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飲酒運転の事故の慰謝料・示談金相場 請求方法や増額できるケースを解説

更新日: / 公開日:
飲酒運転の事故による通院慰謝料の相場を示す図解。慰謝料は主にけがの程度と、通院期間によって金額が変わる
飲酒運転という身勝手な犯罪によって、平穏な生活が壊された怒りと不安は計り知れません。事故によるけがや休職を余儀なくされるなかで「保険会社から提示された金額が妥当なのか」「このまま示談していいのか」と悩むのは当然のことです。 飲酒運転は重大な過失であり、被害者は本来、通常の事故よりも手厚い補償を受けられる権利があります。 この記事では、飲酒運転事故における慰謝料の相場や増額の可能性、そして正当な賠償金を受け取るためのポイントを詳しく解説します。泣き寝入りせず、適切な補償を手にするための手引きとして役立ててください。

目 次

1. 飲酒運転による事故の慰謝料は増額可能?

1-1. 原則:通常の事故よりも高額な慰謝料が認められる傾向

1-2. 理由:飲酒運転は「悪質性が高い(故意・重過失)」とみなされるから

1-3. どのくらい増額される?

2. 飲酒運転事故の慰謝料・示談金の相場シミュレーション

2-1. 自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違い

2-2. 入通院慰謝料の相場|けがをした場合

2-3. 後遺障害慰謝料の相場|後遺症が残った場合

2-4. 死亡慰謝料の相場|死亡した場合

3. 飲酒運転による事故の被害者が請求できる、慰謝料以外の賠償金

4. 2種類の飲酒運転|酒気帯び運転と酒酔い運転

4-1. 酒気帯び運転とは

4-2. 酒酔い運転とは

4-3. 「酒気帯び」と「酒酔い」による慰謝料増額幅の違いは?|過去の裁判例(判例)に見る増額の実例

5. 飲酒運転で事故を起こした人に科される罰則

5-1. 過失運転致死傷罪

5-2. 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

5-3. 危険運転致死傷罪

5-4. 準危険運転致死傷罪

6. 飲酒運転による交通事故の過失割合はどうなる?

7. 加害者が飲酒運転だった場合に被害者が注意すべき点

8. 飲酒運転の示談金(賠償金)を増額するためのポイント

9. 飲酒運転による事故の解決を弁護士に依頼するメリット

10. 飲酒運転と慰謝料についてよくある質問

11. 飲酒運転事故の正当な補償を受けるために、弁護士へ相談しましょう

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1. 飲酒運転による事故の慰謝料は増額可能?

一般的に飲酒運転とは「お酒を飲んだことなどにより、アルコールが体内に残っている状態で車やバイクなどを運転すること」をいいますが、道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つにわけて罰則を科すことが規定されています。

飲酒運転事故の被害に遭った場合、加害者の悪質性を考慮して慰謝料が増額されるケースは少なくありません。ここでは、なぜ飲酒運転が慰謝料増額の対象となるのか、その原則と理由を解説します。

1-1. 原則:通常の事故よりも高額な慰謝料が認められる傾向

交通事故の慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補うものです。飲酒運転は、本来防げたはずの危険をあえて冒(おか)した行為であるため、加害者には帰責性(故意過失)があります。そのため、被害者の精神的な衝撃や無念さは通常の不注意による事故よりも大きいと判断され、実務上も慰謝料が増額される傾向にあります。

1-2. 理由:飲酒運転は「悪質性が高い(故意・重過失)」とみなされるから

飲酒運転による交通事故は「著しい過失」や、場合によっては「重過失」によって発生したものと扱われます。その結果、過失割合が被害者に有利に修正され、受け取ることのできる慰謝料が増額されることにつながります。

1-3. どのくらい増額される?

飲酒の程度や事故の態様にもよりますが、一般的な基準(弁護士基準)よりも2割から3割程度、あるいはそれ以上の増額が認められる場合があります。また、「過失割合」の修正を通じて、最終的な受取額が大きく増えることもあります。

2. 飲酒運転事故の慰謝料・示談金の相場シミュレーション

交通事故によりけがを負った場合の慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準を用いるかで金額が変わります。ここでは、各基準の違いと具体的な相場をシミュレーションします。

2-1. 自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の違い

交通事故における慰謝料の3つの算定基準を図解。弁護士基準で算定された金額が最も高額になりやすい
交通事故における慰謝料の3つの算定基準を図解。弁護士基準で算定された金額が最も高額になりやすい

慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つが存在し、一般的に弁護士基準が最も高額となります。

2-2. 入通院慰謝料の相場|けがをした場合

入通院慰謝料は、入院や通院の期間に応じて支払われる慰謝料です。弁護士基準では、けがの程度(軽傷か重傷か)によって金額が変わります。

交通事故の入通院慰謝料早見表(弁護士基準における軽傷の場合)。通院3カ月で約53万円、6カ月で約89万円が目安
交通事故の入通院慰謝料早見表(弁護士基準における軽傷の場合)。通院3カ月で約53万円、6カ月で約89万円が目安
交通事故の入通院慰謝料早見表(弁護士基準における重傷の場合)。通院3カ月で約73万円、6カ月で約116万円が目安
交通事故の入通院慰謝料早見表(弁護士基準における重傷の場合)。通院3カ月で約73万円、6カ月で約116万円が目安

【弁護士基準(裁判所基準)の入通院慰謝料】
・軽傷(むちうちなど)の場合:通院3カ月で約53万円、6カ月で約89万円が目安
・重傷(骨折など)の場合:通院3カ月で約73万円、6カ月で約116万円が目安

※入院期間がある場合は、これらにさらに金額が加算される

【自賠責保険基準の入通院慰謝料】
1日当たり4300円

2-3. 後遺障害慰謝料の相場|後遺症が残った場合

後遺障害慰謝料は、治療を続けても症状が完治せず、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。認定された「後遺障害等級(1級〜14級)」に応じて金額が決まります。

弁護士基準では、最も低い14級でも110万円、最も重い1級では2800万円程度が相場となります。他方、自賠責保険基準では、最も低い14級の場合は32万円、最も重い1級でも1150万円(被扶養者がいる場合は1350万円、または介護を要する場合は1650万円)となります。

後遺障害等級

自賠責保険基準

弁護士基準

1級(要介護含む)

1,150万円

2,800万円

2級(要介護含む)

998万円

2,370万円

3級

861万円

1,990万円

4級

737万円

1,670万円

5級

618万円

1,400万円

6級

512万円

1,180万円

7級

419万円

1,000万円

8級

331万円

830万円

9級

249万円

690万円

10級

190万円

550万円

11級

136万円

420万円

12級

94万円

290万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

2-4. 死亡慰謝料の相場|死亡した場合

死亡慰謝料は、被害者が亡くなった場合に遺族が請求できる慰謝料です。被害者の家庭内での立場によって異なりますが、弁護士基準では2000万円から2800万円程度が相場とされています。

【弁護士基準による死亡慰謝料の額】

被害者の家庭内における立場

死亡慰謝料(本人と遺族の合計)

一家の支柱

2,800万円

母親・配偶者

2,500万円

その他

2,000万円~2,500万円

他方、自賠責保険基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の人数(両親、配偶者および子)の人数に応じて400万円から1350万円となります。

3. 飲酒運転による事故の被害者が請求できる、慰謝料以外の賠償金

慰謝料は「精神的苦痛」への補償ですが、けがによって請求できる賠償金にはそれ以外にも以下のような項目があります。

  • 治療関係費:診察料、投薬代、入院費など

  • 入院雑費:入院中に発生する日用品費など

  • 通院交通費:通院に要した交通費

  • 休業損害:けがで仕事を休んだために得られなかった収入

  • 逸失利益:後遺症や死亡により、将来得られるはずだった収入の損失

  • 付添費用:入通院の付添看護費

  • 将来の介護費:介護の必要性の程度・内容に応じた相当な額の補償

  • 装具・器具購入費:車いす等の装具・器具購入費

  • 家屋改造費:症状に応じた家屋改造費など

  • 葬儀関係費:死亡した場合の葬儀費など

請求できる項目が多いので、漏れがないよう、あらかじめ項目と相場を把握しておくことが重要です。

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4. 2種類の飲酒運転|酒気帯び運転と酒酔い運転

法律上、飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分類されます。ここでは、それぞれの定義と、種類によって賠償額にどう影響するかを解説します。

4-1. 酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、身体に一定量以上のアルコールを保有して運転することです。

  • 判断基準:血液1mlにつき0.3mg、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態

  • 罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

4-2. 酒酔い運転とは

酒酔い運転とは、アルコールの数値にかかわらず、正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。

  • 判断基準:直線上を歩かせてふらつくか、言動、視覚・運動機能の麻痺などを総合的に判断する

  • 罰則:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

4-3. 「酒気帯び」と「酒酔い」による慰謝料増額幅の違いは?|過去の裁判例(判例)に見る増額の実例

一般的に、より悪質な「酒酔い運転」の方が慰謝料の増額幅や過失割合の修正幅が大きくなる傾向にあります。裁判例では、加害者が酒酔い運転であった場合、被害者の精神的苦痛が甚大であるとして、基準額を大きく上回る慰謝料を認めるケースが見られます。

【事例① 死亡事故で通常より800万円増額されたケースその1】
酒酔い運転で車両を対向車線に侵入させたために交通事故が発生。事故後、電話をかけたり、用を足したり、タバコを吸ったりする一方で、救助活動を一切しなかった。捜査段階では自らの罪を免れるために「被害者がセンターラインを先にオーバーしてきた」と供述したことなどを考慮し、慰謝料として3600万円(基準額2800万円)を認めた(東京地方裁判所平成16年2月25日判決)。

【事例② 死亡事故で通常より800万円増額されたケースその2】
飲酒後、酩酊しながら自動車で帰宅する途中、高速道路を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により交通事故が発生。事故後、残された配偶者が自殺を図ったことや謝罪意思の表明の在り方などにおいて、加害者に配慮の欠けた面があったことなどを考慮し、慰謝料として3600万円(基準額2800万円)を認めた(東京地方裁判所平成15年3月27日判決)。

5. 飲酒運転で事故を起こした人に科される罰則

自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が制定された背景には、飲酒運転などの悪質な運転による悲惨な事故の多発と、それに対して既存の刑法では十分な処罰が困難であったという経緯があります。

飲酒運転による死傷事故には、通常の過失運転致死傷罪よりも重い刑事罰が科される仕組みが整っています。ここでは、飲酒運転で事故を起こした人に科される罰則について解説します。

5-1. 過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、自動車などの運転により不注意で被害者を死傷させた場合に該当します。7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科されます。

5-2. 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒や薬物の影響下で自動車等を運転し、過失により人を死傷させる事故を起こした後、アルコールや薬物の影響があったことが発覚することを免れるために逃走したり、隠ぺいしたりする行為が該当します。この場合、12年以下の拘禁刑の罰則が科されます。

5-3. 危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、アルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態での運転行為によって人を死傷させた場合に該当します。致傷で15年以下の拘禁刑、死亡で1年以上20年以下の拘禁刑の罰則が科されます。

5-4. 準危険運転致死傷罪

準危険運転致死傷罪は、アルコールなどの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転行為によって人を死傷させた場合に該当します。致傷で12年以下の拘禁刑、死亡で15年以下の拘禁刑の罰則が科されます。

6. 飲酒運転による交通事故の過失割合はどうなる?

相手が飲酒運転だった場合、本来の事故状況からすると被害者にも一定の過失が認められる場合でも、過失割合が被害者に有利に修正されます。アルコールの影響の程度に応じて「著しい過失」または「重過失」があったとして、過失割合が10%から20%程度、被害者に有利に修正されることが多い傾向にあります。

酒気帯び運転の場合は「著しい過失」として、過失割合が10%程度で被害者に有利に修正されることが多く、酒酔い運転の程度に至る場合は「重過失」として、過失割合が20%程度で被害者に有利に修正されることが多い傾向にあります。

7. 加害者が飲酒運転だった場合に被害者が注意すべき点

加害者が飲酒運転だった場合、相手の保険会社(対人賠償)から被害者に対して保険金が支払われます。しかし、保険会社は「弁護士基準(裁判所基準)」ではなく「自社独自の基準(任意保険基準)」で慰謝料を算出するうえ、飲酒運転という悪質性を加味しない金額で示談を進めようとすることが多いため、飲酒という悪質性が金額に反映されないまま示談が成立してしまうリスクがあります。提示された条件ですぐに合意せずに弁護士に相談して意見を聞くことが重要です。

8. 飲酒運転の示談金(賠償金)を増額するためのポイント

交通事故によってけがを負った場合に請求できる費目は、事案に応じて多岐にわたります。そのため、示談金を増額するためには、まずは請求可能な費目を漏れなく把握して金額を集計することが重要となります。

次にこちら側に一定の過失がある場合は、相手方が飲酒して運転していた事実を根拠に、加害者の過失を最大限に主張して適切な過失割合に基づいて請求しましょう。

上述のとおり、慰謝料の算出基準は弁護士基準(裁判所基準)が最も高額の基準となりますが、弁護士が代理人に就かない限り、保険会社は弁護士基準での慰謝料算出に応じないことがほとんどです。そのため、弁護士に依頼すること自体が、示談金増額のポイントとなります。

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9. 飲酒運転による事故の解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士が代理人となって保険会社と交渉をすることで、弁護士基準(裁判所基準)での慰謝料請求や、適切な過失割合に基づいた請求、費目などに漏れがない請求が可能となります。

また、相手方本人や保険会社との交渉を一任できるので、直接やり取りする必要がなくなり、ストレスや煩わしさから解放されて治療などに専念できます。

弁護士は法律の専門家なので、依頼者に有利に事実を組み立てて相手方に主張します。自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は、実質的に弁護士費用の負担をせずに弁護士に依頼できる可能性があります

10. 飲酒運転と慰謝料についてよくある質問

Q. 飲酒運転による事故で被害者が死亡した場合、慰謝料は誰が請求できる?

亡くなった被害者の法定相続人(配偶者、子、親など)が請求できます。被害者に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが請求でき、配偶者のみの場合は被害者の配偶者と両親が請求できます。配偶者および子どもがいない場合は被害者の両親が請求できます。

Q. 飲酒運転の加害者が任意保険に入っていない場合は?

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に賠償を請求することになります。加害者本人から早期に適切な賠償を受けることが難しい場合は、加害者が加入している自賠責保険会社への請求、または自身が加入している「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」を活用するなどして、早期の補償を受けることを検討してください。

Q. 加害者が「お酒は抜けていた」と言い張る場合はどうすればいい?

警察が作成した「実況見分調書」や、事故直後の呼気検査結果などの刑事記録を取り寄せることで、飲酒の事実を証明します。

Q. 同乗者や加害者に酒を提供した店にも慰謝料請求できる?

運転手が飲酒していることを知って同乗している者や、運転することを知ってお酒を提供したお店は、道路交通法上の責任を問われる可能性があります。

しかし、これらの者に対して慰謝料を請求することは難しく、特段の事情がない限り、慰謝料の請求をすることができる相手は事故を起こした運転手のみとなります。

Q. 飲酒運転で事故を起こした場合、保険会社には飲酒がバレる?

加入している保険会社と被害者がやり取りをするなかで、保険会社が飲酒運転であったことを知る可能性は高く、警察の実況見分調書や呼気検査などから保険会社が飲酒運転であったことを把握する可能性も高い傾向にあります。

11. 飲酒運転事故の正当な補償を受けるために、弁護士へ相談しましょう

飲酒運転事故の被害は、肉体的な痛みだけでなく、加害者の不誠実さによる精神的な苦しみも伴うものです。保険会社から提示された金額に納得がいかないのは、決してわがままではありません。

「飲酒運転なのだから、もっと正当な補償があるはず」という気持ちを大切にしてください。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し、本来受け取るべき正しい賠償額を確認することから始めましょう。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

中原圭介(弁護士)

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法律事務所Acrew 代表弁護士・中小企業診断士
大阪出身。大阪市内の法律事務所での勤務経験を経て、2021年大阪市本町に法律事務所Acrew(アクル)を設立。中小企業経営者が直面する経営課題にも対応するため、2021年中小企業診断士の資格を取得し、現在は主に中小企業経営者やフリーランスの法務課題・経営課題の解消に取り組んでいる。大阪弁護士会所属。登録番号47603。大阪大学大学院高等司法研究科卒業。
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