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1. 後遺障害4級とは?
後遺障害等級は要介護1級・2級と、介護を要しない1級から14級の16段階に分類され、症状が重いほど等級が低くなります。
後遺障害4級とは、交通事故によって生じた後遺症のうち、身体の重要な機能を恒久的に失い、終身にわたって労働能力に重大な制限が生じると評価される等級です。視覚や聴覚、四肢の喪失や機能障害など、日常生活だけでなく職業生活にも深刻な影響を及ぼす障害が対象となります。
4級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(事故のけががなければ将来得られた収入)の金額は高額となり、年収や年齢によっては賠償額が億単位に及ぶこともあります。その一方で、認定基準は非常に厳格であり、適切な申請や主張を行わなければ、本来の等級が認められないリスクもあります。
2. 後遺障害4級の具体的な症状と認定基準
後遺障害4級は、自動車損害賠償保障法施行令に定められた後遺障害等級の中でも、極めて重い障害に位置付けられています。認定の基本的な考え方は、身体の重要な機能を恒久的に失い、就労能力に重大な制限が生じているかどうかです。認定機関は、損害保険会社を会員とする「損害保険料率算出機構」です。
単に生活上不便であるという程度では足りず、医学的に明確な機能喪失や著しい機能低下が、客観的な検査結果によって裏付けられている必要があります。そのため、診断書の内容や検査方法が認定結果を大きく左右します。
後遺障害4級は症状別に7種類に分類されており、「号」という単位がつけられています。各号の認定基準を説明します。
等級 | 内容 |
|---|---|
1号 | 両眼の視力が0.06以下 |
2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害 |
3号 | 両耳の聴力を失った |
4号 | 一上肢をひじ関節以上で失った |
5号 | 一下肢をひざ関節以上で失った |
6号 | 両手のすべての手指の機能を失った |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失った |
2-1. 4級1号|両眼の視力が0.06以下
両眼の矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを着けた状態での視力)が、0.06以下となった場合に該当します。一時的な視力低下では足りず、治療を継続しても回復の見込みがないことが前提です。視覚は日常生活および職業生活の基盤となる機能であるため、この水準の障害は重く評価されます。
2-2. 4級2号|咀嚼機能と言語機能に著しい障害
咀嚼機能と言語機能の両方に著しい障害が残った状態です。具体的には、食べ物を十分にかむことができず、以下の4種類の語音のうち2種類が発音できない状態が該当します。
口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行、しゅ、じゅ、し
口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音:は行
咀嚼機能や言語機能の障害は、顎関節や舌、神経の損傷などが原因となることが多く、医学的所見と機能検査の結果が重視されます。
2-3. 4級3号|両耳の聴力喪失
両耳の聴力をほぼ完全に失い、日常会話の聴取が困難な場合に認定されます。補聴器の使用によっても十分な聴力が得られないことが前提となり、聴力検査の数値が判断の基礎となります。
2-4. 4級4号|一上肢をひじ関節以上で喪失
片腕をひじ関節以上で失った場合が該当します。外見上の切断に限らず、神経まひなどにより医学的に喪失と同視できる状態も含まれます。日常生活動作や労働能力への影響が極めて大きい障害です。
なお、両腕をひじ関節以上で失った場合には1級3号に該当します。
2-5. 4級5号|一下肢をひざ関節以上で喪失
片脚をひざ関節以上で失った場合が該当します。歩行や立位保持が大きく制限され、職業生活への影響も甚大であるため、重い等級として評価されます。
なお、両脚をひざ関節以上で失った場合には1級5号に該当します。
2-6. 4級6号|両手のすべての指の機能喪失
両手のすべての指の用を廃した状態です。「用を廃した」とは、すべての指が以下のいずれかに該当する場合を言います。
・指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失った
・親指であれば指節間関節(指の先端の関節)、それ以外の指であれば中手指節関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節(指の根元から2番目にある関節)の可動域が、障害を負っていない側の2分の1以下になった
指が存在していても、実用的な機能を果たさない場合には該当することがあります。指の機能が失われることにより、物をしっかり握ったりボタン掛けなどの繊細な動きができなくなったりするため、日常生活や職業生活に大きな影響を及ぼします。
2-7. 4級7号|両足をリスフラン関節以上で喪失
両足を足の甲の関節以上で失った場合が該当します。基本的な移動能力が大きく損なわれるため、後遺障害4級として重く評価されます。
2-8. 併合4級|複数の後遺症がある場合に認定される可能性がある
個々の後遺症が単独では4級に該当しなくても、複数の後遺障害を併せて評価した結果、4級相当と判断されることがあります。併合のルールは以下のとおりです。
・5級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を3級繰り上げる
・8級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を2級繰り上げる
・13級以上の後遺障害が2つ以上残っている場合は、重い方の等級を1級繰り上げる
例えば、一つの事故で後遺障害6級に該当する障害と8級に該当する障害が認められた場合、より重いほうの6級を2級繰り上げて「併合4級」となります。
併合の判断は専門的であり、適切な主張がなされなければ正当に評価されないおそれがあります。
3. 後遺障害4級の被害者が請求できる慰謝料の種類と相場
後遺障害4級が認定された場合、被害者は事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。主に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」で、どの算定基準を用いるかによって金額に大きな差が生じます。
3-1. 【重要】慰謝料の算定基準|弁護士基準での請求を
交通事故の慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。
自賠責保険基準: 法律で定められた最低限の補償。金額は3つの基準の中で最も低い
任意保険基準 : 各保険会社が独自に設けている基準で、一般には公開されていない。補償額は自賠責保険基準と弁護士基準の間
弁護士基準(裁判所基準): 過去の判例に基づいた正当な基準。3つの基準の中で最も高額となる
自賠責保険基準と任意保険基準は金額が低く抑えられており、後遺障害4級のような重い障害では、実際の損害を十分に反映しているとはいえません。
一方、弁護士基準は裁判例をもとに算定される基準であり、被害の実態に即した金額が認められやすいのが特徴です。適正な賠償を受けるためには、弁護士基準での請求が重要になります。
3-2. 入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、交通事故によるけがの治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を補償するものです。慰謝料の金額は、自賠責保険基準と弁護士基準で大きく異なります。
【自賠責保険基準】
自賠責保険基準では日額4300円を基礎に計算されるため、金額は比較的低くなります。計算式は以下のとおりです。
4300円×対象日数
※対象日数は「治療期間」または「実入通院日数×2」のいずれか少ないほう
たとえば、入院2カ月、通院6カ月(実通院日数72日)の治療を受けた場合、対象日数は治療期間(=240日)と実入通院日数×2(=264日)のうち、少ないほうの240日となります。従って、入通院慰謝料額は「4300円×264日=113万5200円」です。
【弁護士基準】
弁護士基準では入院期間と通院期間をもとに算定表を用いて計算されるため、慰謝料は自賠責保険基準よりも高額になる傾向があります。
算定表には重傷用(別表Ⅰ)と軽傷用(別表Ⅱ)があり、後遺障害4級の場合は重傷用(別表Ⅰ)が用いられるケースがほとんどです。以下は、重傷用の入通院慰謝料早見表です。
表の見方を説明します。交通事故で重傷を負い、入院2カ月・通院6カ月の場合、上の表の「入院期間2カ月」と「通院期間6カ月」が交差するマスの数字が入通院慰謝料額となります。この場合は「181」となっているため、入通院慰謝料額は181万円です。
3-3. 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、後遺症が将来にわたって残ることによる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害4級の場合、弁護士基準では1670万円に及ぶ金額が認められます。自賠責保険基準では737万円にとどまるため、どの基準で請求するかが賠償額を大きく左右します。適切な等級認定と算定基準の選択が不可欠です。
自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
737万円 | 1670万円 |
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4. 後遺障害4級の被害者が、慰謝料以外に請求できる賠償金の項目
後遺障害4級が認定された場合、請求できる賠償金は慰謝料にとどまりません。むしろ、金額面で中心となるのは慰謝料以外の損害項目です。特に労働能力への影響が大きい4級では、これらの項目が総賠償額を大きく左右します。
4-1. 逸失利益
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入が失われたことに対する賠償です。後遺障害4級は、労働能力喪失率(後遺症によって働く能力がどの程度失われたかを示す割合)が高く評価される等級であり、職業や年収、年齢によっては極めて高額になります。
地方公務員や会社員など、収入が安定している被害者の場合、定年までの期間を基準に算定され、数千万円から1億円を超えることもあります。逸失利益は計算方法が複雑で、労働能力喪失率や就労可能年数の評価によって結果が大きく変わるため、専門的な検討が不可欠です。
逸失利益の具体的な計算式は次のとおりです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
・基礎収入:事故前の年収
・労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合。4級の労働能力喪失率は92%とされている
・労働能力喪失期間: 原則として症状固定時から67歳まで
・ライプニッツ係数: 将来受け取るはずのお金を前払いで受け取る際に中間利息を控除するための数値
年収600万円の会社員、症状固定時(これ以上治療をしても改善が見込めないと診断されたとき)に45歳の場合を考えてみましょう。
・基礎収入:600万円
・労働能力喪失率:92%(後遺障害4級)
・労働能力喪失期間:22年(症状固定時の45歳から67歳まで)
・22年のライプニッツ係数:15.937
実際に計算すると、以下のように高額になります。
600万円(基礎年収)×0.92(労働能力喪失率)×15.937(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)=8797万2240円
逸失利益の金額は、被害者の年齢、年収、後遺障害の等級によって決まります。以下の表は、2025年に発表された「令和6年賃金構造基本統計調査」における平均年収に基づく男女別・年齢別の逸失利益の目安額です。なお、すべて弁護士基準で算出した金額です。
20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | |
|---|---|---|---|---|---|
男性 | 8251万円 | 1億703万円 | 1億805万円 | 8529万円 | 4873万円 |
女性 | 7696万円 | 8460万円 | 7500万円 | 5549万円 | 3489万円 |
4-2. 休業損害
休業損害とは、交通事故によるけがの治療や通院のために仕事を休み、その結果として生じた収入の減少を補償するものです。後遺障害4級が問題となる事故では、長期間の入院や通院が必要となり、休業期間が長期化することも少なくありません。
たとえば、年収600万円の会社員が90日間休業した場合を考えてみます。
【自賠責保険基準の場合】
自賠責保険基準では、休業損害は原則として1日あたり4300円を基礎として計算されます。そのため、90日休業した場合でも39万円程度にとどまります。
4300円×90日=約38万7000円
【弁護士基準の場合】
一方、弁護士基準では事故前の実収入を基礎に算定します。年収600万円の場合、1日あたりの収入は約1万6400円となります。この場合、90日休業すると以下の金額になります。
約1万6400円×90日=約147万円
このように、同じ休業期間であっても、自賠責保険基準と弁護士基準では大きな差が生じます。特に後遺障害4級のように治療期間が長期化するケースでは、算定基準の違いが最終的な賠償額に大きく影響します。
4-3. その他|治療費、通院交通費など
後遺障害4級の事故では、慰謝料や逸失利益のほかにも、次のような費用を損害として請求できる場合があります。
治療費
通院交通費
装具や介護器具の費用
将来介護費
後遺障害4級では、日常生活に継続的な支障が生じるケースも多く、将来にわたる支出を適切に見積もることが重要です。これらの損害を漏れなく請求できるかどうかが、最終的な賠償額に大きく影響します。
5. 後遺障害4級の賠償金は、総額でいくらになる?
後遺障害4級が認定された場合の賠償金は、慰謝料だけでなく、逸失利益などを含めて総額で考える必要があります。被害者の年齢や収入によって金額は変わりますが、弁護士基準では次のような金額になるケースもあります。
たとえば、年収600万円の会社員が事故に遭い、入院2カ月・通院6カ月のすえ45歳で症状固定、後遺障害4級を認定されたケースを例にすると、主な賠償項目と金額は次のとおりです。
後遺障害慰謝料:約1670万円
入通院慰謝料:約181万円
逸失利益:約8797万円
合計:約1億648万円
後遺障害4級は労働能力喪失率が92%と非常に高く、逸失利益が賠償額の大部分を占めることが多い等級です。そのため、被害者の年齢や収入によっては、賠償額が1億円を超えることもあります。
6. 後遺障害申請と損害賠償請求の流れ
後遺障害4級が問題となる事故では、後遺障害申請から損害賠償請求までの流れを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、損害賠償請求までの流れと注意点を紹介します。
6-1. 医師の指示通りに通院を続け、症状固定の診断を受ける
事故後は「症状固定」の診断を受けるまで、医師の指示に従って必要な治療や通院を継続することが前提となります。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。自己判断で通院を中断すると、事故と後遺障害との因果関係が否定され、適切な等級が認められないおそれがあるため注意が必要です。
6-2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書は後遺障害等級認定の中核となる書類であり、症状の内容や程度、検査結果などが正確に記載されていることが重要です。記載内容によって認定結果が左右されることもあります。
6-3. 後遺障害等級認定を申請する
後遺障害等級認定は、自賠責保険会社に対して申請します。申請方法には、被害者自身が行う「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」の2種類があります。いずれの場合でも、提出資料の内容が認定結果に大きく影響するため、必要な資料を十分に整えることが重要です。
6-4. 事故の相手方と示談交渉を開始する
後遺障害等級が確定すると、それを前提として損害賠償額の算定や示談交渉が始まります。相手の保険会社から提示される示談金額は任意保険基準で算定されることが多く、そのまま受け入れると賠償額が低くなる可能性があるので注意しましょう。
弁護士へ相談して弁護士基準で算定してもらい、増額の余地がないか確認することが重要です。
6-5. 示談がまとまらない場合は、ADRや訴訟
示談交渉で合意に至らない場合は、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用したり、訴訟を提起したりして解決を図ります。第三者機関や裁判所の判断を仰ぐことで、適正な賠償額が認められる場合があります。
6-6. 損害賠償金を受け取る
示談が成立した場合や裁判で判決が確定した場合には、その内容に基づいて損害賠償金が支払われます。支払いが完了すると、交通事故に関する一連の手続きは終了します。
7. 後遺障害4級の認定と損害賠償請求のコツは?
後遺障害4級は認定基準が厳しく、手続きや対応を誤ると本来得られるはずの等級や賠償額を失うおそれがあります。実務上、特に重要なポイントは以下のとおりです。
認定基準を満たす後遺障害診断書を作成してもらう
自己判断で通院をやめない
被害者請求で認定申請をする
弁護士に依頼する
7-1. 認定基準を満たす後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害認定において最も重要な書類が、後遺障害診断書です。症状の程度や機能障害の内容が認定基準に沿って具体的かつ客観的に記載されていなければ、実際には4級相当の障害であっても、より低い等級にとどまる可能性があります。
後遺障害診断書を作成してもらったら、検査結果や数値、医学的所見が十分に反映されているかを確認することが重要です。記載内容が不十分と思われる場合は、弁護士を通じて医師に補足を依頼することも検討しましょう。
7-2. 自己判断で通院をやめない
症状固定の診断を受ける前に通院を中断すると、事故とけがの因果関係や症状の継続性を否定されるおそれがあります。特に後遺障害4級が問題となるケースでは、治療経過そのものが重要な判断材料となります。医師の指示に従い、必要な通院を継続することが不可欠です。
7-3. 被害者請求で認定申請をする
後遺障害等級認定は、被害者自身で行う「被害者請求」によって申請することで、提出資料を自ら管理し、認定に必要な情報を十分に反映させることができます。相手の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」の場合、被害者側に有利な資料を提出してくれるとは限らないため、十分な主張がなされないまま低い等級が認定されるおそれがあります。
7-4. 弁護士に依頼する
後遺障害4級では、認定結果によって賠償額が大きく左右されます。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の作成段階から助言を受けることができ、後遺障害申請や示談交渉まで一貫したサポートを受けられます。その結果、適正な等級認定や賠償額の最大化につながります。
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8. 後遺障害4級で賠償金以外にもらえるお金は?
後遺障害4級が想定される場合、交通事故の損害賠償とは別に、公的制度による給付を受けられる可能性があります。代表的なものとして、障害年金と労災保険給付が挙げられます。
【障害年金】
障害年金は、初診日に公的年金制度に加入しており、障害認定日に一定の障害状態にあることなどが要件となります。後遺障害4級に相当する障害であれば、障害厚生年金や障害基礎年金が支給される可能性があり、年金として継続的に受給できる点が特徴です。
【労災保険給付】
労災保険給付は、業務中または通勤中の事故であることが要件となります。後遺障害が残った場合には、障害補償給付として一時金または年金が支給されます。労働能力の喪失の程度に応じて給付内容が決まり、長期的な生活補償として機能します。
9. 後遺障害4級についてよくある質問
Q. 後遺障害4級に該当する症状が2つ以上ある場合、等級はどうなる?
一つの事故で後遺障害4級に該当する症状が2つ以上残った場合は「併合1級」となります。
Q. 4級1号や4級6号など、号数によってもらえる賠償金額は変わる?
号数による後遺障害慰謝料の違いはありません。一部の等級では、後遺障害逸失利益や喪失期間に影響する場合があります。
Q. 本人の代わりに家族が示談交渉をしてもいい?
可能ではありますが、専門的な判断が必要となる場面が多く、本人や家族だけでの対応はリスクがあります。適切な解決を目指すのであれば、専門家に任せるのが現実的です。
10. まとめ 後遺障害4級の損害賠償金は1億円を超えることもある
後遺障害4級は、視覚・聴覚や四肢の喪失など身体の重要な機能を恒久的に失った場合に認定される、極めて重い後遺障害等級です。認定されると、後遺障害慰謝料に加えて、高額な逸失利益が認められる可能性があり、賠償金総額が数千万円から1億円近くに及ぶこともあります。
ただし、適正な賠償を受けるためには、認定基準に沿った後遺障害診断書の作成や適切な資料提出、弁護士基準での請求などが重要になります。事故後の治療経過や申請手続きの対応が結果を大きく左右するため、早い段階から専門的な視点で対応することが大切です。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)
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