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巻き込み事故の過失割合|納得いかない場合の対処法を解説

更新日: / 公開日:
巻き込み事故は、巻き込んだ側の責任が大きくなりやすい(c)Getty Images
巻き込み事故は、交差点での右左折や車線変更の際に発生しやすく、特にバイクや自転車など交通弱者が被害に遭うケースが多い事故類型です。原因はドライバーの確認不足だけでなく、車両の死角や内輪差、さらには自転車・バイク側の行動など、複数の要因が重なって起こります。 また、事故後は過失割合や示談交渉をめぐってトラブルになることも少なくありません。示談交渉でもめたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約を使えば、費用負担なく弁護士に依頼できます。 巻き込み事故の典型例や原因、過失割合の考え方、納得できない場合の対処法、弁護士に相談するメリットを弁護士が分かりやすく解説します。

目 次

1. 車の巻き込み事故の典型例

1-1. 左折時の巻き込み事故

1-2. 右折時の巻き込み事故

1-3. 進路変更・車線変更時の巻き込み

1-4. バス・トラック特有の巻き込み

2. 車の巻き込み事故が起きる原因

2-1. 死角の存在

2-2. 左折時の安全確認不足

2-3. 右折時の注意不足

2-4. 進路変更時の確認不足

2-5. 自転車・バイク側の行動

3. 車の巻き込み事故はどちらの責任?「過失割合」は誰が決める?

4. 車の巻き込み事故の基本的な過失割合と修正要素

4-1. バイクが左折車に巻き込まれた場合

4-2. 自転車が左折車に巻き込まれた場合

4-3. 車が左折バイクに巻き込まれた場合

4-4. 歩行者が右左折車に巻き込まれた場合

4-5. トラック・大型車の内輪差による巻き込みの場合

5. 巻き込み事故の示談で納得できない場合の対処法

5-1. 過失割合の根拠を確認する

5-2. 有利な証拠を集める

5-3. 修正要素を具体的に主張する

5-4. 第三者機関の利用を検討する

6. 車の巻き込み事故について弁護士に相談するメリット

7. 車の巻き込み事故の解決事例

8. 車の巻き込み事故を防ぐためにできる対策

8-1. 運転者として

8-2. 右左折車の付近を通る側として

9. 巻き込み事故に関して、よくある質問

10. まとめ 巻き込み事故は過失割合と対応次第で賠償額が大きく変わる

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1. 車の巻き込み事故の典型例

巻き込み事故は、発生する場面によってパターンがある程度決まっています。まずは代表的な事故の類型を知ることで、どのような状況で危険が生じるのかを具体的に理解しておきましょう。

1-1. 左折時の巻き込み事故

左折時の巻き込み事故は、巻き込み事故のなかでも最も発生件数が多いパターンです。交差点で車が左折しようとした際、左側を直進してきたバイクや自転車と接触するケースがこれにあたります。

たとえば、片側2車線の幹線道路で、左車線を走っていたバイクが交差点手前でそのまま直進しようとしたところ、右車線から左折しようとした車に巻き込まれて転倒するという事故は、実務でも珍しくありません。

車のドライバーからすれば「合図は出していた」という言い分があっても、そのタイミングが遅かったり後方確認が不十分だったりすれば、過失を問われることになります。

左折時の巻き込み事故を図解。交差点やその手前で発生しやすい
左折時の巻き込み事故を図解。交差点やその手前で発生しやすい

1-2. 右折時の巻き込み事故

右折時の巻き込み事故は、右側から並走または追い越しをかけてきたバイク・自転車を巻き込むパターンです。右折しようとした車が対向車の切れ目を待ちながら左にふくらんでいる間に、右側からすり抜けようとしたバイクと接触するケースが典型例といえます。

交差点内での接触となるため、双方の速度や位置関係が過失判断に大きく影響します。

1-3. 進路変更・車線変更時の巻き込み

進路変更・車線変更時の巻き込みは、高速道路や多車線道路で多く見られます。ウィンカーを出しながら車線変更しようとした瞬間、隣車線を走っていたバイクなどと接触するケースです。サイドミラーで確認していても、バイクがいわゆる死角に入っていれば気づけないことも多く、ミラーに映らないエリアの確認不足が原因となりやすいといえます。

車線変更時の巻き込み事故を図解。高速道路や多車線道路で発生しやすい
車線変更時の巻き込み事故を図解。高速道路や多車線道路で発生しやすい

1-4. バス・トラック特有の巻き込み

バス・トラック特有の巻き込みは、車体が長く内輪差が大きいという構造上の特性から生じます。大型バスが停留所を出発した直後に左折する際、バスの左後方にいた自転車が後輪に巻き込まれる事故や、大型トラックが交差点で大回り左折する際に横断中の歩行者と接触するケースがこれにあたります。

車体の長さゆえに後方の死角が広く、目視確認だけでは限界があります。こうした大型車両との事故では被害が深刻になりやすく、後遺障害が残るケースも少なくありません。

バスやトラックの巻き込み事故を図解。死角に入ることで歩行者や二輪車を巻き込みやすい
バスやトラックの巻き込み事故を図解。死角に入ることで歩行者や二輪車を巻き込みやすい

2. 車の巻き込み事故が起きる原因

車の巻き込み事故は、ドライバーの不注意だけが原因とは限りません。車両の構造的な問題や、事故に巻き込まれた側の行動が影響するケースもあります。主な原因を整理しておきます。

2-1. 死角の存在

どんな車にも、ドライバーから見えにくい死角が存在します。特に左後方は構造上死角になりやすく、サイドミラーだけでは確認しきれないエリアが生じます。バイクや自転車はその死角にすっぽり収まってしまうことがあり、ドライバーが「いない」と判断して左折・車線変更を開始した瞬間に接触するケースが起こります。

2-2. 左折時の安全確認不足

左折時の巻き込み事故の多くは、直前の後方・側方確認が不十分なことから起こります。ウィンカーを出すタイミングが遅かったり、幅寄せをせずに大回りで左折したりすると、左側に並走しているバイクや自転車が入り込む隙間ができてしまいます。

また、内輪差を意識せずに左折すると、後輪が歩道側にはみ出し、そこにいた歩行者や自転車を巻き込む事故につながることもあります。

2-3. 右折時の注意不足

右折時は対向車への注意が集中しがちで、右側からすり抜けてくるバイクや自転車への意識が薄れやすい状況にあります。対向車の切れ目を見計らって右折を開始した瞬間、右側から追い越しをかけてきたバイクと接触するケースがこれにあたります。右折待ちの間に車体が左へふくらむほど、右側からのすり抜けを招きやすくなります

2-4. 進路変更時の確認不足

車線変更や進路変更の際は、ミラー確認だけでなく目視による確認が求められます。しかし実際には、ミラーで後方を軽く見るだけで車線変更を開始するケースも多く、死角に入っていたバイクとの接触事故が起こります。高速道路や幹線道路では速度が速いため、わずかな確認不足が重大事故につながるリスクがあります。

2-5. 自転車・バイク側の行動

巻き込み事故の原因はドライバー側だけにあるわけではありません。自転車やバイクが車の左側をすり抜けながら走行したり、交差点手前で内側に割り込んできたりする行動も、事故の一因となります。こうした場合、被害者側であっても一定の過失が認められることがあります

筆者の事務所でも、自転車が左折車の内側に無理に入り込んだことで接触が生じたケースで、自転車側にも過失割合が認定された事例を扱ったことがあります。自分は被害者だと思っていても、事故状況によっては過失を問われる可能性がある点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

3. 車の巻き込み事故はどちらの責任?「過失割合」は誰が決める?

巻き込み事故が起きた場合、「どちらがどれだけ悪いか」を示す指標が過失割合です。過失割合は警察が決めるものではなく、基本的には事故の当事者同士、実務上は双方の保険会社が交渉して決めるものです。

ただし、保険会社は自社の基準に沿って対応するため、加害者側の保険会社が提示する過失割合が被害者にとって不利な内容になっているケースは少なくありません。「過失割合に納得できない」という相談は当事務所にも頻繁に寄せられますが、過失内容が不利な場合でも保険会社の言う通りに合意してしまうと、受け取れる賠償金が大幅に減額されることになります。過失割合の交渉は、法的知識をもとに正確な算定ができる弁護士に早めに相談することが重要です。

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4. 車の巻き込み事故の基本的な過失割合と修正要素

巻き込み事故の過失割合は、事故の類型ごとに定められた基本割合をベースに、個別の事情に応じた修正要素を加味して決まります。以下に主なパターンを整理します。

4-1. バイクが左折車に巻き込まれた場合

基本の過失割合は、左折車:バイク=80:20です。ただし、左折車がバイクを追い越した後に左折して巻き込んだ場合は90:10となり、左折車側の過失がより重く評価されます。

修正要素としては、バイク側の著しい前方不注意や速度超過があれば過失が加算され、逆に左折車のウィンカーの出し忘れや直前の合図であれば左折車側の過失が加算されます。

4-2. 自転車が左折車に巻き込まれた場合

基本の過失割合は、左折車:自転車=90:10です。左折車が前方の自転車を追い越した後に左折して巻き込んだ場合は100:0となり、左折車側が全面的に責任を負います。自転車はバイクよりも交通弱者として強く保護されているため、基本割合の時点で左折車側の過失が重くなります。

修正要素としては、左折車の大回り左折や鋭角進入があれば過失が加算され、自転車側に著しい過失や重過失がある場合は自転車側の過失が加算されます。

4-3. 車が左折バイクに巻き込まれた場合

左折したバイクが後続の車を巻き込んだ場合、基本の過失割合は左折バイク:車=60:40です。バイクが前方の車を追い越した後に左折して巻き込んだ場合は80:20となります。車側にウィンカーへの合図の遅れがあれば車の過失が加算され、バイク側に著しい前方不注意があればバイクの過失が加算されます。

4-4. 歩行者が右左折車に巻き込まれた場合

信号のない交差点では、右左折車:歩行者=100:0が基本です。信号がある交差点の場合は、双方の信号の色の組み合わせによって過失割合が変わります。たとえば、車側が青信号・歩行者側が赤信号の場合は歩行者にも過失が認められますが、歩行者側が青信号であれば基本的に車側が全面的に責任を負います。さらに、歩行者の飛び出しや車のスピード超過といった修正要素によっても割合は変動します。

4-5. トラック・大型車の内輪差による巻き込みの場合

大型車特有の内輪差による巻き込みは、基本的に4-1・4-2と同様の類型で判断されますが、大型車であることがそれ自体として過失を加重する修正要素として考慮されることがあります

内輪差が大きいほど死角も広くなるため、ドライバーにはより高い注意義務が求められます。当事務所で扱った案件でも、トラックの左折時に生じた内輪差で自転車が後輪に巻き込まれたケースで、トラック側の過失が重く評価され、被害者が適切な賠償を受けられた事例があります。

過失割合の交渉では、車両の種類や道路状況といった細かい事情が結果を左右するため、早めに弁護士に確認することをお勧めします。

5. 巻き込み事故の示談で納得できない場合の対処法

保険会社から提示された過失割合や示談金額に納得できない場合、そのまま合意する必要はありません。適切な対処を取ることで、結果が大きく変わることがあります。

5-1. 過失割合の根拠を確認する

保険会社が提示する過失割合には、必ず根拠があるはずです。どの基本割合を使っているか、どの修正要素を考慮しているかを具体的に確認することが出発点になります。根拠を示さず「これが相場です」と言うだけの対応であれば、その内容をうのみにする必要はありません。

弁護士に確認を依頼すれば、提示された割合が適正かどうかを法的な観点から判断してもらえます。

5-2. 有利な証拠を集める

過失割合の交渉では、客観的な証拠が交渉力を左右します。ドライブレコーダーの映像は特に有力な証拠となります。また、警察が作成する実況見分調書には事故現場の状況が詳細に記録されており、弁護士を通じて入手・活用することができます。信号のサイクルや道路の構造、スリップ痕なども証拠として有効な場合があります。事故直後に現場の写真を撮っておくことも、後の交渉で役立ちます。

5-3. 修正要素を具体的に主張する

基本の過失割合はあくまでも出発点であり、個別の事情によって変動します。たとえば、相手方のウィンカーの合図が直前だった、速度超過があった、道路の見通しが悪かったなどの事情は、修正要素として過失割合の変更を求める根拠になります。

こうした主張を裏付ける証拠と合わせて具体的に提示することが、交渉を有利に進めるうえで重要です。

5-4. 第三者機関の利用を検討する

当事者間の交渉が行き詰まった場合は、第三者機関の利用も選択肢の一つです。一般社団法人日本損害保険協会が運営する「そんぽADRセンター」では、保険会社との紛争について無料で相談・あっせんを受けることができます。ただし、ADRの手続きには一定の時間がかかるうえ、法的拘束力にも限界があります

弁護士が交渉に関与することで解決が早まるケースも多く、第三者機関の利用と並行して弁護士への相談を検討することをお勧めします。

6. 車の巻き込み事故について弁護士に相談するメリット

巻き込み事故の被害に遭った場合、保険会社との交渉を自分だけで進めることには限界があります。弁護士に相談することで得られるメリットは大きく、早めに動くほど有利な結果につながりやすくなります。

まず、賠償金の算定基準が変わります。保険会社が用いる任意保険基準よりも、弁護士が用いる弁護士基準(裁判所基準)のほうが慰謝料をはじめとする賠償額が高くなるケースがほとんどです。実際に、弁護士が介入したことで賠償金が増額された事例は当事務所でも数多くあります。

次に、過失割合の適正な算定を求めることができます。保険会社が提示する過失割合が被害者に不利な内容になっていても、法的知識のない状態では反論が難しいのが実情です。弁護士であれば、証拠と判例をもとに正確な割合を算定し、交渉を進めることができます。

また、相手方保険会社との交渉をすべて任せることができるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。治療中にもかかわらず保険会社から頻繁に連絡が来るといったストレスからも解放されます。

さらに、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用の大部分を保険でまかなえるため、費用面での心配も少なくなります。まずは一度、無料相談を活用して現在の状況を整理することをおすすめします。

弁護士への依頼で慰謝料を含む賠償金を増額できることを図解。弁護士基準を自分で主張することは難しい
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7. 車の巻き込み事故の解決事例

信号機のある交差点において、左折しようとした大型トラックが直進中の自転車を巻き込み、自転車の運転者が死亡したケースを担当しました。事故発生時、トラック・自転車ともに青信号であったため、過失割合はトラック側:自転車側=90:10で決着しました。

被害者が未成年者であったことから、将来得られるはずだった収入を補償する逸失利益の算定が主な争点となりました。未成年者の逸失利益は就労可能年数が長くなるため賠償額が高額になりやすい一方、相手方保険会社は基礎収入の算定や労働能力喪失期間について被害者側に不利な主張を展開してきました。

当事務所では、統計資料や裁判例をもとに適正な逸失利益を算定し、粘り強く交渉を進めた結果、ご遺族にとって納得のいく賠償額での解決に至りました。このような事案では、早期に弁護士が関与することが適正な賠償を実現するうえで重要です。

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8. 車の巻き込み事故を防ぐためにできる対策

巻き込み事故は、ドライバーと周囲を通行する側の双方が意識を持つことで防げるケースが少なくありません。

8-1. 運転者として

右左折前には早めにウィンカーを出し、周囲に進行方向を知らせることが基本です。左折時は事前に左側へ十分に幅寄せをしておくことで、バイクや自転車が内側に入り込む隙間をなくすことができます。また、ミラーだけに頼らず、直接目視で左後方の死角を確認する習慣をつけることが重要です。

内輪差を意識した速度と進路で右左折することも、歩行者や自転車との接触を防ぐうえで欠かせません。特に大型車のドライバーは、内輪差と死角の広さを常に意識した運転が求められます。

8-2. 右左折車の付近を通る側として

バイクや自転車で走行している際、右左折しようとしている車両の内側や左側に近づきすぎることは非常に危険です。ウィンカーが出ている車両の横をすり抜けようとする行動は、たとえ被害者側であっても過失を問われる原因になります。

歩行者も同様で、交差点付近では右左折車の動きに注意を払い、車両との間に十分な距離を保つことが身を守ることにつながります。「車が止まってくれるだろう」という思い込みが事故を招くケースは多く、お互いの存在を確認し合う意識が重要です。

9. 巻き込み事故に関して、よくある質問

Q. 「すり抜け」と「追い抜き」「追い越し」の違いは?

「追い越し」は進路を変えて前の車両を抜き、元の進路に戻る行為で、道路交通法上の規制対象です。「追い抜き」は進路を変えずに前の車両を抜く行為です。「すり抜け」は法的用語ではなく、車列の間や左側を走り抜ける行為の俗称で、状況によっては違法となり、過失が問われることがあります。

Q. 巻き込み事故で、巻き込まれた側が悪いケースはある?

あります。左折車の内側に無理に割り込んだ自転車や、ウィンカーを出している車の横を高速ですり抜けたバイクには、過失が認められることがあります。「巻き込まれた=無過失」とは限らない点に注意が必要です。

Q. 相手が「ウィンカーを出していた」と主張している場合は?

ウィンカーを出していたことだけでは責任は免れません。合図が直前だったり、幅寄せが不十分だったりした場合は過失が認められます。ドライブレコーダーや目撃証言などで、合図のタイミングを客観的に確認することが重要です。

Q. 外輪差とは?どんな事故の原因になる?

外輪差とは、車が曲がる際に前輪が後輪より外側を通る現象です。特に大型車では前輪が大きくはみ出し、歩行者や車両と接触する原因になります。右左折時は前輪の動きにも注意が必要です。

10. まとめ 巻き込み事故は過失割合と対応次第で賠償額が大きく変わる

巻き込み事故は、死角や内輪差といった車両の特性に加え、確認不足やすり抜けなど複数の要因が重なって発生します。過失割合は一律ではなく、事故状況や修正要素によって大きく変わるため、保険会社の提示に疑問がある場合はすぐに受け入れず、内容が適正かどうかを見極める必要があります。

納得できない場合は証拠を集め、根拠をもって交渉することが重要になります。また、弁護士に相談すれば、過失割合や賠償額の適正化が期待でき、交渉の負担も軽減されます。事故防止の意識と、万一の際の適切な対応が重要です。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

加藤高明(弁護士)

加藤高明(弁護士)

Adam法律事務所 代表弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、交通事故、太陽光問題、相続問題、男女問題に従事し、筋トレやスニーカー収集に興味を持つ。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
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