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事故相手が無保険で修理代が払えない場合は差し押さえ可能? 泣き寝入りしない対処法

更新日: / 公開日:
相手が無保険でも、修理代を請求する方法はいくつかあります(c)Getty Images
交通事故の相手が無保険の場合、その相手に支払い能力がないと、修理代などの損害賠償を回収できない可能性があります。 「泣き寝入りするしかないのか」と心配になるかもしれませんが、諦める前に回収方法を考えましょう。たとえば、自分の保険を使えば補償を受けられる場合があります。 修理代などの補償を受ける方法については、弁護士に相談すると安心です。弁護士費用特約を使えば、依頼費用を保険会社に負担してもらえます。 交通事故の相手が無保険だった場合に、修理代を回収する方法などについて弁護士が解説します。

目 次

1. 交通事故の相手方が無保険!車の修理代は請求可能?「払えない」と言われたら?

1-1. 「無保険」とは?

1-2. 無保険でも相手方本人に損害賠償を請求できる

2. 【現実的な解決策】交通事故の相手方が無保険だった場合に、修理代の補償を受ける方法

2-1. 自分の保険(車両保険)から支払いを受ける【最も確実】

2-2. 【相手方が社用車である場合など】勤務先の使用者責任を追及する

2-3. 修理代を分割で支払わせる|公正証書の作成を

2-4. 訴訟・強制執行によって相手方の給与などを差し押さえる

3. 交通事故の相手が任意保険未加入だった場合の修理代請求における注意点

3-1. 自賠責保険や政府保障事業では、修理代は補償されない

3-2. 示談交渉は相手方本人と行う|難航するケースも多い

3-3. 相手方が十分にお金を持っておらず、賠償金を回収できないことがある

3-4. 自分の自動車保険を使うと、翌年以降の保険料が上がることがある

4. 【事故直後~】無保険の相手方に修理代を請求する手続きの流れ

4-1. 事故直後の初期対応(警察官への報告・証拠保全など)

4-2. 自分の保険会社への連絡・補償内容の確認

4-3. 医療機関の受診・けがの治療・後遺障害等級認定の申請

4-4. 示談交渉

4-5. 訴訟

5. 交通事故の相手方が無保険だった場合に、経済的な負担を抑えるためのポイント

5-1. 健康保険を使って治療を受ける

5-2. 自賠責保険の被害者請求または政府保障事業の請求を行う(人身損害のみ)

5-3. 弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼する

6. 事故相手が無保険だった場合の修理代請求についてよくある質問

7. まとめ 相手が無保険でも、修理代を請求する方法はいくつかある

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1. 交通事故の相手方が無保険!車の修理代は請求可能?「払えない」と言われたら?

交通事故の相手方が「無保険」の場合でも、壊れた車の修理代は請求できるのでしょうか?

法律上は、相手方が無保険でも修理代などの損害賠償を請求できます。ただし、相手に資力がない場合は、全額の回収が難しいことがあります。

1-1. 「無保険」とは?

交通事故における「無保険」とは通常、当事者が任意の自動車保険(任意保険)に加入していない状態を指します。

任意保険は、事故の相手方に対して負う損害賠償責任をカバーするものです。そのため、相手が任意保険に入っていない場合、保険金による補償は受けられません

なお、自動車を運転する人には「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」への加入が義務付けられています。自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。

任意保険に加入していない運転者でも、自賠責保険には加入しているのが一般的です。相手方が自賠責保険だけでも加入していれば、全額ではないものの、損害賠償の一部に当たる保険金を受け取れます

しかし、交通事故の加害者が任意保険だけでなく、自賠責保険にすら加入していないケースもまれに見られます。この場合、被害者は自賠責保険の保険金も受け取ることができません。

これ以降、本記事において「無保険」と言うときは、自賠責保険に加入しているか否かを問わず、任意保険に加入していない場合を指すものとします。

1-2. 無保険でも相手方本人に損害賠償を請求できる

交通事故の相手方が無保険の場合、事故による損害のうち、保険でカバーされない部分が生じます。特に修理代については、自賠責保険では補償されないため、相手方が任意保険に加入していなければ補償の対象外です。

相手方の保険によってカバーされない損害は、相手本人に対して賠償を請求できます。ただし、相手方がお金を持っていなければ、損害賠償を回収することができません。もし相手方から回収するのが難しいなら、別の方法を検討する必要があります。

2. 【現実的な解決策】交通事故の相手方が無保険だった場合に、修理代の補償を受ける方法

交通事故の修理代は高額となりやすく、無保険の相手方から一括で回収するのは難しい場合もあります。その場合は、次の方法を検討しましょう。

2-1. 自分の保険(車両保険)から支払いを受ける【最も確実】

自分が加入している任意保険から補償を受けられるなら、最も確実な方法です。事故によって壊れた車の修理代は、主に「車両保険」で補償されます。車両保険に加入しているか、補償内容はどの程度かを保険会社に確認しましょう。

2-2. 【相手方が社用車である場合など】勤務先の使用者責任を追及する

相手方が業務中に運転していた場合、相手の使用者(雇用主)に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求できます。社用車だけでなく、自家用車でも業務中の運転であれば使用者責任の対象となる場合があります。

使用者が会社などの法人であれば、十分な資金力を有するケースが多いので、修理代の回収が期待できるでしょう。

2-3. 修理代を分割で支払わせる|公正証書の作成を

相手方が修理代を一括で支払うお金を持っていない場合は、分割で支払わせることも考えられます。回収に時間はかかりますが、全く回収できないよりはよいでしょう。

分割払いの合意をする際は、公正証書の作成をおすすめします。強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、修理代の分割払いが途中で滞った場合に、強制執行を申し立てて相手方の財産を差し押さえることができます

2-4. 訴訟・強制執行によって相手方の給与などを差し押さえる

相手方が支払いに応じないときは、裁判所に訴訟を提起しましょう。勝訴判決が確定した後に強制執行を申し立てれば、相手方の財産を差し押さえることができます。

預貯金のほか、相手方の勤務先が分かれば給与の一部を差し押さえることも可能です。将来分の給与から、少しずつ修理代を回収できます。

相手方の勤務先が分からないときは、勝訴判決が確定した後に「第三者からの情報取得手続」を裁判所に申し立てれば、判明することがあります。

なお、修理代の支払いに関する合意内容を記載した公正証書(強制執行認諾文言が記載されたもの)をあらかじめ作成していれば、訴訟などを経ずに強制執行や第三者からの情報取得手続の申立てが可能です。

3. 交通事故の相手が任意保険未加入だった場合の修理代請求における注意点

相手が無保険でも、修理代を含む賠償金や補償を得る方法はあります。ただし、請求に当たっては、次に挙げるポイントに注意してください。

3-1. 自賠責保険や政府保障事業では、修理代は補償されない

事故の相手方が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していれば、人身損害(=けが・後遺症・死亡による損害)については自賠責保険から補償を受けられます。

しかし、車の修理代などの物損(物的損害)については、補償の対象外です。したがって、修理代は相手方本人に請求する必要があります。

なお、相手方が自賠責保険にも加入していなかった場合は、政府保障事業による補償を請求できます。ただし、政府保障事業による補償の範囲は自賠責保険と同じなので、修理代などの物損は補償対象外です。

3-2. 示談交渉は相手方本人と行う|難航するケースも多い

事故の相手方が任意保険に加入していない場合、示談交渉は相手方本人またはその代理人(弁護士)と行います。保険会社ではありません。

保険会社に比べると、相手方本人は交通事故に関する十分な知識を有しないのが通常です。また、多額の損害賠償を請求されたことに対して感情的になるケースも多々見られます

このような事情が影響して、相手方本人との示談交渉は難航することがよくあります。弁護士を通じて粘り強く交渉することが大切です。

3-3. 相手方が十分にお金を持っておらず、賠償金を回収できないことがある

事故の相手方が任意保険に加入していない場合、賠償金の全部または一部が相手方の自己負担となります。

車の修理代だけでも数十万円~数百万円程度かかるうえに、もし自分がけがをしていたり、後遺症が残ったりした場合には、賠償金の総額はさらに高額となります。高額の賠償金を、相手方が自力でスムーズに支払えるケースは少ないのが実情です。

回収できない場合は分割払いも検討できますが、途中で支払いが止まるリスクもあります。最終的に自己破産され、回収できなくなる可能性もある点に注意が必要です。

3-4. 自分の自動車保険を使うと、翌年以降の保険料が上がることがある

自分の任意保険の車両保険を使えば、修理費の補償を受けることができます。しかし、それを使うと保険等級が下がり、翌年以降の保険料が上がることがあるので注意が必要です。

特に修理費がそれほど高くない場合は、修理費の補償を受けられるメリットよりも、車両保険を使うことによる保険料の値上がりのデメリットが上回ることがあります。車両保険を使うべきかどうかは、メリットとデメリットを比較したうえで判断してください。

4. 【事故直後~】無保険の相手方に修理代を請求する手続きの流れ

交通事故の相手方が無保険だった場合に、修理代などの損害賠償を請求する際の流れを解説します。

交通事故の慰謝料請求の流れを図解。示談交渉は完治、または症状固定のあと
交通事故の慰謝料請求の流れを図解。示談交渉は完治、または症状固定のあと

4-1. 事故直後の初期対応(警察官への報告・証拠保全など)

事故現場においては、次の対応を行います。

  • 相手方がけがをしている場合は、救護をする(安全な場所への移動、応急処置、119番など)

  • 道路上の危険を防止する措置を講じる(車両の道路脇への移動、停止表示板の設置など)

  • 警察官に報告する

  • 相手方の情報を確認する(氏名・住所・連絡先・車両の所有者など)

  • 車検証や自賠責保険証明書を撮影する

けがの有無にかかわらず、警察官への報告は必ず行ってください。警察官に報告しておけば、保険金請求や損害賠償請求に必要な交通事故証明書の発行を受けることができます。

また、相手方の氏名・住所・連絡先や車両の所有者などの情報も、損害賠償請求等の際に必要となるので、事故現場において必ず確認しておきましょう。

4-2. 自分の保険会社への連絡・補償内容の確認

自分が加入している任意保険の保険会社にも、事故が起こったことを報告しましょう。事故後の手続きなどについて案内を受けられます。特に事故について自分にも過失がある場合は、保険会社が対応するため連絡は必須です。

あわせて、車両保険などの補償内容を確認しておきましょう。相手方が無保険の場合、自分の保険を使う可能性が高いため、事前の確認が重要です。

4-3. 医療機関の受診・けがの治療・後遺障害等級認定の申請

けがの自覚症状がなくても、事故後速やかに医療機関で受診することをおすすめします。気づかないうちにけがをしている可能性もあります。早い段階で医師の診察を受けることが完治につながります。

もしけがをしていたら、医師の指示に従って通院し、治療を受けましょう。完治または症状固定(=治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の診断を受けるまで通院を続けます。自分だけの判断で通院を止めてはなりません。

後遺症が残った場合は、損害保険料率算出機構に「後遺障害等級」の認定を申請しましょう。認定される等級に応じて、加害者本人または自賠責保険の保険会社に後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを請求できます。

4-4. 示談交渉

けがをした場合は、完治の診断を受けた後、または後遺障害等級の認定を受けた後に、加害者側との示談交渉を開始します。けががない場合は、修理代などの損害が出そろってから示談交渉を行います。

加害者側に対しては、まず内容証明郵便などによって連絡し、返信を受けた後は適宜の方法(電話・郵便・メールなど)でやりとりするのが一般的です。

示談交渉では、損害賠償の内容・金額・支払方法などを取り決めます。一括払いが難しい場合は、分割払いも検討します。

合意が得られたら、その内容をまとめた示談書を締結します。不払いに備えて、公正証書の方式で作成するのが安心です。

4-5. 訴訟

加害者側が損害賠償の支払いに応じないときは、裁判所に訴訟を提起します。訴訟では、加害者側の責任の有無や程度などが証拠等に基づいて審理されます。訴訟手続きは専門性が高く、十分な準備を整えたうえで臨むことが求められるので、弁護士のサポートを受けるのが望ましいです。

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5. 交通事故の相手方が無保険だった場合に、経済的な負担を抑えるためのポイント

加害者側が無保険の場合、被害者には経済的な負担がかかりやすいです。できる限り経済的な負担を抑えるため、次の対応を検討してください。

5-1. 健康保険を使って治療を受ける

相手が無保険の場合、けがの治療費はいったん自己負担をしたうえで、自賠責保険または政府保障事業によって後日支払いを受けます。一時的に自己負担が生じるため、経済的に苦しいと感じることがあるかもしれません。

交通事故の治療でも、原則として健康保険を使えます。自己負担を抑えるため、健康保険の利用を検討しましょう。ただし、業務中や通勤中の事故は労災扱いとなり、健康保険は使えません。この場合は労災保険が適用されます。

5-2. 自賠責保険の被害者請求または政府保障事業の請求を行う(人身損害のみ)

相手が無保険でも、人身損害(=けが・後遺症・死亡による損害)については、自賠責保険または政府保障事業によって補償を受けられます

相手方が自賠責保険に加入している場合は、その保険会社に対して請求を行いましょう。請求書や証拠資料などをきちんとそろえて請求する必要があるので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

相手方が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業の請求を行いましょう。政府保障事業の請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受け付けています。

交通事故の被害者請求の流れを図解。被害者が自ら後遺障害認定の手続きを行う
交通事故の被害者請求の流れを図解。被害者が自ら後遺障害認定の手続きを行う

5-3. 弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼する

相手方が無保険であっても、弁護士に相談すれば、状況に応じて補償を受けられる手段を提案してもらえます。

正式に弁護士へ依頼すれば、補償を受けるための手続きを任せることができ、回収率が高まります。弁護士のノウハウを生かした対応により、修理代を含む補償を可能な限り多く回収することができます

弁護士に依頼する際には、弁護士費用特約が使えるかどうかを事前に確認しましょう。弁護士費用特約を利用すれば、300万円程度までの弁護士費用が保険によってカバーされます。自分の保険だけでなく、家族の保険が使える場合もあるため、事前に確認しましょう。

6. 事故相手が無保険だった場合の修理代請求についてよくある質問

Q. 加害者が無保険なら、被害者は泣き寝入りするしかない?

加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険や本人への請求、自分の保険の利用などによって補償を受けられる可能性があります。加害者が自賠責保険にすら加入していない場合でも、人身損害は政府保障事業による補償の対象です。諦めず弁護士に相談しましょう。

Q. 無保険で「お金がない」と言われた場合でも、修理代は回収できる?

自分が加入している任意保険に車両保険が付いている場合は、車両保険から補償を受けられる可能性があります。相手方本人に対しても、分割払いで修理代を支払わせるなどの方法が考えられます。

Q. 示談しても無保険の相手が修理代を払ってくれないときは、どうすべき?

強制執行によって修理代の回収を試みましょう。強制執行を申し立てれば、相手の預貯金や給与などを差し押さえることができます。公正証書(強制執行認諾文言が記載されたもの)を作成していれば、直ちに裁判所へ強制執行を申し立てることができます。

Q. 全損になり、車の価値を上回る修理代がかかる場合は請求できる?

加害者側に対して請求できる修理代の上限は、事故前の車の時価額と買い替えた場合にかかる諸費用(買替諸費用)の合計額です。修理代がこの合計額を上回る場合には、超過分は請求できません。

Q. 裁判で勝ったとしても、相手の口座が空なら回収できない?

残高のない預貯金口座から回収することはできませんが、給与は将来分も差し押さえることができます。相手方の勤務先を特定したうえで、給与を差し押さえる強制執行を申し立てましょう。

7. まとめ 相手が無保険でも、修理代を請求する方法はいくつかある

事故の相手が無保険でも、自分の任意保険(車両保険)の保険金を請求する、相手方本人に損害賠償を請求する、などの方法で修理代の補償を受けられることがあります。相手に資力がない場合でも、分割払いを求めたり、強制執行によって将来の給与を差し押さえたりする方法が考えられます。

状況に応じた適切な方法で対応を進めれば、修理代を含む補償を受けられる可能性が高まります。弁護士のサポートを受けながら、さまざまな角度から補償を受ける方法を検討してみましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。交通事故案件のほか、離婚・相続・債務整理案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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