片側一車線の道路を直進走行していたところ、対向から走行してきた相手方車両がセンターラインを越えて来たために衝突した事故。
相談時点では治療継続中。症状固定となった後、頚部痛や右肩部の痛みといった症状が残り、自賠責保険からは併合14級の認定がされました。 受任前の時点で保険会社側には弁護士が就いていたため、認定された後遺障害を前提として保険会社側弁護士との間で協議を行いましたが、逸失利益など強く争われ協議での解決に至らなかったため訴訟での対応となりました。 訴訟では入院期間や症状固定時期についても治療の必要性が争われたことや、公務員であり実際に大きな減収は生じていなかったことを理由に逸失利益が争われるなど争点は多岐にわたりましたが、治療期間についてはカルテなど医療記録もとに不自然な長期治療ではないこと、また直接的に大幅な減収は生じていなかったものの事故の後遺障害で従前と同じ業務を続けられず負担の少ない仕事に配転してもらっていたこと等影響は出ていたことから、最終的には当方の主張が概ね認められた内容で裁判所から和解案が提示され、和解となりました。 解決としては、既払であった治療費や自賠責保険金を除き新たに320万円の支払を受ける形での解決となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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