高速道路での事故で、前方に自損事故で停車していた車両があり、その車両を見て減速停車した前方車両に続いて停車しようと減速したところ後方の車両から追突を受けた事故。
相談時点では治療中、事故直後の緊急手術で左足を切断する等被害者は大変重篤な傷害を負っていましたが、相手方は事故の責任を否定して相手保険による治療費等の対応が一切行われておらず、ご自身の人身傷害保険を使っての治療費等対応がされている状態でした。 受任後、症状固定を待ち自賠責保険の16条請求を行い併合4級の認定を受け、相手方保険会社に対し請求を行いましたが、従前ご本人にしていたのと同様に被害者に前方不注視や急減速の過失があるなどといった事故態様や、自損事故で停車していた車両運転者に責任があるとして責任を否定する主張がされ協議による解決が出来なかったことから、訴訟での対応となりました。 訴訟でも同様の主張がされ、自損事故により停車していた車両運転者も巻き込んだ訴訟となりましたが、事故態様については刑事事件記録等をもとに当方の主張する態様で被害者には過失がなかったことが認定されました。そのうえで裁判所からは和解の勧めがあったものの相手方が応じなかったため判決となり、当方の主張がほぼ全て容れられる形での判決となりました。 最終的な解決として、人身傷害保険から支払われた治療費、自賠責保険金として支払われた1,889万円を除き、新たに約3,000万円の支払を受けることとなりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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