妻の運転する自動車に同乗中の事故、信号機による交通整理が行われている交差点に青信号で直進進入したところ、左方から赤信号で交差点に進入してきた車両と衝突した。
受任の時点では左示指MP関節橈側側副靱帯損傷のほか頚部捻挫、腰部捻挫等で治療中でしたが、当初は左手示指の症状の原因が検査で明らかになっておらず事故から暫く経過してから判明し転院手術を受けることになったという経過があり、その治療費の支払について相手方保険会社との協議等を行いました。 その後、症状固定時点で左手指の可動域制限や頚部及び腰部の疼痛という症状が残存していたため自賠責保険の請求手続を行い、左手示指の機能障害について12級10号、頚部の疼痛、腰部の疼痛についてそれぞれ14級9号に該当するとされ、全体として併合12級の後遺障害との認定を受けました。 受任の時点で相手保険会社には弁護士が就いており、認定された後遺障害をもとに協議を行いましたが、被害者は事故発生の直前に前職を退職していたため無職になっていたことで逸失利益等に争いが生じ協議での解決には至らず、訴訟での対応となりました。 訴訟でも就業の関係で逸失利益が主な争点となりましたが、退職直後であったもののそれは独立開業の準備中であったこと等を主張説明し、最終的に概ねこちらの主張を容れる形で和解成立となりました。 最終的な解決として、治療費等の既払金、12級後遺障害の自賠責保険金290万円を除き、新たに約1,350万円の支払を受ける形での解決となりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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