相談者様は20代の兼業主婦で、ご主人が運転する車の後部座席に同乗していました。走行中にご主人の車がセンターラインオーバーし、対向車と衝突しました。 この事故で相談者様は第1腰椎破裂骨折と第12胸椎圧迫骨折を負い、腰椎固定術などの手術を受け105日間入院、その後37日間通院されました。
ご主人の過失による事故であったため通常の対人賠償保険は利用できず、人身傷害保険を通じて補償を受けることになり、保険会社からは最終支払額として694万円が提示されていました。相談者様はすでに後遺障害等級11級7号の認定を受けており、提示された金額が適正なのか不安を感じ、当事務所にご相談されました。 当事務所では、まず相談者様のお話を丁寧にお伺いし、提示額への不安だけでなく、今後の生活への影響についても詳しくお聞きしました。そのうえで、後遺障害等級11級7号が認定されているにもかかわらず、逸失利益の算定が不十分である可能性があることをご説明し、兼業主婦としての収入や将来の収入減少を適切に証明することで、弁護士基準に基づいた増額交渉を行う方針をご提案しました。 相手方保険会社に対して依頼者様の職業や収入に基づいた将来の収入減少を詳細に立証し、逸失利益を中心とした適正な損害賠償額を求めて交渉を進めました。その結果、当初提示額694万円から約1,212万円となり、約518万円の増額を実現しました。 交通事故の被害に遭われた場合、保険会社から提示される示談金には、自賠責基準や任意保険基準が用いられていることが多く、適正かどうかをご自身で判断することは容易ではありません。弁護士にご相談いただくことで、より高額な裁判基準に基づいた適正な賠償額を把握し、増額の可能性を検討することができます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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