アディーレ法律事務所 長崎支店は、長崎電鉄「西浜町駅」から徒歩1分、長崎バス「浜の町」バス停からも徒歩圏内の場所にあるりそな長崎ビル5階に事務所を構えています。市街地の中心に位置しており、お仕事帰りやお買い物の合間にも立ち寄りやすい環境です。お車でお越しの方には、リファレンス銅座パーク(提携駐車場)を無料でご利用いただけます。
交通事故に関するご相談は回数を問わず無料で承っており(※)、受付時間は9時から22時まで、土日祝日も休まず対応しています。Webからのご予約は24時間可能なため、ご自身の都合に合わせて無理なくご相談いただけます。
※弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
交通事故にあうと「今後どう対応すればよいのか」「保険会社の説明は正しいのか」「治療や後遺障害の手続きはどうなるのか」といった不安が次々と生じます。交通事故の問題は、法律だけでなく、治療の経過や保険制度の理解も重要であり、対応の進め方によって結果に差が出ることもあります。
当事務所では、保険会社との交渉や示談内容の確認はもちろん、通院や治療に関するお悩みについても丁寧にお話をお伺いしながら、ご状況に応じた解決の方向性を検討していきます。依頼者様の考えやご希望を踏まえたうえで、必要に応じて法的手続きも視野に入れながら対応しています。また、当事務所ではご相談は全て完全個室で行っており、プライバシーに十分配慮しています。キッズスペースも設けているため、お子さま連れの方にも安心してご来所いただける環境を整えています。
交通事故は突然起こり、心身への負担も大きくなりがちです。「弁護士に相談するほどのことなのか」と迷われる段階でも、状況を整理することで気持ちが落ち着くことがあります。身近な相談窓口として、話しやすさとわかりやすさを大切にしながら対応しています。ささいな疑問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
交通事故の被害にあわれた方のなかには、ケガや今後の生活への不安に加え「相談にお金がかかるのでは」と感じている方もいらっしゃいます。当事務所では、そうした負担を少しでも軽くできるよう、交通事故に関するご相談を回数の制限なく無料でお受けしています(※1)。土日祝日も対応しており、Webからは24時間、電話でも9時から22時まで相談予約が可能です。お電話は通話料無料のフリーコールを利用しています。
弁護士費用特約を利用できる場合には、原則として自己負担は生じません(※2)。また、当事務所にご依頼いただく場合、特約の上限額を超える場合であっても、超過分の弁護士費用は請求いたしません。
※1弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
※2ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
特約が付いていない方についても、賠償金の増額分より弁護士費用が高くなってしまう場合には、損はさせない保証により、その不足分をいただかないことをお約束します。また、賠償金の受け取り後にお支払いいただく成功報酬型のため、依頼時にまとまった費用を用意する必要がなく安心してご依頼いただけます。
交通事故の賠償では、治療の内容や経過が結果に影響する場面が少なくありません。当事務所では、依頼者様が置かれている医療的な状況を丁寧に整理しながら、主治医の判断を尊重した対応を行っています。たとえば、今後手術が必要となる可能性や、新たに治療費が発生する見込みがあるかといった点などについても、状況に応じて進め方を検討します。
後遺障害等級の認定では、主治医が作成する診断書の内容が重要な判断材料となります。過去の検査結果や画像所見、現在残っている症状の記載内容を確認しながら、申請に向けた準備を進めます。医療の判断を踏まえたうえで手続きを進めることが、納得できる解決につながると考えています。
▼交通事故対応を一貫してサポート|状況に応じた実務的な支援
交通事故の手続きは、事故直後から示談成立まで、段階ごとに対応が求められます。当事務所では、弁護士と事務スタッフが連携し、相談から解決までの流れを見据えながら対応しています。事故後の初期対応や通院中の疑問、過失割合や損害額の整理、後遺障害等級の申請、保険会社との示談交渉など、それぞれの場面で必要となる手続きを一つずつ進めていきます。後遺障害等級については、認定結果が賠償金額に影響するため、診断書や関連資料の内容を確認しながら対応します。
認定結果に納得できない場合には、異議申立てを含めた今後の進め方を検討することも可能です。示談交渉がまとまらない場合には、訴訟を含めた選択肢についても整理し、依頼者様と相談しながら進めていきます。事故後の不安を一人で抱え込まずに済むよう、状況に応じたサポートを心がけています。
交通事故にあったあと、治療を続けながら「今後どこまで補償を求められるのか」「このまま話を進めてよいのか」と迷いを感じる方は少なくありません。症状の経過や保険会社の対応によって、判断すべき内容は少しずつ異なります。当事務所では、依頼者様の状況を確認しながらサポートを行っています。
後遺症が残った場合、医師が作成する診断書の内容が判断材料となりますが、医師が作成した書類だけで状況が十分に伝わるとは限りません。そこで、事故後の経過や日常生活への影響を踏まえ、どのような点が評価の対象になりやすいのかを整理したうえで、必要な対応を検討します。認定結果に納得がいかない場合についても、次に取れる対応を確認しながら進めていきます。
最終的な示談の場面では、示談内容を丁寧にご説明し、あとから疑問が残らない形を目指しています。
事故後の手続きは、一度で終わるものではなく、段階ごとに考えることが変わっていきます。当事務所では、その都度丁寧に確認し、依頼者様が納得して進められるよう伴走していきます。
交通事故の示談では、保険会社から一定の金額が示されますが、その算定根拠が十分に説明されないまま話が進むことも珍しくありません。慰謝料や休業による影響、将来への支障などが、実際の負担に見合った形で反映されているのかは、一般の方には判断しづらい部分です。
弁護士に相談することで、示された金額の内訳や考え方を一つずつ確認し、事故の状況に照らして妥当かどうかを精査してもらうことができます。必要に応じて、見落とされがちな要素についても検討したうえで交渉を進められるため、納得できる結果につながりやすくなります。
交通事故の被害にあった方にとって、加害者側の保険会社とのやり取りは大きな負担になることも少なくないでしょう。ただでさえ今後の生活への不安を抱えているのに、相手方の対応が悪ければなおさらです。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を全て任せられるため、時間的・精神的な負担の軽減につながるでしょう。
後遺障害の認定では「症状が残っていること」を客観的な資料で示せるかどうかが重要なポイントになります。そのためには、痛みやしびれといった自覚症状だけでなく、原因となる所見が検査結果として確認されていることが求められます。
むちうちの場合、レントゲンやMRI、CTなどの画像検査に加え、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を行います。特に後遺障害12級13号の判断では、MRI画像上の変化や腱反射などの神経学的な異常所見が認められるかが判断材料の一つとなります。必要な検査を継続して受け、その結果が医師によって診断書に適切に記載されていることが、のちの申請手続きを進めるうえで大切になります。
交通事故によって家事が思うようにできなくなった場合、その影響は「家事従事者の休業損害(主婦休損)」として賠償の対象となることがあります。ただし、保険会社とのやり取りのなかでは、この点が十分に考慮されないまま話が進んでしまうケースも少なくありません。
弁護士に相談することで、ご自身では請求が難しいと感じていた主婦休損についても、請求が可能なケースであれば適切に主張してもらえます。休業損害は判断がわかれやすい項目だからこそ、自己判断で結論を出さず、一度弁護士に相談して整理してみることが、納得のいく解決につながりやすくなります。
当事務所は「困っている方の力になりたい」という思いを大切にしながら、日々のご相談に向き合っています。事故後の不安や悩みは、ご自身だけで抱え込もうとすると、かえって心の負担が大きくなってしまうことも少なくありません。
ご自身だけでは解決できない問題がありましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。状況やお気持ちを丁寧に受け止めながら、少しずつ心の重荷が軽くなるよう対応して参ります。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
長崎県
最終更新日:2026年02月25日