トラックの運転手をしている相談者様が、業務中にトラックを路肩に停車させていたところ、後方からトラックに追突される事故に遭いました。この事故により、相談者様は胸椎圧迫骨折と頚椎捻挫の怪我を負い、84日間入院に加え通院治療も継続していました。 事故後は激しい痛みにより仕事をすることができない状況が続いており、休職して休業補償を受給していました。
ご相談時、相談者様はまだ通院中で、休職して休業補償を受けながら治療を続けている状況でした。そのため今後見込まれる示談金の金額や仕事復帰の時期についてご不安を抱えている状態でした。 アトム法律事務所名古屋支部は、相談者様の受傷状況や治療経過、症状の詳細について詳しくお話をお伺いし、適切な後遺障害等級認定に向けた方針を立てました。詳細にヒアリングを行った結果、治療終了後に脊椎の運動障害が残ったとの診断を受けていたことから、当事務所は可動域制限による8級2号に該当しないか異議申立てを実施し、それと同時に相手方保険会社へは適正な賠償金の支払いを求めて交渉を行いました。 後遺障害等級については変形障害11級7号と神経障害14級9号の併合11級が認定されましたが、当事務所はこの認定結果を前提に任意保険会社に対して約1,000万円の請求を行いました。その結果、保険会社から争われることなく請求額がそのまま受け入れられ、約1,356万円の支払いを実現することができ、相談者様に納得いただける解決を迎えることができました。 後遺障害等級の変更が認められない場合でも、認定された等級を前提に適正な賠償金額を算定し、粘り強く交渉を行います。相談者様への丁寧なヒアリングによって様々な角度から最善の解決の可能性を検討し、ご納得いただける結果を得られるまで全力でサポートいたします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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