信号機による交通整理が行われている交差点での直進普通車同士の衝突、被害者側が青信号で交差点に進入に対し相手が赤信号無視での事故。
被害者は一度は自分で帰宅し翌朝自宅で倒れていたところを救急搬送されて頭部の受傷が発覚したもので、破裂性動脈解離によるくも膜下出血、これによる水頭症と診断されこれが後遺障害の原因となったものでした。 保険会社からはこの破裂性動脈解離が本件事故を原因とするものではなく被害者ご本人が元々有していた疾病、持病が影響していると主張され、受任の時点では治療費など既払を除き事前認定を受けていた後遺障害7級4号の自賠責保険金相当の約1,050万円の限度で支払うとの提示を受けていました。 事務所受任後、先ず自賠責保険に対する請求を行い後遺障害部分の自賠責保険金の支払を受けました。 また、専門医から被害者の症状は持病によるものではないとの意見を頂き意見書を作成してもらったうえで相手方加入の保険会社に請求を行いましたが、被害者ご本人の持病による影響であるとの主張を崩さなかったため訴訟での対応となりました。 訴訟でも最大の争点は持病の影響の主張でしたが、医師の意見書を証拠として提出したことに加え、事故前の健康診断の記録から高血圧等のくも膜下出血の原因となり得る持病がなかったこと、カルテの記載から事故直後のご本人の様子、頭痛を訴えていたといった経過が明らかとなったことなど踏まえ、裁判所からは持病による影響はなかったとの心証をもとに和解解決を勧められ、双方が裁判所案での解決に応じることで解決となりました。 最終的に治療費等の既払金、先に請求受領していた後遺障害部分の自賠責保険金1,051万円を除き新たに1,100万円での支払を受ける和解での解決となり、保険会社の事前提示からはおよそ2倍の金額での解決となりました。
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