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追突事故の被害に遭いましたが、加害者が任意保険に入っていませんでした。自賠責保険だけでは賠償金が足りないと言われています。泣き寝入りするしかないのでしょうか? 自分の保険で補償してもらう方法はありますか?(岩手県在住、50代女性)
交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に加入していれば、基本的にはその任意保険から賠償を受けることが可能です。
しかし、加害者が保険に入っていなかった場合、どうすればよいのかわからないというケースも少なくありません。
今回は、加害者が任意保険に未加入だった場合の進め方と、他に補償を受けられる方法について解説します。
1. 加害者が任意保険に未加入の場合、使える保険は?
交通事故に遭い、加害者に確認したところ任意保険に加入していなかった、あるいは期限切れで更新していなかった、というケースが残念ながら存在します。
加害者がけがの治療費などを支払う能力がない場合、補償を確保するための方法として以下が考えられます。
保険の種類 | 補償内容 | 上限額・注意点 |
|---|---|---|
自賠責保険 | けがの治療費や交通費、休業補償など | けがは120万円、 |
労災保険 | 通勤中や仕事中の交通事故による補償 | 任意保険とは補償範囲などが多少異なる |
被害者自身の保険(人身傷害保険・ | 人身傷害保険・搭乗者傷害保険はけがなどの補償。 | 契約内容や保険金の支払い基準による |
【自賠責保険】
加害者が自動車やバイクを運転していた場合、強制加入保険である自賠責保険に加入していることがほとんどです。自賠責保険の保険会社に対して、けがの治療費や交通費、休業補償などを請求することができます。
ただし、自賠責保険は最低限度の補償であるため、上限額があります。超過分は自賠責保険からは支払われません。
具体的には、けがの補償(治療費・交通費・休業補償・入通院慰謝料などを含む)は120万円までです。後遺障害に関する慰謝料や逸失利益は等級ごとに限度額が異なりますが、最も低い14級の場合は75万円、最も高い1級(常時介護を要する場合)は4000万円が上限です。死亡に関する補償は3000万円が上限となっています。
なお、自賠責保険は自動車やバイクによる事故のけがに関する保険です。加害者が自転車を運転していた場合は対象外となり、車両の修理費などの物損も補償されません。
【労災保険】
通勤中や仕事中の交通事故の場合は、労災保険を使って補償を受けることができます。
補償の範囲や支給基準は任意保険と多少異なりますが、任意保険に請求できる項目の多くは労災保険でも請求することが可能です。
【被害者自身の人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険など】
被害者自身が保険に加入していた場合、自分の保険を利用して保険会社から補償を受けられることがあります。けがに対しては人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自動車の修理費に対しては車両保険が利用できます。いずれも、契約内容に基づいた一定の範囲の保険金の支払いを受けることが可能です。
2. 任意保険に未加入の場合の対応のポイント
加害者が任意保険に加入していなかったことが発覚した場合、まずは自賠責保険に加入しているかどうかを確認しましょう。上限額はあるものの、自賠責保険を利用することで治療費の自己負担を抑えながら治療を続けられます。
当面の治療費を確保できたら、治療を継続しながら、労災保険や自分が契約している保険で利用できるものがないか確認しましょう。
自分で認識していなかったとしても、契約している保険に人身傷害保険が自動付帯していた(オプションとして自動的に加入していた)ということも少なくありません。契約した記憶がなくても、保険会社に事情を説明して、利用できる保険がないか、漏れなく確認することをおすすめします。
どの保険を利用して補償を受けるのがよいのか、対応に悩む場合は一度弁護士に相談することをおすすめします。
(記事は2026年11月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)
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