相談者様はパートとして配達業務に従事されていました。ある日バイクで配達中、雨で滑りやすくなった坂道で転倒する事故に遭われました。 この事故で相談者様は左肩腱板断裂と上腕二等筋断裂の怪我を負い10日間入院したものの、その後の治療費を払い続けることが難しくなり、途中で治療を諦めるしかありませんでした。
事故後、パート先の会社の保険会社から補償金として100万円が支払われましたが、その内訳は不明でした。後遺障害等級12級6号の認定を受けた後、保険会社から示談金額が提示されていましたが、その金額が妥当なのか分からず、アトム法律事務所にご相談されました。 当事務所では、まず相談者様から詳しく事情を伺い、示談金額の妥当性への疑問に加えて、治療を途中で打ち切らざるを得なかった経緯や補償内容が不明確なことへの不安も丁寧にお聞きしました。そのうえで、後遺障害12級6号の認定を踏まえた適正な賠償額についてご説明し、逸失利益の計算方法を中心に今後の方針をお示ししました。可動域制限による喪失率と喪失期間を重要な争点として位置づけ、相談者様の就労可能年数を考慮したうえで、喪失率を最初の10年間は14%、その後5%とする合理的な計算を行いました。判例や弁護士基準を根拠とした交渉を進め、保険会社との示談交渉を行いました。 その結果、当初提示額529万円から695万円への増額となり、165万円の増額を実現することができました。 交通事故に遭われた際、保険会社から示談金の提示を受けても、その金額が適正であるかをご自身で見極めることは簡単ではありません。自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)とでは、賠償金額に大きな開きが出ることも少なくありません。弁護士にご相談いただければ、適正な賠償金額を確認し、増額交渉の余地があるかを検討することが可能です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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