中村法律事務所は、岡山電気軌道「県庁通り駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談をお受けしております。事前にご連絡をいただけましたら、平日夜間や土日祝日のご相談に対応できる場合もございますので、交通事故についてお悩みの方はぜひ当事務所にご連絡ください。
岡山弁護士会所属の代表の中村弁護士は、弁護士登録以来1,000件を超える交通事故事件を担当して参りました。物的事故、軽度・重度の人身事故、さらに死亡事故まで、多様なケースに対応してきた経験がございます。その経験を活かして、具体的かつ実効性のあるアドバイスを行うことが可能です。
例え賠償金を獲得できたとしても、ご本人がその結果に納得していなければ、真の解決とは言えません。当事務所は、依頼者様の思いやご希望を丁寧に汲み取り、心からご納得いただけるような解決を実現するために尽力いたします。交通事故の損害賠償請求は、ぜひ当事務所にお任せください。
一部の法律事務所では、初回相談や進捗確認の際に弁護士本人ではなくスタッフが対応することがあるようです。この場合、相談や質問に対する回答を得るまでに時間を要することが少なくありません。
この点、当事務所では最初から最後まで弁護士が自らご対応いたします。弁護士が依頼者様の思いを直接受け止めること、そして可能な限り速やかな解決を目指すことを大切にしております。
交通事故に遭われた方は、心身ともに大きなご負担を抱えていらっしゃるものと思います。当事務所はその状況を理解したうえで、依頼者様に心から寄り添い、適正額の損害賠償を受けられるよう全力でサポートして参ります。
弁護士費用がネックとなり、弁護士への相談をためらっていらっしゃる方も多いと思います。当事務所では、そうした方にも安心してご利用いただけるように、相談料と着手金を0円としております。
また、報酬金については完全成功報酬制で、経済的利益が生じた場合のみ報酬金を頂きます。万が一、依頼者様にまったく経済的なメリットが生じなかった場合は、弁護士費用をご負担いただくことはございません。報酬金が発生する場合でも、弁護士費用特約をご利用いただければ保険会社が負担するため、依頼者様の負担は実質的になくなります。
弁護士が蓄積した経験と知識を活かし、解決まで伴走して丁寧にサポートいたしますので、どうぞ当事務所にご相談ください。
交通事故の損害賠償請求は、示談交渉がまとまらずに訴訟(裁判)へ発展するケースもございます。訴訟の手続きやルールは複雑で、高度な知識に基づいた慎重な対応が求められます。
当事務所は、これまでに数多くの交通事故訴訟を取り扱って参りました。必要に応じて事故現場にも出向き、徹底的に確認や調査を行うことで、加害者側の不合理な主張を退け、依頼者様にとって有利な条件での解決を目指します。
過失割合や損害の内容などについて事故の相手方と揉めている場合には、訴訟に発展する可能性が高いので、お早めに当事務所へご相談ください。
交通事故のけがが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることができます。認定される等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の額が大きく左右されるため、後遺症の内容に見合った等級の認定を受けることが非常に大切です。
後遺障害等級は、書類審査によって認定されます。したがって、精度の高い書類をそろえて提出することが必要不可欠です。適切な記載がなされていないと、事故や後遺症の実態が正しく伝わらず、適正な等級が認定されないケースもあるので注意を要します。
当事務所は、後遺障害等級認定の申請手続きを徹底的にサポートいたします。必要に応じて弁護士が病院へ同行し、診断書の記載内容や検査項目などに関して医師とコミュニケーションをとり、適切な内容の後遺障害診断書を発行してもらうよう依頼いたします。
申請したにもかかわらず等級非該当となってしまった場合でも、当事務所にご相談ください。弁護士がその要因を精査し、異議申立てを行って適切な等級への修正を求めます。
後遺障害等級認定について不安がある方や、その結果に納得できない方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
加害者側の保険会社が提示する損害賠償額は、任意保険基準と呼ばれる基準によって算出されたものです。任意保険基準による損害額は、被害者の客観的な損害額に及びません。保険会社の言い分を受け入れて示談に応じると、本来得られるはずだった損害賠償を得られなくなってしまいます。
被害者の客観的な損害額を算出する基準は「弁護士基準(裁判所基準)」と呼ばれています。被害者の方は本来、弁護士基準による損害賠償を受ける権利がございます。弁護士にご依頼いただけましたら、示談交渉や訴訟を通じて弁護士基準による損害賠償を粘り強く求め、依頼者様が本当の意味で納得できる解決を目指します。
特に訴訟へ発展した場合は、客観的な資料によって損害の大きさを立証することが重要です。例えば、事故で足に障害が残ったのであれば、事故以前にゴルフや釣りといった趣味を楽しんでいた写真を証拠として提出し、事故によって趣味を以前と同じようには楽しめなくなった点を主張するなどの方法が考えられます。当事務所はあらゆる角度から検討を行い、依頼者様にとって有利な解決を実現できるようにサポートいたします。ぜひ当事務所にご依頼ください。
実際には交通事故で負ったけがであっても、事故から治療開始までの期間が大幅に空いてしまったり、医師の指示に従わず治療を止めてしまったりすると、適正額の損害賠償が認められなくなってしまいます。
見た目でわかるけがの有無にかかわらず、遅くとも事故から5日以内に医療機関を受診するようにしてください。その後は医師の指示に従い、定期的に通院を続けることが大切です。
また、医療機関の整形外科ではなく、接骨院や整骨院に通うと、施術費の損害賠償が認められないなどの不利益を受けることがございます。交通事故のけがの治療は、必ず医療機関の整形外科で行ってください。
こうした細かなルールは、一般の方にはあまり知られていません。不適切な対応をすると、交通事故の損害賠償を十分に受けられないおそれがあるので要注意です。そのような事態を避けるためにも、ぜひ早めに当事務所へご相談ください。事故後の適切な対応のあり方について、弁護士がわかりやすくアドバイスいたします。
交通事故の損害賠償請求は、弁護士のサポートによって増額に繋がるケースが多いほか、労力が省けて治療に専念できるようにもなります。納得できる形での解決を得るためにも、弁護士を頼っていただきたいと思います。
当事務所は、交通事故の被害者の方に寄り添いながら、適切な解決を目指して誠心誠意ご対応いたします。交通事故の損害賠償請求は、ぜひ当事務所にお任せください。
岡山県
最終更新日:2025年11月26日