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1. 後遺障害等級認定の「被害者請求」とは?
後遺障害等級認定の「被害者請求」とはどのような手続きなのか、解説します。
1-1. 賠償額に大きな差を生む後遺障害等級
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」と診断され、残っている症状が後遺障害として認定されると、慰謝料と逸失利益を請求できます。
慰謝料とは、後遺障害により受ける精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られるはずだった収入です。慰謝料や逸失利益の額は認定された等級に応じて異なり、重い等級ほど金額は高くなります。
交通事故の損害賠償額は、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益が大部分を占めるケースがほとんどです。そのため、後遺障害の認定の有無や等級は、賠償額を大きく左右します。
また、賠償金額を算定する際には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。どの基準を用いるかによっても金額が大きく異なります。
・自賠責保険基準 :最低限の補償基準。強制保険である自賠責保険に基づいている
・任意保険基準:任意保険会社が独自に定める基準。金額は自賠責基準と弁護士基準の中間程度
・弁護士基準(裁判所基準):過去の裁判例に基づく基準。3つの基準のなかで最も高額になる
後遺障害等級別の自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料額は、以下のとおりです。なお、任意保険基準は一般に公開されていません。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
要介護1級 | 1650万円 | 2800万円 |
要介護2級 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
1-2. 後遺障害等級認定の申請方法には2種類ある|被害者請求と事前認定
後遺障害等級認定の審査は、申請の際に提出された資料に基づいて自賠責損害調査事務所が行います。
申請方法には、「事前認定(加害者請求)」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法で、被害者としては手間や時間がかからないというメリットがあります。しかし、加害者側の保険会社は等級認定に基づき支払いを求められる立場であるため、被害者に有利になるよう積極的に動くことはありません。
一方、被害者請求は被害者自らまたは被害者側の弁護士が必要書類を集め、自賠責保険会社に提出して申請します。手間はかかりますが、被害者側に有利な資料を添付できます。
2. 被害者請求を選ぶべき理由|4つのメリット
後遺障害等級認定の被害者請求には、以下のような4つのメリットがあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
認定の結果に納得しやすい
自賠責分の保険金の先払いを受けられる
加害者が任意保険に加入していなくても利用できる
以下で詳しく解説します。
2-1. 適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
後遺障害と認定されるには、定められた基準を満たす必要があります。申請を受けた自賠責損害調査会社が公正かつ中立の立場で審査し、判断します。
認定基準を満たさないと判断された場合には「非該当」とされ、認定基準を満たす場合には後遺症の程度に応じて1級から14級に認定されます。1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。
審査は書面で行われます。被害者請求の場合、認定に有利になるよう、被害者や弁護士の意見書をつけることも可能です。弁護士の意見書があれば、認定基準を満たしていることを主張できます。主張を裏づけるための証拠資料の提出にも、制限はありません。
2-2. 認定の結果に納得しやすい
被害者請求での申請は、保険会社任せの事前認定に比べて、被害者自身が過程を把握でき、主張したい意見を提出できます。そのため、認定結果に納得しやすいというメリットがあります。
2-3. 自賠責分の保険金の先払いを受けられる
事前認定では、示談成立後に一括で保険金を受け取ることになります。一方、被害者請求をすると、自賠責基準に基づいた額の後遺障害慰謝料と逸失利益の両方を、示談成立前に受け取ることができます。
自賠責基準では、後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに一律です。たとえば1級では1150万円、14級では32万円です。
自賠責基準の逸失利益は、有職者の場合、事故前1年間の収入額を基準に、労働能力が失われる割合や期間を乗じた金額になります。将来得るはずだった分のお金を一括で受け取ることになるため、将来的に発生するはずの利息分を差し引くために「ライプニッツ係数」を使用し、所定の計算式に基づいて自賠責保険会社が算出します。被害者請求をするからといって、自分で逸失利益の額を計算する必要はありません。
なお、自賠責保険では後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額に上限が定められており、たとえば1級では3000万円、14級では75万円が上限額です。実際のケースでは、上限額に達することがほとんどです。
被害者請求によって自賠責保険から先に賠償金を受け取った場合、その金額を超える部分の賠償金は加害者側の任意保険会社と引き続き交渉します。
2-4. 加害者が任意保険に加入していなくても利用できる
事前認定は、加害者側の任意保険会社が申請手続きを代行します。したがって、加害者が任意保険に加入していなければ、事前認定は利用できません。
これに対し、被害者請求は被害者自らまたは弁護士に依頼して申請するため、加害者が任意保険に加入していなくても利用できます。
3. 被害者請求のデメリットや注意点
被害者請求には、以下のようなデメリットや注意点もあります。
3-1. 書類準備の手間や専門的知識が必要
被害者請求では、必要な書類を自ら作成して準備し、自賠責保険会社に送付する必要があります。また、被害者側に有利な意見書や証拠を提出するためには、認定基準の理解などの専門的知識が必要です。
書類を準備する手間や専門的知識が求められることが、被害者が事前認定を選択してしまう要因になっています。
3-2. 被害者請求ができないケースもある
被害者請求では加害者側の自賠責保険会社に請求するため、自賠責保険が使えない場合には、被害者請求はできません。
自賠責保険が使えないのは、以下のようなケースです。
ひき逃げなどで加害者が特定できない
加害者が自賠責保険に加入していない
自動車事故ではない
なお、事前認定も自賠責保険会社に請求する方法であるため、自賠責保険が使えない場合は、被害者請求だけでなく事前認定も利用できません。
3-3. 時効期間を過ぎると請求できなくなる
保険金請求権には3年の時効があり、時効期間を過ぎると請求できなくなります。加害者に対する損害賠償請求権の時効は5年ですが、保険金請求権の時効はそれより短い点に注意してください。
時効が迫っている場合には、時効更新申請書を提出するなど、時効消滅を防ぐ手続きが必要です。時効更新申請書の書式は、インターネット上でダウンロードできます。
時効期間を過ぎた場合には、被害者請求だけでなく事前認定も利用できません。
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4. 被害者請求の手続きの流れと必要書類
被害者請求の手続きは、次のような流れで進みます。
4-1. 【STEP1】医師に後遺障害診断書を作成してもらう
被害者請求をするには、医師が作成した後遺障害診断書が必要です。症状固定後に主治医に作成を依頼します。
後遺障害診断書の書式は、基本的に病院側が用意することはありません。後遺障害診断書の作成を依頼する際には、被害者が自分でA3サイズの書式を取得し、病院の窓口で差し入れます。書式は、保険会社やインターネット上で入手することができます。
後遺障害診断書などの作成の際には、症状固定時に残っている症状を確認するために、所定の検査が実施されます。ただし、医師は治療の専門家ではあっても、賠償に関わる後遺障害の認定基準には必ずしも詳しくありません。等級認定に必要な検査が漏れなく実施されているか、書面に必要な情報が記載されているかは、被害者が確認する必要があります。
等級認定の審査では、「この点の記載が不足している」などと教えてくれるわけではありません。等級認定の立証責任は被害者側にあり、必要な記載がなければ立証不十分となり等級が認定されないおそれがあるため、必要な検査や記載事項に漏れがないかの確認は重要です。
また、傷病内容によっては、後遺障害診断書にはない項目について医師の所見を記載した特別な書類も作成してもらう必要があります。これも自分で書式を用意して差し入れる必要があるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
4-2. 【STEP2】そのほかの申請書類を準備する
後遺障害診断書のほかに、主に以下の申請書類を準備します。
実印を押した保険金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
印鑑登録証明書
事故から症状固定までの診療記録一式(画像データを含む)
戸籍謄本(被害者が未成年の場合のみ)
被害者の弁護士が代理で申請する場合には、さらに被害者の実印を押した委任状と、弁護士の印鑑登録証明書を準備します。この場合、保険金支払請求書に押印するのは、弁護士の実印です。
交通事故証明書と画像データを除く診療記録一式は、加害者の任意保険会社から写しをもらえます。画像データは通常、病院に申し込んで開示してもらいます。そのほかの必要書類は、被害者側が作成します。
被害者請求の場合には、意見書や証拠をつけられます。どのような意見書や証拠が効果的かは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
4-3. 【STEP3】申請書類を相手側の自賠責保険会社に提出する
必要書類が準備できたら、相手側の自賠責保険会社に送付して提出します。相手側の自賠責保険会社の名称は、交通事故証明書に記載されています。任意保険会社とは異なるため、注意してください。
送付先はインターネット上では公開されていません。自賠責保険会社に電話し、被害者請求のために送付先を知りたい旨を伝えれば、教えてもらえます。
4-4. 【STEP4】自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に申請書類を送付する
自賠責保険会社が申請書類を受け付けると、その書類は損害保険料率算出機構に送られます。
4-5. 【STEP5】損害保険料率算出機構が審査を行う
申請書類をもとに、損害保険料率算出機構が審査します。審査に要する期間は、損害保険料率算出機構が2025年に発行した「自動車保険の概況」によると、2024年度の統計で30日以内が最も多く71.2%、31日以上60日以内が15.6%となっています。
4-6. 【STEP6】審査結果が通知され、保険金が支払われる
審査結果は損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に通知され、自賠責保険会社から被害者に通知されます。後遺障害等級が認定された場合には、等級に応じて算出された保険金額が自賠責保険会社から支払われます。
5. 被害者請求と事前認定、どちらを選ぶべき?
基本的には、事前認定よりも被害者請求のほうが適正な等級認定を受けやすいため、弁護士がついているのであれば被害者請求を選択すべきです。
ただし、たとえば一方の腕を切断したケースなど、後遺障害等級が外見からも明らかな場合には、事前認定でも適正な認定が得られる可能性はあります。
しかし、その場合でも、任意保険会社との交渉では、職務内容などに応じた金額交渉が必要で、その主張立証には専門性を要します。そのため、等級認定が得られたら弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、弁護士基準で賠償金を算定し、請求できます。
弁護士である筆者が実際に相談を受けたなかでも、事前認定で適正な等級認定を得たうえで、任意保険会社との示談交渉から弁護士の介入を希望する事案はあります。ただし、そのような事案では、十分な内容の後遺障害診断書が作成されており、主治医が後遺障害診断書の作成に精通していると感じることが多いのも実情です。
事前認定で適正な等級認定が得られなかった場合には、被害者請求に切り替えて異議申立てを行うことも検討すべきです。
6. 被害者請求の結果に納得できない場合の対処法
被害者請求の結果に納得できなかった場合には、以下のような対処法があります。
6-1. 損害保険料率算出機構に異議を申し立てる
被害者請求の結果に納得できない場合、損害保険料率算出機構に対し異議を申し立てて、再審査を求めることができます。この異議申立ては、何回でも可能です。
異議申立ての際には、医師の意見書や、新たに実施した検査の画像所見などをつけて、異議申立書で意見を述べます。このときの医師の意見書の作成者は、主治医に限りません。
異議申立ての審査には、一般的に2カ月から4カ月かかります。異議申立てによって、「非該当」だったものが等級認定されたり、等級の変更が認められたりする確率は、全体の10%程度です。
6-2. 自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てる
「自賠責保険・共済紛争処理機構」といった第三者機関による紛争処理制度を利用する方法もあります。異議申立てと違い、利用できるのは1回のみである点に注意が必要です。費用はかからず、オンラインでの申立ても可能です。
紛争処理制度は、医学的な観点や等級認定の基準に照らして、「非該当」を含む認定結果の妥当性を審査する手続きです。任意保険会社は審査結果に必ず従わなければなりません。
なお、手続きでは当事者双方から事情を聴取しますが、聴取は口頭ではなく、書面で実施されます。一般に「調停」と記載されることがありますが、いわゆる裁判所の民事調停のように話し合いによって妥協点を探る手続きではありません。
事案にもよりますが、結果が出るまでの期間は異議申立てより長くかかる傾向にあります。
6-3. 訴訟を提起する
訴訟を提起し、裁判所に判断を委ねる方法もあります。裁判所は自賠責保険会社での認定判断に縛られないため、独自に12級相当や14級相当と判断することが可能です。訴訟では後遺障害の認定結果のみを争うのではなく、交通事故によるすべての損害の賠償請求をするなかで、等級認定も争います。
被害者請求では自賠責基準に従って形式的に等級が判断されますが、訴訟では就職先の選択肢が狭まることなども含め、将来の労働能力への影響を考慮し、実情に見合った判断がされることがあります。
実際に、被害者請求では「非該当」と判断されたにもかかわらず、訴訟では残存症状に対応する請求が認められた事例もあります。特に、将来的に消えることのない傷あとが残ったという外見上明らかな残存症状の場合には、訴訟で認められるケースが少なくありません。
7. 後遺障害等級認定の被害者請求を弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級認定の被害者請求を弁護士に依頼すると、さまざまなメリットがあります。
まず、適切な後遺障害の認定に必要な検査が実施されているかを、法律専門家の視点で治療期間中から適時にチェックすることができます。むち打ちや高次脳機能障害、PTSDなど、外見からはわからない症状が残った場合、初期段階の画像検査や能力テストも重要なため、早期の相談がカギになることもあります。
また、被害者請求では必要書類を自分で用意する必要がありますが、必要書類の記載などを弁護士に委任することにより、事務的負担を軽減できます。必要書類以外の証拠や弁護士の意見書などをつけることで、後遺障害の認定基準を満たしていると主張することもできます。
被害者請求の認定結果に納得できない場合には、異議申立てなどの手続きを弁護士に任せることができます。
さらに、後遺障害認定後には弁護士基準で賠償金を算定し、相手方の保険会社と粘り強く交渉してくれるため、賠償金の増額が期待できます。
必要な治療を尽くしたとは言えない時期に治療費を打ち切られた場合の交渉なども可能です。
弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、賠償額が大きく増えることもあるため、結果的に金銭面でも得をする可能性があります。なお、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、自己負担ゼロまたは少ない負担で弁護士に依頼できる可能性があります。特約の有無は保険会社に問い合わせてください。
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8. 被害者請求を弁護士に依頼して成功した事例
筆者が弁護士として依頼を受けたことで後遺障害等級認定された例として、むち打ち、CRPS(疼痛性感覚異常)、高次脳機能障害の事例があります。
【むち打ちの事例|異議申立てによって14級が12級に】
むち打ちの後遺障害で14級と認定された被害者から、異議申立ての際に依頼を受けたケースです。事故直後のMRI検査の画像では異常が確認されていましたが、症状固定時のMRI検査が実施されていなかったため、残存症状が「医学的に証明可能」と判断されず、12級ではなく14級の認定にとどまっていました。異議申立てにあたりMRI検査を新たに実施し、同じ箇所の異常が残っていることが確認できたため、異議申立ての結果、12級の認定を受けることができました。
【CRPS(疼痛性感覚異常)の事例|約2年間の通院の末に症状固定】
治療後も痛みやしびれが残るCRPS(疼痛性感覚異常)のある依頼者のケースです。CRPSは症状固定時期の判断が難しかったため、何度か診察に立ち会い、症状固定時期について主治医と相談しつつ慎重に進め、約2年間の通院の末に症状固定となりました。その結果、適正な後遺障害等級の認定を得ました。
【高次脳機能障害の事例|任意保険会社と弁護士基準の金額で示談】
高次脳機能障害が残った依頼者のケースです。等級認定はスムーズに受けられましたが、任意保険会社との賠償金交渉で、本当に等級認定どおりの労働能力喪失があるのかが問題となりました。日常生活報告書などを作成し、職務内容との関連性を示して説得したことで、弁護士基準の金額で示談することができました。
9. 後遺障害等級認定の被害者請求に関してよくある質問
Q. 被害者請求は自分でもできる?
被害者が自分で被害者請求することは可能です。ただし、被害者請求は必要書類を準備するなど手間や時間がかかるうえ、専門知識が必要になることもあります。弁護士に依頼することで負担を軽減でき、より適正な等級認定を得やすくなります。
Q. 被害者に過失がある場合でも、被害者請求はできる?
被害者に過失がある場合でも、被害者請求は可能です。ただし、過失割合(事故において当事者双方にどれだけの責任があるかを示す割合)によって、受け取れる賠償金が減額される可能性があります。
加害者への賠償請求では過失割合に応じて減額されますが、自賠責保険への被害者請求では被害者に重大な過失がある場合のみ、調整された割合に応じて減額されます。
自賠責保険の被害者請求で、後遺障害に関して減額される割合は、以下のとおりです。
・過失割合が7割未満:減額なし
・過失割合が7割以上8割未満:2割減額(傷害部分は2割減額)
・過失割合が8割以上9割未満:3割減額(傷害部分は2割減額)
・過失割合が9割以上10割未満:5割減額(傷害部分は2割減額)
Q. 被害者請求を行ったあとでも、追加書類を提出して審査をやり直してもらえる?
認定結果に納得ができない場合は、異議申立てをして追加の書類や証拠を提出することで、審査をやり直してもらうことができます。異議申立てに回数制限はありません。
Q. 未成年者が交通事故に遭ったら、被害者請求は誰が行う?
未成年者が事故に遭った場合の被害者請求は、親権者などの法定代理人が行います。弁護士に依頼する場合も、法定代理人が未成年者を代理して弁護士に依頼することになります。
支払請求書に記載されている請求者(または委任状に記載されている依頼者)が法定代理人であることを示すために、追加で戸籍謄本を提出する必要があります。
10. まとめ 適正な後遺障害等級認定を受けるには、被害者請求を弁護士に依頼するのがよい
交通事故でけがの症状が残った場合は、認定される後遺障害等級によって賠償金額に大きな差が生じます。適正な等級認定を受けるためには、被害者が自分で申請する被害者請求をすべきですが、必要書類の準備や専門知識が必要になるため、できる限り弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に申請書類の記載内容のチェックや意見書などの追加書類を作成してもらうことで、適正な等級に認定される可能性が高くなります。
また、後遺障害には痛みやしびれが残るケースだけでなく、顔に傷あとが残ったケースや、PTSD(心的外傷後ストレス症)を発症したケースなども該当する可能性があります。
そもそも後遺障害の等級認定を申請すべきかの判断も含めて正確に行うために、専門家である弁護士に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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