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通勤中、横断歩道を渡っていたところ車にはねられました。会社から「労災保険が使える」と言われましたが、加害者の任意保険もあるようです。労災保険と任意保険はどのように使えばよいのでしょうか?(埼玉県在住、50代男性)
通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険への賠償請求が可能であると同時に、労災保険を利用して保険給付を受けることもできます。
加害者側の任意保険に請求する場合と労災保険を利用する場合では、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれのメリットと特徴などについてくわしく解説します。
1. 同じ項目での「二重請求」はできない
労災保険とは、業務中または通勤中に発生したけがや病気等に対して、必要な保険給付を行う制度です。通勤中に交通事故に遭った場合も、労災保険による補償を受けることができます。
労災保険は、加害者の任意保険や自賠責保険とは全く別の補償制度です。そのため、交通事故の被害者は、どの保険を利用して交通事故のけがに関する損害を請求するか、選択することができます。
ただし、同じ項目について「二重請求」はできません。たとえば、労災保険から休業補償給付金を受け取っている場合、加害者の任意保険会社に休業損害を請求しても、すでに労災保険から受け取った休業補償給付金の金額が請求額から差し引かれます(これを「損益相殺」といいます)。
2. 労災保険と加害者の任意保険、どう違う?
労災保険と加害者の任意保険への請求を比較すると、それぞれ以下のようなメリットや特徴があります。
加害者の任意保険 | 労災保険 | |
|---|---|---|
休業損害・休業補償 | 休業日数に応じた全額を請求できる | 最大でも給与基礎額の80%に留まる |
慰謝料 | 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・ | 慰謝料という項目がない |
請求できる範囲 | 加害者側の責任に応じた金額を最大限請求できる | 労災保険から給付を受けた部分については、 |
支払いまでの期間 | 保険会社との交渉が必要なため時間がかかることが多い | 比較的短期間で給付を受けられることが多い |
被害者に過失がある場合 | 被害者の過失割合分、請求額が減額される | 過失相殺による減額がない |
特別支給金 | 該当なし | 任意保険から支払いを受けていても請求できる |
任意保険の主なメリットは3つあります。1つ目は、休業損害について休業日数に応じた全額を請求できる点です。労災保険の休業補償は最大でも給与基礎額の80%が上限のため、任意保険の方が多く受け取れる場合があります。2つ目は、慰謝料を請求できる点です。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった慰謝料は、労災保険にはありません。3つ目は、加害者側の責任に応じた金額を最大限請求できる点です。ただし、労災保険から給付を受けた部分については二重請求はできません。
一方、労災保険の主なメリットも3つあります。1つ目は、給付金の支払いまでの期間が比較的短い点です。任意保険は保険会社との交渉が必要なため、時間がかかることが多くあります。2つ目は、被害者に過失がある場合でも減額されない点です。任意保険では被害者の過失割合分、請求額が減額されますが、労災保険では過失相殺による減額がありません。3つ目は、「特別支給金」を請求できる点です。休業補償や後遺障害に関して支給されるもので、任意保険から支払いを受けていても二重請求にはなりません。
3. 労災保険と任意保険を使う際の注意点
ここまで、労災保険と任意保険の違いについて説明してきました。それぞれの特徴を踏まえ、自身の状況に応じて利用する保険を選択することになります。
ただし、実際にはどちらか一方だけを選ぶのではなく、両方を併用しながら進めることもあります。
たとえば、まず任意保険に対して最大限の請求を行ったうえで、特別支給金については労災保険に請求するというケースです。ただしこの場合、労災保険への請求前に示談を成立させてしまうと、労災給付が受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
反対に、早期に給付を受けるためにまず労災保険から給付を受けたうえで、残りの請求分を任意保険に請求するというケースもあります。
大切なのは、それぞれの制度の特徴をよく理解し、適切な時期に適切な形で請求することです。ただし、何が適切かを判断するには専門的な知識と経験が必要であり、被害者自身で判断するのは難しいことが多いです。
進め方に悩む場合や負担を感じる場合は、一度、交通事故の取り扱いがある弁護士に相談してみることをお勧めします。
(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)
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