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1. あなたのケースはどれ? 慰謝料がもらえない状況診断フローチャート
交通事故に遭った際、慰謝料がもらえるかもらえないかには、正当な理由が存在します。まずは自身の状況を確認するため、フローチャートで診断してみましょう。
2. 交通事故で慰謝料が「もらえない」には2つの意味がある
そもそも慰謝料とは、交通事故によってけがを負い、精神的苦痛を受けたことに対して、加害者から支払われる損害賠償金のことです。治療費や、事故が原因で仕事をせずに得られなかった収入にあたる休業損害とは別に請求できる損害項目の一つです。
「慰謝料がもらえない」という状況には、2つの異なる意味があります。まずは自分がどちらのケースに該当するのか見極めることが重要です。
【法的に慰謝料を請求する権利がないケース】
けががない物損事故や自分の過失が100%の事故など、そもそも法律上、慰謝料を請求できない状況です。このケースでは残念ながら相手への慰謝料請求は認められません。
【権利はあるのに、保険会社が支払いを拒否、または減額しているケース】
被害者には適正な慰謝料を請求できる権利があるにもかかわらず、相手の保険会社が自社の支出を抑えるために、低い算定基準を使ったり、独自の算定基準(任意保険基準)を用いたり、事故や治療状況に対する見解の違いから、提示額が被害者の想定より低くなるケースがあります。
こうした場合は示談交渉で適正額を主張したり、交渉が決裂すれば訴訟やADR(裁判外紛争解決手続)といった法的手続きを通じて請求したりすることで、正当な慰謝料を受け取れる可能性があります。
なお、ADRとは、裁判を起こさずに中立かつ公正な第三者の関与のもとで争いの解決を図る手続きを指します。
3. 交通事故の慰謝料を法的に請求できない(本当にもらえない)ケースは?
慰謝料を受け取れない場合、さまざまな理由が考えられます。代表的な要因を紹介します。
3-1. けががない「物損事故」として扱われている
交通事故で慰謝料が認められるのは、原則として人身事故、すなわちけがをした場合に限られます。車や荷物だけが壊れた物損事故では、精神的苦痛に対する慰謝料は発生しません。
注意が必要なのは、実際にはけがをしているのに警察に物損事故として届け出ているケースです。この場合は事故後に病院を受診し診断書を取得したうえで、警察署に申請すれば人身事故へ切り替えることができます。事故後しばらくしてけがが発覚した際は、なるべく早く切り替え手続きを行いましょう。物損事故のままでは、「けがはなかった」または「軽微であった」と判断されて保険会社から慰謝料の支払いを十分に受けられない可能性があります。
なお、人身事故への切り替えは事故から時間が経つほど警察に認めてもらいにくくなるため、「少し様子を見てから…」と後回しにせず、すみやかに対応することが重要です。
3-2. 相手にまったく過失がない
過失とは事故における当事者の不注意や落ち度のことです。
慰謝料は相手に過失がある場合に請求できるものです。したがって以下のように、自分だけに過失がある場合には慰謝料を請求することはできません。
自分がよそ見をしていて、赤信号で停車していた前の車に気づかず追突した
赤信号を無視して交差点に進入し、青信号で進入した車と衝突した
一方通行を逆走して、正規の方向で走行していた車に衝突した
当事者双方に過失がある場合は、事故時の状況を踏まえて双方または双方の保険会社で話し合いをし、その内容を踏まえて過失割合を決定します。
ただし、相手の保険会社が提示してくる過失割合は、必ずしも客観的かつ公正なものとは限りません。相手の過失がゼロと言われた場合でも、事故の状況や裁判例を詳しく調べ直すことで、相手にも過失が認められるケースがあります。
3-3. 加害者が誰だかわからない、または特定できない
慰謝料は加害者に対して請求するものです。そのため、ひき逃げ事故のように加害者を特定できない場合は、原則として加害者への請求はできません。
ただし、まったく補償を受けられないわけではありません。国土交通省が運営する「政府保障事業」を利用することで、自賠責保険に準じた最低限の補償を受けることができます。加害者が特定できない場合は、この制度の利用を検討しましょう。
3-4. けがの原因が交通事故ではない
慰謝料はあくまで交通事故によって生じた損害について請求できるものです。そのため、別の原因によって生じたけがや持病の悪化、もともと抱えていた後遺症については、たとえ事故と同時期に症状が出ていたとしても加害者に対して慰謝料を請求することはできません。
注意が必要なのは、交通事故による損傷と事故以前からの持病や古傷が複合的に絡み合って症状の悪化や後遺症につながっているケースです。このような場合は「事故とは無関係の部分がある」として、保険会社から慰謝料や損害賠償額を減額されることがあります。
3-5. 消滅時効が完成している
交通事故の損害賠償請求権には時効があります。人身事故の場合、被害者が損害および加害者を知ったときから5年、または事故から20年で消滅します。物損事故の場合は3年です。損害賠償権が消滅していれば、慰謝料請求ができる条件を満たしていても慰謝料の請求は不可能です。
もっとも、事故から5年以上経っていたとしてもあきらめる必要はありません。加害者、またはその保険会社から治療費の一部が支払われていた場合など、時効が更新(中断)されているケースもあります。あきらめる前に一度弁護士に相談することをお勧めします。
3-6. 自分の単独事故(自損事故)
電柱や壁への衝突などの自損事故の場合も、慰謝料の請求はできません。この場合は自身が加入している任意保険の人身傷害保険が使えるケースがあるので、加入している保険の内容を確認しましょう。
4. なぜ低くなる? 保険会社が提示する慰謝料の額が安くなる理由
法的には慰謝料を請求できる状況であっても、保険会社が提示してくる金額が低いことはよくあります。その主な理由を解説します。
4-1. 弁護士基準で算定されていない
交通事故の慰謝料を算定する基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。
自賠責保険基準は最低限の補償内容である自賠責保険から支払われる保険金の基準です。また任意保険基準は、加害者側の保険会社が独自の判断で定めている基準です。そのため、慰謝料の金額も低額になる傾向にあります。
一方、弁護士基準は弁護士が使用する算定基準です。過去の実際の裁判例をベースに設定されており、慰謝料額も適正な治療期間や後遺障害の内容に基づいて算定されます。
相手の保険会社は自社の支出を抑えるために、自賠責保険基準や任意保険基準を採用することがほとんどです。しかし、弁護士が交渉に入ることで、弁護士基準での算定を主張できるようになります。弁護士基準での慰謝料額は自賠責保険基準や任意保険基準よりも大幅に高くなることも珍しくありません。
4-2. 被害者の過失割合が大きめに見積もられている
慰謝料は被害者の過失割合に応じて減額されます。これを「過失相殺」と言います。たとえば被害者の過失が30%とされれば、慰謝料額は過失がない場合に比べて70%しかもらえません。
問題なのは保険会社が提示する過失割合が必ずしも適切ではないケースがあることです。過失割合が適切に設定されていなければ、本来受け取れるはずの慰謝料より低額な慰謝料しかもらえない可能性があります。
そのため、過失割合に納得がいかない場合はドライブレコーダーなどの客観的な資料から適切な過失割合を主張する必要があります。
4-3. 素因減額が行われている
「素因減額」とは被害者がもともと持っていた持病や身体的特徴が損害の発生や拡大に影響したとして、賠償額が減額される考え方です。たとえば、事故前から首の部分にある頸椎(けいつい)に異常があった場合に「もともとの症状が悪化したに過ぎない」と主張されるケースが該当します。
保険会社から素因減額を主張された場合は、医師による意見書の取得など医学的な反論が有効です。
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5. 保険会社に「治療費の支払いを打ち切る」と言われたときの対処法は?
事故後しばらく経つと、保険会社から「症状固定のために治療費の支払いを打ち切る」と言われることがあります。症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことを指します。
しかし、症状固定の判断を行うのは保険会社ではありません。まだ痛みや不調が続いているのであれば、主治医に治療継続の必要性を説明し、医師の判断をもとに通院を続けることが重要です。
治療費を立て替えなければならない場合は、自身の健康保険を利用することで自己負担額を抑えることができます。立て替えた治療費は、あとから相手の保険会社に請求することが可能なケースもあります。
6. 保険会社に「慰謝料は払えない」と言われたときの対処法は?
保険会社から「慰謝料は払えない」と言われた場合、まずはその理由を冷静に確認することが問題解決への第一歩です。そのうえで次のような対処が考えられます。
6-1. 自賠責保険への被害者請求
相手の任意保険会社が交渉に応じない場合は、相手の自賠責保険に直接、慰謝料を請求する「被害者請求」が利用できます。自賠責保険の支払限度額の範囲内ではありますが、最低限の補償を受けることができます。
ただし、被害者請求をするためには被害者自身が必要な書類を集め、自賠責保険会社に提出しなければなりません。自身に有利な書類を提出できるのは利点ですが、手間がかかります。
6-2. ADRや裁判を活用する
示談交渉がまとまらない場合の選択肢として、交通事故紛争処理センターなどのADRや民事訴訟(裁判)があります。
ADRは無料で利用でき、早期解決も期待できます。しかし担当弁護士はあくまで公正かつ中立の立場でかかわるため、必ずしも被害者側の利益を最大化するために動いてくれるとは限りません。
ADRを使っても解決できない場合は、民事訴訟を考えることになります。裁判所の決定には強制力があるため、より適正な賠償を受けられる可能性が高まります。ただし手続きは複雑で、自力で対応するのは困難です。また、解決までに半年~1年ほどかかることもあります。
6-3. 自分の保険を使う
相手の保険会社からの補償が不十分な場合は、自分が加入している任意保険の人身傷害保険などが活用できることがあります。自分の保険を使っても翌年の保険料が上がらないケースも多いため、契約内容を確認してみましょう。
このように「慰謝料が払えない」と言われたときの対処方法は複数あり、保険会社の言い分の内容によっても異なります。どのような対処法が適しているかの判断は専門的な知見が必要になるため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
7. 交通事故の適正額の慰謝料を受け取るためのポイント
交通事故の適正額の慰謝料を受け取るためのポイントは主に次の3つです。
7-1. 医師の指示に従って通院を続ける
入通院慰謝料は通院期間や実通院日数に基づいて計算されるため、医師の指示に従って適切に通院を続けることが大切です。
仕事が忙しいなどの理由で通院回数を自己判断で減らしたり、通院を中断したりすると、保険会社から「軽傷だった」「治療の必要性が低かった」とみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。
7-2. 保険会社の提示額をうのみにしない
保険会社から示談の提示額を見ると、一見高額な賠償額が示されているように思うかもしれません。しかし、提示額は本来受け取れる金額より低く設定されているケースがほとんどです。
一度示談に応じてしまうと原則として撤回することはできないため、保険会社からの提示額をうのみにせず、必ず内容を精査しましょう。
7-3. 弁護士に依頼する
適正な慰謝料額を受け取るためには、過失割合や慰謝料の相場、後遺障害の知識など、専門的な知識や経験が必要です。弁護士に相談や依頼をするメリットは下図のとおりです。弁護士の専門的な知識や経験を生かすことで、適正な賠償額を獲得しやすくなります。
8. 状況別|相手から慰謝料をもらえない場合の対処法と請求先
ここでは具体的な状況別に、相手から慰謝料がもらえない場合の対処法を解説します。
8-1. 【ケース1】相手が任意保険に未加入(無保険)の場合
相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険には加入していることが多いため、まずは自賠責保険の被害者請求を検討します。
自賠責保険の限度額(傷害部分は最大120万円)を超える分については、相手本人への直接請求や自身が加入する人身傷害保険の活用を検討しましょう。
8-2. 【ケース2】ひき逃げで加害者が不明の場合
ひき逃げなどで加害者が特定できない場合や加害者が自賠責保険に加入していない場合は、加害者の自賠責保険に請求することができません。
この場合、以下のいずれかの方法で対処することになります。
自身が加入する人身傷害保険への請求を検討する
労災保険給付を請求する(通勤中または勤務中の事故の場合)
国土交通省が所管する政府保障事業に申請する
8-3. 【ケース3】保険会社の提示額や対応に納得できない場合
保険会社の提示額や対応に納得できない場合は、示談をせずにすぐに弁護士に相談しましょう。弁護士に交渉を依頼することで適正な賠償額を得られる可能性が高くなります。
保険会社と交渉が決裂した場合も、裁判やADRなどの手続きを利用して適正な額を獲得する可能性があります。自身の任意保険で弁護士費用特約(弁護士費用保険)に加入している場合は、原則として費用を負担することなく弁護士に依頼できます。
9. 弁護士に依頼して適正額の慰謝料を得られた事例
筆者が弁護士として担当し、慰謝料などを大幅に増額することができた事案を紹介します。
依頼者は右橈骨遠位端骨折(みぎとうこつえんいたんこっせつ=前腕にある骨のうち、親指側にある骨が手首付近で折れる骨折)などにより約10カ月通院し、その後自賠責保険から後遺障害14級が認定されました。しかし、保険会社から提示された通院慰謝料額は80万円程度で、後遺障害慰謝料も否定されたため裁判になりました。
裁判でカルテなどを根拠に、通院期間の妥当性や後遺障害が残存していることを主張しました。その結果、裁判所からも適正であると判断され、最終的には請求額に近い金額である通院慰謝料140万円、後遺障害慰謝料110万円の合計250万円で和解をすることができました。
10. 交通事故の慰謝料請求の弁護士費用と相談のタイミングの目安は?
弁護士費用は事務所によって異なりますが、交通事故案件における一般的な料金体系は次のとおりです。
相談料:無料〜1万円程度
着手金:無料〜数十万円
報酬金:獲得金額の10%〜20%程度
費用面で必ず確認したいのが、自身の加入している任意保険などに付帯している弁護士費用特約です。この特約があれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質的に自己負担ゼロで弁護士に依頼することができます。多くの場合、上限300万円まで負担してもらえるので、まずは自身の保険を確認してみてください。
弁護士への相談は早ければ早いほど有利です。示談交渉が始まってからではなく、できれば事故直後に相談することを強くお勧めします。なぜなら、初期対応が損害賠償請求の結果を大きく左右するからです。
事故直後であれば、現場の状況や目撃者の確保など証拠収集がしやすく、適切な病院の受診方法や治療方針についてもアドバイスが可能です。また、人身事故への切り替えや後遺障害認定を見据えた通院の進め方など、損害賠償請求に向けた見通しを早い段階で共有できます。
ただし、相談する際は交通事故案件の対応経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。交通事故は専門性が高く、過失割合の交渉や後遺障害認定など、経験の差が結果に影響する分野だからです。
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11. 交通事故の慰謝料をもらえないケースに関してよくある質問
Q. 軽いむちうちでも慰謝料はもらえる?
軽いむちうちでも慰謝料はもらえます。交通事故によりけがをし、診断を受けて通院しているのであれば、入通院慰謝料を請求する権利があります。軽傷だからといってあきらめる必要はありません。
Q. 保険会社に対して弁護士基準で慰謝料を支払うよう求める交渉は、自力でできる?
できますが、保険会社は弁護士が絡んでいない弁護士基準での支払いに簡単には応じません。弁護士が介入して交渉することで、初めて弁護士基準での増額が実現するケースが多いです。
Q. 加害者が「お金がない」と言っている場合、本当に払ってもらえない?
加害者本人への請求に加え、相手の自賠責保険への被害者請求、自分の人身傷害保険の活用などの選択肢があります。また、回収が困難な場合は弁護士に依頼して法的手続きを検討するのがいいでしょう。
Q. 通勤中または勤務中の事故で労災保険に請求した場合、慰謝料はもらえない?
労災保険では慰謝料は補償されません。ただし、労災保険の申請とは別に、加害者の自賠責保険や任意保険に対して慰謝料を請求することは可能です。両者を適切に組み合わせることで、より充実した補償を受けることができます。
12. まとめ 正当な慰謝料を受け取るには、弁護士の手を借りるのが得策
交通事故の慰謝料を請求できないケースの見分け方から、保険会社からの提示額に納得できない場合の対処法、適正額を受け取るためのポイントについて解説しました。
保険会社から慰謝料の支払いを拒否されたり、低い金額を提示されたりしても、そのまま受け入れてしまってはいけません。保険会社と示談をとりかわす前に、示談の内容を精査すること、そして慰謝料の金額に疑問を持った場合は早めに弁護士へ相談することが、正当な慰謝料を受け取るために重要です。
弁護士基準の慰謝料を獲得するには、専門的な知見が必要です。弁護士に依頼すれば、相手との交渉を一任でき、心身の負担を大きく軽減できるなど大きなメリットを得られます。自身の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、実質無料で弁護士に依頼できます。
交通事故の慰謝料について少しでも不安や疑問を感じているのなら、まずは弁護士に相談してみましょう。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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