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1. 自賠責保険の「120万円」とは?|傷害補償の基本
自賠責保険とは、自動車およびバイクのすべての所有者に加入が義務づけられている強制保険です。加入の義務は自動車損害賠償保障法(自賠法)5条に明記されています。被害者の救済を目的とした保険であることから、自動車やバイクによる交通事故の被害者は自賠責保険に直接請求ができ、加害者を介さずに最低限度の賠償金を受け取れます。
ただし、自賠責保険の保険金額は最低限であり、補償には上限額が定められています(自賠法2条)。そして、傷害に対する補償の上限額は被害者一人あたり120万円です。
1-1. 120万円=「けがの治療と精神的苦痛」に対する上限額
自賠責保険における120万円という金額は、傷害に対する補償の上限額です。そのため、交通事故でけがを負った被害者は120万円を限度として、自賠責保険から「けがの治療およびけがにより生じた精神的苦痛」に対する補償を受けられます。
この補償には治療費などの費用や休業損害、入通院慰謝料などが含まれます。120万円の補償の内訳については後述します。
1-2. 後遺障害や死亡事故は「120万円の枠外」で補償される
逸失利益や後遺障害慰謝料などの後遺障害に対する補償や、葬儀費用や逸失利益、死亡慰謝料などの死亡に対する補償は、この120万円の枠外として別途補償されます。逸失利益とは、交通事故に遭ったために後遺障害が残ったり死亡したりしなければ本来得られたはずの将来の収入や利益のことです。
なお、後遺障害については後遺障害の等級に応じて75万円から4000万円の補償が、死亡については3000万円の補償がそれぞれなされます。
1-3. 物損(車の修理費)は対象外
自賠責保険では、被害車両の修理費などの物的損害は補償の対象とはなりません。自賠責保険の補償はあくまで人身損害のみを対象としているためです。
2. 自賠責保険の「120万円」とは? 傷害補償の基本と具体的な内訳
自賠責保険では、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)により支払基準が定められており、傷害に対する補償の上限額は被害者一人あたり120万円です。この120万円は以下の項目の合算額です。
項目 | 傷害 | 後遺障害 | 死亡 |
|---|---|---|---|
支払限度額 | 120万円 | 75万円~4000万円 (後遺障害等級に応じる) | 3000万円 |
支払内容 | ・治療関係費 ・文書料 ・休業損害 ・慰謝料 ・そのほかの費用 | 後遺障害等級に応じた逸失利益および 後遺障害慰謝料 | ・葬儀費用 ・逸失利益 ・被害者本人の死亡慰謝料 ・遺族の死亡慰謝料 |
2-1. 治療関係費
治療関係費には、次のような費用が含まれます。
【治療費】
診療料や手数料、または投薬料や処置料、入院料などの治療費が対象です。治療費については、治療に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
【通院交通費】
通院に要した電車やバスの運賃のほか、車のガソリン代、タクシー代などの通院交通費が対象です。通院に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
【看護料】
看護料も対象です。看護料は、原則として12歳以下の子どもに近親者などが付き添った場合や医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料です。金額は入院については1日につき4200円、自宅看護か通院看護については1日につき2100円とされています。なお、看護により近親者などに休業損害が発生した場合は、収入の減少が資料などによって認められれば、近親者については1万9000円を限度として、近親者以外については地域の家事代行サービス料金を限度として実費が支払われます。
【入院雑費】
入院中に要した入院雑費も対象です。入院雑費は、原則として1日につき1100円が支払われます。1日につき1100円を超えることを証明できる資料がある場合は、必要かつ妥当な実費が支払われます。
【柔道整復費用】
柔道整復などの費用も対象です。免許を持つ柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、治療に必要かつ妥当とされる範囲内で実費が支払われます。
【義肢などの装具にかかる費用】
交通事故でけがを負った結果、医師が身体機能を補うために必要と認めた義肢などの費用が対象です。これについても必要かつ妥当な実費が支払われます。
【診断書料】
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料も対象です。発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
2-2. 文書料
交通事故証明書や印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料が対象です。
2-3. 休業損害
休業損害は、けがにより仕事を休んだことによって収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合に、1日につき原則として6100円とされています。専業主婦や専業主夫などの家事従事者についても、休業により収入の減少があったものとみなして計算されます。
なお、休業損害の額が1日につき6100円を超えることを証明できる資料がある場合は、1日につき1万9000円(自賠法施行令第3条の2)を限度として実額が支払われます。
項目名 | 自賠責保険の算定基準 |
|---|---|
休業損害 | 原則として1日あたり6100円 (6100円を超えると証明できる場合は実額) |
2-4. 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は交通事故により精神的かつ肉体的な苦痛を強いられたことに対する補償で、1日につき4300円が支払われます。慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内とされています。一般的には、この対象日数は事故日から治療終了日までの総日数か実通院日数の2倍のうちどちらか少ないほうとされています。
項目名 | 自賠責保険の算定基準 |
|---|---|
傷害慰謝料(入通院慰謝料) | 1日あたり4300円 |
2-5. そのほかの費用
交通事故によりけがを負った結果、眼鏡やコンタクトレンズの使用が必要と医師が認めた場合には、この費用も対象となりますが、5万円が限度とされています。
3. 120万円の枠内で優先される支払順位に注意
けがに対する補償の上限額「120万円」の枠内では、慰謝料や休業損害の支払いよりも保険会社から病院などへの治療費の支払いが優先される点に注意が必要です。
3-1. 治療費が優先され、慰謝料は「残り枠」になる
自賠責保険では、けがに対する補償の上限額は120万円です。補償が支払われる際は、保険会社から病院などへの治療費の支払いが優先されます。そのため、治療費がかさむと慰謝料の枠が減る、もしくは慰謝料が自賠責保険からは支払われないという事態も起こり得ます。
3-2. 自由診療と健康保険利用で「枠の減り方」が違う
交通事故によるけがの治療についても健康保険を使用できます。そして、健康保険を利用して治療費を抑えることにより慰謝料の受取額が増える可能性があります。
たとえば治療費が100万円かかったとします。自由診療の場合は10割負担のため、120万円の枠のうち100万円を使います。一方、健康保険を利用した場合は3割負担のため、30万円を使うだけで済みます。その結果、受け取れる慰謝料は、自由診療では20万円なのに対し、健康保険を利用した場合は90万円となります。
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4. 120万円を超えたらどうなる? 超過分の請求方法
通院が長引き、治療費などが120万円を超えても治療をあきらめる必要はありません。自賠責保険は、法的に認められる最大限の補償ではなく最小限の補償をする保険です。そのため、自賠責保険の限度額を超える損害については、加害者が加入する任意保険もしくは加害者本人に対して請求できます。
4-1. 任意保険会社への請求(任意一括対応)
加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険の限度額である120万円を超えた部分は、加害者が加入する任意保険会社に対して請求します。多くの場合は、当初から任意保険会社が自賠責保険でまかなわれる部分も含めて病院や整骨院などに一括立替払いしてくれます。これを「任意一括対応」と言います。120万円を超えた途端に、被害者自身が病院や整骨院に治療費を立て替える必要はありません。
4-2. 相手が任意保険未加入の場合
万が一、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険の限度額120万円を超えた分の治療費を加害者本人に対して直接請求します。しかし、加害者に対して直接請求してもなかなか応じてもらえないケースがほとんどです。
このようなケースでは、被害者が加入する自動車保険に人身傷害補償特約が付帯しているかどうかが重要です。人身傷害補償特約がついていれば、被害者が加入している保険会社の保険金から治療費などの損害が補填されます。加害者本人が請求に応じない場合は、被害者側の保険に人身傷害補償特約がついているかどうかを確認しておく必要があります。
また、加害者との交渉や訴訟に関して、弁護士に依頼する必要が生じる場合もあります。被害者自身の加入している保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」がついているかどうかの確認も必要です。弁護士特約がついていれば、自己負担なく、あるいは少ない費用負担で弁護士に事故後の対応を依頼できます。
4-3. 自分の保険(人身傷害特約など)が使えるケース
人身傷害補償特約が利用できる場合には、被害者自身が加入している保険会社からの保険金で損害が補填されます。そのため、示談交渉を待たずに保険金が支払われることになり、安心して治療を受けられます。
5. 慰謝料も含まれる?|各項目の算定基準と注意点
「120万円」とは別に慰謝料が支払われるという誤解もありますが、実際は慰謝料と休業損害も、自賠責保険の傷害補償の限度額である120万円に含まれます。そして、補償の支払いにあたっては治療費が優先されるため、治療費がかさむと慰謝料や休業損害の枠が圧迫される結果となります。
6. 120万円に過失割合は適用される?
交通事故が生じたことに対する当事者双方の落ち度を「過失」、その割合を示すものを「過失割合」と言います。
任意保険の場合には、被害者に3割の過失があれば賠償額も3割減額されるのが原則です。しかし、自賠責保険は被害者の保護を目的としているため、被害者の過失割合についての取り扱いが任意保険の場合とは大きく異なります。
6-1. 重過失がない限り減額されない
被害者に重大な過失(重過失)があっても、被害者の過失割合が7割に満たない場合には減額されることはなく、損害額が120万円の範囲内ならば保険金を全額受け取れます。
6-2. 7割以上の過失がある場合の減額率
被害者に7割以上10割未満の過失があっても、事故で負ったけがに関する損害については、2割減額されるだけです。つまり、120万円から2割減額され、補償の上限額は96万円になります。
そして、治療費や休業損害、慰謝料などを積算した損害額が120万円に満たない場合はその積算額から減額され、120万円以上の場合は、120万円から減額します。
ただし、けがによる損害額が20万円未満の場合には減額が適用されず、全額が支払われます。また、減額により20万円以下となる場合は、20万円が支払われます。
なお、自賠責保険では、後遺障害や死亡に対する補償もあります。これらの補償に関する被害者の過失割合と減額割合の関係は、以下のとおりです。
過失7割以上8割未満:2割減額
過失8割以上9割未満:3割減額
過失9割以上10割未満:5割減額
7. 加害者が複数いる場合はどうなる?
多重衝突事故やタクシー乗車中の事故など、加害者が複数いる場合もあります。このような場合の上限額の計算方法や請求先について解説します。
7-1. 限度額が「加害者の数×120万円」になる
加害者が複数いる事故では、自賠責保険の基本的な限度額に加害車両の台数をかけたものが実際の上限額になります。
けがに対しての補償の上限額は120万円です。そのため、加害車両が2台ある場合は、支払保険金の上限額は120万円の2倍で240万円となります。
もっとも、これは自賠責保険会社に請求できる枠が増えることを意味するだけであり、実際に補償される損害額が2倍になるわけではありません。
たとえば、加害車両が2台の交通事故で被害者がけがをし、治療費や休業損害、入通院慰謝料などの損害が100万円となった場合、補償されるのは100万円であり、2倍の200万円が支払われるわけではありません。
7-2. どちらに請求してもよい
複数人が共同して、または関連して他人に損害を与えることを「共同不法行為」と言います。加害者が事故を起こすことは共同不法行為に該当するため、加害者全員が共同不法行為に対する責任と全額の賠償責任を負います。
そのため、被害者は加害者のうち誰か一人の自賠責保険に対して全額請求しても構いませんし、全員の自賠責保険に対して分割して請求しても構いません。
8. なぜ保険会社は「120万円」の範囲内に収めようとするのか?
加害者が加入する任意保険会社の担当者は、交通事故によるけがに対する賠償額を120万円の範囲内に収めようとする傾向があります。その理由と注意点について説明します。
8-1. 保険会社の「自己負担ゼロ(求償)」の仕組み
加害者側の任意保険会社の担当者が賠償金を120万円以内に収めようとするのは、自社の支払いを最小限に抑えたいという意向があるためです。
つまり、自賠責保険の上限である「120万円」の範囲内で示談が成立すれば、任意保険会社は示談で支払った金額の全額を自賠責保険に請求(求償)し、回収できます。その結果、自社からの支払いは「0円」となります。そのため、任意保険会社はあくまでも営利企業であることから、「120万円の壁」を死守して賠償金の支払いを抑え、利益を確保しようとします。その結果、任意保険会社から提示される示談金の額は低額となりやすい傾向にあります。
8-2. 「早期治療打ち切り」の打診には要注意
治療費や入通院慰謝料が120万円を超えそうな場合、一定期間が経過すれば、加害者側の任意保険会社から早期の治療打ち切りを打診される可能性があります。実際にはまだ治療を続けている段階での早期治療打ち切りの打診に対しては注意が必要であり、安易に応じてはいけません。
9. 相手が自賠責未加入の場合はどうする?
加害者が自賠責保険に加入していない場合、まずは加害者に対して賠償金を請求します。
しかし、加害者の経済的状態によっては、賠償金を受け取れない場合もあります。そのような場合、被害者に対して国が自賠責保険と同等の補償をする救済事業があります。これを「政府保障事業」と言います。
政府保障事業における支払額、支払基準は自賠責保険と同じです。また、物損は補償されない点についても自賠責保険と同様です。
しかし、当面の治療費や生活費が必要な場合に保険金の一部を前払いしてもらう「仮渡金」の制度がない点や、加害者が複数でも上限の保険金額は加害車両の台数を乗じることがない点で自賠責保険とは異なります。
10. 自賠責保険で120万円の上限が気になるとき弁護士に依頼するメリット
加害者側の任意保険会社から「120万円」という言葉を聞くと気になるものです。しかし、被害者の損害賠償請求という権利を最大限に主張するためには、弁護士に依頼し、相手の保険会社と交渉してもらうことが最も効果的と言えます。
このような場合に弁護士に依頼するメリットとして、次の3つが挙げられます。
120万円を超えても増額交渉できる
治療打ち切りの打診に対抗できる
精神的な安心感を得られる
10-1. 120万円を超えても増額交渉できる
弁護士は「弁護士基準(裁判所基準)」と呼ばれる基準を用いて相手方保険会社に損害賠償を請求してくれるため、120万円を超えても増額交渉できるのが第一のメリットです。
交通事故の損害賠償を算定するための基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。
自賠責保険基準は、最低限度の補償です。そのため、自賠責保険基準によって算出される損害賠償額は3つの基準のうちで最も低い水準となります。
任意保険会社は、保険会社が独自に定めた「任意保険基準」に基づいた示談金を提示してきます。この基準は自賠責保険基準よりも高額にはなります。ただし、被害者の過失割合が大きい場合には、提示される示談金の総額が少なくなる可能性もあり得ます。
これに対し、弁護士基準は過去の裁判例に基づいた基準であり、最も高額な賠償額を算出できます。弁護士基準を用いることにより、被害者が受け取れる金額が120万円を大きく超えるケースが多く見られます。
10-2. 治療打ち切りの打診に対抗できる
弁護士に依頼することにより、保険会社が治療の早期打ち切りを打診してきても、弁護士が医療的な根拠に基づき、治療継続の必要性を主張してくれます。もっとも、弁護士の主張により必ず治療継続が認められるとは限りません。
10-3. 精神的な安心感を得られる
法律の専門家ではない被害者自身が保険会社との交渉を一人で行うことには大きな負担が伴います。弁護士に依頼すれば、以後は相手の保険会社との対応はすべて弁護士が代行してくれます。その結果、被害者が相手方保険会社の担当者の事務的な対応に苦慮することはなくなり、精神的な安心感を得られると期待できます。
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11. 自賠責保険の120万円に関してよくある質問
Q. 治療費だけで120万円を使い切ってしまったら、慰謝料はもらえない?
自賠責保険における傷害補償の上限額120万円の枠内では、病院などへの治療費の支払いが優先されます。そのため、治療費だけで120万円に達した際は、自賠責保険から慰謝料は支払われません。120万円を超えた分については、加害者が加入している任意保険に請求することになります。
Q. 休業損害が1日6100円では生活ができない。増額できる?
休業損害が1日につき6100円を超えることを証明する資料などがある場合には、1日につき1万9000円を限度として、休業損害の実額が支払われます。
Q. 専業主婦(主夫)や学生でも、内訳に「休業損害」は入る?
専業主婦(主夫)は家事従事者であり、休業による収入の減額があったとみなされるため、1日につき6100円の休業損害が受け取れます。学生については、アルバイトで収入を得ている場合には、休業損害を受け取れます。さらに、交通事故によるけがが原因で学生の就職が遅れた場合にも休業損害を請求できる可能性があります。
Q. 自賠責保険で、車の修理代や壊れた持ち物の補償(物損)は受けられる?
自賠責保険の補償対象はあくまで人身損害のみです。そのため、車の修理代や壊れた持ち物などの物的損害(物損)は補償の対象とはなりません。物損については、加害者が加入している任意保険会社や加害者本人に対して請求することになります。
Q. 示談前なのに120万円を超えてしまったら、治療費の窓口負担が発生する?
加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険の限度額である120万円を超えた部分は、加害者が加入する任意保険会社に対して請求します。
多くの場合は、最初から任意保険会社が自賠責部分も含めて病院や整骨院などに一括立替払いをしてくれるため(任意一括対応)、120万円を超えた瞬間に治療費の窓口負担が発生することはなく、被害者自身がいったん病院や整骨院に治療費の支払いをする必要もありません。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者がいったん治療費を支払い、その後、加害者本人に対して請求する必要があります。
Q. 治療費など当座の出費が多く、保険金の受け取りを待てない場合はどうすればよい?
当座の治療費をまかなうためのお金を早く受け取る手段として、仮渡金という制度があります。けがの場合は、政令の定める程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれかの金額が支払われます(自賠法7条、自賠法施行令5条)。治療費の金額が確定していなくとも、事故が発生し、人身損害の発生が証明できれば支払われます。
なお、仮渡金は被害者自身が請求した場合にのみ支払われます。
12. まとめ 自賠責保険の上限額120万円について気になる場合は弁護士に相談を
自動車やバイクによる人身事故に遭った場合、自賠責保険におけるけがに対する補償の上限額は120万円です。120万円は治療関係費や入通院慰謝料、休業損害などの「けがの治療と精神的苦痛」に対する補償額であり、後遺障害や死亡に対する補償はその枠外でなされます。
また、通院が長引いたことにより治療費が120万円を超えた場合には、加害者が加入する任意保険会社や加害者本人に損害賠償を請求します。ただし、任意保険会社が提示する賠償金額は弁護士が用いる基準に基づくものよりも低い水準であるケースが多いです。正当な賠償金を受け取るためには、弁護士に依頼することをお勧めします。
特に、被害者自身が加入している保険に弁護士特約がついている場合には、弁護士費用の心配をする必要がありません。精神的な負担を軽くするためにも、ぜひ弁護士に相談してください。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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