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1. 交通事故に遭ったら毎日通院したほうがいい?|原則NG!
交通事故に遭ってけがをした場合でも、医師の指示がない限り、毎日通院するのは適切ではありません。交通事故で発生するけがの種類や程度は千差万別であり、それに応じた治療方法や頻度、期間などは医師の適切な指示に従う必要があります。
通院日数が慰謝料の金額に影響するケースはあります。しかし、医師の指示もないのに毎日通院することは、大きなリスクを招きかねません。必要がないにもかかわらず毎日通院した場合のリスクとして、次の3つが考えられます。
治療費の支払いが打ち切られるリスク
慰謝料や治療費を減額されるリスク
被害者にも過失がある場合の損害賠償金が減額されるリスク
1-1. 治療費の支払いが打ち切られるリスク
通院の頻度があまりにも多いと加害者側の任意保険会社から、必要のない治療をしているのではないか、慰謝料を増やすために故意に通院を増やしているのではないかなどと疑われ、以降の治療費の支払いを打ち切られてしまうかもしれません。
1-2. 慰謝料や治療費を減額されるリスク
加害者側の保険会社から「必要のない過剰な治療をしている」と指摘された場合、過剰と見なされた部分の治療費やそれに対応する慰謝料の支払いを拒絶されるおそれがあります。
1-3. 被害者にも過失がある場合の損害賠償金が減額されるリスク
交通事故における当事者の落ち度を「過失」、加害者と被害者の過失の割合を数値化したものを「過失割合」と言います。
事故について被害者にも過失がある場合、治療費のうち過失割合に応じた部分は最終的に被害者が負担することになります。もし、毎日通院すると治療終了までの治療費も増えていくため、被害者が負担しなければならない金額も高額化します。
2. 適切な通院頻度と通院期間の目安は?
交通事故で負うけがの種類や程度はさまざまであり、同じ診断名であっても症状や回復の程度は人それぞれです。そのため、通院の頻度や期間は事前に決められません。どんな治療をすればよいか、どのくらい通院すればよいかは医師の判断に従う必要があり、医師に症状を具体的に説明して相談するのが重要です。
ただ、交通事故でよく発生するけがについては多くの事例の蓄積があります。それにしたがって「およそどれくらいで治療が終わるのか」という目安があるケースもあります。
2-1. 最も多い「むちうち」の場合
衝撃によって鞭(むち)がしなるように首が揺さぶられて損傷し、痛みやしびれなどの症状が発生するけがを「むちうち」と呼びます。診断名としては頚椎捻挫(けいついねんざ)、頚部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)などとされるケースが多いむちうちは、交通事故で最も多く発生する傷病です。
事故直後の急性期から回復期、その後の症状安定期を経て、事故から3カ月から6カ月程度で治療が終了する人が多いと考えられています。急性期の通院頻度は多くなる傾向にあり、その後徐々に減っていき週1日から3日程度になる人が多い印象ですが、通院頻度や期間は医師の指示に従って決めましょう。
2-2. 打撲の場合
むちうちよりもっと軽度の打撲の場合には、数日から1カ月程度の通院で治療が終了する人が多い印象です。重傷でない限り頻繁な通院は必要なく、数回の通院で終了する人も珍しくないようです。
2-3. 骨折の場合
骨折の部位や種類、手術の有無、年齢や体力などによって大きく異なりますが、治療終了まで6カ月程度かかることも想定されます。一方、骨がくっつくまでギプスで固定している期間は多くの通院を必要とせず、1週間から2週間に1回程度の通院で済むケースもあるようです。その後、リハビリが始まると通院が増えていきます。
3. なぜ「毎日通院=慰謝料増額」は間違い?|慰謝料の計算方法
毎日通院したとしても、それだけで慰謝料が増額されるわけではありません。実際に慰謝料はどのように計算されるのか確認していきましょう。
3-1. 慰謝料や賠償金の算定には3つの基準がある
慰謝料や賠償金を算定するための基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。
自賠責保険基準は、自賠責保険の支給額を計算するのに用いられる基準であり、公表されています。任意保険基準は、任意保険会社が示談交渉をする際に用いられる会社独自の基準で、原則として公表はされていません。弁護士基準は裁判になった際に裁判所が参照する基準で、過去の裁判例に基づいて定められています。
賠償金額は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の順に高くなっていきます。裁判になれば弁護士基準が使われるため、弁護士は示談交渉でもこの弁護士基準を使います。
3-2. 慰謝料は「通院期間」が基本|ただし日数も無関係ではない
弁護士基準では、慰謝料を算定するための表に通院期間を当てはめて計算します。表には、むちうちなど客観的な検査結果がないケースで使われる軽傷用の「別表Ⅱ」と、それ以外の重傷の場合に使われる「別表Ⅰ」がありますが、どちらも通院期間に応じて慰謝料が決められます。
【別表Ⅱ:弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(軽傷用)】
【別表Ⅰ:弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)】
たとえば、事故から治療終了までの通院期間が3カ月の場合、別表Ⅱでは53万円、別表Ⅰでは73万円とされます。そのため、仮に毎日通院したとしても通院期間が変わらなければ慰謝料の金額も変わりません。
ただし、通院日数を増やしても慰謝料が増額しないからといって通院を極端に減らすことは避けたほうがよいでしょう。通院しなかったせいで回復が遅れ、通院期間が延びるほか、「通院が少ないということはすでに治療の必要はなくなっている」などと保険会社に指摘され、計算に用いる通院期間それ自体に争いが発生して短い期間でしか算定してもらえなくなるおそれがあります。
やはり医師の指示に従って必要十分な通院を心がけることが重要です。
4. 交通事故で通院した場合に請求できる賠償金の種類と相場
交通事故で通院した場合に受け取れる賠償金の種類について、相場も含めて解説します。
4-1. 治療関係費|治療費、通院交通費など
通院して治療を受けるためにかかった、次のような費用は賠償の対象になります。
【治療費】
治療費とは、病院での治療にかかった費用を指します。整骨院や接骨院の施術料、薬局での調剤費用などで実際にかかった金額です。
【通院付添費】
通院付添費とは、けがをした本人だけでは通院が難しい場合に、家族や付添人がサポートする際にかかる費用です。重傷を負った場合や、けがをしたのが幼児であり一人では通院できない場合には、弁護士基準で通院1日あたり3300円の付添費が認められます。
【通院交通費】
通院交通費とは、通院のためにかかった交通費を言います。公共交通機関なら実際にかかった金額、自家用車なら1kmあたり15円が相場です。
4-2. 休業損害|仕事を休んだことによる減収の補償
交通事故で負ったけがが原因で仕事を休んだために生じた収入の減少を「休業損害」と言い、弁護士基準では実際に減少した金額が補償されます。
会社員など給与所得者の場合には事故前3カ月分の給与をもとに1日あたりの金額を出し、休業した日数や時間にそれをかけて算出する方法がよく用いられます。有給休暇を使った場合も休業扱いとなり、補償の対象になります。
自営業者の場合には、事故前の確定申告の所得額をもとに1日あたりの金額を出します。事業継続のために必要やむを得ない家賃や、従業員の給与などの固定費も所得額に加算できます。これを休業した日数にかけます。
専業主婦や専業主夫など家事従事者の場合には、厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」、通称「賃金センサス」という統計を使って女性労働者の平均の賃金額を出し、けがのために家事ができなかった期間と割合をかけて算出することが多いです。
なお、自賠責保険基準では、1日あたり6100円を休業日数にかけた金額が休業損害として認定されます。
4-3. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故のけがで精神的苦痛を受けたことに対する補償が「入通院慰謝料」です。被害者ごとに異なる精神的苦痛の程度をできるだけ客観的、公平に金額に反映させるため、原則として通院期間を基準にして決められることになっています。
弁護士基準では、通院期間を基準の表に当てはめて計算します。たとえばむちうちの治療で120日間(4カ月)の通院をし、実際の通院は50日だった場合には、別表Ⅱという表の通院4カ月に該当して67万円となります。
自賠責保険基準では、1日あたり4300円を「通院期間」と「実際の通院日数の2倍」のどちらか少ないほうにかけた金額となります。上の例では通院期間の120日と実際の通院の2倍である100日を比べると100日のほうが少ないため、4300円×100日=43万円になります。
4-4. そのほかの賠償金
賠償金には、休業損害と入通院慰謝料のほかに「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」などがあります。
【逸失利益】
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの将来の利益を言います。事故で負ったけがの治療が終了しても、後遺障害が残ったことで労働する能力が一部失われた場合、将来の収入減少への補償として、事故前の年収に後遺障害等級に応じた割合や期間をかけて調整した金額が支払われます。
【後遺障害慰謝料】
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償として、認定された後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
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5. 損をしないために注意すべき通院のポイント
交通事故に遭ったからといって、毎日通院することは適切ではありません。しかし、適正な慰謝料を受け取るためにはいくつかの点に注意する必要があります。損をしないために注意したほうがよい4つのポイントを解説します。
事故後すみやかに医療機関を受診する
整骨院や接骨院に通う場合は医師の許可を得てから
治療終了の時期については医師とよく相談する
通院先を変える場合は、事前に保険会社へ連絡する
5-1. 事故後すみやかに医療機関を受診する
事故後できるだけ早く整形外科などの医療機関を受診し、医師の診察や治療を受けましょう。時間が空くと治療が遅れるだけではなく、けがの原因が本当に交通事故なのか、別の原因があるのではないかと疑問をもたれ、賠償に悪影響が出る可能性もあります。
事故直後に症状がなくてもけがの有無は診察を受けないとわからない場合があるので、少しでも早く受診すべきです。
5-2. 整骨院や接骨院に通う場合は医師の許可を得てから
医療機関ではない整骨院や接骨院での施術は医師による治療とは違い、けがの回復に本当に有効なのか、保険会社などから疑問をもたれることがあります。最悪の場合、費用や慰謝料の支払いを拒絶されてしまうおそれもあります。整骨院などへ通院する際には、あらかじめ医師に相談して許可を得て、保険会社にも連絡しておきましょう。
また、定期的に整形外科にも通院し、医師の診察や指示を受けることも忘れないようにしてください。
5-3. 治療終了の時期については医師とよく相談する
完治または「症状固定」になると治療は終了します。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込まれない状態になることを言います。治療が終了すると保険会社はそれ以降の治療費を負担してくれません。
事故からある程度の期間が経つと、保険会社から治療の終了、つまり治療費の打ち切りを打診されるのが一般的です。ただし、治療終了の時期は回復の状況に応じて医師と相談して決めるべきものです。保険会社から打診されてすぐ決めてしまうのではなく、治療を継続すべきかどうかを医師と相談しましょう。
5-4. 通院先を変える場合は、事前に保険会社へ連絡する
保険会社に連絡せずに通院先を変えると、転院先への治療費がスムーズに支払われないおそれがあります。また、転院の理由や経緯が不明確な場合には、治療の必要性や相当性について保険会社から確認を求められることもあります。 通院先を変える場合には事前に保険会社に連絡しましょう。
6. 通院に関する賠償金を増額するためのポイント
適切な金額の賠償金を受け取るためのポイントとして、次の4点が挙げられます。
医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続ける
医師に自覚症状を具体的に伝える
弁護士基準で請求する
事故状況に見合った適切な過失割合を主張する
6-1. 医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続ける
自己判断で通院頻度を増やしたり減らしたりするのではなく、医師の指示に従って適切な頻度で通院することが大切です。加害者側の保険会社にむやみな疑問を抱かれず、治療費や通院慰謝料がすんなり認められる可能性が高くなります。
6-2. 医師に自覚症状を具体的に伝える
自覚しているけがの症状をできるだけ具体的に伝えることも大切です。医師に症状をよくわかってもらえれば、治療継続の必要性についてもよりよく判断してもらえます。また、医療機関が保険会社に毎月送る診断書も、保険会社に治療の必要性を知ってもらう材料になります。
後遺症が残った場合にも、医師が作成する後遺障害診断書などは後遺障害の等級に影響するため、症状をしっかりと説明したうえで正確に記載してもらうのがよいでしょう。
6-3. 弁護士基準で請求する
加害者側の保険会社は支払う賠償金額をできるだけ低く抑えようとして、任意保険基準や時には自賠責保険基準を用いて金額を示してきます。
しかし、それは弁護士基準に比べて低い金額であり、そのまま合意してしまうのは得策とは言えません。少しでも賠償金を増やすためには弁護士基準での計算を示して請求、交渉することが必要です。
6-4. 事故状況に見合った適切な過失割合を主張する
交通事故では、加害者だけでなく被害者にも落ち度があったとされるケースがあります。落ち度は過失割合というかたちで数値化され、治療費や慰謝料などの損害総額から過失割合に応じた金額が控除されます。
そのため、保険会社から示された過失割合に疑問がある場合には、ドライブレコーダーや警察の実況見分調書などの客観的な証拠に基づいて適切な過失割合を主張する必要があります。
7. 人身事故の被害者が弁護士に相談するメリット
保険会社との対応や示談を被害者がすべて自分で行うことも可能です。しかし、弁護士に相談、または依頼すると次のようなメリットがあります。
7-1. 示談交渉や裁判を見据えたアドバイスが受けられる
法律の専門家である弁護士に相談や依頼をした場合、示談交渉や裁判を見据えて、相談者や依頼者が不利にならないための通院の方針や交渉の準備などについて、適切なアドバイスを受けられます。
ただし、事故から時間が経ってしまうと、いくら的確なアドバイスがあっても取り返しがつかなくなる場合もあります。不安があったらなるべく早く相談するのが得策です。
7-2. 賠償金の増額が期待できる
実際の示談交渉では、弁護士は過去の裁判例に基づいた弁護士基準を使って交渉することになります。損害賠償額の算定基準のうち、弁護士基準が最も高い水準のため、賠償金の増額が期待できます。
弁護士基準での金額はその名のとおり、弁護士が交渉に介入しないと認められないのが原則です。そのため、増額を求めるのであれば弁護士に依頼するのがベストです。
7-3. 保険会社との交渉にかかる精神的負担を軽減できる
交通事故の示談交渉を弁護士に委任した場合、弁護士が依頼人を代理してすべての交渉を行います。賠償金の増額だけでなく、保険会社との交渉のやりとり、証拠の整理や賠償額の計算、裁判の手続きなどを任せられるため、自分自身で交渉や資料集めをする労力とストレスが軽減されるはずです。
なお、多くの自動車保険には、「弁護士特約(弁護士費用特約)」という特約が付帯しています。この弁護士特約を使えば、相談料や報酬を自己負担することなく、あるいは少ない自己負担で弁護士に依頼できます。加入する自動車保険に弁護士特約がついている場合には、早めの相談を検討しましょう。
8. 交通事故による通院に関してよくある質問
Q. 毎日通院しないと慰謝料は減る?
弁護士基準による慰謝料は通院の日数ではなく通院の期間に応じて決まるのが基本です。医師の指示に従って適切な頻度で通院している限り、毎日通院しなくても慰謝料は減りません。むしろ毎日通院することには、相手の保険会社から必要のない治療をしているのではないかと疑われるなどのデメリットもあるため、医師の指示がない限り、避けたほうがよいでしょう。
Q. 通院日数と通院期間はどちらが重視される?
弁護士基準での慰謝料は基本的に通院期間を使って計算します。そのため、必要以上に通院日数を増やすことに意味はありません。ただし、通院日数が少なすぎると、回復の遅れや治療の必要性がない点を指摘されて不利になるおそれがあります。
Q. 途中で通院頻度が減ると慰謝料に影響する?
治療の経過に応じて通院の頻度が減っていくケースは珍しくありません。大切なのは頻度それ自体ではなく、医師の指示に従って適切な治療を受けることです。これができていれば、頻度が減っても慰謝料には影響しません。
Q. 仕事が忙しくて通院できない場合はどうすべき?
必要な通院をしないでいることは、医師に症状を伝えて治療を受ける機会を失うだけでなく、回復の遅れや治療費の打ち切りというリスクにもつながります。仕事の状況にかかわらず通院するのが望ましいところです。どうしても難しい場合は、医師や弁護士に相談してリスクを減らす手立てを考えましょう。
Q. 通院をやめるタイミングはどう判断すべき?
通院をやめるタイミングは、回復の状況や改善の見込みに応じて医師と相談して決めるべきです。自己判断で通院をやめてしまうと必要な治療が中断されるだけでなく、通院に応じた適正額の慰謝料も得られなくなるおそれがある点に注意してください。
9. まとめ 適切な通院頻度について判断できない場合は弁護士に相談を
通院に応じた慰謝料の金額は日数ではなく期間で計算するため、毎日通院することで慰謝料が増額されるわけではありません。むしろ、通院頻度が高すぎる場合、加害者側の保険会社から不審に思われて治療費の支払いが打ち切られたり、慰謝料などが減額されたりするおそれがあります。どのくらいの頻度や期間通院すればいいのかは医師に相談し、その指示に従うのが最善です。
また、交通事故で適正な賠償を得るには、賠償の基準を理解したうえで証拠に基づいた交渉や裁判を行うことが不可欠です。適正な慰謝料を得るための通院方法や証拠のそろえ方について自身では判断できない場合は、弁護士に相談することで示談交渉や裁判を見据えたアドバイスを受けられます。
交通事故で負ったけがの治療や慰謝料に関して不安があるなら、一人で悩まず弁護士に相談してみることをお勧めします。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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