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1. もらい事故で「ラッキー」は本当?得することはある?
「車をぶつけられたらラッキー」と言われることがありますが、実際にはそうとは言えません。もらい事故であっても、警察対応や事故証明の取得、保険会社とのやり取りなど、さまざまな手続きが必要になります。
また、修理費や慰謝料は、事故によって生じた損害を補填するためのものであり、利益を得るためのお金ではありません。
さらに、被害者に過失がない場合には、弁護士法の関係で自分の保険会社が示談交渉を代行できず、被害者自身が加害者側の保険会社と直接やり取りしなければならないケースもあります。
加えて、加害者が無保険だった場合には、十分な賠償を受けられない可能性もあります。けがをした場合には、通院の負担や後遺症への不安が続くこともあるため、「ラッキー」とは簡単に言えないのが実情です。
2. なぜ「車をぶつけられたらラッキー」と言われることがあるのか?
車をぶつけられると、自己負担なく車を修理できたり、けがをすれば慰謝料などを受け取れたりすることから、得をするイメージを持たれがちです。しかし実際には、交通事故によって生じた損害が「補償されているだけ」であり、プラスになるわけではありません。
ここでは、なぜ「車をぶつけられたらラッキー」と言われることがあるのかについて解説します。
2-1. 自己負担なしで車が修理・買い替えできることがあるため
たとえば、車の修理費は加害者側の保険会社から支払われることがあり、「無料で車を直せる」と感じる人もいます。しかし、事故とは関係のない傷までは補償対象になりません。
また、修理費が車の時価額を上回る場合には、時価額や買い替え費用の範囲でしか補償されず、不足分は自己負担になることもあります。
そのため、「無料で新しくなる」と誤解されやすいだけで、実際には損害が補償されているにすぎません。
2-2. 慰謝料や補償を受けられる可能性があるため
人身事故の場合には、通院慰謝料や休業損害などが支払われることがあります。そのため、一見すると「お金がもらえて得をした」と感じる人もいるかもしれません。しかし、これらは、けがによる精神的負担や収入減少を補うためのものです。
たとえば、有給休暇を使った場合でも休業損害が支払われることがありますが、本来自由に使えるはずだった休暇を、治療のために使わざるを得ない以上、損害が生じているといえます。
つまり、慰謝料や補償金は利益ではなく、損害を埋め合わせるために支払われているものなのです。
2-3. 【要注意】安易に考えると大損する理由
もらい事故で被害者の過失割合がゼロの場合、弁護士法の関係で、自分の保険会社に示談交渉を依頼できないことがあります。そのため、被害者自身が加害者側の保険会社と直接やり取りしなければなりません。
知識がないまま対応すると、本来より低い金額で示談してしまうこともあります。特に後遺障害等級認定は専門性が高く、対応次第で賠償額に大きな差が生じることもあります。
また、弁護士に依頼した場合でも、通院の負担や事故対応によるストレスがなくなるわけではありません。さらに、車を修理しても事故歴が残ることで査定額が下がることもあります。比較的新しい車であれば評価損(格落ち損)として補償される可能性がありますが、古い車では補償されないケースもあります。
このような時間的・精神的負担や見えない損失まで含めて考えると、もらい事故を単純に「ラッキー」とは言えないのが実情です。
3. 実際にもらい事故で受け取れるお金の内訳
もらい事故では、事故によって生じた損害に応じて賠償金を請求できます。賠償の対象は、大きく「物損」と「人損」に分かれます。ここでは、それぞれについて受け取れるお金の内訳を解説します。
3-1. 物的損害(物損)に関する賠償金
物的損害に関する賠償金には以下のものがあります。
項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
車両修理費用 | 修理にかかる費用 | 時価額が上限(全損なら買替相当額) |
車両時価額 | 全損時の車の価値 | 事故時点の市場価格 |
買替諸費用 | 登録費用、車庫証明、廃車費用等 | 必要かつ相当な範囲 |
評価損(格落ち損) | 修復歴による価格低下 | 比較的新しい車ほど認められやすい |
代車費用 | 修理期間中のレンタカー代 | 必要・相当期間 |
休車損 | 営業車が使えない期間の損失 | タクシー、営業車などで認定 |
レッカー代 | 事故現場からの搬送代 | 相当範囲で認められる |
車内積載物 | 車内物の損害 | 領収書、時価ベースが基本 |
保管料 | 修理までの保管費用 | 長期は争いになりやすい |
登録抹消費用 | 廃車手続費用 | 全損時に問題となる |
3-2. 人的損害(人損)に対する賠償金
人的損害に対する賠償金には以下のものがあります。
項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
治療費 | 診察、薬、手術、入院費等 | 必要かつ相当な範囲 |
入院雑費 | 日用品、雑費 | 裁判所基準では日額定額 |
通院交通費 | 病院への交通費 | 原則公共交通機関 |
付添看護費 | 付添人の費用 | 家族付添も一定認定 |
装具・器具費 | コルセット、松葉杖等 | 医師の指示が前提 |
休業損害 | 仕事を休んだ損害 | 主婦も対象となる |
通院慰謝料 | 通院期間・日数で算定 | - |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害がある場合 | 等級認定が前提 |
後遺障害逸失利益 | 将来の収入減の補償 | 喪失率×期間 |
介護費用 | 将来介護が必要な場合 | 重度後遺障害で問題となる |
将来治療費 | 継続的治療が必要な場合 | 医学的必要性が重要 |
死亡慰謝料 | 死亡した場合の慰謝料 | 近親者分含む |
死亡逸失利益 | 将来収入の喪失 | 年収・生活費控除等で算定 |
葬儀費用・葬儀関連費用 | 死亡の場合 | 一定額まで認定 |
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4. ぶつけられた事故でもらえる慰謝料金額の相場
交通事故の慰謝料は、主に以下の三つの基準で算定されます。
自賠責保険基準
任意保険基準
弁護士基準(裁判所基準)
一般的には、自賠責保険基準がもっとも低額で、弁護士基準がもっとも高額になります。
自賠責保険基準は、被害者を最低限補償するための基準です。これに対し、弁護士基準は過去の裁判例をもとにした基準であり、実際の精神的・身体的負担をより適正に反映しやすいとされています。
保険会社との示談では、任意保険基準や自賠責保険基準を前提に金額が提示されることも多く、弁護士が介入することで慰謝料が増額するケースも少なくありません。なお、交通事故の慰謝料は、主に以下の3種類に分かれます。
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
それぞれの内容や相場を解説します。
4-1. 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によるけがの痛みや入院・通院による精神的負担に対して支払われる慰謝料です。慰謝料の金額は、主に以下の事情をもとに決まります。
通院期間
実際の通院日数
けがの内容
入院の有無
一般的には、通院期間が長くなるほど慰謝料も高額になる傾向があります。また、交通事故の慰謝料には「自賠責保険基準」と「弁護士基準」があり、同じ通院期間でも金額に大きな差が生じることがあります。
以下では、自賠責保険基準と弁護士基準の慰謝料額を比較します。
通院期間・通院頻度 | 自賠責保険基準の目安 | 弁護士基準の目安 |
|---|---|---|
通院1カ月 (実通院10日程度) | 約8万6,000円 | 約19万円 |
通院3カ月 (実通院30日程度) | 約25万8,000円 | 約53万円 |
通院6カ月 (実通院60日程度) | 約51万6,000円 | 約89万円 |
自賠責保険基準は「4,300円×対象日数」をもとにした概算です。弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載されている「別表Ⅱ(下記の表)」をもとに金額を算出しています。
4-2. 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状が残存した場合に、その等級に応じて定額的に算定されます。等級ごとの慰謝料や、具体的な症状は以下になります。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 | 代表的な症状の例 |
|---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | 四肢麻痺、植物状態、高次脳機能障害など |
2級 | 998万円 | 2,370万円 | 両目の失明、重度の高次脳機能障害など |
3級 | 861万円 | 1,990万円 | 両耳の聴力喪失、言語機能の重大障害など |
4級 | 737万円 | 1,670万円 | 両下肢の著しい障害、片目失明+他眼視力低下など |
5級 | 618万円 | 1,400万円 | 片脚の機能障害、片目失明など |
6級 | 512万円 | 1,180万円 | 両耳の聴力大幅低下、脊柱の著しい変形など |
7級 | 419万円 | 1,000万円 | 片耳完全失聴、片目の視力大幅低下など |
8級 | 331万円 | 830万円 | 一手の指の大部分を失う、片足の機能障害など |
9級 | 249万円 | 690万円 | むちうちによる神経症状、片目視力低下など |
10級 | 190万円 | 550万円 | 手指の欠損、関節の可動域制限など |
11級 | 136万円 | 420万円 | 脊柱変形、耳鳴り、視力低下など |
12級 | 94万円 | 290万円 | 鎖骨変形、局部の頑固な神経症状など |
13級 | 57万円 | 180万円 | 歯牙障害、軽度の変形障害など |
14級 | 32万円 | 110万円 | むちうちによる首・腰の痛みやしびれなど |
4-3. 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者本人および近親者の精神的苦痛に対するもので、家庭内での地位(大黒柱など)により金額が変動します。
【自賠責保険基準の場合】
本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
|---|---|
遺族の死亡慰謝料 | 請求権者の数に応じて、以下の金額 1人:550万円 2人:650万円 3人:750万円 ※被扶養者がいる場合は、 上記の額に200万円を加算します。 |
【弁護士基準の場合】
被害者の家庭内における立場 | 死亡慰謝料(本人と遺族の合計) |
|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
自賠責保険基準と弁護士基準では、かなりの金額差になることもあります。
5. もらい事故に遭ったときに自分の保険からおりるお金はある?
もらい事故で被害者側の過失がゼロの場合でも、自分が加入している保険から補償を受けられることがあります。
代表的なのは「人身傷害保険」で、治療費・休業損害・慰謝料などが、過失割合に関係なく支払われます。また、「搭乗者傷害保険」は、いわゆるお見舞金のような保険で、けがの程度に応じて数万円~数十万円程度が支払われるのが一般的です。
そのほかにも、以下のようなものがあります。
無保険車傷害保険:加害者が無保険だった場合の死亡・後遺障害を補償
車両保険:自分の車の修理費を補償
弁護士費用特約:弁護士費用を補償
なお、搭乗者傷害保険のような定額給付は、原則として加害者への請求とは別に受け取れます。一方、人身傷害保険は実際の損害を補うための保険であるため、後から加害者側から賠償を受けた場合には調整が行われる点に注意が必要です。
6. ラッキーでは済まされない事故のリスク
もらい事故は、「被害者側に過失がないから安心」と思われがちです。しかし実際には、示談交渉の負担や車の価値下落、後遺症のリスクなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。
また、場合によっては十分な賠償を受けられなかったり、事故後の生活に長く影響が残ったりすることもあります。ここでは、もらい事故で特に注意したい主なリスクについて解説します。
6-1. 自分の保険会社が示談に関与できない
被害者に過失がない場合、被害者の保険会社は、法律上、加害者側との示談交渉に関与できません(弁護士法第72条)。そのため、被害者は、自分で加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼する必要があり、心理的な負担が大きくなります。
6-2. 「事故車」となり車の価値が下がる
車は、たとえ修理をして外形上は元通りになったように見えても、事故歴がつくことで市場価値は下がります。いわゆる評価損(格落ち損)が問題となることがありますが、すべてのケースで十分に補償されるわけではありません。
保険会社との交渉段階では大半が否定されるので、将来の売却時に不利益が生じる可能性があります。裁判になった場合でも、認められるケースと認められないケースがあります。
6-3. 相手が無保険で、十分な賠償金が支払われない
加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償は加害者本人の資力に依存します。資力が乏しければ、判決を得ても実際に賠償金を回収できないリスクがあります。
この場合、被害者の人身傷害保険や無保険車傷害保険の有無が重要になります。無保険の人はそれほど多くないと思われるかもしれませんが、意外と多いというのが私の印象です。これまでに私が担当した交通事故事案(民事の損害賠償請求のみならず、刑事事件を含みます)のうち、少なくとも2~3割は無保険事案だったと記憶しています。
6-4. 相手方が高級車だったら支払額が多くなる
こちらの過失がゼロのもらい事故であれば問題になりませんが、少しでもこちらに過失が認められる事故では注意が必要です。相手方の車が外車や高級車だった場合、修理費が高額になりやすく、わずかな過失割合でも大きな負担になることがあります。
場合によっては、過失割合自体は相手方のほうが大きいにもかかわらず、高額な修理費の影響で、こちらが支払う賠償額のほうが高くなるケースもあります。「自分は被害者だ」と思っていても、過失割合が争われることは珍しくないため、安易に考えず慎重に対応することが重要です。
6-5. 翌年の保険料が増額する(保険等級がダウン)
原則として過失ゼロの事故では等級は下がりませんが、自身の車両保険などを利用した場合、契約内容によっては「事故あり」として等級が下がって翌年以降の保険料が上がる可能性があります。もらい事故では、被害者が自身の保険を使うかどうかの判断が重要です。
6-6. けがや後遺症を負うこともある
もらい事故で最も深刻なのは、身体への影響です。むちうちのように一見軽いけがに見えても、首や腰の痛み、しびれなどが長期間続いたり、後遺障害が残ったりすることがあります。通院の負担だけでなく、仕事や日常生活に支障が出るケースも少なくありません。
また、交通事故では、事故直後には症状が軽く見えても、時間が経ってから症状が悪化したり、後遺症が明らかになったりすることがあります。そのため、「大したことはない」と自己判断せず、早めに病院を受診することが重要です。
特に注意が必要なのが「高次脳機能障害」です。これは、交通事故によって脳にダメージを受け、記憶力・集中力・感情コントロールなどに障害が生じるものです。外見上は回復しているように見えることも多く、周囲に理解されにくい特徴があります。
高次脳機能障害は、早い段階で適切な検査や治療を受けることが重要です。事故後に少しでも違和感がある場合は放置せず、脳外科などの専門医に相談し、検査記録や画像データを残しておくことが大切です。
7. 【事故直後】もらい事故で損をしないためにすべき行動
もらい事故では、事故直後の対応がその後の慰謝料や賠償額、過失割合の判断に大きく影響します。事故直後は混乱しやすいですが、証拠の確保や病院受診などを適切に行うことで、不利益を防ぎやすくなります。
ここでは、もらい事故に遭った際に特に重要となる初動対応について解説します。
7-1. 事故後すぐに警察に連絡する(人身事故の届け出)
どんなに軽い事故でも、必ず速やかに警察に連絡しましょう。事故証明がなければ、保険請求や損害賠償の手続きに支障が出ます。また、けががある場合は「物損事故」ではなく「人身事故」として届け出ることが大切です。
後から人身事故に切り替えることは可能ですが、手続きが煩雑になります。後のトラブル防止のためにも、最初の対応が大切です。
7-2. 現場にある証拠を確保する(写真・ドラレコ・相手情報)
事故直後は、証拠を確保できる重要なタイミングです。車の損傷状況、ブレーキ痕、信号、周囲の道路状況などをスマートフォンで撮影しておきましょう。ドライブレコーダーの映像も重要な証拠になります。
また、以下の情報も必ず確認しておきましょう。
相手の氏名
住所
電話番号
車両ナンバー
保険会社名
7-3. 痛みや違和感がなくても事故当日に受診する
事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあります。しかし、むちうちや高次脳機能障害などは、むしろ後から症状が出ることも多く、受診が遅れると事故との因果関係を疑われることがあります。
また、人身事故への切替えや補償にも影響します。軽い違和感でも、その日のうちに必ず医療機関を受診し、記録を残しておくことが重要です。
7-4. 自分の保険会社に連絡を入れる|弁護士費用特約の確認
もらい事故でも、自分の保険会社には必ず連絡しましょう。今後の流れや注意点についてアドバイスを受けることができ、手続きの遅れによる不利益を防ぐことができます。
また、弁護士費用特約の有無を確認しておくことも重要です。この特約があれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼することができます。
7-5. その場での示談は提案されても断る
事故直後に、相手方からその場で示談を提案されることがあります。しかし、すぐに応じるのは避けましょう。事故直後は、けがの程度や修理費など損害の全体像がわかっていません。後から症状が悪化したり、後遺障害が判明したりする可能性もあります。
一度示談が成立すると、原則としてやり直しは難しいため、その場で合意しないことが重要です。
7-6. 保険会社から連絡が来る前に弁護士に相談をする
加害者側の保険会社は、交通事故対応の専門家です。そのため、知識がないまま対応すると、不利な条件で話が進んでしまうことがあります。特に、慰謝料や後遺障害等級が問題になるケースでは、初動対応が結果に大きく影響します。
不安がある場合は、保険会社との本格的なやり取りが始まる前に、交通事故に強い弁護士へ相談することが重要です。
8. もらい事故で弁護士に相談すべきタイミング
もらい事故では、「自分は被害者だから問題ない」と考えてしまい、弁護士への相談が後回しになりがちです。しかし実際には、保険会社との交渉や後遺障害等級認定など、専門知識が必要になる場面も少なくありません。
特に、次のようなケースでは、早めに弁護士へ相談することで、慰謝料や賠償額、手続きの進め方に大きな差が出ることがあります。
8-1. 保険会社から治療の打ち切りを打診されたとき
通院を続けていると、相手方の保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と打診されることがあります。しかし、症状が残っているにもかかわらず治療を打ち切ると、その後の治療費や慰謝料に影響が出る可能性があります。
医学的な必要性や通院の相当性を踏まえて対応する必要があるため、この段階では少なくとも弁護士に相談するのが望ましいといえます。
8-2. 相手方の保険会社から示談案が提示されたとき
保険会社から提示される示談金は、任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準より低額になっているケースが少なくありません。内容を十分に確認しないまま示談してしまうと、後からやり直すことは難しくなります。
そのため、示談書にサインをする前に弁護士へ相談し、提示額が適正か確認することが重要です。
8-3. 後遺障害等級認定の結果に納得できないとき
後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響します。しかし、提出資料や検査内容によっては、本来より低い等級や「非該当」と判断されることもあります。
認定結果に納得できない場合は、異議申立てや再申請を検討する必要があるため、この段階で弁護士へ相談することが重要です。
8-4. 過失割合に争いがあるとき
「もらい事故だと思っていたのに、こちらにも過失があると言われた」というケースは少なくありません。過失割合は、最終的に受け取れる賠償額に大きく影響するため、安易に相手方の主張を受け入れるのは危険です。
事故状況や証拠をもとに適切に反論する必要があるため、過失割合に争いがある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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9. もらい事故に関してよくある質問
以下、もらい事故に関してよくある質問を見てみましょう。
Q. 相手から「10:0」の過失を認められなかったらどうすればいい?
ドライブレコーダーや現場写真などの証拠をもとに粘り強く交渉し、合意できない場合は直ちに交通事故に強い弁護士に相談しましょう。安易に過失を認めると賠償額が減るおそれがあります。
Q. 軽微な傷なので、保険金だけ受け取って修理しないのはあり?
可能です。損害額は修理の有無とは別に評価されるため、修理しなくても相当額の賠償金を受け取ること自体に問題はありません。
Q. 弁護士に相談して、逆に「持ち出し(赤字)」になることもある?
弁護士費用特約があれば自己負担は原則ありません。特約がない場合でも、費用倒れの可能性は事前に説明されるのが通常で、判断のうえで依頼できます。ただし、軽微な事故あるいは物損のみの場合には赤字になる可能性もあるので、慎重な判断が必要です。
Q. 物損事故から人身事故へ切り替えると、賠償金が増えて「ラッキー」になる?
けががある場合に適切に切り替えるものであり、賠償を増やす目的で行うものではありません。実態に基づいた対応が重要で、安易な切り替えは避けるべきです。
Q. 事故のおかげで新車に買い替えられるなら、やはりラッキーでは?
賠償は事故時の車の時価額が上限となるため、新車との差額は自己負担です。結果的に持ち出しが生じることも多く、必ずしも得とはいえません。
10. まとめ 車をぶつけられた場合、たとえもらい事故であってもラッキーとはいえない
もらい事故は「ラッキー」と思われることがありますが、実際には手続きの負担や交渉の難しさ、車の価値低下、後遺症のリスクなど、見えにくい不利益を多く伴います。賠償はあくまで損害の回復にすぎず、利益が出るものではありません。適正な補償を受けるためには、事故直後の対応や証拠の確保、適切なタイミングで弁護士に相談することが重要です。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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