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自転車事故の加害者が保険に入っていなかったらどうなる? できる対応は

更新日: / 公開日:
自転車事故で自転車側が保険未加入の場合、示談交渉が難航することがあります(c)Getty Images
自転車の運転者は保険に加入していないことが多いため、自転車事故の場合、被害者が損害賠償を請求する際には注意を要します。保険金を請求できず、相手方もお金を持っていないとなると、十分な補償を受けられないおそれがあるためです。 もし相手方から賠償金を回収するのが難しいなら、自分が加入している保険から補償を受けるなどの方法が考えられます。弁護士に相談すれば、自転車事故の補償を受ける方法についてアドバイスを受けられるため、早い段階で相談しましょう。 自転車事故の相手方(自転車側)が保険に入っていない場合に、被害者が注意すべきポイントを弁護士が解説します。 ※本記事において「自転車事故」とは、事故の相手方が自転車である交通事故を指すものとします。

目 次

1. 自転車事故に遭ってしまった…まず何をすべき?

1-1. 事故直後に行うべき必須の対応

1-2. 【要注意】やってはいけないNG行動|その場での示談は厳禁

2. 自転車事故の相手方(自転車側)が保険に入っていないとどうなる?|特有のリスクと問題点

2-1. 相手方本人に対して損害賠償を請求することになる

2-2. 相手方がお金を持っていないと、賠償金を回収できない

3. 無保険の相手方が賠償金を払えない場合に、被害者がとり得る対処法

3-1. 分割払いで賠償金を支払わせる|公正証書の作成を

3-2. 相手方が死亡した場合は、相続人に対して損害賠償を請求する

3-3. 自分の保険から補償を受ける

4. 自転車事故の被害者が使える保険の種類は?

4-1. 自動車保険(任意保険)・自転車保険|人身傷害保険など

4-2. 火災保険

4-3. クレジットカードの保険

4-4. 労災保険

4-5. 健康保険

4-6. 民間の医療保険

4-7. 家族の保険も使えることがある

5. 自転車事故の被害者が請求できる賠償金はいくら?

5-1. 被害者が請求できる損害賠償の主な項目

5-2. 軽傷の場合|数十万円~200万円程度

5-3. 重傷で後遺症がない場合|200万円~500万円程度

5-4. 後遺症が残った場合|数百万円~1億円以上

5-5. 死亡した場合|数千万円以上

5-6. 自転車事故の加害者に対して高額の賠償を命じた裁判例

6. 無保険の加害者に対して自転車事故の賠償金を請求する手続き

6-1. 内容証明郵便による請求書の送付

6-2. 示談交渉

6-3. 民事調停・訴訟

6-4. 強制執行

7. 自転車事故の無保険者に対する損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは?

8. 自転車事故の相手方が保険に入っていない場合についてよくある質問

9. まとめ 無保険の自転車事故でも損害賠償を受けられる可能性はある

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1. 自転車事故に遭ってしまった…まず何をすべき?

歩行中、または自動車・二輪車(バイク)・自転車の運転中に自転車と接触したら、直ちに相手方の救護や警察への通報などを行いましょう。相手方から事故現場で示談を提案されても、その場で応じてはいけません。

1-1. 事故直後に行うべき必須の対応

自転車との接触事故に巻き込まれたら、必ず次の対応をとってください。

【相手方の救護】
相手方がけがをしている場合は、安全な場所に運んだうえで、応急措置や救急車の手配などの救護活動を行います。

【危険防止の措置】
自分が運転していた車両や相手方が運転していた自転車を道路脇に寄せる、破損して道路上に転がっている部品を道路脇に運ぶなど、道路上の危険を防止するための措置をとります。二次事故を防ぐためにも、速やかに安全確保を行いましょう

【警察官への報告】
110番に電話をして警察官を呼び、事故の状況や負傷状況などを報告します。

【相手方の情報を確認する】
損害賠償請求などに備えて、相手方の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認します。氏名と住所については、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を見せてもらいましょう。写真を撮っておくのがおすすめです。

【事故の状況を記録する】
事故現場や壊れた車両の写真を撮るなどして、事故の状況を記録に残します。事故直後に残した記録は、損害賠償請求などの際に役立つ可能性があります。可能であれば、車両の損傷状況や周辺の道路状況なども撮影しておきましょう。

【医療機関を受診する】
痛みなどの自覚症状の有無にかかわらず、速やかに医療機関を受診しましょう。気づいていないところでけがをしていたり、後から痛みが出てきたりする可能性もあります。けがをしている場合は、医師の指示に従って完治または症状固定(治療を続けてもこれ以上良くならない状態)の診断を受けるまで治療を続けましょう。

1-2. 【要注意】やってはいけないNG行動|その場での示談は厳禁

自転車事故の相手方は、「大ごとにしたくない」「その場で解決したい」といった意図で示談を提案してくることがあります。しかし、事故現場での示談に応じてはいけません。

口頭であっても示談が成立したと判断される可能性があります。後からけがや後遺症などの損害が判明しても「すでに示談が成立している」との理由で、損害賠償を請求できなくなるおそれがあるため要注意です。

相手方との示談に応じてよいのは、けがの治療が完了して損害がすべて確定した後です。事故現場で示談を提案されても、決して応じないようにしてください。

2. 自転車事故の相手方(自転車側)が保険に入っていないとどうなる?|特有のリスクと問題点

自動車の運転者とは異なり、自転車の運転者には自賠責保険への加入が義務付けられていません。そのため、各自治体の条例などで加入が求められているケースを除き、保険に加入していなくても自転車を運転できます。

各保険会社は任意の自転車保険を提供しており、近年では加入率が上昇傾向にありますが、依然として加入していない人も多いです。

au損害保険株式会社が2025年度に行った調査によると、同年度における自転車保険の加入率は64.2%でした。条例によって自転車保険への加入が義務付けられている地域では66.4%であったのに対し、加入が義務付けられていない地域では47.6%にとどまったとのことです。

自転車事故の相手方が保険に加入していない場合、被害者が損害賠償請求を行う際には、次に挙げる問題点が生じます。

2-1. 相手方本人に対して損害賠償を請求することになる

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。

もし加害者が保険に加入していれば、賠償金に相当する保険金が保険会社から支払われます。被害者は保険金によって、損害の補填を受けることができます。

加害者が保険に加入していない場合は、保険金が支払われません。この場合、被害者は加害者本人に対して損害賠償を請求します

2-2. 相手方がお金を持っていないと、賠償金を回収できない

交通事故の賠償金は少なくとも数十万円程度で、重大事故の場合は数千万円以上に及ぶケースもあります。

無保険のため保険金が支払われず、相手方からも賠償金を回収できないとなると、被害者は十分な補償を受けられません。被害者としては、できる限り補償を受けるために工夫した対応が求められます。そのため、自身が加入している保険の補償内容も確認することが重要です。

3. 無保険の相手方が賠償金を払えない場合に、被害者がとり得る対処法

自転車事故の相手方が無保険で、賠償金を支払える資力も有していない場合、被害者は次の対応を検討しましょう。

3-1. 分割払いで賠償金を支払わせる|公正証書の作成を

相手方が賠償金を一括で支払えない場合は、分割払いで支払わせることが考えられます。

賠償金を分割払いとする場合は、その条件を記載した公正証書を作成しておきましょう。公正証書は、公証役場に申し込めば作成することができます。

強制執行認諾文言が記載された公正証書があれば、相手方が賠償金の支払いを滞らせたときに、直ちに裁判所に対して強制執行を申し立てることができます。相手方の預貯金や給与などを差し押さえたうえで、その金額を賠償金として受け取れます。

3-2. 相手方が死亡した場合は、相続人に対して損害賠償を請求する

自転車事故の相手方が亡くなっていても、相手方に過失があれば、その相続人に対して損害賠償を請求できます。

相続人となるのは、亡くなった相手方の配偶者や子などです。相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて分けた金額を請求します。ただし、相続放棄をした人に対しては請求できません。

相続人に対する損害賠償請求は、法律のルールを踏まえて慎重に進める必要があるため、弁護士に相談してください。

3-3. 自分の保険から補償を受ける

被害者自身が保険に加入している場合は、その保険から補償を受けることも検討しましょう。人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険などが利用できるケースがあります。

4. 自転車事故の被害者が使える保険の種類は?

自転車事故の被害者が使える保険の種類は、次の例が挙げられます。

4-1. 自動車保険(任意保険)・自転車保険|人身傷害保険など

自転車事故の被害者が自動車・二輪車・原動機付自転車を運転していて、自動車保険(任意保険)に加入している場合は、その保険の補償内容を確認してみましょう。

任意保険には、人身傷害保険・搭乗者傷害保険・車両保険などが付いていることがあります。けがや後遺症による損害については人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両の損傷については車両保険によって補償を受けられます。

また、自転車保険にも上記のような補償が付いていることがあります。自転車同士の事故が起きてけがをした場合は、自分が加入している自転車保険の補償内容を確認してください。

4-2. 火災保険

火災保険は主に住宅の火災などを補償するものですが、傷害保険や個人賠償責任保険などの特約が付いていることがあります。持ち家に住んでいる人が自転車事故に遭ったときは、火災保険の補償内容を確認してみましょう。

4-3. クレジットカードの保険

クレジットカードにも、日常のけがなどを補償する特約が付いていることがあります。持っているクレジットカードに付いている保険の補償内容を、カード会社に問い合わせるなどして調べてみましょう。

4-4. 労災保険

会社に勤めている人などは、業務上または通勤中のけがが労災保険によって補償されます。業務の一環として移動をしている最中、または通勤中に自転車事故に遭った場合は、労災保険による補償を受けられます。

労災保険給付では、けがの治療費や休業補償給付、後遺症による逸失利益などの幅広い損害が補償されます。けがの治療は、労災病院または労災保険指定医療機関にて無償で受けられます。その他の労災保険給付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して請求します。

労災保険給付の請求に当たっては、会社の協力を得ることが望ましいです。もし会社が協力的でない場合は、労働基準監督署の窓口や弁護士などに相談してください。

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4-5. 健康保険

自転車事故によるけがの治療には、原則として健康保険が適用されます。健康保険を適用すると、医療機関や薬局に支払う費用の負担を1~3割に抑えられます

自転車事故によるけがの治療について健康保険を適用する際には、保険組合などの保険者に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

なお、自転車事故によるけがが労災に該当する場合は、健康保険を適用することができません。労災保険給付を請求しましょう。

4-6. 民間の医療保険

民間の保険会社が提供している医療保険も、自転車事故によるけがの治療に使えることがあります。

入院給付金や手術給付金、健康保険ではカバーされない部分の医療費の補償などを受けられる場合があります。

補償内容は保険の種類によって異なるため、保険会社に確認してください。

4-7. 家族の保険も使えることがある

保険の契約者が被害者本人ではなく、その家族である場合でも、保険による補償を受けられることがあります。家族が自動車保険・自転車保険・火災保険などに加入している場合は、家族の保険の補償内容も確認してみましょう。

弁護士費用特約の対象となりうる家族の範囲を図解。主に同居親族、子(別居・未婚)が対象となる
弁護士費用特約の対象となりうる家族の範囲を図解。主に同居親族、子(別居・未婚)が対象となる

5. 自転車事故の被害者が請求できる賠償金はいくら?

自転車事故の被害者は、加害者側に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。主な損害賠償の項目と、ケース別の賠償金額の目安を紹介します。

5-1. 被害者が請求できる損害賠償の主な項目

自転車事故の被害者が請求できる損害賠償の主な項目は、次のとおりです。

【積極損害】
交通事故によって支出を余儀なくされた費用として、次に挙げる損害などの賠償を請求できます。

積極損害の項目

概要

治療費

けがを治療するために、医療機関や薬局に支払った費用

装具、器具の購入費

義歯、義眼、義手、義足、車いす、かつら、眼鏡、

コンタクトレンズ、介護ベッド、コルセットなどの購入費用

通院交通費

通院するためにかかる交通費

入院雑費

入院中に日用品を購入するための費用

付添費用

近親者が入院や通院に付き添う場合の対価相当額、

または職業付添人に入院や通院への付き添いを依頼する場合の費用

介護費用

近親者が介護をする場合の対価相当額、

または職業介護人に介護を依頼する場合の費用

葬儀費用

亡くなった被害者の葬儀費用

自動車の修理費

壊れた自動車の修理費用

代車費用

壊れた自動車が使えない期間に借りる代車の費用

【消極損害】
交通事故に遭わなければ本来得られるはずだった収入や利益として、次に挙げる損害などの賠償を請求できます。

消極損害の項目

概要

休業損害

交通事故の影響で仕事を休んだことによって得られなくなった収入

逸失利益

後遺症や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入

【慰謝料】
交通事故によって受けた身体的・精神的苦痛に対する賠償金として、次に挙げる慰謝料を請求できます。

慰謝料の項目

概要

入通院慰謝料

けがをして入院や通院を余儀なくされたことによる

身体的・精神的苦痛の賠償金

後遺障害慰謝料

後遺症が残ったことによる身体的・精神的苦痛の賠償金

死亡慰謝料

死亡したことによって本人が受けた

身体的・精神的苦痛の賠償金、および

遺族が受けた精神的苦痛の賠償金

5-2. 軽傷の場合|数十万円~200万円程度

自転車事故によるけがが軽傷の場合、賠償額は数十万円程度で済むケースもありますが、通院期間が長い場合や休業損害が発生した場合には100万円から200万円程度に達することもあります。

けがが軽傷の場合、賠償請求できる主な損害項目は治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などです。

治療費と通院交通費は実費相当額、休業損害は仕事を休んだことにより減少した収入額が損害賠償の対象となります。

入通院慰謝料は、入院や通院の期間に応じて目安額が決まります。軽傷時の入通院慰謝料の目安額は、下表のとおりです。

交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。軽傷の場合
交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。軽傷の場合

入院を要しない軽傷の場合、損害賠償の総額は数十万円~200万円程度が標準的と考えられます。

5-3. 重傷で後遺症がない場合|200万円~500万円程度

自転車事故によるけがが重傷の場合は、軽傷時よりも賠償金が高額となります。入院や長期間の通院が必要となるケースも多く、賠償額が数百万円に及ぶこともあります。

けがの治療が長引くため、治療費・通院交通費・休業損害などは高額となる傾向にあります。入院する場合は、入院雑費なども併せて請求可能です。

また、入通院慰謝料も軽傷時より高額となります。重傷時の入通院慰謝料の目安額は、下表のとおりです。

交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。重傷の場合
交通事故における入通院慰謝料(弁護士基準)の表。重傷の場合

重傷の場合は、後遺症が残らなかったとしても、総額200万円~500万円程度の損害賠償が見込まれます。

5-4. 後遺症が残った場合|数百万円~1億円以上

自転車事故によるけがが完治せず後遺症が残った場合は、けがによる損害(治療費・通院交通費・入通院慰謝料・休業損害など)に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を請求できます

後遺障害慰謝料は110万円~2800万円程度、逸失利益は数百万円~数千万円以上です。具体的な金額は、後遺症の内容や重症度によって決まります。逸失利益は、被害者の年収や年齢にも左右されます。

後遺症が残った場合の損害賠償の総額は、少なくとも数百万円以上、若くして重篤な後遺症が残った場合は1億円以上に及ぶこともあります。

5-5. 死亡した場合|数千万円以上

自転車事故で死亡した場合は、死亡慰謝料と逸失利益の損害賠償を請求できます。死亡慰謝料は2000万円~2800万円程度、逸失利益は数千万円以上です。

損害賠償の総額は少なくとも数千万円以上、若くして亡くなった場合や高所得者だった場合には1億円を超えることもあります。

5-6. 自転車事故の加害者に対して高額の賠償を命じた裁判例

神戸地裁平成25年7月4日判決の事案では、自転車事故の加害者側に対して総額9521万円の損害賠償が命じられました。

加害者は小学5年生の男子児童で、自転車を運転していたところ、当時62歳の被害者女性に衝突しました。女性は頭蓋骨骨折などの重傷を負い、意識障害が残り、寝たきりの状態となりました。

神戸地裁は、寝たきりとなったことによる後遺障害慰謝料と逸失利益、さらに介護費用などの損害(総額9521万円)を認定しました。加害者である男子児童が幼少であったため、神戸地裁は監督義務者(保護者)である母親に対して損害賠償を命じました。

6. 無保険の加害者に対して自転車事故の賠償金を請求する手続き

自転車事故の相手方が無保険だった場合は、次の流れで損害賠償を請求しましょう。

6-1. 内容証明郵便による請求書の送付

けがの治療が完了したら、損害の集計や証拠の確保・整理など、損害賠償請求の準備を整えます。

準備が整ったら、相手方に対して内容証明郵便で請求書を送付します。内容証明郵便には請求する賠償金の額と内訳、返答期限などを記載しましょう。

6-2. 示談交渉

内容証明郵便に対して返答があったら、相手方との間で示談交渉を開始します。示談交渉では、双方が金額や内訳の根拠などを提示し合い、互いに歩み寄りながら合意を目指します。

示談が成立したときは、示談書を作成したうえで、その内容に従って賠償金の支払いを受けます。不払いとなった場合はすぐに強制執行の申立てができるように、示談書は強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しましょう。

相手方が無保険である場合は、賠償金の支払方法についても交渉する必要があります。どのくらいのペースなら支払えるのかを確認したうえで、現実的な支払方法を模索しましょう。

6-3. 民事調停・訴訟

示談交渉がまとまらないときは、裁判手続きの利用を検討しましょう。裁判所の仲介で話し合いによる解決を目指す「民事調停」や、裁判官の判決によって強制的な解決を図る「訴訟」があります。

必ずしも民事調停を経る必要はなく、最初から訴訟を起こすことも可能です。

最終的には訴訟によって解決を図りますが、その際には事故の状況や損害などについて厳密な立証が求められます。弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えたうえで訴訟に臨みましょう

6-4. 強制執行

公正証書・調停調書・確定判決などがある状態で、相手方が賠償金を期限どおりに支払わなかったときは、裁判所に強制執行を申し立てましょう。相手方の預貯金や給与などを差し押さえて、賠償金を強制的に回収することができます。ただし、相手方に差し押さえる財産が見つからない場合は、回収できずに終わることもあります。

7. 自転車事故の無保険者に対する損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは?

自転車事故の相手方が無保険だと、適切な補償を受けるまでの道のりは、通常よりも険しいものとなります。弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、相手方が無保険でも補償を受けられる方法についてアドバイスしてもらえます。加害者側との示談交渉や訴訟など、煩雑な手続きも弁護士に任せることができるため安心です。また、相手方の財産調査や強制執行の手続きについてもサポートを受けられます。

自動車保険などについている「弁護士費用特約」を使えば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます。自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあるため、補償内容を確認してみましょう。

なお、弁護士費用特約を利用しても、一般的には等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。

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8. 自転車事故の相手方が保険に入っていない場合についてよくある質問

Q. 自転車事故が起こった後に加入した保険は使える?

事故が起こった後に加入した保険は使えません。保険から補償を受けるためには、事故が起こる前に加入する必要があります。万が一の事故に備えて、普段から保険に加入しておくのが安心です。

Q. 相手方が自己破産したら、賠償金は一切受け取れなくなる?

事故の態様によって異なります。

基本的には、事故が発生した後で相手方が自己破産した場合は、損害賠償請求権が免責されることが多いです。ただし、相手方に故意または重大な過失がある場合は、けが・後遺症・死亡に関する損害賠償は自己破産後でも請求できます。

Q. 相手方(加害者)が未成年者の場合、親に損害賠償を請求できる?

未成年者に責任能力(=自分の行為の責任を判断する精神能力)がない場合は、監督義務者である親に対して損害賠償を請求できます(民法714条1項)。責任能力の有無のボーダーラインとなる年齢は10~12歳程度です。

Q. 自転車事故の加害者を刑事罰に問うことはできる?

過失傷害罪(刑法209条、30万円以下の罰金または科料)や過失致死罪(刑法210条、50万円以下の罰金)で刑事告訴をすることができます。ただし、実際に加害者が処罰されるケースは少数です。

9. まとめ 無保険の自転車事故でも損害賠償を受けられる可能性はある

自転車事故の相手方が保険に入っていないと、損害賠償が保険によってカバーされません。特に相手方の資力が乏しいときは、被害者が十分な補償を受けられないこともあるため注意が必要です。

被害者としては、相手方に分割払いでの支払いなどを求めつつ、状況によっては自分の保険から補償を受けることも検討してください。自動車保険・自転車保険・火災保険・クレジットカードの保険など、さまざまな保険を使える可能性があるため、家族が加入しているものも含めて補償内容を調べてみましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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