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事故後のレンタカー費用を相手に請求できる? 条件と期間

更新日: / 公開日:
レンタカー費用は必要かつ相当な範囲で相手に請求できます(c)Getty Images
交通事故で車が壊れた場合、修理や買い替えまでの間にレンタカーが必要になることがあります。 生活や仕事との関係でレンタカーを利用する必要があるなら、その費用は加害者側に対して請求できる可能性があります。ただし、加害者側の保険会社は、レンタカー費用の支払いを拒否することも多いので注意が必要です。 交通事故の損害賠償を請求する際には、弁護士のサポートが役立ちます。交渉を任せられるほか、レンタカー費用を含めて、適正額の賠償金の獲得を目指すことができます。 交通事故の影響でレンタカーを借りる必要が生じた場合に、その費用を加害者側に請求できるのかどうかや、請求を行う際の注意点などを弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故後のレンタカー費用は、相手方に対して請求できる?

2. レンタカー費用の請求が認められるための要件

3. 保険会社がレンタカー費用の支払いを拒否する理由は?

3-1. レンタカーを利用する必要がないと思われている

3-2. レンタカーを借りる期間が長すぎると思われている

3-3. レンタカーのグレードが高すぎると思われている

4. 保険会社に対してレンタカー費用を請求する際の流れとポイント

4-1. 代車やレンタカーなどの手配方法を検討する

4-2. 保険会社にレンタカーを利用する意思を伝える|必要性も具体的に説明する

4-3. レンタカー費用が支払われる期間を事前に確認する

4-4. 借りるレンタカーの車種やグレードを事前に伝える

4-5. 実際にレンタカーを借りて、領収書を保管する

4-6. 他の項目と合わせて損害賠償を請求する

5. レンタカー費用は、自分の保険によって補償されることもある

6. レンタカー費用以外に請求できる損害賠償の主な項目

6-1. 修理費・買替費用

6-2. 評価損(格落ち損)

6-3. 積載物などの損害

6-4. レッカー費用

6-5. 人身損害|治療費や慰謝料など

7. 交通事故後のレンタカー費用を請求する場合に、弁護士に相談・依頼するメリット

8. 交通事故のレンタカー費用に関して、よくある質問

9. まとめ 交通事故のレンタカー費用は必要かつ相当な範囲で相手に請求できる

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1. 交通事故後のレンタカー費用は、相手方に対して請求できる?

事故で車が壊れて使えなくなると、普段から車を使っている人はかなり不便を感じるでしょう。住んでいる場所や仕事の内容などによっては、車での移動が必須な人もいます。そのような人は、代車やレンタカーを借りざるを得ません。

代車もレンタカーも、生活や仕事との関係で利用する必要性があれば、その費用が相手方に対する損害賠償請求の対象となります。

ただし、どのような車でも、いつまでも借りられるわけではありません。加害者側に対して請求できるレンタカー費用は、客観的な損害額の範囲内に限定されるためです。具体的には、車種や期間などについて制限があります。

また、交通事故について自分にも過失がある場合は、その割合に応じてレンタカー費用を含む賠償金が減額されます(過失相殺)。

2. レンタカー費用の請求が認められるための要件

レンタカー費用の損害賠償請求が認められるためには、次の要件を満たしていることが求められます。

【必要性】
レンタカー費用の請求は、生活や仕事などの事情から、レンタカーを利用する必要がある場合に限られます。

【期間】
客観的に見てレンタカーの利用が必要と考えられるのは、壊れた車の修理や買い替えに通常必要とされる期間に限られます。修理の場合は2週間~1カ月程度、買い替えの場合は1カ月程度が目安です。

【車種・グレード】
損害賠償の対象になるレンタカー費用は、原則として事故車と同等の車種・グレードの車を借りた場合の費用に限られます。事故車より高級な車を借りた場合は、同等の車との差額が自己負担となる可能性があります。

3. 保険会社がレンタカー費用の支払いを拒否する理由は?

加害者側の保険会社にレンタカー費用の支払いを請求しても、次のような理由で支払いを拒否することがあります。

3-1. レンタカーを利用する必要がないと思われている

保険会社は、被害者の生活状況や仕事などを考慮して、レンタカーを利用する必要がないと判断することがあります。被害者としては、保険会社に対してレンタカーを利用する必要性を具体的に説明することが求められます。たとえば次に挙げる事情などがあれば、レンタカーの必要性が認められやすいです。

  • 普段から高頻度で車を使っている

  • 仕事との関係で、車がなければできない長距離移動を要する

  • 足が不自由であるため、車がなければ近距離でも移動が難しい

これに対して、週末のレジャーだけに車を利用している場合や、他に利用できる車がある場合などには、レンタカーの必要性が認められにくいので注意しておきましょう。

3-2. レンタカーを借りる期間が長すぎると思われている

レンタカーを借りる期間が一般的な修理・買い替えに必要な期間を超えると、保険会社はレンタカー費用の支払いを拒否するケースが多いです。修理や買い替えが長引く場合は、その理由を保険会社に説明することが重要です。

なお、壊れた部品の特性や損傷状況などによっては、通常よりも修理に時間を要するケースもあります。このような場合には、レンタカーを借りる期間が長引くことはやむを得ないため、その期間のレンタカー費用も保険会社に請求できる可能性があります。修理工場から受けた報告の内容を保険会社に共有するなどして、レンタカー費用の支払いを求めましょう。

3-3. レンタカーのグレードが高すぎると思われている

レンタカーのグレードが事故車よりも高い場合、保険会社はレンタカー費用の全部または一部の支払いを拒否するケースが多いです。法的にも、保険会社に対して請求できるのは、事故車と同等のグレードのレンタカー費用に限られます。

また、事故車が高級外国車である場合は、レンタカーが同等のグレードであっても、レンタカー費用全額の請求は認められない可能性があります。代車の目的はあくまでも「移動手段の確保」であり、高級車に乗るステータス性や乗り心地までは法的に保護されず、「一般的な実用車(国産高級車など)で十分である」と判断されやすいためです。

たとえば、事故車と同等のメルセデスベンツEクラスを日額1万5000円で代車として借りた場合でも、日額1万円までしか代車費用が認められなかったケースがあります(東京地裁令和3年11月10日判決)。

4. 保険会社に対してレンタカー費用を請求する際の流れとポイント

加害者側の保険会社に対してレンタカー費用を請求する際の流れと、各段階において押さえておきたいポイントを解説します。

4-1. 代車やレンタカーなどの手配方法を検討する

事故車の代わりとなる車を使う方法としては、レンタカーのほかにも、修理工場などが提供する代車やカーシェアなどの選択肢があります。それぞれの特徴を比較し、自分の利用状況に合った方法を選びましょう。

  • 代車:無料で利用できる場合もあるが、台数に限りがあり車種を選べないことが多い

  • レンタカー:代車に空きがない場合や車種を選びたい場合で、毎日利用する場合に向いている

  • カーシェア:代車に空きがない場合や車種を選びたい場合で、短時間・短距離の利用が中心の場合に向いている

4-2. 保険会社にレンタカーを利用する意思を伝える|必要性も具体的に説明する

実際にレンタカーを借りる前に、加害者側の保険会社に対し、レンタカーを利用する予定であることを伝えましょう。あわせて、修理または買い替えに必要と見込まれる期間についても説明しておくと、後から「期間が長すぎる」と支払いを拒否されるリスクを減らすことができます。

その際、レンタカーを使用する必要性について具体的に説明することが大切です。たとえば、以下のような事情を伝えると、必要性を理解してもらいやすくなります。

  • 通勤で毎日使用している

  • 子どもの送迎に必要

  • 公共交通機関が利用しづらい地域に住んでいる

  • 通院や介護などで車が欠かせない

4-3. レンタカー費用が支払われる期間を事前に確認する

保険会社に連絡する際には、レンタカー費用が支払われる期間についてもあらかじめ確認しておきましょう。あらかじめ認識を合わせておけば、「その期間は認められない」と後から言われるリスクを減らせます。保険会社から言われた期間内に収まるのであれば、スムーズにレンタカー費用が支払われる可能性が高いでしょう。

保険会社から言われた期間を超えそうな場合は、超過する理由を具体的に説明して延長を求めましょう。たとえば、次のような理由が考えられます。

  • 修理部品の納期が遅れている

  • 修理に想定以上の時間がかかる

  • 買い替え予定の車の納車が遅れている

4-4. 借りるレンタカーの車種やグレードを事前に伝える

借りようと考えているレンタカーの車種やグレードも、事前に保険会社へ伝えておきましょう。事前に確認しておけば、「事故車よりグレードが高い」と指摘された場合でも、借りる前に変更できます。レンタカー費用の自己負担を抑えたいなら、より低いグレードへ変更するなどの対応を検討しましょう。

なお、レンタカーを借りる期間や車種・グレードについては、電話だけでなく、メールや書面でも保険会社に連絡しておきましょう。証拠が残るため、後日の認識違いやトラブルを防ぎやすくなります。

4-5. 実際にレンタカーを借りて、領収書を保管する

保険会社への連絡が完了したら、実際にレンタカーを借りて使用します。その際、領収書や利用明細、契約書などは紛失しないよう保管しましょう。保険会社に対してレンタカー費用を請求する際には、利用した事実や金額が分かる資料の提出を求められることがあります。

4-6. 他の項目と合わせて損害賠償を請求する

レンタカー費用の損害賠償は、他の損害項目と併せて請求するのが一般的です。レンタカー費用だけを個別に請求するのではなく、修理費や治療費、慰謝料などとまとめて示談交渉を行うケースが多く見られます。示談交渉などを通じてまとめて保険会社に請求し、適正額の賠償金の獲得を目指しましょう。

どのような項目の損害賠償を請求できるのかは、後述します。

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5. レンタカー費用は、自分の保険によって補償されることもある

任意保険(自動車保険)には「代車費用特約」が付いていることがあります。車が壊れた場合に、代車費用相当額の保険金が支払われるものです。レンタカー費用も、代車費用特約の対象となることがあります。

加入している任意保険に代車費用特約が付いている場合は、その補償を利用することも検討しましょう。相手方との示談が成立する前でも保険金を受け取れることがあり、早期にレンタカー費用を補える可能性があります。

代車費用特約だけを使うなら、保険等級が下がって翌年以降の保険料が上がることはありません。ただし、車両保険や新車特約などによる補償を受ける場合は、保険料が上がることがあるので注意してください。

6. レンタカー費用以外に請求できる損害賠償の主な項目

交通事故によって車が壊れた場合は、レンタカー費用以外にも、次に挙げる項目などの損害賠償を請求できます。

6-1. 修理費・買替費用

壊れた事故車の修理費用は、原則として実費相当額が損害賠償の対象となります。

ただし、修理が物理的に不可能である場合(=物理的全損)や、修理費用が買替費用を上回る場合(=経済的全損)には、修理費ではなく買替費用相当額が損害賠償の対象となります。

6-2. 評価損(格落ち損)

過去に交通事故に遭った車両は、中古車市場における評価額が下がる傾向にあります。この価値の下落分は 「評価損」や「格落ち損」と呼ばれるもので、損害賠償の対象になり得ます。

ただし、評価損は交通事故との因果関係の立証が難しいため、保険会社に請求しても拒否されるケースが多いです。評価損の賠償を請求する場合は、日本自動車査定協会(JAAI)が発行する「事故減価額証明書」など、事故前と事故後の評価額の変化を示す客観的な資料を用意する必要があります。

6-3. 積載物などの損害

事故車に積んであった荷物が損傷した場合は、その時価相当額の損害賠償を請求できます。また、腕時計などの身に着けていた物が壊れた場合も、時価相当額が損害賠償の対象となります。

6-4. レッカー費用

事故車を修理工場などへ移動するためにレッカーを手配した場合は、必要かつ相当な分のレッカー費用が損害賠償の対象となります。たとえば以下に挙げる場合には、レッカー費用の損害賠償が認められやすいです。

  • エンジンや電気系統などが故障し、自走できない場合

  • 車体がゆがんでタイヤと干渉しているなど、安全な走行ができないおそれがある場合

  • ウィンカーやランプなどが破損し、安全な走行に必要な基準を満たさなくなっている場合

6-5. 人身損害|治療費や慰謝料など

車が壊れただけでなく、被害者がけがをした場合には「人身事故」となり、次に挙げる項目などの損害賠償を請求できます。

  • 治療費

  • 通院交通費

  • 装具や器具の購入費

  • 入院雑費

  • 休業損害

  • 逸失利益(後遺症が残った場合)

  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

上記の損害について、加害者側の保険会社に請求する際には、人身事故の交通事故証明書が必要です。人身事故の交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しますが、事故を物損事故ではなく人身事故として警察へ届け出ていなければ交付を受けられません。交通事故でけがをした場合は、必ず警察官に人身事故として報告しましょう。

警察官に人身事故として報告した場合は、事故現場の実況見分が行われます。その際に作成される実況見分調書には、事故状況が客観的な視点で記録されるため、保険会社と過失割合などでもめた際の有力な証拠になります。

事故の直後はけがの自覚症状がなく、警察官に物損事故として報告していても、後日痛みが出てけがが発覚するケースもあります。このような場合には、医師の診断書を持参して警察署に行くと、人身事故への切り替えを申請できます。事故から時間が経つと受理されない可能性が高まるので、けがに気づいたら速やかに人身事故への切り替えを申請してください。

7. 交通事故後のレンタカー費用を請求する場合に、弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故後のレンタカー費用については、必要性や利用期間などに関して保険会社と争いになることがあります。そのような場合は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すれば、保険会社から支払われるレンタカー費用の範囲や注意点などのアドバイスを受けられます。「自己負担は避けたい」「スムーズに支払いを受けたい」「できる限り多額の補償を受けたい」など、状況や希望に応じた対応方法を教えてもらえます。

加害者側の保険会社には、レンタカー費用の支払いを拒否されるかもしれません。その際には、保険会社との交渉を弁護士に任せるのが安心です。弁護士がレンタカーの必要性や利用期間の妥当性などを法的な観点から主張・立証することで、レンタカー費用が認められる可能性があります。

レンタカー費用以外にも、被害者は加害者に対してさまざまな項目の賠償金を請求できます。特に、人身事故では慰謝料・休業損害・逸失利益などは高額になりやすいところ、弁護士に依頼すれば、これらの損害を漏れなく集計したうえで請求することができます。

保険会社との煩雑なやり取りなど、損害賠償請求に伴う労力やストレスが大幅に軽減される点も、弁護士に依頼するメリットの一つです。示談交渉・ADR(裁判外紛争解決手続)・訴訟などの手続きを弁護士に一任できるので、被害者自身は治療や仕事、日常生活に集中しやすくなります。

自動車保険などに付いている「弁護士費用特約」を使えば、自己負担ゼロまたは少額の負担で弁護士に依頼することができます。また、記名被保険者本人だけでなく、家族の保険に付帯する弁護士費用特約を利用できるケースもあります。

自分が加入している保険のほか、家族が加入している保険の弁護士費用特約も使えることがあるので、補償内容を確認してみましょう。

8. 交通事故のレンタカー費用に関して、よくある質問

Q. 代車(レンタカー)の利用中にかかったガソリン代や駐車場代は、相手に請求できる?

ガソリン代や駐車場代は、原則として損害賠償の対象になりません。これらの費用は、交通事故に遭っていなくてもかかったと考えられるため、事故との間の因果関係が認められないからです。

Q. 自動車が全損して買い替える場合、納車されるまでのレンタカー費用は全額支払われる?

必ずしも全額支払われるわけではありません。レンタカーを使用する必要性があるとしても、損害賠償の対象となるレンタカー費用は、修理や買い替えに通常必要な期間に限られます。買い替えの場合も、1カ月程度が上限とされるケースが多いです。

また、事故車よりも高いグレードのレンタカーを借りた場合には、レンタカー費用の一部が損害賠償の対象外となることがあるので注意してください。

Q. レンタカーを運転中に破損させた場合、責任は誰が負う?その修理費は誰が負担する?

自損事故によってレンタカーが破損したときは、運転者自身が修理費などの責任を負うのが原則です。ただし、レンタカーに保険が付いている場合は、免責金額やノンオペレーションチャージ(NOC)などを除き、保険によって修理費などがカバーされます。

他人との交通事故によってレンタカーが破損したときは、過失割合に応じて相手方に損害賠償を請求できます。相手方が任意保険に加入していれば、その保険会社から過失割合に応じた賠償を受けられることが一般的です。

Q. 過失割合9対1の場合、被害者側でも代車費用は請求できない?

自分に過失がある場合でも、相手方の過失割合に応じて代車費用を請求できます。

自分の過失割合が10%、相手方の過失割合が90%である場合は、代車費用の90%を相手方に対して請求可能です。仮に代車費用の総額が10万円だとすれば、相手方に請求できる代車費用は9万円となります。

9. まとめ 交通事故のレンタカー費用は必要かつ相当な範囲で相手に請求できる

交通事故によって壊れた車の代わりにレンタカーを借りた場合は、必要かつ相当な範囲内に限り、相手方に対してレンタカー代を請求できます。

ただし加害者側の保険会社は、さまざまな理由でレンタカー費用の支払いを拒否することがあります。被害者としては、レンタカーを使用する必要性や、期間・車種・グレードが相当であることなどを合理的に説明しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、レンタカー費用を含む賠償金の増額が期待できます。交通事故に遭って車が壊れたときは、早い段階で弁護士に相談してください。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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