相談者様が自動車で走行中、センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突される事故に遭いました。 この事故で相談者様は右股関節寛骨臼骨折、左ひざ骨折、前歯骨折、顔面に傷跡が残る怪我を負い、約2カ月間の入院を余儀なくされました。その後約1年間通院され、併合11級の後遺障害等級認定を受けました。
相談者様は、事故により右股関節の痛みでしゃがむことができず和式トイレも使用できない状態、左ひざの痛みも残存し、併合11級の後遺障害等級認定を受けていました。相手方保険会社から約400万円の示談金提示も受けていましたが、提示金額に納得できずアトム法律事務所にご相談いただきました。 当事務所では相談者様のお話を丁寧にお伺いし、示談金額への疑問だけでなく、日常生活や仕事への影響、今後の不安についても詳しくお聞きしました。そのうえで、裁判基準に基づく適正な賠償額と今後の方針についてご説明し、相手方保険会社への対応を行いました。 相手方保険会社に対して約2,700万円を請求したところ、相手方からの再提示は約1,100万円にとどまりました。そのため交通事故紛争処理センターに和解あっ旋申立てを行い、適正な賠償額の獲得を目指しました。紛争処理センターより和解あっ旋案が提示され、相手方の同意を得て和解が成立し、当初提示された約465万円から約1,993万円増額した約2,458万円の支払いを受けることで合意しました。 交通事故の被害に遭われた場合、保険会社から提示される示談金には、自賠責基準や任意保険基準が用いられていることが多く、適正かどうかをご自身で判断することは容易ではありません。弁護士にご相談いただくことで、より高額な裁判基準に基づいた適正な賠償額を把握し、増額の可能性を検討することができます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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