被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行していましたが、横から出てきた四輪車に側面衝突されて転倒し、肩の骨を骨折しました。
被害者男性は、上腕骨を骨折した影響で肩をスムーズに動かせなくなり(上に挙げられない状態)、深刻な可動域制限に悩まされていました。リンクスの弁護士は、この症状の重さから、重度の機能障害である「後遺障害10級」に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。 関節の可動域制限で適切な等級認定を受けるには、日本整形外科学会などが定めた厳密な基準に則って計測を行う必要があります。しかし、医療現場の医師が必ずしもこの測定法を熟知しているとは限らず、誤った方法で計測された結果、実際の症状より軽い数値が出てしまうケースが少なくありません。そうなると、本来得られるはずの等級よりも低い認定しか下りず、被害者が大きな不利益を被ることになります。 そこでリンクスの弁護士は、正当な評価を得るために、主治医に対して規定通りの正確なアプローチでの可動域測定を依頼。その結果、無事に妥当な「後遺障害10級」の認定を獲得することができました。 また、保険会社による「精神的理由による退職」を理由とした減額主張にも対応。 後遺障害10級を前提として損害賠償金の算出・請求を行ったところ、相手方の保険会社は「被害者男性が会社を退職したのは、怪我そのものではなく精神的な問題が原因である。したがって、後遺障害による将来の減収への補償(後遺障害逸失利益)は減額されるべきだ」という主張を展開し、賠償金の引き下げを図ってきました。 保険会社の不当な減額主張に対し、リンクスの弁護士は、 肩の可動域制限という確固たる身体的障害が存在する以上、そこから生じる逸失利益は、退職の経緯や精神的要素の有無に左右されるべきではないことを主張しました。 その結果、リンクスの弁護士は、保険会社による減額の主張を完全に退けることに成功しました。結果として、後遺障害逸失利益は一切妥協のない「満額」で算定され、慰謝料などを含めた総額2,470万円の損害賠償金を受け取るという解決に至りました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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