの仕組みが設けられています。この責任の割合のことを過失割合と言います。

たとえば、事故によって被害者側に合計500万円の損害が生じた場合でも、被害者側に20%の過失がある際の過失割合は加害者が80%、被害者が20%です。そのため、被害者が自身の損害について加害者から受け取れる賠償金の額は、500万円の80%で400万円になります。

2. 過失割合は誰が、どうやって決める?

過失割合は、事故の状況を踏まえて当事者のどちらの責任がより重いのか、個別具体的に決定されます。

もっとも、実務上は、毎回の交通事故でゼロから個別具体的に過失割合が決定される手法は主流ではなく、参考となる一定の基準が存在します。その代表的なものが東京地裁民事交通訴訟研究会が発行している『別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)』という書籍です。

この書籍には、自動車同士の事故や、自動車とバイクとの事故、車両と歩行者の事故などに関して、さまざまなパターンの事故が図で掲載されており、それらのパターンごとに、加害者と被害者のどちらにどのくらいの責任があるのかなどが書かれています。

もちろん、すべての事故のパターンを網羅しているわけではないため、この書籍に掲載のない事故の種類も存在します。しかし、実務上はまずこの書籍を参照して過失割合を検討するところからスタートするのが一般的です。

以上を前提に、実際の交渉の流れでどのように過失割合が決定されるのかを具体的に見ていきましょう。

2-1. 【STEP1】当事者間での交渉(保険会社からの提示)

まずは、当事者間で示談交渉を行います。そのなかでお互いに過失割合について主張を交わし、交渉を行います。

一般的に被害者側から積極的に過失割合を主張するケースは少なく、通常は加害者側の保険会社から過失割合が提示されます。この保険会社側の提示に被害者側も納得できる場合は、過失割合を前提に計算された損害賠償の総額を加害者側と合意して、書類を作成して交渉は終了となります。

一方で、加害者側の提示に納得できなければ、過失割合に関して被害者側の言い分を伝えて、交渉を行うことになります。

2-2. 【STEP2】交渉で決まらなければADR(裁判外紛争解決手続)または調停を検討する

当事者同士での交渉で合意できなければ、ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判所の調停の利用を検討します。いずれの手続きも第三者を交えた話し合いを行う制度であり、当事者同士で交渉するよりも、中立的な存在が間に入ることでお互いが譲り合い、話し合いで解決できる可能性が高まるメリットがあります。

もっとも、これらはあくまでも話し合いによる解決手段であり、最後まで双方の言い分が食い違っていた場合は強制的に解決することはできません

特に過失割合に関しては、たとえば割合が10%や20%異なるだけで賠償額の違いが大きくなるため、落としどころが難しいと言えます。筆者の弁護士としての経験上、過失割合はお互いの言い分の調整が難しく、損害項目のうちの「慰謝料額」についてのみ争いがあるケースなどと比べて、解決に至らない場合が多い印象があります。

2-3. 【STEP3】 最終的には裁判所が判断

交渉などの話し合いの手続きで解決できない場合、最終的には裁判(訴訟)で解決します。裁判の途中でも和解という話し合いによる解決手段はあるものの、当事者双方の言い分が最後まで食い違う場合には、判決によって裁判所が最終的な過失割合を決定することになります。

3. 過失相殺の計算の流れ

過失相殺の計算の流れはおおむね以下のように進めていきます。

3-1. 全体の損害額を算出する

まずは過失割合のことは考えずに、被害者の治療費や慰謝料など、被害者側の全体の損害額を算出します。

3-2. それぞれの過失割合を決める

次に加害者と被害者それぞれの過失割合を決めます。全体を100%(10割)として、それぞれの責任割合を検討していきます。

基本となる過失割合は『別冊判例タイムズ38号』という書籍で整理されています。実務では、この書籍に掲載されている事故類型と照らし合わせつつ、過去の裁判例もふまえながら当事者や事故状況に応じ、実際の事案に即した過失割合を検討するのが一般的です。

たとえば、歩行者と自動車の事故の場合、自動車の運転者に重い注意義務が課されるため、事故が起きた場合は基本的に自動車の運転者の責任が大きいと判断されます。一つ例を挙げると、歩行者が交差点でも横断歩道でもない車道を横断する際の歩行者と自動車の事故の場合、歩行者が20%、自動車が80%という過失割合が基本となります。

3-3. 全体の損害額に加害者の過失割合分を乗じる(または被害者の過失割合に相当する分を控除する)

過失割合が決定したら、最終的な支払額を算出します。

たとえば、被害者側の損害合計額が500万円で、過失割合が被害者が10%、加害者が90%のケースを考えてみます。被害者から加害者に対する請求額は以下のとおりで、被害者は450万円の請求が可能ということになります。

500万円(被害者の損害合計額)×90%(加害者の過失割合分)=450万円

なお、被害者の過失割合10%相当分である50万円を損害合計額500万円から差し引くという方法でも同様の450万円という結果となります。

3-4. 加害者側に対して支払う必要がある分があるかを確認し、その分を控除する

被害者にも過失がある際は、被害者側で加害者側の損害を負担しなければならないケースもあります。

たとえば被害者側の損害合計額が500万円で、過失割合が被害者が10%、加害者が90%のケースで、加害者側の損害合計額が300万円と仮定すると、以下のとおりの計算となります。

300万円(加害者の損害合計額)×10%(被害者の過失割合分)=30万円

つまり、被害者は、加害者に対して30万円を支払わなければならないということになります。

最終的には、過失相殺後に被害者が加害者に請求可能な450万円から、被害者が負担する30万円を差し引いた420万円が、被害者が実質的に受け取る金額となります。

4. 過失相殺や過失割合についての注意点|相手の保険会社の提示に納得できない場合の対処法

過失相殺や過失割合に関しては、特に次の点に注意する必要があります。

  • その場で安易に示談せず、保険会社の言いなりにもならない

  • 交渉に有利な証拠を集める

  • 示談交渉は後遺障害等級が決まってから始める

  • 過失割合の修正要素を理解する

  • 弁護士に相談する

4-1. その場で安易に示談せず、保険会社の言いなりにもならない

事故直後に加害者側の保険会社から過失割合を提示されたとしても、それに応じる義務はありません。保険会社から過失割合について説明を受けたとしても、それをうのみにすることは避けましょう。

提示を受けた過失割合について検討せずにそのまま受け入れて示談を成立させた場合、特別な事情がない限り、あとで示談をやり直すことはできません。提案された過失割合が妥当なのかどうか、自分で調べたり、弁護士に相談したりすることが大切です。

4-2. 交渉に有利な証拠を集める

過失割合に関して保険会社の提示に納得できない場合、自分の考える過失割合のほうが適切だと主張するだけでは不十分です。なぜその過失割合が適切なのか、保険会社を説得するための根拠が必要です。

たとえば、加害者や保険会社が説明している事故の状況がそもそも自身の記憶と異なるのであれば、実際の事故の状況を証明する証拠を集めて提出することも重要です。具体的には、警察の実況見分調書や事故状況に関する供述調書、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像や目撃者の証言などの提示が考えられます

4-3. 示談交渉は後遺障害等級が決まってから始める

自身がまだ通院中の場合は治療が終了してから、または後遺症が残り後遺障害等級の認定申請を予定している場合はその認定の結果が確定してから、それぞれ賠償金全体に関する示談交渉を始める流れが一般的です。

過失相殺に関しても、後遺症に対する後遺障害等級が認定されるかどうか、等級が何級になるかによって、最終的な賠償額に与える影響が異なります。そのため基本的には後遺症の有無や後遺障害等級が確定したあとに、示談内容を検討するようにしてください。

交通事故の慰謝料請求の流れを図解。完治、もしくは後遺障害等級の認定結果が出たあとに交渉を開始する
交通事故の慰謝料請求の流れを図解。完治、もしくは後遺障害等級の認定結果が出たあとに交渉を開始する

4-4. 過失割合の修正要素を理解する

事故状況などから基本的な過失割合がわかったとしても、それは絶対的なものではありません。過失割合には基本割合から変更が可能な修正要素がある点を理解しておく必要があります。

たとえば、被害者が高齢者や子ども(幼児や児童)の場合は被害者側の過失が減る方向で修正されます。また、車両が制限速度を15km以上超過していた場合は車両側の過失が増える方向で修正されます。

4-5. 弁護士に相談する

過失割合に関する加害者や保険会社からの提示に納得できない場合、交通事故に関する業務を普段から取り扱っている弁護士に相談するのがお勧めです。交通事故の事件処理について豊富な経験を持つ保険会社と対等に交渉をするためには、実績のある弁護士の意見を聞き、サポートをしてもらうことが不可欠と言っても過言ではありません。

弁護士に相談すれば、具体的な事故状況を踏まえて、保険会社側の提示内容が適切なのかどうかに関してアドバイスを得られるでしょう。正式に依頼をすれば保険会社側との交渉を任せられ、最終的に交渉で進めるのがよいのか、裁判などに進むのがよいのかなどに関してもアドバイスをもらえます。

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5. 過失割合の交渉を弁護士に相談や依頼をするメリット

過失相殺や過失割合は、法的知識や経験が欠かせない制度の一つであり、保険会社からの提示が適切なものなのかどうかについて、被害者自身で判断するのはなかなか難しい制度です。

保険会社と示談交渉をする際は、単に「その過失割合では納得できないのでもう少しこちら側に有利に変更してほしい」と交渉しても応じてもらえる可能性は低く、保険会社の提示している割合にどうして不満なのかを法的な根拠を示す必要があります。

弁護士に交渉を依頼することの大きなメリットは、法的知識や経験に基づく主張や反論ができる点です。

また、弁護士は、過去の裁判例に準じた弁護士基準(裁判所基準)によって賠償額を算定するため、これにより賠償額の増額が見込めるケースも多くあります。

さらに、加害者や保険会社との交渉、その後のADR(裁判外紛争解決手続)や裁判手続きをすべて任せることができ、被害者自身の物理的負担や精神的負担が軽減される点も大きなメリットと言えるでしょう。

交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる
交通事故の損害額を算定する際の3つの基準を図解。弁護士に示談交渉を依頼すれば賠償金の増額が期待できる

6. 実際に過失割合が修正された事例

筆者が弁護士として実際に依頼を受けて経験した事例を、個人情報保護の観点から事案の内容を一部修正して紹介します。

事故の概要は以下のとおりでした。

  • 自動車同士の事故

  • 被害者と加害者で、事故の状況と過失割合に関する主張が真っ向から対立

  • 被害者の主張では、道路外の駐車場から車道に進入し終わり、車道上を走行し始めていた自分の車両に対して、道路外から進入してきた加害車両が衝突した(過失割合は被害者:加害者=20%:80%)

  • 加害者の主張では、被害者も自身もほとんど同時に道路外から進入したところ、お互いに衝突した(過失割合は被害者:加害者=50%:50%)

筆者が依頼を受けた時点では、事故の発生状況に関して、被害者側と加害者側の保険会社の主張が真っ向から対立していました。筆者が依頼を受け、保険会社と事故の状況や過失割合に関して交渉を行ったものの、双方の主張が平行線をたどったため、話し合いによる解決は困難で、裁判による解決が必要だと判断し、裁判(訴訟)を提起しました。

ドライブレコーダーなどの映像記録がなかったため、被害車両と加害車両の傷のつき方や、事故当日の周辺の道路状況から、加害者の主張する事故状況との間には矛盾があり、むしろ被害者の主張と合致するという点を、事故状況に関する鑑定資料を提出したうえで、複数指摘しました。

その結果、裁判所から、被害者であるこちら側の主張を前提とした和解案が提示されました。最終的には加害者側もその和解案に応じることとなり、「被害者:加害者=30%:70%」という過失割合を前提とした和解が成立しました。

7. 過失相殺の片側賠償とは?

交通事故に関して、双方に過失があるとき、たとえば、被害者と加害者の過失割合が20%:80%の場合、被害者は、自身が被害を受けた損害のうち、80%分を加害者に対して請求することができます。それと同時に、加害者は被害者に対して、自身が被害を受けた損害の20%分を被害者に請求することが可能です。

交通事故の解決の方法の一つとして、この加害者から被害者に対する請求分(上記の例だと加害者の損害の20%分)をなし(ゼロ)にするという方法をとることがあります。これを「片側賠償」と呼びます。

このような方法をとると、被害者側としては加害者側の20%分の支払いを回避できる点のほか、被害者が加害者側の賠償のために自分の任意保険を使うことを回避できるメリットがあります。これにより、自動車保険の等級が下がって負担する保険料が増額するのを避けることができます。

一方、加害者側としても、裁判に移行した際に過失割合が「被害者:加害者=10%:90%」になる可能性があると考えた場合や、早期の交渉段階での解決によるメリットを大きく考えた場合は、自身の20%の賠償分に関する被害者側への請求をなしにしたとしても、被害者側への過失割合を80%とした片側賠償での解決に同意することがあります。

なお、このような片側賠償の方法は、加害者側と被害者側双方の同意が必要なため、一方でも同意しなければ成立しません。

8. 交通事故の過失相殺に関してよくある質問

Q. 交通事故の慰謝料は過失相殺される?

過失相殺は損害額全体に及ぶため、慰謝料も対象となります。

Q. 交通事故で過失相殺された場合、治療費は請求できる?

自身の過失が100%でなければ、少なくとも治療費の一部を相手の保険会社に請求することは可能です。一方、自賠責保険の補償の範囲内であれば、原則として治療費が過失相殺されることはありません。ただし、被害者側の過失が70%以上ある場合には、例外的に自賠責保険による支払額も一定額の減額をされるため注意が必要です。

Q. 加害者の車が高級車の場合の過失相殺はどうなる?

加害者の車両が高級車であり修理費用または買替費用が高額となる場合、被害者の過失割合のほうが小さい割合だったとしても、加害者側が被害者に対して支払う費用よりも、被害者側のほうが高額な修理費用などの負担が必要になる可能性があります。

Q. 交通事故で被害を受けたのが散歩中のペットの場合も過失相殺される?

飼っているペットの安全確保の義務は飼い主にあるとされているため、飼い主にはペットの飛び出し防止などの措置をとる義務があると考えられています。そのため、飼い主がそうした義務を怠っていた場合、飼い主の義務違反として一定の過失相殺がなされるケースもあります。

9. まとめ 過失相殺の争いでは、弁護士による法的知識や経験に基づく主張や反論が有効

交通事故の原因に関して、加害者と被害者の責任の割合に応じて賠償金額をそれぞれで分配する過失相殺は、事故発生後のやりとりで争点になるケースが少なくありません。基本となる過失割合は『別冊判例タイムズ38号』という書籍で整理されているものの、事故の状況を踏まえて当事者のどちらの責任がより重いのかは個別具体的に決定されるため、お互いの主張が平行線をたどる事例も多くあります。

当事者間での交渉で納得が行かない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判所の調停を利用する選択肢もありますが、いずれにせよ自分の主張を認めてもらうには交渉に有利な証拠を集める必要があります。

弁護士に依頼する大きなメリットとしては、法的知識や経験に基づく主張や反論ができる点が挙げられます。弁護士は過去の裁判例に基づく弁護士基準(裁判所基準)によって賠償額を算定するため、賠償額の増額が見込めるケースも少なくありません。

過失相殺に関して困りごとがある場合は、交通事故の案件を多く扱ってきた弁護士に相談するのがお勧めです。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

甲野裕大(弁護士)

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甲リーガル法律事務所 代表弁護士
第二東京弁護士会所属、登録番号49939。医療分野のなかでも不妊治療分野の法律問題に注力するとともに、交通事故分野も多く取り扱う。これまで所属してきた法律事務所において、被害者側の弁護士としてだけではなく、加害者側(保険会社側)の弁護士としても多くの交通事故案件に携わった経験を生かして、双方の視点や考え方をふまえ賠償の見通しや方針を立てたうえで、適切な解決に向けて尽力する。型にはまった解決策ではなく、幅広い選択肢のなかから一人ひとりにとっての最適な解決を常にめざし、日々業務に邁進している。
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