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交通事故の示談交渉を自分でするには 手順や注意点を弁護士が解説

更新日: / 公開日:
示談金を増額したいなら弁護士に依頼するのがおすすめです(c)Getty Images
交通事故の被害に遭い、加害者側との示談交渉を自分で行おうとする人はたくさんいます。弁護士費用を節約したいと考えるケースが多いようです。 しかし、相手方の保険会社と対等に交渉するためには、法律や交通事故の実務に関する知見が必要不可欠です。知識が不足したまま対応すると、示談内容の妥当性を判断できず、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。 適切な賠償金の支払いを受けるためには、示談交渉を弁護士に任せるのが安心です。自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を使えば、費用の負担を抑えながら弁護士に依頼できます。自分で交渉する前に、一度弁護士への相談も検討してみましょう。 交通事故の示談交渉を自分で行うメリットとデメリット、示談交渉の流れや注意点などを弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故の示談交渉は自分でもできる?

2. 示談交渉を自分で行わなければならないケース

3. 交通事故の示談交渉を自分で行うメリット

4. 交通事故の示談交渉を自分で行うデメリット

4-1. 保険会社の提示が妥当かどうか判断できない

4-2. 弁護士基準での請求が認められにくい

4-3. 示談交渉が難航し、示談金の受け取りが遅くなる

4-4. 手間やストレスがかかる

5. 交通事故の示談交渉の流れ

5-1. 医師の指示に従って治療を受ける

5-2. 完治または症状固定の診断を受ける

5-3. 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請する

5-4. 保険会社と示談交渉をする

5-5. 示談交渉がまとまらないときは、ADRや訴訟で解決を図る

5-6. 賠償金の支払いを受ける

6. 交通事故の示談交渉に要する期間の目安

7. 交通事故の示談交渉を自分で進める際の注意点

7-1. 損害が確定してから示談交渉を始める|治療中はまだ始めない

7-2. 感情的にならず、冷静に対応する

7-3. 請求できる損害項目を把握する

7-4. 弁護士基準を正しく理解する

7-5. 事故状況に応じた適切な過失割合を主張する

7-6. 証拠や判例などを用いて、自分の主張を根拠づける

7-7. 示談交渉の過程を記録に残す

7-8. 示談は原則撤回できない|納得できないならサインしない

8. 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

8-1. 示談金の増額が期待できる

8-2. 労力やストレスが軽減される

8-3. 示談交渉がスムーズに進みやすく、示談金を早く受け取れる

9. 交通事故の示談交渉を自分で行うことについてよくある質問

10. まとめ 交通事故の示談交渉は自分でも可能だが、弁護士に依頼した方が安心

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1. 交通事故の示談交渉は自分でもできる?

「示談交渉」とは、交通事故の相手方との間で、損害賠償の内容や金額などを話し合うことをいいます。交通事故の被害者は、加害者が任意保険に加入していれば保険会社、加入していなければ加害者本人との間で示談交渉を行います。

交通事故の示談交渉は、被害者自身が行うこともできます。保険会社の示談交渉代行サービスの利用や、弁護士への依頼は必須ではありません。

ただし、示談交渉を通じて納得できる解決を得るためには、法律や交通事故の実務に関する知見が不可欠です。自分で示談交渉を行おうとすると、「どのように手続きを進めればいいか分からない」「相手方の主張が妥当かどうか判断できない」などの事態が生じやすいです。

このような事態を避けるため、被害者自身が示談交渉を行うのは避けた方がよいと思われます。少なくとも一度は弁護士に相談して、自分で示談交渉をするのがよいか、それとも弁護士に依頼する方がよいかを判断してください

2. 示談交渉を自分で行わなければならないケース

交通事故の示談交渉は、自分が加入している任意保険の保険会社か、または弁護士に任せるのが一般的です。どちらにも任せない場合は、自分で示談交渉を行います。

保険会社の示談交渉代行サービスを利用できるのは、一般的に次の要件をいずれも満たす場合です。

  • 任意保険に加入している

  • 加入している任意保険に、示談交渉代行サービスが付いている

  • 自分にも過失がある

事故の全責任が相手方にあり、自分に全く過失がない場合は、弁護士法による規制との関係で保険会社の示談交渉代行サービスを利用できない点に注意を要します。

弁護士には、基本的にいつでも依頼できます。しかし費用を負担したくないなどの理由で、弁護士に依頼せず自分で示談交渉を行う人もいます。

3. 交通事故の示談交渉を自分で行うメリット

交通事故の示談交渉を被害者自身が行うことのメリットは、弁護士費用がかからない点です。

一般的には、弁護士に依頼する際には着手金と報酬金が発生します。着手金は依頼時、報酬金は対応終了時に支払うものです。着手金の相場は請求額の3~8%程度、報酬金の相場は獲得額の6~16%程度となっています。自分で交渉すれば、これらの費用を負担せずに済みます。

ただし、自動車保険や火災保険に付いている「弁護士費用特約」を利用できる場合は、300万円程度までの弁護士費用が保険によって補償されるため、費用面でのメリットは小さくなります。

4. 交通事故の示談交渉を自分で行うデメリット

交通事故の示談交渉を被害者自身が行う場合、メリットよりもデメリットが上回るケースが多いと思われます。主なデメリットは以下のとおりです。

4-1. 保険会社の提示が妥当かどうか判断できない

相手方の保険会社と示談交渉をする際には、保険会社側の提示する示談条件が妥当かどうかを検証する必要があります。

しかし、法律や交通事故実務に関する知見が不足していると、保険会社側の提示が妥当かどうか適切に判断することは困難です。「金額が低過ぎる」と思っても、その根拠を説得的に示せなければ、示談金の増額を保険会社から引き出すことはできないでしょう。

4-2. 弁護士基準での請求が認められにくい

交通事故の賠償金額の算定基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類です。

弁護士基準は裁判例に基づく最も有利な基準ですが、自分で交渉すると、この基準での支払いに応じないケースが多いです。保険会社は自賠責保険基準または任意保険基準による支払いを主張する傾向があります。

弁護士基準での増額には、法的根拠の整理や訴訟を視野に入れた対応が必要で、個人対応では負担が大きくなります。

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを図解。弁護士基準が最も高額となる

4-3. 示談交渉が難航し、示談金の受け取りが遅くなる

被害者が自分で示談交渉を行うと、相手方との間で主張が平行線をたどり、なかなか合意を得られないケースが少なくありません。示談交渉が難航すると、その分示談金(賠償金)を受け取る時期が遅れます。

示談交渉が難航することの主な原因は、論点が整理されていないことや、ADR・訴訟などによる解決を見据えた対応が行われていない点です。早期に交通事故トラブルを解決するためには、弁護士のサポートを受けることが望ましいと思われます。

4-4. 手間やストレスがかかる

示談交渉を被害者が自分で行う場合、保険会社とのやり取りに多大な手間がかかります。提示された示談条件が妥当かどうかを検証するためには、法律や交通事故実務に関する情報収集も行わなければなりません。

けがの治療や日常生活と並行して、これらの対応を行うのは大変です。大きなストレスを感じるようなら、弁護士に相談することをおすすめします。

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5. 交通事故の示談交渉の流れ

相手方の保険会社との間で行う示談交渉の大まかな流れを解説します。被害者が自分で対応する場合も、弁護士に依頼する場合も基本的には同じ流れです。

交通事故発生から示談成立までの流れを図解。示談交渉はけがの治療が終わってから
交通事故発生から示談成立までの流れを図解。示談交渉はけがの治療が終わってから

5-1. 医師の指示に従って治療を受ける

交通事故によってけがをした場合は、事故直後の段階で速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を受けましょう。自己判断で通院を中断したり、通院頻度を下げたりするのは避けてください

5-2. 完治または症状固定の診断を受ける

けがが完全に治った場合は「完治」、症状が残った状態でこれ以上の改善が期待できないと医師が判断した場合は「症状固定」の診断がなされます。

完治の場合は、損害の把握や計算などの準備を経たうえで示談交渉に移行します。症状固定の場合は、後遺症について後遺障害等級の認定を申請しましょう

5-3. 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請する

後遺症が残った場合は、症状固定の診断を受けた後に後遺障害等級の認定を申請します。認定された後遺障害等級に応じて、加害者側に後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償を請求できます。

・後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことによる身体的・精神的苦痛の賠償金
・逸失利益:後遺症により労働能力が低下し、将来得られなくなった収入に対する賠償

後遺障害等級認定の申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2通りです。事前認定は加害者側の保険会社に申請を任せますが、被害者請求では被害者が自ら申請を行います。

被害者請求は手間がかかるものの、必要な資料を補充できるため、納得できる認定結果につながる場合があります。弁護士に依頼している場合は、被害者請求を選択するケースが多数と思われます。被害者が自分で対応する場合は、手間も考慮したうえで判断しましょう。

5-4. 保険会社と示談交渉をする

完治の診断後、または後遺障害等級認定後に、損害の把握や計算などの準備を整えたうえで相手方の保険会社に連絡し、示談交渉を開始します。

示談交渉では、保険会社の主張や提示される示談条件をうのみにしてはいけません。本来請求できる損害の項目が抜けている、自賠責保険基準や任意保険基準が用いられているなどの理由で、示談金額が不当に低くなっている可能性があります。

提示された示談条件が妥当かどうかについては、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

5-5. 示談交渉がまとまらないときは、ADRや訴訟で解決を図る

保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって解決を検討します。ADRは裁判所以外の機関が取り扱う手続き、訴訟は裁判所にて行われる手続きです。

ADRや訴訟はかなり複雑な手続きなので、被害者が自力で対応するのは大変です。適切に手続きを進めて納得できる解決を得るためにも、事前に弁護士へ相談してください。

5-6. 賠償金の支払いを受ける

示談交渉・ADR・訴訟などの結果が確定したら、その内容に従って保険会社から賠償金(保険金)が支払われます。支払時期の目安は、結果の確定後1カ月程度以内です。

6. 交通事故の示談交渉に要する期間の目安

示談交渉にどの程度の期間がかかるかは、事故の内容や交渉の状況によるので一概にいえません。

保険会社の提示額を受け入れればすぐに示談が成立しますが、不当に低い金額を受け入れて損をしてしまうおそれがあります。提示された示談条件を検証し、反論して増額を求める場合は、数カ月程度かかるケースが一般的です。

論点整理が不十分だと交渉が長引きやすいため、示談が進まない場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

7. 交通事故の示談交渉を自分で進める際の注意点

保険会社との示談交渉を被害者が自分で進める場合は、次のポイントに注意しつつ対応してください。

7-1. 損害が確定してから示談交渉を始める|治療中はまだ始めない

示談交渉を始めるのは、すべての損害が出そろってからにしましょう。けがが完治した場合は完治の診断後、後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定後となります。

けがの治療が続いているうちは、まだ示談交渉を始めてはいけません。示談成立後に新たに損害が判明しても、賠償を請求できなくなるおそれがあるためです。

7-2. 感情的にならず、冷静に対応する

相手方の保険会社から不当な提示や主張を受けて、怒りや悲しみが湧いてくることがあるかもしれません。そんなときでも、感情的になることなく冷静に対応することが大切です。

保険会社に感情をぶつけても、被害者にとって有利な解決につながることはありません。提示された示談条件が不当な場合は、根拠を示しつつ反論して増額を求めましょう。

7-3. 請求できる損害項目を把握する

交通事故の被害者は、加害者側に対して多岐にわたる項目の損害賠償を請求できます。以下に主な項目をあげます。

  • 治療費

  • 装具、器具の購入費

  • 通院交通費

  • 入院雑費

  • 付添費用

  • 介護費用

  • 休業損害

  • 逸失利益

  • 入通院慰謝料

  • 後遺障害慰謝料

  • 壊れた車の修理費、買替費用

  • 代車費用

  • 評価損

請求漏れを防ぐためにも、事故による損害を整理して把握しておきましょう。

7-4. 弁護士基準を正しく理解する

損害賠償請求に当たっては、弁護士基準によって損害額を計算することが大切です。

弁護士基準の内容はかなり複雑ですが、適正額の賠償金を得るには弁護士基準の理解が必要不可欠です。次の書籍などを参照して、正しい理解を備えるように努めましょう。

・『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
・『交通事故損害額算定基準』(日弁連交通事故相談センター)

7-5. 事故状況に応じた適切な過失割合を主張する

被害者側にも過失がある場合は、その割合に応じて損害賠償が減額されます(=過失相殺)。

相手方の保険会社は、事故の客観的状況に見合わない不適切な過失割合を提示してくるケースがよくあります。被害者としては、事故状況に応じた適切な過失割合を主張することが大切です。

過失割合の定め方については、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)などに基準が示されています。

7-6. 証拠や判例などを用いて、自分の主張を根拠づける

示談交渉を通じて保険会社から譲歩を引き出すため、あるいはADRや訴訟を通じて被害者側に有利な解決を得るためには、自分の主張を何らかの根拠によって補強することが欠かせません。

たとえば、治療費については領収書、休業損害については勤務先の証明などが必要です。過失割合は事故の客観的な状況に応じて決まるため、ドライブレコーダーの映像や警察官が作成する実況見分調書などが立証に役立ちます

また、類似の裁判例を示すことで説得力が高まる場合もあります

7-7. 示談交渉の過程を記録に残す

被害者が自分で示談交渉を行う際には、保険会社から何を言われたのか、どのような資料を受け取ったのか、自分はどのような主張をしたのかなどを記録に残しておきましょう。

示談交渉がまとまらず、弁護士への依頼が必要となった際に、記録が残っていればスムーズに弁護士へ引き継げます

7-8. 示談は原則撤回できない|納得できないならサインしない

示談書にサインすると、原則として撤回はできません。提示内容に納得できないなら、サインせずに増額を求めましょう。

状況によっては妥協も必要になりますが、少なくともあらかじめ十分な検討を行ってから示談書にサインすべきです。判断が難しい場合は、弁護士に相談してください。

8. 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉は、自分で対応するよりも弁護士に依頼した方が安心です。自動車保険や火災保険などに付いている弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼できます

示談交渉を弁護士に依頼することには、主に次に挙げるメリットがあります。

8-1. 示談金の増額が期待できる

弁護士は、被害者の損害を漏れなく把握したうえで、弁護士基準を用いて損害額を計算し、事故の客観的な状況に基づく適切な過失割合を主張します。

特に保険会社から不当な示談条件を提示されている場合は、弁護士が介入することで示談金が増額する可能性があります。

交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士基準による請求が可能
交通事故で弁護士が示談交渉をするメリットを図解。弁護士基準による請求が可能

8-2. 労力やストレスが軽減される

けがの治療や日常生活などと並行して、保険会社との示談交渉を自力で行うのは負担が大きいです。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を全面的に代行してもらえます。労力やストレスが大幅に軽減され、けがの治療や日常生活に専念できるようになるでしょう。

8-3. 示談交渉がスムーズに進みやすく、示談金を早く受け取れる

弁護士は示談交渉において、法的な観点から論点を整理して交渉を進めます。相手方の保険会社とも十分にコミュニケーションをとり、段階を踏んで各論点を解決していくので、示談交渉がスムーズに進みやすいです。結果的に、示談金を早く受け取れる可能性が高まります。

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9. 交通事故の示談交渉を自分で行うことについてよくある質問

Q. 軽い人身事故や物損事故でも、弁護士に示談交渉を依頼すべき?

弁護士費用特約を利用できる場合は、軽い事故であっても弁護士に依頼した方がよいでしょう。弁護士費用特約を利用できない場合は、費用対効果の観点から依頼するかどうかを決めてください。一度は弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。

Q. 示談交渉を自分で行う場合、電話での対応は可能?

相手の保険会社との連絡は、電話・メール・郵便など適宜の方法で行います。電話を希望する場合は対応してもらえることが多いですが、示談条件の確認などは、口頭ではなく書面で行いましょう。

Q. 示談交渉を自分で行うと、どれくらい損をする?

一概に言えませんが、法的な知識や経験が十分でないと、不本意な示談条件を受け入れてしまうリスクは高いです。弁護士のサポートを受けた方が安心です。

Q. 示談交渉を自分で行う場合、示談書は誰が作成する?

相手方の保険会社がドラフトを作成し、被害者が内容を確認したうえで調印する流れが一般的です。

10. まとめ 交通事故の示談交渉は自分でも可能だが、弁護士に依頼した方が安心

交通事故の示談交渉を被害者が自分で行うと、知識不足などから適切な判断ができず、不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。十分な額の賠償金を受け取りたいなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

特に弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用の負担をゼロまたは少額に抑えられます。自分が加入している自動車保険や火災保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も利用できる場合もあります。保険の補償内容を確認したうえで、一度は弁護士に相談してみてください。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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