相談者様が自動車に乗車中、対向車線からセンターラインオーバーしてきた相手方車両に衝突され、事故に遭いました。 この事故でお子様が右股関節寛骨臼骨骨折、左ひざ骨折、前歯骨折、顔面に傷跡が残る重傷を負い、約2ヶ月間入院、その後約1年間通院されました。
事故後、お子様は右股関節の痛みでしゃがむことができない状態、左ひざにも痛みが残存しており、12級8号に認定されたていました。相手方の保険会社から約400万円の賠償提示がありましたが、金額に納得できず、アトム法律事務所にご相談されました。 当事務所では、まず相談者様とお怪我をされたご子息様のお話を丁寧にお伺いし、提示額への疑問や今後の生活、将来の不安について詳しくお聞きしました。そのうえで、裁判基準に基づいた適正な賠償額と今後の方針についてご説明し、相手方保険会社への対応を行いました。 相手方保険会社に請求書を発送しましたが、大幅な増額が見込めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋申立てを行い、適正な賠償金の獲得を目指しました。その結果、紛争処理センターより928万円の和解あっ旋案が提示され、当初提示額約277万円から約650万円増額した約928万円で和解が成立しました。 交通事故でお子様が被害に遭われた場合、保険会社から提示される示談金が将来にわたる影響を適切に評価したものかどうか、ご自身で判断することは容易ではありません。特にまだ小さなお子様の場合、成長期における後遺症の影響や将来の生活への支障など、長期的な視点での賠償が重要となります。弁護士にご相談いただくことで、裁判基準に基づいた適正な賠償額を把握し、お子様の将来を見据えた増額交渉を行うことが可能です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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