交通事故トラブルに強い弁護士を探す

交通事故問題の解決をサポート
交通事故に強い弁護士が見つかるポータルサイト

交通事故の示談でもめるケースとは 原因と対処法を弁護士が解説

更新日: / 公開日:
交通事故の示談は様々な理由でもめやすいです(c)Getty Images
交通事故の示談では、様々な理由から、交渉でもめるケースが少なくありません。示談が長引くと賠償金の受け取りが遅れるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。泣き寝入りしないためにも、交通事故の示談交渉は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士費用特約を使えば、実質負担なしで弁護士に依頼できるケースが多くなります。 交通事故の示談でもめる主な原因や、示談が長引くことによるデメリット、示談交渉の流れ、トラブルを防ぐためのポイントについて、弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故の示談でもめる、代表的な6つの原因

1-1. ①過失割合:相手方保険会社が一方的な割合を提示してくる

1-2. ②慰謝料・賠償額:弁護士基準より大幅に低い金額を提示される

1-3. ③治療関係:治療費の打ち切りや不当な症状固定を迫られる

1-4. ④後遺障害:等級認定の結果に不服がある、または事故との因果関係を否定される

1-5. ⑤休業損害・物損:正当な損害額が認められない

1-6. ⑥相手方の態度:加害者が無保険、または不誠実な対応をとる

2. 示談がもめる・長引くことで生じる4つのデメリット

2-1. 賠償金の受け取りが遅れ、経済的負担が増す

2-2. 保険会社とのやり取りで精神的に疲弊する

2-3. 裁判や調停に発展する可能性がある

2-4. 消滅時効(請求権の期限)を迎えてしまう

3. 交通事故における示談交渉の基本的な流れ

3-1. けがが完治、または症状固定となる

3-2. 治療費・慰謝料・休業損害などの損害額を算定する

3-3. 後遺障害等級認定の申請を行う(必要な場合)

3-4. 保険会社から示談案が提示され、交渉を行う

3-5. 示談成立後に示談書を取り交わす

3-6. 示談金が支払われる

4. 【重要】交通事故の示談でもめるのを防ぐための初期対応

4-1. 事故直後:安易な約束や発言は避ける

4-2. 治療中:医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

4-3. 交渉開始前:提示された示談書にすぐサインしない

4-4. 共通:全てのやり取りの記録を残す

5. 交通事故の示談でもめた場合の3つの解決策

5-1. ①弁護士に交渉を依頼する(最もおすすめ)

5-2. ②ADR(交通事故紛争処理センターなど)を利用する

5-3. ③民事調停や訴訟(裁判)を提起する

6. 交通事故の示談でもめた場合に弁護士に相談するメリット

6-1. ①賠償額が大幅に増額する可能性がある

6-2. ②相手方保険会社との交渉を全て任せられる

6-3. ③後遺障害の等級認定をサポートしてもらえる

6-4. ④法的に適切な主張ができ、不利な状況を覆せる

6-5. ⑤精神的なストレスから解放される

7. 交通事故の示談でもめることに関して、よくある質問

8. まとめ 交通事故の示談はもめやすいので、不安な人は弁護士に相談するのがおすすめ

今すぐ電話できる!無料相談OK事務所も!

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

朝日新聞社運営 「交通事故の羅針盤」

交通事故トラブルに強い
弁護士を探す

1. 交通事故の示談でもめる、代表的な6つの原因

交通事故の示談では、相手方の保険会社との間で意見が対立し、交渉が難航することが少なくありません。保険会社は賠償金を支払う立場であるため、支払額を抑える方向で交渉を進める傾向があります。また、案件によっては対応や判断に時間がかかる一方で、早期解決を優先して示談を急ぐケースもあります。そのため、被害者側が「対応が遅い」「早く結論を出すよう迫られている」と感じることもあるでしょう。

さらに、保険会社は交通事故対応の経験が豊富で、日常的に示談交渉を行っています。一方で、多くの被害者にとって示談交渉は初めての経験です。十分な知識がないまま提示内容を受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金より低い金額で示談してしまうおそれもあります

ここでは、交通事故の示談でもめる代表的な原因を6つご紹介します。

1-1. ①過失割合:相手方保険会社が一方的な割合を提示してくる

交通事故において、過失割合が問題になることはよくあります。過失割合とは、事故を起こした当事者のいずれにどれくらいの不注意や操作ミスがあるかを検討し、それに応じて責任(賠償金の支払い義務)を分配するものです。

この過失割合は、最終的には訴訟で判断されるものではありますが、当事者同士の交渉で決まることもよくあります。よくある事案では、その事案の特徴に応じて、一定の類型ごとにパターン化されているものがあります。これに照らして保険会社は交渉を持ち掛けてきます。

この際に、保険会社としては、自社の支払い額がなるべく低く評価されるような事案を探し、時には強引に当てはめをして提案をしてきます。これをそのまま受け入れてしまうと、支払いを受ける側は一方的に不利になることがあるので注意が必要です。

1-2. ②慰謝料・賠償額:弁護士基準より大幅に低い金額を提示される

慰謝料には後遺症に応じての後遺症慰謝料、通院期間に応じての入通院慰謝料などがあります。これについては、裁判所におおよその基準があるのですが、保険会社独自の基準で提示してくることがあります(任意保険基準)。そして、これは裁判所が採用する基準(弁護士基準)よりも多くの場合で低いです。これについても、そのまま同意することで、一方的に不利な同意となってしまうことがあります。

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士基準で請求すると賠償額を増額できるケースが多い
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士基準で請求すると賠償額を増額できるケースが多い

1-3. ③治療関係:治療費の打ち切りや不当な症状固定を迫られる

交通事故の治療期間や治療内容は、本来、医師の医学的な判断によって決まるものです。

しかし、一定期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」「治療費の支払いを打ち切ります」などと連絡を受けることがあります。特に、むちうちなどの症状では、事故から6カ月前後で治療費の打ち切りを打診されるケースが少なくありません

もっとも、保険会社から打ち切りを提案されたからといって、必ずしも治療を終了しなければならないわけではありません。医師が治療の継続が必要と判断している場合には、引き続き通院できる可能性があります。

保険会社から治療費の打ち切りや症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)を求められた場合は、その場で応じるのではなく、まずは主治医や弁護士に相談し、今後の対応を検討することが大切です。

1-4. ④後遺障害:等級認定の結果に不服がある、または事故との因果関係を否定される

事故のけがで後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定申請を行います。申請は原則として提出された書面で審査が行われるものの、提出書類によっては後遺障害として認められなかったり、低い等級で認定されたりすることがあります。

これに対しては、訴訟で争ったり、異議申立てをしたりという手段があるのですが、これらの手段を知らなければ保険会社の言いなりに示談をするしかないと考えてしまいがちです。認定がおかしいと感じれば、弁護士に相談すべきでしょう。

1-5. ⑤休業損害・物損:正当な損害額が認められない

保険会社が示談金を提示してくる際、休業損害や物損が正確に計算されていない場合があります。衣類やヘルメットなどは、被害者側が請求を忘れていることもあります。保険会社側からの提案がある場合もありますが、請求が無い以上は、全く気にされず、そのまま示談が終了してしまうこともあります

これらの損害額が高額になることは限られていますが、事故による損害である以上、請求できるものはすべきです。

1-6. ⑥相手方の態度:加害者が無保険、または不誠実な対応をとる

加害者が任意保険に加入していない場合は、保険会社を介した示談交渉ができず、加害者本人と直接やり取りしなければなりません。このようなケースでは、連絡が取れなくなったり、賠償金の支払いを拒否されたり、約束どおりに支払われなかったりすることがあります。そのため、示談交渉が難航しやすく、裁判などの法的手続きが必要になるケースも少なくありません。

また、加害者に十分な資力がない場合は、判決を得ても賠償金を回収できないことがあります。加害者が無保険であったり、不誠実な対応を続けたりする場合は、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応方針を検討することが重要です。

また、加害者が自己破産した場合でも、事故の態様によっては損害賠償義務が免責されないケースがあります。詳しくは弁護士へご相談ください。

2. 示談がもめる・長引くことで生じる4つのデメリット

交通事故の示談が長引くと、単に解決までの時間がかかるだけではありません。賠償金の受け取りが遅れたり、精神的な負担が大きくなったりするほか、最終的には裁判へ発展するケースもあります。ここでは、示談がもめることで生じる主なデメリットを解説します。

2-1. 賠償金の受け取りが遅れ、経済的負担が増す

示談交渉がもめて解決が長引くと、賠償金を受け取る時期も遅れてしまいます。

交通事故の被害者は、治療費や通院交通費、休業による収入減少など、さまざまな経済的負担を抱えていることが少なくありません。また、後遺障害が残った場合には、介護用品や福祉用具の購入、自宅のバリアフリー化などの費用が必要になることもあります。

本来受け取れるはずの賠償金が支払われない状態が続くと、生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、示談交渉が長期化することは、被害者にとって大きなデメリットといえるでしょう。

2-2. 保険会社とのやり取りで精神的に疲弊する

保険会社は交渉を仕事として行っています。資料の精査も事例のチェックも同様です。それに対して、被害者の方は本業は別に持ちながら、事故で不自由な目にあいながら、空いた時間を使って対処することになります。しかも、自分自身に生じたけがや障害についての検討や交渉なので、気持ち的にも滅入るものがあるでしょう。

これが長期間続けば、精神的につらい状態が続きます。そして、その疲弊ゆえに、本来ならば認められる請求についても諦めて応じるという状況になることもあります

2-3. 裁判や調停に発展する可能性がある

示談交渉では、お互いの主張が対立し、話し合いだけでは解決できないことがあります。特に、過失割合や慰謝料額、後遺障害等級などについて双方の意見が大きく異なる場合は、示談がまとまらず、調停や訴訟に発展する可能性があります。

裁判になると、解決までにさらに時間や労力がかかるほか、証拠の準備や法的な主張も必要になります。そのため、示談交渉が長期間平行線になっている場合は、早めに弁護士へ相談し、今後の対応方針を検討することが大切です。

2-4. 消滅時効(請求権の期限)を迎えてしまう

交通事故における損害賠償は、法律的に「不法行為での損害賠償請求」と考えられます。そのため、基本的には「被害者が損害及び加害者を知った時」から3年で時効が成立します。期間が短いので、だらだらと交渉が長引くと消滅時効期間が経過してしまうリスクがあります。時効が成立すると、原則として損害賠償を請求できなくなるので、被害者にとっては大きなデメリットとなります。

また、示談交渉が長引くと、事故現場の状況が変わってしまったり、証拠が散逸したりするおそれがあります。さらに、当事者や目撃者の記憶もあいまいになるため、後に裁判となった場合に事実関係の立証が難しくなることがあります。

3. 交通事故における示談交渉の基本的な流れ

交通事故の示談交渉は、事故直後に始まるわけではありません。一般的には、治療が終了し損害額が確定した後に本格的な交渉がスタートします。ここでは、示談成立から示談金受け取りまでの一般的な流れを解説します。

交通事故時の保険金請求の流れを図解。完治または後遺障害等級の認定後に示談交渉が本格化する
交通事故時の保険金請求の流れを図解。完治または後遺障害等級の認定後に示談交渉が本格化する

3-1. けがが完治、または症状固定となる

交通事故の示談交渉は、一般的にけがが完治した後、または症状固定となった後に始まります。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の大きな改善が見込めない状態をいいます。この段階になると、治療費や通院期間、後遺症の有無などが明らかになり、損害額を算定できるようになります。

そのため、交通事故の示談は事故直後に行うのではなく、まずは治療に専念し、けがの状態が落ち着いてから進めるのが原則です。

3-2. 治療費・慰謝料・休業損害などの損害額を算定する

症状固定または完治となった後は、治療費や慰謝料、休業損害などの損害額を算定します。具体的には、診断書や診療報酬明細書、休業損害証明書などの資料をもとに、事故によって生じた損害を整理していきます。また、通院期間や通院日数に応じて入通院慰謝料も計算されます。

適正な示談金を受け取るためには、請求できる損害を漏れなく把握することが重要です。

3-3. 後遺障害等級認定の申請を行う(必要な場合)

症状固定後も痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級が認定されると、通常の慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などを請求できる可能性があります。そのため、認定結果は最終的な賠償額に大きく影響します。

後遺障害が疑われる場合は、示談を進める前に等級認定の手続きを行うことが重要です。

3-4. 保険会社から示談案が提示され、交渉を行う

損害額が確定すると、相手方の保険会社から示談案が提示されます。示談案には、過失割合や慰謝料、休業損害などの賠償内容が記載されています。提示された内容に納得できる場合はそのまま示談成立となりますが、金額や過失割合に疑問がある場合は交渉を行うことも可能です。

特に慰謝料については、保険会社の提示額が弁護士基準より低いケースもあるため注意が必要です。

3-5. 示談成立後に示談書を取り交わす

示談内容について双方が合意すると、示談書を作成して取り交わします。示談書には、賠償金額や支払期限、今後お互いに追加請求を行わないことなどが記載されるのが一般的です。

一度示談書に署名・押印すると、原則として後から内容を変更したり、追加請求したりすることはできません。そのため、内容を十分に確認してから署名することが大切です。

3-6. 示談金が支払われる

示談書の締結後、保険会社から示談金が支払われます。支払時期は保険会社によって異なりますが、一般的には示談成立から1~2週間程度で指定口座へ振り込まれることが多いです。

示談金の支払いが完了すると、交通事故に関する示談手続きは終了となります。

4. 【重要】交通事故の示談でもめるのを防ぐための初期対応

交通事故の示談トラブルは、事故直後からの対応によって防げることも少なくありません。事故発生後の言動や通院状況は、その後の過失割合や賠償額の判断に影響することがあります。示談交渉をスムーズに進めるためにも、次のポイントを意識して対応しましょう。 

4-1. 事故直後:安易な約束や発言は避ける

事故直後は動揺してしまい、相手方に対して「自分が悪かった」「必ず補償します」などと発言してしまうことがあります。

たしかに、その場で謝罪したことだけを理由に過失割合が決まるわけではありません。しかし、不用意な発言が後の示談交渉で問題になる可能性はあります。事故直後は事故状況の確認や警察への連絡を優先し、過失割合や賠償についての判断は安易に行わないようにしましょう。

4-2. 治療中:医師の指示に従い、適切な頻度で通院する

交通事故によるけがの治療中は、医師の指示に従って継続的に通院することが大切です。自己判断で通院を中断したり、長期間通院が途切れたりすると、保険会社から「治療の必要性がなかったのではないか」と主張される可能性があります。また、後遺障害等級認定においても不利に働くことがあります。

症状が続いている場合は、医師と相談しながら適切な治療を継続しましょう。

4-3. 交渉開始前:提示された示談書にすぐサインしない

保険会社から示談書が送られてきても、その場ですぐに署名・押印するのは避けましょう。示談が成立すると、原則として後から慰謝料や損害賠償額について再度請求することはできません。そのため、提示された内容が適正かどうかを十分に確認する必要があります。

少しでも疑問がある場合は、弁護士に相談してから判断することをおすすめします。

4-4. 共通:全てのやり取りの記録を残す

事故後のやり取りは、できる限り記録として残しておきましょう。保険会社との連絡内容や通院状況、治療費の領収書などは、示談交渉や裁判になった際の重要な証拠になります。特に電話でのやり取りについては、日時や内容をメモしておくと役立ちます

また、保険会社からの提案や回答は、可能であればメールや書面で受け取るようにすると、後から内容を確認しやすくなります。記録を残しておくことで、不要なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

示談交渉の相談ができる弁護士をお探しなら

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」

初回無料
相談あり

交通事故トラブルが得意な
弁護士

エリアで
探せる
初回無料相談あり
交通事故トラブルが得意な弁護士
エリアで探せる

5. 交通事故の示談でもめた場合の3つの解決策

示談交渉がまとまらない場合でも、必ずしも泣き寝入りする必要はありません。弁護士への依頼やADRの利用、裁判手続きなど、状況に応じた解決方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

5-1. ①弁護士に交渉を依頼する(最もおすすめ)

交通事故の示談でもめた場合は、まず弁護士への相談・依頼を検討しましょう。弁護士は損害額や過失割合を法的な観点から検討し、保険会社と交渉を行います。また、示談で解決できない場合には、そのまま調停や裁判へ移行することも可能です。慰謝料の増額や交渉負担の軽減が期待できるため、最も有効な解決方法といえるでしょう。

5-2. ②ADR(交通事故紛争処理センターなど)を利用する

ADRとは、裁判を利用せずに第三者を介して解決を目指す手続きです。交通事故では、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどを利用できます。費用負担が少なく、裁判よりも手軽に利用できる点がメリットです。

一方で、必ず解決できるとは限らず、最終的に訴訟へ進むケースもあります

5-3. ③民事調停や訴訟(裁判)を提起する

示談交渉やADRでも解決できない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。裁判では、証拠や法律に基づいて最終的な判断が示されるため、双方の主張が平行線となっている場合でも解決を図ることが可能です。

もっとも、手続きには時間や労力がかかるため、専門的なサポートを受けながら進めるのが望ましいでしょう。

6. 交通事故の示談でもめた場合に弁護士に相談するメリット

交通事故の示談交渉では、保険会社との知識や経験の差によって不利な立場に置かれることがあります。弁護士に依頼すれば、適正な賠償額の獲得だけでなく、交渉や手続きの負担を軽減できるメリットがあります。

6-1. ①賠償額が大幅に増額する可能性がある

保険会社が提示する示談金は、裁判所が採用する基準より低い金額となっていることがあります。弁護士が交渉に入ることで、いわゆる弁護士基準(裁判所基準)を前提とした交渉が可能となり、慰謝料や賠償金が増額されるケースも少なくありません

6-2. ②相手方保険会社との交渉を全て任せられる

交通事故の示談交渉では、多くの書類の確認や保険会社との連絡が必要になります。弁護士に依頼すれば、これらの対応を任せることができるため、被害者は治療や仕事、日常生活に集中しやすくなります。

6-3. ③後遺障害の等級認定をサポートしてもらえる

後遺障害の等級についても、必ずしも最初の認定が正しいとは限りません。その場合に、認定に対して異議申立てをしたり、訴訟で正しい後遺症の認定を求めたりできます。

そのような対応をすべき事案なのかどうか、医師の専門判断と同時に、弁護士の法的判断が無ければなかなか難しいです

6-4. ④法的に適切な主張ができ、不利な状況を覆せる

交通事故の示談では、過失割合や損害額を巡って争いになることがあります。弁護士は事故状況や証拠を整理したうえで、判例や法的根拠に基づく主張を行うことができるため、不当に低い賠償額や不利な過失割合の修正が期待できます

6-5. ⑤精神的なストレスから解放される

保険会社との示談交渉は時間がかかるうえ、精神的にも大変です。自分自身の事故ということもあり、対立相手から失礼な問われ方をすれば腹も立つでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば、味方である弁護士と打ち合わせをするだけで交渉を進めることができます。同じことを聞かれるにしても、対立相手と話すのと味方と話すのでは、負担は大きく違うでしょう。

7. 交通事故の示談でもめることに関して、よくある質問

Q. 交通事故の示談に一切応じないとどうなる?

示談交渉に応じない状態が続くと、相手方保険会社や加害者から訴訟を提起される可能性があります。特に双方の主張が大きく対立している場合は、話し合いによる解決が難しいと判断され、裁判所の手続きへ移行することがあります。

Q. 示談交渉が長引くと不利になる?

示談交渉が長引くと、道路状況は改修され事後的な確認が難しくなり、証拠の散逸も生じやすくなります。また、損害および加害者を知って3年で消滅時効期間経過となるので、時効の問題も生じます。

Q. 加害者が任意保険に入っていない場合はどう請求すればいい?

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の加入する自賠責保険や、加害者本人に対して直接損害賠償を請求することになります。ただし、加害者に十分な財産や収入がない場合は、判決を得ても回収が難しいケースがあるのでご注意ください。

Q. 物損事故でもめることはある?

損害の評価額や過失割合などでもめることはあります。もっとも、物損事故の場合は賠償金額も低いので、人身事故よりもめるケースは少ないです。

Q. 弁護士に依頼すると示談は早く進む?逆に時間がかかる?

弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進むケースは少なくありません。保険会社も弁護士を相手に交渉を行うため、争点が整理されやすくなり、適切な条件で早期解決できる可能性があります。

8. まとめ 交通事故の示談はもめやすいので、不安な人は弁護士に相談するのがおすすめ

交通事故の示談でもめる原因としては、過失割合、慰謝料額、治療費の打ち切り、後遺障害等級認定、休業損害や物損の評価などが挙げられます。示談が長引くと、賠償金の受け取りが遅れるだけでなく、精神的な負担や時効のリスクも生じます。

そのため、保険会社の提示内容をそのまま受け入れるのではなく、内容を十分に確認したうえで慎重に対応することが大切です。交渉が難航している場合や提示額に疑問がある場合は、弁護士へ相談することで適正な賠償額での解決や、精神的負担の軽減が期待できるでしょう。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

今すぐ電話できる!無料相談OK事務所も!

朝日新聞社運営「交通事故の羅針盤」で

交通事故トラブルに強い弁護士を探す

朝日新聞社運営 「交通事故の羅針盤」

交通事故トラブルに強い
弁護士を探す

この記事を書いた人

岡田晃朝(弁護士)

岡田晃朝(弁護士)

あさがお法律事務所 弁護士
事務所を開いて以降、交通事故には10年以上携わってきました。主に被害者側での対応が多いですが、企業側・使用者側として従業員ドライバーの起こした事故への対応なども行ってきました。交通事故に遭われた方が、少しでも不安を感じることが無く解決できることを目指しております。兵庫県弁護士会所属。登録番号43816。
岡田晃朝(弁護士)の記事を読む
弁護士を探す
※「交通事故の羅針盤 弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合は こちら をご確認下さい
朝日新聞社が運営する「交通事故の羅針盤」は、交通事故問題の解決をサポートするポータルサイトです
突然の交通事故で、「まさか」という現実に直面し、不安な日々を過ごしていませんか?
身体的な苦痛に加え、保険会社とのやり取りや補償内容への疑問など、金銭的・精神的な負担は計り知れません。私たちは、そんなあなたの心を少しでも軽くしたいという想いから、交通事故問題に取り組む弁護士を集めたポータルサイト「交通事故の羅針盤」を開発しました。
このサイトでは、交通事故問題の解決に役立つ正確な情報を提供するとともに、あなたの状況に合った弁護士をスムーズに検索できるサービスを通じて、あなたの「安心の道しるべ」となることを目指しています。
「まさか」の出来事をなかったことにはできません。しかし、その後の人生を少しでも心穏やかに過ごしていくために、頼れる専門家と共に進んでいくことは可能です。
「交通事故の羅針盤」が、あなたの未来を拓く一助となれば幸いです。
朝日新聞社運営の交通事故の羅針盤で交通事故トラブルに強い弁護士を今すぐ検索