目 次
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す
交通事故トラブルに強い
弁護士を探す
1. 交通事故の通院交通費とは?
「通院交通費」とは、交通事故によるけがを治療するための通院に要する費用です。公共交通機関の運賃、自家用車の燃料代・駐車料金・有料道路の料金、タクシー代などが通院交通費に含まれます。
通院交通費は、交通事故によるけがの治療に必要かつ相当な範囲内に限り、加害者側に請求することができます。ただし、移動手段によって請求時の注意点が異なるので、あらかじめ正しい知識を備えておきましょう。
2. 交通事故の通院交通費を請求するための要件
加害者側に通院交通費を請求するためには、「通院の必要性」と「移動手段の相当性」をいずれも満たしていなければなりません。
【通院の必要性】
交通事故によるけがを治療するため、通院が必要であることが求められます。事故とは無関係のけがを治療するために通院する場合は、加害者側に通院交通費を請求することはできません。
また、医師から症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)の診断を受けた後の通院については、後遺症のケアなどに必要である場合を除き、通院交通費の請求は認められません。
【移動手段の相当性】
通院のために用いる移動手段は、最も経済的な方法でなければなりません。たとえば、鉄道やバスなどの公共交通機関を容易に利用できるのにあえてタクシーを利用した場合は、タクシー代の請求は認められない可能性があります。
3. 公共交通機関で通院した場合の通院交通費請求のポイント
鉄道やバスなどの公共交通機関を用いて通院する場合、通院交通費の請求は比較的認められやすいです。公共交通機関の通院交通費を請求する際のポイントを解説します。
3-1. 最も経済的な方法・区間の運賃のみ請求できる
公共交通機関で通院した場合は、最も経済的な方法・区間の運賃に限り、加害者側に対して請求できます。
基本的には、自宅と通院先をまっすぐ往復するのに必要な運賃のみ請求可能です。途中で寄り道をした場合には、追加でかかった運賃を加害者側に請求することはできません。
また、あえて遠回りをした場合や、必要がないのに新幹線や特急を利用した場合などにも、余計にかかった運賃は請求できない可能性が高いのでご注意ください。
3-2. 領収書は原則として不要
公共交通機関で通院する際にかかった交通費を保険会社に請求する際には、領収書の添付は原則として必要ありません。自宅と通院先の医療機関の住所が分かれば、必要な公共交通機関の運賃は自動的に算定できるためです。
ただし、何らかの理由で新幹線や特急などを利用する必要がある場合は、領収書の提出を求められることがあるので保存しておきましょう。
4. 自家用車で通院した場合の通院交通費請求のポイント
自家用車を用いて通院した場合は、燃料代などの通院交通費を請求できます。自家用車の通院交通費を請求する際のポイントを解説します。
4-1. 燃料代・駐車料金・有料道路の料金などを請求できる
自家用車で通院した場合に請求できる通院交通費には、燃料代・駐車料金・有料道路の料金などが含まれます。
燃料代は、実際の燃費にかかわらず1km当たり15円程度で算定するのが一般的です。たとえば、自宅から片道10km(往復20km)離れた病院まで通った場合は、通院1回当たり300円程度(=15円×10km×2)の通院交通費を請求できます。
駐車料金は、医療機関の付設駐車場や近隣の駐車場が有料である場合に請求できます。診療を受けるために必要な時間の駐車料金を請求可能です。
有料道路の料金は、通院に有料道路を通る必要がある場合に請求できます。一般道路を使ってもほとんど時間が変わらない場合は、有料道路の料金の請求が認められないこともあるのでご注意ください。
4-2. 燃料代は領収書不要、その他は領収書が必要な場合が多い
保険会社に対する燃料代の請求に当たっては、自宅と通院先の間の距離によって金額を算定できるため、領収書を添付する必要はありません。
駐車料金や有料道路の料金については、領収書の添付を求められることが多いので保存しておきましょう。
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
5. タクシーで通院した場合の通院交通費請求のポイント
タクシーを利用して通院した場合は、保険会社がタクシー代の支払いに難色を示すことがあります。タクシー利用の必要性を合理的に説明するとともに、領収書をきちんと保存しておくことが大切です。
5-1. 公共交通機関を利用できる場合は、タクシー代を請求できない可能性がある
タクシー代は一般的に、公共交通機関の運賃よりもかなり高くなります。そのため、公共交通機関を利用して通院できる場合は、タクシーで通院してもタクシー代を請求できない可能性が高いです。
加害者側に対してタクシー代を請求できるのは、タクシーを利用することがやむを得ない場合に限られます。たとえば、次に挙げるような場合にはタクシー代を請求できる可能性があります。
駅やバス停が自宅からかなり遠く、公共交通機関を利用することが現実的でない場合
事故の影響で精神疾患を発症したため、公共交通機関を利用することができない場合
階段の昇降や車内で立ち続けることを防ぐため、できる限り公共交通機関を利用しないように医師から指示を受けていた場合
5-2. タクシー代の領収書は必須|きちんと保存すべき
保険会社に対して通院時のタクシー代を請求する際には、必ず領収書の提出が求められます。タクシーを利用するたびに、領収書をきちんと保存しておきましょう。
6. 交通事故の被害者が請求できる、通院以外の交通費等
通院時以外にかかる交通費等も、交通事故によって支出せざるを得なくなったものは、加害者側に請求できることがあります。
たとえば、次に挙げる費用などを請求できる可能性があります。費用がかかった日時や経路を記録し、領収書があれば保存しておきましょう。
6-1. 警察署へ行く際にかかる交通費
交通事故に遭ったときは、何度か警察署に行く機会が生じることがあります。たとえば警察から事情聴取を受ける場合や、物損事故から人身事故への切り替えを申請する場合などが挙げられます。
警察署へ行く際にかかった交通費は、交通事故に遭ったことが原因で支出を強いられたものと言えるので、加害者側に請求できる可能性があります。
6-2. 家族が入通院に付き添う際にかかる交通費
交通事故によるけがの影響で自力での移動が難しい、被害者が幼少または高齢であるなどの理由から、家族が入通院に付き添わなければならないケースもあるでしょう。この場合は、本人に加えて家族の交通費も加害者側に対して請求できる可能性があります。
6-3. けがの影響で余分にかかる通勤・通学の交通費
交通事故によるけがの影響で公共交通機関に乗れなくなったり、自家用車を運転できなくなったりすると、別の手段で通勤や通学をしなければなりません。
たとえば、普段は公共交通機関を利用しているのに、けがの治療中はタクシーを利用しなければならないといったケースが考えられます。このような場合には、けがの影響で余分にかかった交通費を加害者側に請求できる可能性があります。
6-4. 症状固定後の療養に要する将来の交通費
けがの治療を続けても、症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態を「症状固定」といいます。医師から症状固定の診断を受けた後は、けがの治療の必要性がないため、原則として通院交通費も請求できません。
ただし、後遺症の内容によっては、症状固定後も通院して医療的なケアを要する場合があります。この場合は、症状固定後の通院にかかる将来の交通費も加害者側に請求する余地があります。
なお、将来分の通院交通費を請求する場合は、将来受け取るお金を現時点での価値に換算することが適切と考えられます(=中間利息控除)。中間利息控除には複雑な計算を要するので、弁護士に相談してください。
6-5. 代車費用
厳密には交通費とは異なりますが、事故で壊れた車の代車を借りた場合は、代車費用を加害者側に対して請求できることがあります。
代車費用を請求できるのは、代車を借りる必要性がある場合です。生活や仕事の中で車を運転する必要があり、代車を借りる以外に車を用意する方法がない場合は、代車費用の請求が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、加害者側に請求できる代車費用は、事故車と同等のグレード・年式の代車を借りる場合の相場額が上限となります。また、事故車が外国産の高級車である場合は、国産高級車程度の代車費用しか認められないことが多いです。
代車を借りる期間についても注意を要します。修理または買い替えに必要な期間を超えて代車を借りても、超過分の代車費用の請求は認められません。修理の場合は2~3週間程度、買い替えの場合は1カ月程度が目安です。
このように、代車費用の請求については多くの注意点があるので、弁護士に相談することをおすすめします。
7. 通院交通費を請求する手続きの流れ
加害者側の保険会社に対して、通院交通費を請求する手続きの流れを解説します。
7-1. 領収書などの資料や記録を整理する
まずは、通院交通費の請求に必要な資料や記録を整理しましょう。
公共交通機関の運賃や自家用車の燃料代については、通院の記録があれば請求できます。医療費の領収書を保存するとともに、実際に通院をした日時をリストにまとめておきましょう。
自家用車の駐車料金や有料道路の料金、タクシー代などを請求する際には、領収書などの証憑(しょうひょう:取引の事実を証明する書類のこと)が必要です。きちんと保存し、保険会社に提出できるように準備しておきましょう。
7-2. 保険会社に明細書等を提出し、金額などを交渉する
保険会社に対して通院交通費を請求する際には、保険会社所定の様式による明細書を提出する必要があります。明細書の書き方や記載上の注意点については保険会社に問い合わせるほか、「8. 通院交通費明細書の書き方と注意点」を参照してください。
保険会社は、請求した通院交通費の一部について支払いを拒否することがあります。その場合は、拒否された理由を踏まえて反論し、増額を求めましょう。
7-3. 通院交通費の支払いを受ける
保険会社との間で合意が成立したら、その内容に従って通院交通費の支払いを受けます。支払いの時期は、合意の成立後おおむね1カ月以内が目安です。
8. 通院交通費明細書の書き方と注意点
保険会社に提出する通院交通費明細書には、主に以下の事項などを記載します。
記入日
事故発生日
被害者の氏名
請求者の氏名(被害者以外の人が通院交通費を負担した場合)
通院した医療機関の名称
通院した日付
通院に用いた移動手段
自家用車の場合は区間、距離、運転者、駐車料金、有料道路料金など
公共交通機関またはタクシーの場合は区間、通院日数、金額など
通院交通費明細書の様式は、保険会社所定のものを用います。保険会社側で記載例を用意していることが多いので、問い合わせてみましょう。
通院交通費明細書には、領収書などを添付すべき場合があります。駐車料金や有料道路の料金、タクシー代などを請求する際には、領収書の添付が必要です。添付が漏れているとスムーズに通院交通費が支払われないので、必要な領収書を保険会社に確認したうえで忘れずに添付してください。
9. 交通事故の通院交通費請求について、保険会社のよくある指摘と対処法
保険会社に対して通院交通費を請求した際、保険会社から受けることが多い指摘の内容と、それに対する反論の例を紹介します。保険会社と示談交渉をする際の参考にしてください。
保険会社の指摘 | 反論例 |
|---|---|
すでに症状固定に至っており、治療の必要性がないため、 通院交通費は支払えない。 | 医師からはまだ症状固定の診断を受けておらず、 引き続き治療が必要である。 症状固定後でも、後遺症について医学的なケアを行う必要があるため、 通院を要する。 |
通院頻度が多すぎて必要な範囲を超えているため、 超過分の通院交通費は支払えない。 | 医師の指示どおりの頻度で通院している。 |
遠方の医療機関に通う必要はなく、 自宅に近い医療機関に通えばよいので、 差額分の通院交通費は支払えない。 | 効果的な治療を受けるためには、 専門的な治療が可能である遠方の医療機関に通うほかない。 |
公共交通機関や自家用車を使えるのに、 タクシーを使う必要はないので、タクシー代は支払えない。 | けがの影響で公共交通機関や自家用車の利用は困難であり、 タクシーを利用せざるを得ない。 駅やバス停までの距離があまりにも遠いため、 公共交通機関の利用は現実的でない。 |
10. 交通事故でけがをした人が弁護士に依頼するメリット
交通事故によってけがをしたときは、損害賠償請求を弁護士に依頼しましょう。自動車保険や火災保険に付いている弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することの主なメリットとしては、次の各点が挙げられます。
10-1. 通院交通費を含めた損害を漏れなく把握できる
交通事故の被害者は、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。通院交通費のほか、治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益・物損なども損害賠償の対象です。
適正額の賠償金を受け取るためには、事故によって受けた損害を漏れなく把握することが欠かせません。弁護士に依頼すれば、実務上の知見を活かして多角的な検討を行い、損害を漏れなく把握したうえで請求してもらえます。
10-2. 弁護士基準で損害賠償を請求できる
交通事故の賠償金額を算定する基準としては、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つが挙げられます。
このうち弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて被害者の客観的な損害額を算定するものです。3つの基準の中で最も被害者に有利であり、かつ最も公正であるのが弁護士基準といえます。
適正額の賠償金を受け取るためには、弁護士基準で請求することが必要不可欠です。弁護士に依頼すれば、弁護士基準による支払いを求めて保険会社と粘り強く交渉してもらえます。
10-3. 適切な過失割合を主張してもらえる
交通事故の当事者の間で、どちらにどれだけの責任があるかを示す割合を「過失割合」といいます。
被害者にも過失がある場合は、その割合に応じて賠償金が減額されてしまいます(=過失相殺)。加害者側の保険会社は、事故の状況に見合わない過失割合を主張して、支払う賠償金を減らそうとしてくることがあるので要注意です。
弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などから事故の客観的な状況を分析したうえで、適切な過失割合に基づく損害賠償を請求してもらえます。保険会社が不適切な過失割合を主張してきても、事実や法的根拠に基づいて反論してもらえるので、納得できる解決に繋がりやすいです。
10-4. 示談交渉・ADR・訴訟などを代行してもらえる
交通事故の賠償金を得るまでには、保険会社との示談交渉、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟などの手続きを経る必要があります。
けがの治療や日常生活、仕事などと並行しながら、損害賠償請求に関する手続きを自力で進めるのは非常に大変です。法律や交通事故実務に関する知識を十分に備えていないと、気づかないうちに損をしてしまうおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、示談交渉・ADR・訴訟などの手続きを全面的に代行してもらえます。労力やストレスが軽減されるうえ、交通事故に関する知見を活かした適切な対応により、スムーズかつ有利な解決が期待できます。
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」
11. 交通事故の通院交通費についてよくある質問
Q. 通院交通費を請求するタイミングは?
通院交通費明細書などを提出すればいつでも請求できますが、請求の手間を考慮すると、ある程度の期間をまとめて請求した方がよいでしょう。通院が終了したタイミングで請求するケースもよく見られます。
Q. 交通事故で通院が長引いた場合、通院交通費の追加請求はできる?
医師から症状固定の診断を受けるまでは、必要な通院をする際の交通費を追加で請求できると考えられます。
Q. 通院交通費以外に、治療に関連して請求できる費用は?
医療機関に支払う治療費や薬局に支払う薬剤費、装具や器具の購入費、入院時の雑費購入費(入院雑費)などが挙げられます。
Q. 交通事故の通院交通費は、慰謝料とは別に請求できる?
通院交通費と慰謝料はそれぞれ請求できます。通院交通費は通院時にかかる交通費、慰謝料は身体的・精神的苦痛に対する賠償金で、性質が異なるためです。
Q. 通院交通費などの請求を保険会社に拒否されたらどうすべき?
請求が妥当であることを、客観的な資料に基づいて主張しましょう。弁護士に示談交渉などの対応を依頼すれば、賠償金の増額が期待できます。
Q. 自分で計算した通院交通費の額が正しいかどうか不安なときは、どう確認すればいい?
弁護士に相談してください。通院の必要性や移動手段の相当性などを検討したうえで、加害者側に請求できる通院交通費の額を計算してもらえます。
加害者側の保険会社は不当に低い金額を伝えてくることがあるので、保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。
12. まとめ 交通事故の通院交通費請求は準備が重要
交通事故によるけがの治療のために通院した場合は、かかった交通費を加害者側に請求できます。公共交通機関・自家用車・タクシーなど、移動手段に応じて準備すべきものや注意点が異なるので、通院の段階から正しい知識を備えておきましょう。
弁護士に相談すれば、通院交通費の請求に備えてやるべきことや気を付けるべきことなどについてアドバイスを受けられます。通院交通費以外にも、治療費や慰謝料などについて保険会社と粘り強く交渉し、有利な解決を引き出すために尽力してもらえます。
交通事故によってけがをしたときは、早い段階から弁護士に相談してください。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で
交通事故トラブルに強い弁護士を探す