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1. もらい事故とは?|被害者に一切の過失がない
もらい事故とは、自分に過失(不注意やミスなどの落ち度)が一切ない事故を指します。たとえば、信号待ちで停止しているときに追突される事故や、駐車中の無人の車にぶつかられる事故などがあります。相手のほうが悪いケースであっても、少しでも自分に過失がある場合はもらい事故にはあたりません。
2. 【最重要】もらい事故では、保険会社に示談交渉を代行してもらえない
もらい事故の場合、自分の保険会社に示談代行を依頼することはできません。
もらい事故では自分が相手から損害賠償を請求されることはないため、自分の保険会社が相手に保険金を払う義務は生じません。その場合、自分の保険会社が示談代行を行うことは、「弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件に関して和解交渉などを行ってはならない」と定められた弁護士法違反にあたるからです。
そのため、もらい事故の場合、相手もしくは相手の保険会社との交渉は自分で進める必要があります。しかし、保険会社は交通事故の示談交渉の「プロ」です。自分だけで相手の保険会社と交渉することは難しく、弁護士に相談や依頼すべきケースも少なくありません。
3. もらい事故の被害者が請求できる損害賠償の主な項目
もらい事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償には、主に以下のものがあります。
3-1. 積極損害|治療費や車の修理代など
「積極損害」とは、もらい事故によって負ったけがの治療費や車の修理代など、事故に遭ったことによって実際に生じた損害を指します。こうした治療費や修理費用のほか、通院交通費なども請求可能です。
3-2. 消極損害|休業損害や逸失利益など
「消極損害」とは、事故に遭わなければ本来得られたはずの利益のことで、事故によるけがで仕事を休まなければならなくなった場合の休業損害などを指します。事故により後遺症が残った場合や命を落とした場合には、労働能力が失われたことを理由に、将来的に得られたはずだった収入(逸失利益)も請求できる場合があります。
3-3. 慰謝料|入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
「慰謝料」とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的補償のことで、事故によるけがで入院や通院が必要になった場合、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求可能です。また、交通事故によって後遺障害が残った場合や死亡した場合、それらに対する慰謝料も請求可能です。
3-4. 【重要】賠償金の3つの算定基準を知っておこう
損害賠償額の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。
3つの基準のうち、被害者にとって最も有利なのは弁護士基準(裁判所基準)で、補償額は最も高額となります。
過去の裁判例に基づいている弁護士基準は、金額的には被害者にとって有利と言えます。訴訟(裁判)になった際は、弁護士基準による損害賠償が認められるケースがほとんどです。
一方、自賠責保険基準は自賠責保険を請求する際に適用される基準で、補償額は3つの基準のなかでは最低限にとどまることが多いです。任意保険基準は任意保険会社が独自に定めている基準で、補償額は自賠責保険基準と弁護士基準の中間程度です。
相手の保険会社は示談交渉の際、弁護士基準ではなく、自賠責保険基準や任意保険基準により低い金額を提示してくることが多いため、安易に合意すると、適切な損害賠償金を得ることができません。このようなケースで増額を希望する場合は、弁護士基準に基づいて請求する必要があります。
4. もらい事故の被害者がとるべき対応の流れ
もらい事故の被害に遭ったら、次のような流れで対応します。
4-1. 事故直後の対応
【負傷者の救護、危険防止の措置、警察官への報告】
交通事故が発生したら、すぐに車の運転を停止して、負傷者がいた場合には救急車を呼ぶなど、すみやかに救護対応をします。また、車を道路脇に移動させるなど危険防止の措置をとり、警察に通報し事故の報告をしなければなりません。これらは道路交通法72条で定められています。
【相手の氏名、住所、連絡先、保険会社などの確認】
事故の相手の氏名、住所、連絡先、加入している保険会社を確認します。後日入手できる交通事故証明書にも相手の氏名や住所は記載がありますが、できる限りその場で確認しておきます。
【証拠の確保】
積雪の有無といった路面状況など、車の損傷状況や事故現場の状況を写真で残す、目撃者がいれば連絡先を聞いておくなどして、証拠を確保しておきます。
【自分の保険会社への連絡】
もらい事故であっても、自分の保険会社にも事故発生の報告をします。事故直後はもらい事故かどうかはっきりしなかったり、後日もらい事故ではなかったとわかったりすることもあり、そのような場合には保険会社に示談代行をしてもらう可能性があるからです。その場でもらい事故だと思ったとしても、事故発生の報告はしておいてください。
4-2. 医療機関の受診
事故直後は興奮状態で痛みやしびれを感じない場合もあるため、自覚症状の有無にかかわらず、すみやかに医療機関を受診してください。事故から最初の受診までに日数が空いてしまうと、通院と事故との因果関係が認められなくなる可能性があります。
事故でけがを負ったら、医師から完治またはこれ以上よくも悪くもならない「症状固定」の診断を受けるまで、治療を続けます。自己判断で治療を中断したり、忙しいからといって通院頻度が極端に少なくなったりすると、通院と事故との因果関係が認められなくなる可能性があります。
4-3. 後遺障害等級認定の申請
後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請します。認定される等級によって、後遺障害慰謝料と逸失利益の額が変わります。後遺障害等級の認定には、相手の保険会社を通じて認定申請をしてもらう「事前認定」と、自分で書類を準備して相手の自賠責保険に対して申請をする「被害者請求」があります。
4-4. 示談交渉
けがの治療が終わるなどして損害額が確定したら、加害者側と示談交渉を行います。
「3-4.【重要】賠償金の3つの算定基準を知っておこう」でも説明しましたが、慰謝料などの損害賠償額の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。最も高額になるのが弁護士基準です。
相手の保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準により低い金額を提示してくることもあります。その場合には弁護士に依頼すれば、弁護士基準で支払ってもらえるよう交渉してもらうことも可能です。
特に、自分の加入している任意保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用の心配をせずに弁護士に依頼し、増額の請求をしてもらうことができます。自分の保険に弁護士費用特約がついているか、確認してみてください。
4-5. ADRや訴訟
加害者側との示談交渉がまとまらない場合には、次のような方法で解決を図ることがあります。
【ADR(裁判外紛争解決手続)】
「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」での示談あっせんなど、ADR(裁判外紛争解決手続き)と呼ばれる裁判以外の手続きは、一般的に裁判よりも時間や費用をかけずに利用することが可能です。ただし相手が任意保険に加入していない場合や、相手が加入している保険会社などによっては利用できない場合もあるため、注意が必要です。
【裁判所での訴訟】
裁判所に訴訟を起こすと、仮に和解が成立しない場合でも、裁判所が最終判断として判決を出します。裁判の場合は解決までに最低でも数カ月を要することがほとんどで、書類などの準備の負担は裁判以外の手続きよりも重くなります。
4-6. 損害賠償の受け取り
相手と交渉が成立した場合や、裁判の結果が出た場合には、それに基づいて相手から賠償金の支払いを受けます。相手が任意保険に加入している場合には、一般的に任意保険会社から支払いを受けます。
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5. もらい事故で泣き寝入りすることなく、適正額の損害賠償を受けるためのポイント
もらい事故では自分が加入している任意保険会社に示談交渉をしてもらうことができません。しかし、泣き寝入りすることなく適正額の損害賠償を受けるためには、以下のような点を意識して対応することが大切です。
交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に依頼する
けがをしている場合は人身事故として警察官に報告する
医師の指示に従って治療を続ける
損害を漏れなく把握、集計する
弁護士基準で賠償金額を算定、請求する
認定基準をふまえた後遺障害診断書を交付してもらう
5-1. 交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に依頼する
弁護士に交渉や裁判を依頼すれば、自賠責保険基準や任意保険基準より高額の弁護士基準、またはそれに近い金額での提示を受けられることもあります。また、自分では気づいていなかった損害を請求できる可能性もあります。
もらい事故で自分の保険会社に示談代行をしてもらえなくても、弁護士費用特約は使えます。特約がついている場合には、弁護士への相談や依頼を検討することをお勧めします。
5-2. けがをしている場合は人身事故として警察官に報告する
けがなどの人的被害の発生した人身事故として届け出た場合、警察による実況見分が行われ、実況見分調書が作成されます。一方、人的被害のない物件事故として届け出た場合は、物件事故報告書が作成されます。
実況見分調書のほうが物件事故報告書よりも詳しく事故状況が記録されるため、事故状況について争いになる可能性を抑えることができます。そのため、けがをした場合には必ず人身事故として警察に報告することが重要です。
事故当初に物損事故として届け出た場合でも、後日人身事故に切り替えて届け出をすることは可能です。ただし、事故からあまりにも時間が経ってしまうと、けがと事故との因果関係が認められなくなる可能性があります。人身事故に切り替える場合はできる限り早く届け出をしてください。
5-3. 医師の指示に従って治療を続ける
けがをした場合は、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。自己判断で治療をやめてしまうと、その後治療を再開しても事故との因果関係が認められない可能性があります。また、実際に必要だった治療期間よりも短い期間の分の慰謝料しか認めてもらえないこともあります。
けがが完治、または症状固定の状態になるまで、治療は続けてください。
5-4. 損害を漏れなく把握、集計する
交通事故で被害を受けたら、治療費や慰謝料、休業損害など、複数の損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、相手との示談が完了したあとに請求し忘れていた損害賠償を請求することは、原則として認められません。相手と示談する前に、すべての損害を請求しているか確認することが必要です。
5-5. 弁護士基準で賠償金額を算定、請求する
慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3種類があり、金額が大きく異なる場合もあります。
弁護士費用を保険の特約でまかなえる場合、弁護士に依頼することで弁護士基準で請求し、手元に残るお金を増やせることもあります。特約がない場合も、入通院の期間やそのほかの損害額によっては手元に残るお金を増やせる可能性もあります。可能であれば弁護士に相談や依頼することをお勧めします。
5-6. 認定基準をふまえた後遺障害診断書を交付してもらう
治療が終わっても後遺障害に該当するような症状が残っている場合、医師から後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害には認定の基準があるため、基準にあてはまる症状がある場合は、医師にそのことを伝えて作成してもらうようにします。
ただし、診断書にどのように記載するかは医師の判断によります。希望どおりに記載してもらえるとは限らないことに注意してください。
6. もらい事故の被害者が利用できる任意保険の主な種類
もらい事故でけがをした場合、自分の保険の人身傷害保険金の支払いを受けられる可能性があります。加害者が無保険の場合など、相手から治療費の支払いを受けることができないケースでも、人身傷害保険金の支払いを受けられれば、費用の不安を軽減できます。
もらい事故により自動車に損害があった場合、自分の保険から車両保険金の支払いを受けられることもあります。ただし、修理や買い替えに要した費用の全額が支払われるとは限りません。
7. もらい事故に関してよくある質問
Q. 加害者側が被害者側の過失を主張してきたらどうすればいい?
動いている車同士の事故の場合、片方にまったく過失がないというケースはそれほど多くありません。「過失ゼロ」にこだわり続けると、交渉が長引いたり裁判になったりして、解決までに時間がかかることもあります。
自分にも過失がある場合には保険会社に示談代行をしてもらうこともできるため、一度自分が加入している保険会社に相談してみることをお勧めします。
Q. もらい事故で自分の保険を使ったら、保険等級が下がる?
基本的には、保険を使うと等級が下がる可能性があります。保険の利用による等級への影響については、自分の保険会社に確認してください。
Q. もらい事故でも、ゴールド免許ははく奪される?
自分にまったく過失がない事故の場合には、ゴールド免許をはく奪されることはありません。
Q. もらい事故でも、自分の健康保険を使って治療を受けたほうがいい?
相手からすぐに治療費を支払ってもらえない場合には、立て替え額を減らすためにも健康保険を使って治療を続けつつ、加害者側の保険会社に連絡して、治療費の支払いを求めることをお勧めします。
Q. もらい事故で車が修理不能(全損)となった場合、新車価格の買い替え費用を請求できる?
事故に遭った車両が新車ではない場合、車両に関する賠償は事故当時の中古車価格が基準となります。そのため新車価格での賠償を受けることは難しいでしょう。
Q. もらい事故でも弁護士特約は使える?
もらい事故でも弁護士費用特約は利用可能です。
8. まとめ もらい事故に遭ったら、弁護士費用特約を活用して弁護士に相談を
自分に過失がまったくないもらい事故に遭った場合、自分の保険会社に示談代行をしてもらうことはできません。
しかし、弁護士費用特約を利用し、弁護士に相談することは可能です。相手の保険会社と交渉をすることに不安があったら、弁護士に相談し、交渉を依頼することを検討してみてください。また、もらい事故だと思っていても、自分にも過失があるケースもあります。もらい事故にあたるかどうかの判断は、弁護士や自分の保険会社に相談することをお勧めします。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)
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