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交通違反の点数・反則金・罰金の一覧表 履歴や時効まで弁護士が解説

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交通違反をすると、行政処分だけでなく刑事処分を受けることもあります(c)Getty Images
交通違反は、信号無視やスピード違反などの身近な行為から、飲酒運転・無免許運転といった重大違反まで幅広く、違反内容に応じて行政処分や刑事処分を受ける可能性があります。軽微な違反は反則金で処理されますが、悪質な行為は赤切符となり裁判に進むケースもあります。 違反点数のリセット時期、前科・前歴の扱い、時効や保存期間など交通違反特有のルールも複雑です。代表的な違反の内容と罰則、反則金制度、点数の仕組み、ランキング、法改正のポイントまで、ドライバーが知っておくべき基礎知識をまとめて弁護士が解説します。

目 次

1. 交通違反とは?

1-1. 道路交通法などで決められたルールを破ること

1-2. 交通違反をした際の罰則|行政処分と刑事処分の違い

2. 交通違反になる行為と罰則の一覧

2-1. 一時停止違反

2-2. スピード違反

2-3. 通行禁止違反

2-4. 信号無視

2-5. ながらスマホ

2-6. 駐車違反

2-7. 免許不携帯

2-8. 飲酒・酒気帯び・酒酔い運転

2-9. 無免許運転

2-10. 緊急車両の進路妨害

2-11. あおり運転

2-12. ひき逃げ・当て逃げ

2-13. 危険運転致死傷

2-14. その他

3. 違反点数・反則金・罰金とは?

3-1. 違反点数

3-2. 反則金

3-3. 罰金

4. 交通違反の多い行為ランキング

5. 刑事罰を受けずに済む「交通反則通告制度」とは

5-1. 反則金を払うことで刑事処分を回避できる(青切符)

5-2. 重度の違反はこの制度の対象外(赤切符)

6. 交通事故の違反点数はいつリセット?前科・前歴は消える?

6-1. 1年・3年のリセットルールと免停終了時の扱い

6-2. 前科・前歴の違いと保存期間

7. 交通事故の違反履歴を調べる方法

8. 交通違反に関する直近の法改正

9. 高速道路と一般道の違いは?

10. 交通違反に時効はある?

11. 交通違反が民事責任に及ぼす影響

12. 交通違反に関してよくある質問

13. まとめ 交通違反をすると重いものであれば刑事罰を受ける可能性がある

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1. 交通違反とは?

まずは交通違反の定義や、交通違反をするとどうなるかについて説明します。

1-1. 道路交通法などで決められたルールを破ること

交通違反とは、道路交通法・その他の法令により定められたルールに反する行為を指します。信号無視や速度超過のほか、携帯電話の保持(ながら運転)、横断歩道の歩行者妨害、一時停止違反、踏切不停止など、日常的に起こり得る行為も含まれます。

「警察に止められたら交通違反」と理解している人もいますが、正確には違反行為をした時点で交通違反は成立しており、取り締まりの有無は問われません。運転は日常の行為であるため慣れが生じ、注意が緩む瞬間に違反が発生します。

私自身、相談業務の中で「少し急いでいただけなのに」「黄色なら行けると思った」といった声を伺うことがあります。しかし、わずかな判断のズレが事故や行政処分につながることを痛感しています。

1-2. 交通違反をした際の罰則|行政処分と刑事処分の違い

交通違反には大きく行政処分(違反点数の加算・免停等)と刑事処分(罰金・拘禁刑等)があります。

軽微な違反は反則金制度により比較的簡易に処理されますが、飲酒運転・著しい速度超過・あおり運転など悪質と判断される行為は刑事事件として扱われます。この場合、略式起訴や正式裁判につながり、前科がつく可能性もあります。

一方、行政処分は累積点数によって免許停止・免許取り消しへと進むもので、刑事処分とは別に科される点が特徴です。両者の違いを理解しておくことは、違反時の適切な対応や再発防止を考えるうえで重要です。

2. 交通違反になる行為と罰則の一覧

交通違反には多くの類型があり、行為の悪質性や危険性によって科される処分が異なります。以下では代表的な違反について、実務上問題となりやすいポイントや科される処分のイメージを紹介します(以下は普通車の場合)。

行為

違反点数

反則金

刑事罰

一時停止違反

2点

7,000円

略式命令で罰金の可能性

スピード違反

1〜12点

9,000〜25,000円

一般道は30km/h超、高速道路は40km/h超で赤切符・罰金/拘禁

通行禁止違反

2点

7,000円

略式命令で罰金

信号無視

2点

7,000円

危険性が高い場合は刑事罰

ながらスマホ

(保持)

3点

18,000円

危険運転に発展時は重罰

ながらスマホ

(交通の危険)

6点

なし

自動車・原動機付自転車の場合:1年以下の懲役または 30万円以下の罰金

駐車違反

(放置)

1〜3点

10,000〜18,000円

未納で刑事手続

免許不携帯

0点

3,000円

原則刑事罰なし

酒気帯び運転

13点/25点

なし

3年以下懲役 or 50万円以下罰金

酒酔い運転

35点

なし

5年以下懲役 or 100万円以下罰金

無免許運転

25点

なし

3年以下懲役 or 50万円以下罰金

緊急車両の進路妨害

1点

6,000円

重大妨害は罰金

あおり運転

25点

なし

①交通の危険のおそれ:25点、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

②著しい交通の危険:35点、5年以下の懲役または100万円以下の罰金

ひき逃げ

(人身)

35点

なし

①負傷者がいる場合:10年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

②死亡者がいる場合:10年以下の懲役

当て逃げ

(物損)

5点

なし

1年以下懲役 or 10万円以下罰金

危険運転致死傷

なし

危険運転致傷は15年以下、危険運転致死は1年以上の有期拘禁刑(上限20年)

その他

(踏切不停止など)

1〜2点

7,000〜9,000円

危険性高い場合は刑事罰

点数や反則金額は法改正により変動する場合があるため、最新の運用は警察庁・都道府県警察の情報を参照しましょう。

2-1. 一時停止違反

停止線のある交差点や踏切、見通しの悪い交差点で一時停止をせず進行した場合に成立します。「安全確認したつもりだった」「徐行だから大丈夫」と考える人が多いのですが、徐行では足りず完全停止が必要です。

事故多発地点での一時停止無視は重大事故につながりやすく、初心者講習でも強調される基本的な違反です。

2-2. スピード違反

制限速度を超過して走行した場合に適用されます。道路状況や天候によっては、制限速度内であっても安全運転義務違反となる場合があります。速度超過は事故の被害を大きくする典型例であり、取り締まり件数も多い違反の一つです。

2-3. 通行禁止違反

標識等により指定された時間帯や車種の通行が禁止されている道路を通行した場合に成立します。気づかずに侵入してしまうケースが散見され、違反の多い類型です。

2-4. 信号無視

赤信号または右折信号等に従わず進行した場合に成立します。「黄色のうちに通過できる」と判断し進行するケースが後を絶ちませんが、黄色信号は「停止できる場合には停止すべき」を意味し、停止義務が原則です。信号無視は歩行者との衝突が生じやすく、厳しく評価されます。

2-5. ながらスマホ

走行中・停止中を問わず、携帯電話の使用により安全な運転が妨げられる状態を指します。通話だけでなく画面操作も含まれるため、カーナビ設定などの短時間の操作でも危険と判断される可能性があります。事故につながった場合には刑事処分が重くなる傾向があります。

2-6. 駐車違反

駐停車禁止場所に停車した場合や、長時間路上に放置した場合に問われます。商店街や駅周辺での「少しの買い物」のつもりが、取り締まりの対象となることは珍しくありません。放置車両確認標章が貼付されると、後日反則金の納付が必要です。

2-7. 免許不携帯

運転免許証を所持せず運転した場合に成立します。職務質問の現場で発覚することが多い交通違反です。無免許運転より処分は軽いですが、取り扱いは明確に区別されます。

2-8. 飲酒・酒気帯び・酒酔い運転

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転した場合に成立し、重大事故につながりやすい違反です。呼気中アルコール濃度で基準が分かれますが、酒酔いは極めて重い評価となり、刑事罰や免許取り消しにつながります。同行者がいる場合の責任追及、同乗者の処罰が問題になることもあります。

2-9. 無免許運転

免許を取得していない、または取り消し・停止処分中に運転する行為です。飲酒運転と並び重い処分が科されやすい違反です。会社に勤めている人は、解雇等の重大な処分につながることもあります。社会的評価も大きく下がるため、影響は深刻です。

2-10. 緊急車両の進路妨害

救急車、消防車、警察車両などの緊急走行時に進路を譲らなかった場合に問われます。車線変更が遅れた、サイレンに気づかなかったと主張されることがありますが、運転者には周囲の確認義務が課されています。

2-11. あおり運転

車間距離不保持、割込み、急ブレーキなど執拗な妨害運転の総称で、近年の法改正により明確に危険運転として位置づけられました。ドライブレコーダー映像が証拠として提出される例が増えています。

2-12. ひき逃げ・当て逃げ

事故を起こしたにもかかわらず救護措置や報告義務を怠った場合に成立します。人身事故の場合は刑罰が非常に重く、実刑が選択される可能性もあります。物損のみでも責任追及は免れません。

2-13. 危険運転致死傷

著しい速度超過、酒酔い運転、無免許運転等により人を死亡・負傷させた場合に成立します。交通犯罪の中でも極めて重い類型であり、拘禁刑が科される重大事件として扱われます

2-14. その他

車両整備不良、灯火装置不点灯、積載物の外れ落ちなど、運転技術に直接関係しない違反もあります。軽微と考えられることもありますが、事故時には過失割合に影響する可能性があります。

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3. 違反点数・反則金・罰金とは?

交通違反のペナルティには、行政処分としての「違反点数の加算」、軽微な違反に科される「反則金」、そして刑事処分としての「罰金」があります。これらは混同されやすいものの、それぞれ性質が大きく異なります。

3-1. 違反点数

違反点数は行政処分として付与されるもので、交通違反をした時点で加算されます。一定以上累積すると免許停止・取り消し処分の対象になりますが、反則金や罰金とは異なり、刑罰ではありません

初回の違反から一定期間無事故無違反であれば点数はリセットされますが、短期間に再違反が続くと累積が継続し、処分の可能性が高まります。事故を伴う違反は高い点数が付く傾向があり、物損事故と人身事故では評価が大きく異なる点も特徴です。

3-2. 反則金

反則金は交通反則通告制度に基づく金銭納付であり、軽微な違反の迅速な処理を目的としています。青切符の交付とともに納付書が渡され、期限内に支払えば刑事手続きには進まず、前科もつきません

納付期限を過ぎた場合や争う場合には手続きが刑事事件として扱われ、略式命令または正式裁判へ移行する可能性があります。多くのドライバーが日常的に接する制度ですが、未納により後日裁判所から呼び出し状が届く事案も少なくありません

3-3. 罰金

罰金は刑事処分であり、略式命令や正式裁判により科されます。反則金と異なり、罰金刑が科されると前科がつきます。飲酒運転やあおり運転など悪質な交通犯罪では罰金では済まず、拘禁刑等のより重い刑罰が選択されることもあります。量刑判断では事故の有無、危険性、反省状況、再犯性などが考慮されます。

4. 交通違反の多い行為ランキング

令和6年の交通違反取締り件数の主なランキングは次のとおりです。

  • 1位 一時停止違反:1,177,924件

  • 2位 最高速度違反:847,378件

  • 3位 通行禁止違反:551,589件

  • 4位 信号無視:404,034件

  • 5位 携帯電話使用等:196,894件

  • 6位 駐停車違反:142,624件

  • 7位 追い越し・通行区分違反:140,107件

  • 8位 踏切不停止:55,153件

  • 9位 免許証不携帯:36,006件

  • 10位 酒酔い・酒気帯び運転:21,285件

数字を見ると、悪質行為よりも「止まる」「速度を守る」「スマホを触らない」など基本的な交通ルールの不足が上位を占めています。弁護士として相談を受けていても、「普段は大丈夫なのに」「少し急いでいた」が事故や処分につながるケースは多く、ランキングはその現実をよく示していると感じます。

5. 刑事罰を受けずに済む「交通反則通告制度」とは

交通違反の中には、本来であれば刑事事件として処理され、略式命令や正式裁判の対象となるものも含まれます。しかし、軽微な違反まで刑事手続きにかけると負担が大きいため、一定の違反については刑事手続きを行わず、反則金の納付で完結させる仕組みが「交通反則通告制度」です。

5-1. 反則金を払うことで刑事処分を回避できる(青切符)

青切符は、信号無視・一時停止違反・シートベルト装着義務違反など比較的軽度と位置づけられる違反に対して交付されます。反則金の納付が完了すれば手続きは終了し、裁判所での手続きや前科の付与は避けられます

ただし、反則金を払っても違反点数は付与されるため、累積により免停・免取となる可能性は残ります。また、納付期限を過ぎた場合や争う意思を示した場合には刑事事件として扱われ、略式命令(罰金)または正式裁判へ移行します。

5-2. 重度の違反はこの制度の対象外(赤切符)

飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過、あおり運転など悪質性の高い違反は交通反則通告制度の対象外となり、現場では赤切符が交付されます

赤切符は刑事手続の開始を意味し、反則金制度による決着はできません。多くは略式手続で罰金刑となりますが、状況によっては正式裁判や拘禁刑が選択されることもあります。事故を伴った場合は量刑がさらに重くなる傾向があります。

6. 交通事故の違反点数はいつリセット?前科・前歴は消える?

6-1. 1年・3年のリセットルールと免停終了時の扱い

違反や事故なく1年間過ごせば、累積点数は原則リセットされます。ただし、3点以下の軽微な違反を短期間に複数回繰り返した場合は、最終違反日から3年間点数が保持される特例が適用されます。

また、免許停止処分を受けた場合は、処分終了と同時に点数は0点に戻りますが、「前歴1回」として扱われます。前歴があると次回違反時の基準点数が低くなり、同じ行為でも重い処分が科される可能性があります。免停明けほど油断しやすいため、慎重な運転が求められます。

6-2. 前科・前歴の違いと保存期間

交通違反で科される反則金は前科とは違います。一方、赤切符で送致され罰金刑が確定した場合は前科となり、法律上「消える」制度はありません。ただし、交通事案の罰金が社会生活に直ちに大きな影響を与えるとは限らないです。

前歴は行政処分歴を指し、保存期間は原則5年間です。飲酒運転や無免許運転の前歴があると、再違反時の処分が大幅に重くなり、免許取り消しに直結することもあります

7. 交通事故の違反履歴を調べる方法

交通違反歴や処分歴を確認したい場合は、運転免許センターや警察署で「運転記録証明書」を取得する方法が最も確実です。証明書には、過去5年または10年分の違反点数、行政処分歴、事故記録、青切符・赤切符の別などが詳細に記載されます

申請には免許証と手数料が必要で、費用は800円(消費税非課税)が一般的です。郵送やオンライン申請(各都道府県による)にも対応しているため、忙しい方でも取得しやすい制度です。

8. 交通違反に関する直近の法改正

近年、交通違反に関する法改正は「ながらスマホ」や「あおり運転」など危険運転への対策を中心に強化が進んでいます。直近の法改正では、妨害運転(いわゆるあおり運転)が新たに規定され、免許取り消しや拘禁刑の対象となりました。また、携帯電話使用等による運転は違反点数が引き上げられ、反則金も増額されています。

自転車についても取り締まりが強化されており、信号無視や酒酔い運転など14類型は取り締まり対象となり、悪質な違反は講習命令や罰則の対象となります。

反則行為の検出には自動取り締まり装置の活用も進み、監視体制は年々厳格化しています。日常の「少しだけ」という油断が処分や事故に直結し得ることを踏まえ、最新の制度を理解して運転することが重要です。

9. 高速道路と一般道の違いは?

高速道路と一般道では法規と罰則が大きく異なります。まず制限速度は高速道路が原則100km/h(一部区間120km/h)で設定され、一般道は生活道路であることから40〜60km/hが中心です。速度超過時の違反点数・反則金も高速道路の方が重くなる傾向があり、同じ20km/h超過でも一般道と比較して処分が厳しくなる場合があります。

また高速道路は歩行者、自転車、原付が通行できず、追い越しや車線変更にも細かい規制があります。事故が発生すれば被害が重大化しやすく、わずかな判断ミスが多重事故につながることもあります。高速道路では余裕ある車間距離と早めの判断が重要です。

10. 交通違反に時効はある?

交通違反にも刑事手続における時効が存在します。速度超過や信号無視などの比較的軽微な違反は公訴時効3年が一般的で、酒酔い運転や無免許運転など法定刑が重いものは5年となる場合があります。

ただし、時効は「違反が発覚しないまま経過した場合」に適用されるもので、検挙され反則金の納付手続きに入った時点では時効の問題ではなくなります。

また、行政処分としての違反点数や前歴には保存期間があり、点数は1年または3年前歴は原則5年で扱われます。刑事上の時効と行政処分の保存期間は混同されやすいため注意が必要です。

11. 交通違反が民事責任に及ぼす影響

交通違反は刑事処分や行政処分だけでなく、事故が起きた際の民事責任(損害賠償)にも影響を及ぼします。

例えば、ながらスマホや著しい速度超過、酒気帯び運転など悪質性が高い違反が認められる場合、裁判では被害者の精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額されることがあります。また、交通違反の内容は過失割合の判断材料となり、信号無視や一時停止無視があれば過失が重く評価されやすくなります。

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12. 交通違反に関してよくある質問

Q. 交通違反をしても警察に捕まらなければ違反にならない?

違反行為をした時点で法律上は交通違反となります。検挙されなければ反則金等の処分は発生しませんが、事故が起きれば過失割合の評価に影響します。「バレなければいい」ではなく、法令順守を前提とした運転が必要です。

Q. 交通違反の罰金や反則金を払わないとどうなる?

反則金を納付しなければ刑事手続に移行し、略式命令による罰金、最終的には正式裁判となる可能性があります。罰金刑となれば前科がつきます。早期納付が原則であり、無視すると不利益が拡大します。

Q. ゴールド免許でも交通違反をするとすぐにブルー免許になる?

軽微な違反1回では即座にブルーへ変更されるわけではありません。しかし、免許更新時に違反歴がある場合はブルーになる可能性があります。

Q. 交通違反に納得できない場合はどうすればいい?

現場での署名拒否や争う意思表示は可能ですが、手続きは刑事処理に移ります。後日の異議申立てや正式裁判で争うこともできますが、違反を覆すためには証拠が重要です。ドライブレコーダー映像の確保は有効です。

Q. 社用車で交通違反したら会社にバレる?

青切符処理の場合は自主申告しない限り会社に通知されないこともありますが、社用車管理規定やETC履歴、ドラレコにより発覚するケースも多いです。事故の場合はほぼ確実に報告義務が生じます。

Q. 交通違反の点数を減らす方法はある?

点数は1年無事故無違反で原則リセットされます。交通安全講習を受講しても付与された点数自体が消えるわけではありません。日常の順法運転で累積を防ぐことが唯一の確実な対策です。

Q. 自転車での交通違反も罰則を受ける?

自転車も道路交通法の適用対象で、信号無視・酒酔い運転などは罰則があります。悪質な違反は講習命令や刑事処分の対象となる場合もあります。自転車だから許されるわけではありません。

Q. 交通違反の3カ月ルールとは?

軽微違反が複数回ある場合でも、3カ月以内に再違反しなければ累積が重く評価されない目安として使われることがあります。ただし公式な「免除制度」ではない点に注意が必要です。

Q. 改正された交通ルールを知らなかった場合、違反はどうなる?

「知らなかった」は免罪理由にはなりません。あおり運転やながらスマホの厳罰化など改正が頻繁に行われており、最新法令の理解が必要です。特に免許更新時の講習は重要な情報源です。

13. まとめ 交通違反をすると重いものであれば刑事罰を受ける可能性がある

交通違反をすると行政処分と刑事処分を受ける可能性があります。軽微な違反は反則金で処理されますが、悪質な行為は赤切符となり刑事事件として扱われます。違反点数は1年または状況により3年でリセットされ、免停後は前歴として扱われます。

前科は消えませんが、前歴は5年で扱いが変わります。交通違反には時効もありますが、検挙された時点で時効の問題ではなくなります。

交通違反の統計では「止まらない・速度を守らない」など基本的な違反が最も多く、重大事故の多くも日常的な油断から発生しています。これらの仕組みを理解し、基本動作を徹底することが安全運転と処分回避の鍵です。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

林孝匡(弁護士)

林孝匡(弁護士)

PLeX法律事務所 弁護士
PLeX法律事務所の弁護士。大阪弁護士会所属。登録番号43736。民事事件を10年ほど手がけたあと、情報発信専門の弁護士に転向。世にあふれている法律情報を分かりやすくかみ砕くことに注力。弁護士ドットコム・マイナビ・DIME・弁護士JPなど多数のWEBメディアでコンテンツを連載中。YouTubeでも裁判解説をスタート(チャンネル名:裁判LABO)。
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