被害者男性がバイクで直進中、対向車線から右折してきた乗用車に衝突され、大腿骨を骨折する大怪我を負われました。
リンクスの弁護士は、治療がひと段落し、症状が固定して「後遺障害診断書」が作成される前の段階で、被害者様から正式にサポートのご依頼をいただきました。 後遺障害診断書の作成にあたり、弁護士が被害者様のお体の状態を詳しくヒアリングしたところ「膝の曲げ伸ばしがスムーズにいかない(可動域制限)」「左右で足の長さに違和感がある(短縮障害)」という2つの症状を自覚されていることが分かりました。 そこでリンクスの弁護士は、適正な等級認定を見据え、以下の対応を主治医へ依頼するようアドバイスいたしました。 ・関節の可動域(動く範囲)の正確な測定 ・両足の長さの計測、および脚全体のレントゲン(X線)撮影 特に「足の短縮」を客観的に証明するためには、単なるメジャーでの計測だけでなく、レントゲン画像による医学的立証が不可欠だからです。この的確な検査アプローチにより、実際に片方の足が1cm短くなっている事実が証明されました。 主治医に作成していただいた詳細な後遺障害診断書を添えて自賠責保険へ申請を行った結果、下肢の短縮障で13級、膝関節の可動域制限12級で併合第11級が認められました。 この認定等級をベースに、当事務所の弁護士が相手方保険会社に対して正当な損害賠償を請求し、粘り強い交渉の結果、最終的に1,800万円を超える賠償金を獲得し、ご満足いただける形で解決へと至りました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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