相談者様が工事中の道を走行していたところ、警備員に右折するよう指示され右折したものの、その道が一方通行であることに気付けず(一方通行の看板にはカバーがかけられていました)、進入してきた相手方車両と衝突する事故に遭いました。 この事故で相談者様は元々お持ちだったヘルニアが悪化し、常に足がしびれるようになり、長時間勤務や重い荷物を持つことができなくなりました。6ヶ月間で70日通院され、後遺障害等級12級13号が認定されました。
相談者様は会社を経営されていましたが、事故の影響で人に仕事を頼らざるを得なくなりました。それにも関わらず、相手方保険会社から休業補償はないと言われたこと、また示談金の提示額にも納得がいかないとして、アトム法律事務所にご相談いただきました。 当事務所では、まず相談者様から事故当時の状況から現在に至るまでの状況や心情を丁寧にお伺いし、経営者としての休業損害や後遺障害による今後の影響についても詳しくお聞きしました。そのうえで、人身傷害保険金請求を先行し、訴訟基準差額説によって相手保険に請求する方法が有利であることをご説明し、ご理解いただいたうえで相手方保険会社との交渉を進めました。 交渉においては、人身傷害保険金に対する損益相殺を避ける形で進め、適正な賠償金の獲得を目指し、最終的に498万円超の支払いを受けることができました。 交通事故の被害に遭われた場合、保険会社から休業補償の対象外と言われたり、示談金の提示額が適正かどうか判断に迷われることは少なくありません。特に経営者の方の場合、休業損害の算定には専門的な知識が必要となります。弁護士にご相談いただくことで、裁判基準に基づいた適正な賠償額との比較ができ、増額の可能性を検討することができます。弁護士特約をお持ちの方は費用負担なくご依頼いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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