センターラインのある道路で相談者様が自動車を運転していたところ、前方から来た自動車と正面衝突しました。 相手車両の運転手が居眠り運転をしており、センターラインをオーバーして走ってきた状況です。 相談者様は当初はむちうちとのみ診断されていましたが、肩の可動域に制限があり重たいものが持てなくなったという自覚症状がありました。 別の病院で診断を受けたところ、肩腱断裂と診断され、手術が必要になるかもしれないと判明しました。
個人事業主である相談者様は、交通事故による怪我の影響で仕事ができなくなることにお悩みを抱えていました。また、保険会社から面談を要請されており、その対応方法についてアトム法律事務所福岡支部にご相談をいただきました。 当事務所は相談者様のご意向を丁寧にお伺いしたうえで、各医療機関に対する診療録等開示請求を実施し、被害者請求を行いました。自賠責保険会社からは「後遺障害認定は時期尚早」との回答がありましたが、相談者様が手術をしないという選択をした後に、意見書を添付して再度被害者請求を実施した結果、併合12級が認定されました。これにより、最終的に約1,090万円の賠償金を獲得することができました。 治療費の打ち切り通告、後遺障害等級認定への不服、保険会社からの低額な示談提示など、交通事故後にはさまざまな問題が発生します。当事務所では、それぞれの段階で適切な対応を行い、最終的に適正な賠償金を獲得できるよう全力でサポートいたします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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