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1. 代車で事故を起こしたときの対応の流れ
代車で交通事故を起こした場合、事故現場での対応に加え、現場を離れた後もけがの治療や損害賠償請求の準備を行う必要があります。大まかな対応の流れを解説します。
1-1. 危険防止措置・負傷者の救護
代車で事故を起こしたら、まずは道路上の危険を防止する措置を講じなければなりません。車両を道路脇に寄せて停止表示板を設置するなど、後続車を巻き込むことがないよう、必要な措置を講じましょう。
また、事故の相手方や同乗者などがけがをしている場合は、救護が必要です。応急処置を行ったり、119番に電話をして救急車を呼んだりするなどの対応を行ってください。
1-2. 警察官への報告
交通事故が発生した場合は、警察官にその日時や状況などを報告しなければなりません。
警察官への報告は道路交通法で義務付けられているほか、後で交通事故証明書の発行を受ける際にも必要となります。警察官に事故の報告をしていないと、交通事故証明書の発行を受けられず、損害賠償請求に支障を来すことになりかねません。事故現場で110番に連絡し、すぐに警察官を呼んでください。
1-3. 保険会社・代車の貸主への連絡
自分が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、保険会社に事故が起こった旨を連絡しましょう。保険適用の可否や、今後の手続きの流れなどの案内を受けられます。
また、代車の貸主である整備工場などにも連絡が必要です。貸主への連絡が遅れると、トラブルが深刻化するおそれがあるので、速やかに連絡しましょう。
1-4. 事故現場を離れた後の対応
事故現場での対応が済んだら、速やかに医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。自覚症状の有無にかかわらず、事故直後に受診することが大切です。見えないところでけがをしているかもしれないからです。
けがの治療は、医師から完治または症状固定(=治療を続けても症状の改善が見込めない状態)と診断されるまで続けます。自己判断で治療を中断してはなりません。
後遺症が残った場合は、損害保険料率算出機構に申請し、後遺障害等級の認定を受けます。認定される等級によって請求できる賠償金の額が大きく変わるので、症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。
完治または後遺障害等級の認定後は、準備を整えたうえで相手方との示談交渉を行います。示談交渉がまとまらないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟を通じて解決を図りましょう。
事故の相手方から損害賠償請求を受ける場合もあります。任意保険を利用できる場合は保険会社が対応しますが、利用できない場合は自ら対応する必要があるため、弁護士に相談してください。
2. 代車で事故を起こしたらどうなる?誰が責任を負うのか?
代車で事故を起こした場合、運転者は相手方に対する損害賠償責任(不法行為責任)、刑事責任および行政上の責任を負うことがあります。また、代車を貸与した事業者にも運行供用者責任に基づき、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
運転者や代車を貸与した事業者が加入している保険が適用される場合は、保険会社が賠償金を支払います。
2-1. 運転者本人|不法行為責任・刑事責任・行政上の責任
代車で事故を起こした運転者本人は、不法行為に基づき、事故の相手方が受けた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。損害賠償額は原則として相手方の実損害であり、数千万円以上に及ぶ場合もあります。ただし、相手方にも過失がある場合は、過失割合に応じて賠償金額が調整されます。
相手方が死傷した場合は、事故を起こした運転者は「過失運転致死傷罪」などの刑事責任を負います(自動車運転死傷処罰法5条など)。特に被害者が死亡するなど重大な事故を起こした場合は、刑罰が科される可能性が高くなります。
さらに、事故により相手方が死傷した場合は、運転免許の違反点数が加算されます。違反点数が一定以上累積すると、免許停止や免許取り消しの行政処分を受けます。
2-2. 代車を貸与した事業者|運行供用者責任
代車による事故の相手方がけが、または死亡した場合には、代車を貸与した事業者も相手方に対して運行供用者責任を負います(自動車損害賠償保障法3条)。
運行供用者責任とは、自己のために自動車を運行の用に供する者が人身事故の被害者に対して負う責任です。運行供用者責任は免責要件が厳しいため、実務上免責されるケースはほとんどありません。
運転者と代車を貸与した事業者は、事故の相手方に生じた損害を連帯して賠償しなければなりません。どちらが請求を受けても、支払うべき賠償金の全額を支払う必要があります。
ただし、運転者と代車を貸与した事業者の間では、事故に関する責任に応じた負担割合が存在します。自分(自社)の負担割合を超えて賠償金を支払ったときは、もう一方に対して超過額を支払うよう請求できます(求償)。
代車の整備等について問題がなかったとすれば、運転者と代車を貸与した事業者の間の負担割合は「10対0」となる可能性が高いです。この場合、仮に代車を貸与した事業者が相手方に対して賠償金を支払ったなら、運転者が当該事業者に対してその金額を支払わなければなりません。
2-3. 保険会社|保険契約に基づく支払義務
運転者または貸主が負う損害賠償責任について、自動車保険(自賠責保険・任意保険)を適用できる場合は、保険によって賠償責任がカバーされます。この場合、保険会社が相手方に賠償金を支払います。代車を借りる際は、貸主または自分の保険が使えるか事前に確認しましょう。
3. 代車で事故を起こした場合は、どの保険が使える?
代車で事故を起こした場合に使える保険としては、自賠責保険や、貸主または運転者が加入している任意保険などがあります。
3-1. 自賠責保険
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行う保険です。自動車を運行の用に供する者には、自賠責保険への加入が義務付けられています。 代車については、貸主である事業者が自賠責保険を付保しているのが通常です。
ただし、自賠責保険によってカバーされるのは人身損害(けが・後遺症・死亡による損害)のみで、車の修理費などの物的損害は対象外です。
また、自賠責保険から支払われる保険金は、被害者に対して支払うべき損害額に満たないケースもあります。この場合、不足分は任意保険によってカバーするか、または責任を負う者が自ら支払わなければなりません。
3-2. 貸主(整備業者など)が加入している任意保険
代車の貸主が任意保険に加入している場合は、その保険によって損害賠償責任がカバーされます。ただし、代車について貸主が任意保険に加入しているケースは比較的少数です。代車を借りる際に、任意保険の有無を確認しておきましょう。
3-3. 運転者自身が加入している任意保険(他車運転特約が付いている場合)
運転者自身が加入している任意保険に「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」が付いている場合は、代車を運転中の事故についてもその保険が適用されます。
自分が加入している任意保険に他車運転特約が付いているかどうかを確認し、付いていれば保険会社に対応を依頼しましょう。
4. 代車で事故を起こしたときの保険に関する注意点
代車で事故を起こしたときは、損害賠償責任を保険によってカバーできるか確認しましょう。ただし、その際には以下のポイントに注意が必要です。
4-1. 代車の貸主の任意保険を使う場合は、自己負担が発生することがある
代車の貸主である事業者が任意保険に加入していれば、その保険によって損害賠償責任の大部分がカバーされます。ただし、次のような自己負担が発生することがあるので注意が必要です。
【ノンオペレーションチャージ(NOC)】
代車が稼働できなくなったことによる営業上の損失として、数万円程度の補償金を負担することがあります。
【免責金額】
損害賠償責任のうち、一定額に達するまでの部分は保険金が支払われない場合があります。たとえば免責金額が5万円で、事故の相手方に対して支払うべき賠償金が100万円であるとします。この場合、保険金が95万円のみ支払われ、5万円は自己負担となります。
ノンオペレーションチャージや免責金額などの自己負担については、事前に貸主の保険内容を確認しておきましょう。
4-2. 自分の保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が上がることがある
他車運転特約により運転者自身の任意保険を適用する場合、保険等級が下がって翌年以降の保険料が上がる場合があります。賠償金が比較的少額であれば、任意保険を使わず自己負担とした方が結果的に有利となる場合もあります。
4-3. 自分の保険が適用されないケースもある
運転者自身が任意保険に加入していても、次のようなケースでは、代車による事故には適用されません。
他車運転特約が付いていない場合
代車の車種が他車運転特約の対象外である場合
代車を借りている期間が長期に及ぶ場合(1カ月以上など)
駐車中や停車中に事故が起きた場合
飲酒運転や無免許運転をした場合
危険な方法で運転した場合
代車を借りた本人以外の人が運転していた場合
これらの場合、貸主の保険によってカバーされない限り、事故の相手方に対する損害賠償が自己負担となります。損害賠償請求に対応する際には、弁護士のサポートを受けてください。
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5. 代車による交通事故の示談交渉は誰が行う?
代車による交通事故の損害賠償は、まず当事者または保険会社による示談交渉を通じて行うのが一般的です。合意が成立したら示談書を締結し、その内容に従って賠償金が支払われます。
示談交渉は、損害賠償を請求する権利がある者と支払義務を負う者の間で行います。
代車による事故については、示談交渉の当事者は次のとおりです。いずれの場合も、当事者は弁護士に依頼して交渉を任せることが可能です。
【相手方からの請求】
相手方と運転者本人、代車の貸主の間で行うのが原則です。ただし、任意保険を適用できる場合は、相手方と保険会社が交渉を行います。
【自分からの請求】
自分と相手方本人との間で行うのが原則です。ただし、相手方が任意保険に加入している場合は、自分と保険会社の間で示談交渉を行います。
6. 代車で事故を起こしたときに弁護士に相談するメリット
代車で事故を起こしてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロまたは少額で弁護士に相談や依頼ができます。
代車による事故について弁護士に相談することの主なメリットは、次のとおりです。
6-1. 相手方との示談交渉などを一任できる
弁護士に依頼すれば、事故の相手方との示談交渉や、交渉がまとまらなかった場合のADR・訴訟の手続きを一任できます。
相手方から損害賠償を請求されている場合は、弁護士が法的根拠を踏まえて交渉することで、支払額を適正な範囲に抑えられます。自分が請求する場合も、弁護士が法的観点から主張を組み立てることで、賠償額の増額が期待できます。
6-2. 貸主(整備業者など)からの請求に対応してもらえる
代車の運転中に事故を起こすと、貸主である整備業者などから損害賠償請求や求償を受けることも想定されます。
弁護士に依頼すれば、貸主からの請求についても対応してもらえます。事故の状況や契約内容を踏まえ、法的観点から交渉することで、貸主に対する支払額も適正な範囲内に抑えられます。
6-3. 労力やストレスが軽減される
代車による事故の対応を自分で行うと、多大な労力を要するうえに、精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、ほとんどの手続きを任せられるので、負担を大幅に軽減できます。一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談しましょう。
7. 代車で事故を起こした場合についてよくある質問
Q. 契約者以外の人が代車を運転して事故を起こしたらどうなる?
借りた本人以外の者が代車を運転すること(いわゆる「また貸し」)は、貸主との契約上禁止されているのが一般的です。代車のまた貸し中に事故を起こした場合、任意保険の適用を受けられない可能性が高いのでご注意ください。
Q. 代車で事故を起こした際、警察官を呼ばなかったらどうなる?
警察官に事故の報告をしないことは道路交通法違反に当たり、刑事罰の対象となります。また、警察官に報告しないと交通事故証明書の交付を受けられず、後に損害賠償を請求する際に支障を来すおそれがあります。
Q. ほんの少しこすっただけでも警察や代車の貸主への報告は必要?
道路など、一般交通の用に供する場所で事故を起こした場合は、軽微であっても警察官への報告が義務付けられます。代車の貸主に対する報告も、契約上義務付けられているのが通常です。速やかに警察と貸主に連絡してください。
Q. 覚えのない車の傷の修理費を請求されたらどうする?
相手方の請求が妥当かどうかを検証したうえで、対応を検討する必要があります。弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 修理期間中の「代車の代車」は借りられる?
同じ貸主から再び代車を借りることは難しいですが、他の業者は貸してくれることがあります。代車が必要なら、貸し出しを行っている業者を回ってみましょう。
8. まとめ 代車での事故は対応が複雑なため、弁護士に相談するのがおすすめ
代車で事故を起こしたときは、事故の相手方・代車の貸主・警察など、多方面への対応が必要になります。自力で適切に対応するのは大変なので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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