依頼者様のAさんは、信号待ちで停車していたところ、後方から走行してきた加害者車両に追突される事故に遭われました。
Aさんは、病院では頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受け、約7か月間にわたって整形外科への通院とリハビリを続けられました。しかし、症状固定の時点でも右手や両足のしびれ、頚部・腰部の慢性的な痛みは残ったままでした。 ご本人は事前認定の方法で後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当。症状が現に残っているにもかかわらず、自賠責の認定では後遺障害として評価されないという結果に強い違和感を抱かれ、保険会社からは慰謝料等720万円という、後遺障害なしを前提とした提示を受けて当事務所にご相談に来られました。ご相談を受け、まず主治医面談を実施し、神経学的所見やMRI画像の評価について詳細にヒアリングを行いました。そのうえで主治医にご協力いただき、症状の医学的根拠を裏付ける意見書を作成いただきました。また、ご依頼者ご本人にも、日常生活でどのような場面で支障が出ているのかを具体的なエピソードとともに陳述書として整理いただきました。これらの新たな客観的資料を添えて異議申立を行ったところ、当初の「非該当」が覆り、14級9号の認定を得ることができました。 もっとも、依頼者様に残存している神経症状の程度を踏まえると、14級では正当な評価とは言えませんでした。そこでご本人とも協議のうえ訴訟を提起し、医学的所見と日常生活上の具体的支障を丁寧に立証する戦略を取りました。裁判所は、当方の主張・立証を踏まえ、最終的に11級相当の後遺障害が残存していることを前提に各損害を算定する和解案を提示。和解金総額は1,970万円となり、当初提示額から1,250万円もの増額を実現しました。 自賠責の後遺障害認定は形式的な書面審査に偏りがちで、症状が残っていても評価されない事例は珍しくありません。認定結果に納得がいかない場合、異議申立に加え、訴訟手続を通じて後遺障害の存在自体を争うという選択肢があります。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
交通事故と一口に言っても、むちうちや打撲などの軽いケガから、死亡や重い後遺障害を伴う重大な事故まで、その深刻さは様々です。弁護士法人静岡城南法律事務所は、交通事故の被害者側に注力する法律事 ...続きを読む