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交通事故で有給休暇を使っても休業損害や補償は請求可能? 方法を解説

更新日: / 公開日:
交通事故で有給休暇を使った場合の休業損害請求について解説します(c)Getty Images
交通事故でけがを負い、治療のための入通院が必要になった場合、仕事を休まなければならないことがあります。このような場合に不安になるのは収入の減少です。 けがの治療のために仕事を休んだことによる収入の減少分を「休業損害」と言い、損害賠償金の一部として加害者側に請求できます。このとき、治療のために取得した有給休暇も休業日数に含めて休業損害を請求することが可能です。適正額の休業損害を請求したい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。 交通事故による休業損害の請求や有給休暇を使った場合の扱い、実際の計算方法、請求時の注意点について、弁護士がわかりやすく説明します。

目 次

1. 交通事故の休業損害とは?

1-1. 休業損害=事故によって働けず失った収入の補償

1-2. 休業損害と休業補償の違い

2. 交通事故の影響で有給休暇を取得したら、休業損害はもらえる? 減額される?

3. 休業損害はどのように算出する?

3-1. 自賠責保険基準による休業損害の計算方法

3-2. 弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法

3-3. ボーナス(賞与)の減額分も請求対象になり得る

4. 有給休暇を取ったうえで休業損害を請求する際の注意点

4-1. 有給休暇の取得理由を証明できるようにする

4-2. 休業損害証明書の記載内容が正しいことを確認する

5. 有給休暇を取った場合の休業損害の請求方法

6. 示談が成立する前に、休業損害を先に受け取ることはできる?

7. 要注意! 保険会社のよくある反論と弁護士が教える対抗策

7-1. 「有給だから実質的な損害はない」と言われたら?

7-2. 「休みすぎ」「事故と無関係」と因果関係を否定されたら?

7-3. 突然の「休業損害打ち切り」を通告されたら?

8. 交通事故の休業損害の請求を弁護士に相談または依頼するメリット

9. 交通事故の休業損害と有給休暇に関してよくある質問

10. まとめ 交通事故により取得した有給休暇の分も休業損害を請求したい場合は弁護士に相談を

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1. 交通事故の休業損害とは?

休業損害の意味のほか、労働災害補償保険による「休業補償給付」との違いについて説明します。

1-1. 休業損害=事故によって働けず失った収入の補償

休業損害とは、被害者が交通事故でけがを負ったために失った収入を言います。具体的には「これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない」と判断される「症状固定」までの期間中に、けがの療養のために休業したことから、または十分に稼働できなかったことから生じる収入の減少分です。

事故によるけがの治療のために働けなかったことによるこの収入の減少分は、加害者側に損害賠償金の一部として請求できます。治療のために欠勤した日の分はもちろんのこと、有給休暇を使った場合も休業損害として請求可能です。

1-2. 休業損害と休業補償の違い

休業損害と似た言葉として、労働災害補償保険法上の「休業補償給付」(労働災害補償保険法12条の8第1項2号)があります。

この休業補償は、仕事中や通勤中にけがなどを負った労働者を保護するために必要な給付です。交通事故の被害者が労災保険(労働者災害補償保険)を利用した場合、労働者災害補償保険法に基づき支払われます。

したがって、交通事故において、民法709条に基づき加害者側に損害賠償請求をする場合の休業損害とは異なる点に注意が必要です。

交通事故の休業補償はいつまでもらえるかを図解。休業補償は、交通事故の被害者が労災保険(労働者災害補償保険)を利用した場合に支払われる
交通事故の休業補償はいつまでもらえるかを図解。休業補償は、交通事故の被害者が労災保険(労働者災害補償保険)を利用した場合に支払われる

2. 交通事故の影響で有給休暇を取得したら、休業損害はもらえる? 減額される?

療養のために有給休暇を取得した場合、被害者の収入は減少しません。

しかし、取得した有給休暇の日数を休業日数に含めて、休業損害を請求できます。事故によるけがの治療のために有給休暇を利用したことで、本来であればほかの目的のために使えたはずの有給休暇を失ったと考えられるからです。

もっとも、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではありません。傷害の内容や程度、治療内容、被害者の仕事内容などを勘案して、相当な休業日数が認定されます

たとえば、東京地方裁判所令和元年5月27日判決によれば、「原告の受傷の内容・程度に鑑みると、上記21日の有給休暇は、本件事故による受傷のために原告がやむを得ず取得したものと認められる」と判断されています。つまり、有給休暇の取得が交通事故によるけがに起因するものだと認定されました。

一方、同裁判例によれば、「原告は、平成28年2月8日及び同月22日にも有給休暇を取得していることが認められるが、原告が同年1月18日以降、就労を再開していることに鑑みると、これらの有給休暇の取得についても本件事故による受傷のために原告がやむを得ず取得したものとは認められない」とも認定されています。これは、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではないことの例であると言えます。

3. 休業損害はどのように算出する?

休業損害の算定に用いられる計算方法や、休業によりボーナスが減額された場合の扱いについて説明します。

3-1. 自賠責保険基準による休業損害の計算方法

自賠責保険の基準では、休業による収入の減少があった場合、または有給休暇を取得した場合、損害額は原則として休業1日につき6100円で計算されます。なお、資料などで休業損害の額が1日につき6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を上限に、損害の実額が支払われます(自動車損害賠償保障法施行令3条の2)。

加害者が加入する任意保険会社から提示される金額は、自賠責保険基準で計算されたものであるケースは少なくありません。そのため、弁護士に依頼した場合に用いられる弁護士基準による算出額のほうが高額になるのが一般的です。

3-2. 弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法

給与所得者が休業損害の請求を弁護士に依頼した場合、被害者が勤める会社が作成した休業損害証明書の内容をもとに、次のような算出方法がとられるケースが多いです。

まず、事故前3カ月分の総支給額(本給+付加給)を、90日または実稼働日数で割って基礎収入日額を算出します。

この基礎収入日額の算出にあたっては、総支給額を90日で割る方法と、実稼働日数で割る方法があります。一般的には、実稼働日数で割ったほうが1日あたりの単価が高くなるため、実稼働日数で割って算出するケースが多いです。

弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法。基礎収入日額を算出したら、あとは「1日単価×休業日数」で休業損害を算出する
弁護士に依頼した場合の休業損害の算出方法。基礎収入日額を算出したら、あとは「1日単価×休業日数」で休業損害を算出する

基礎収入日額を算出したら、あとは「1日単価×休業日数」で休業損害を算出します。たとえば、下図の朝日正子さんの休業損害証明書を例にとると、次のとおりです。

まず、事故前3カ月の収入(④)を確認します。

これを見ると、事故前3カ月の支給金額の合計は90万円で、稼働日数の合計は66日です。そのため、正子さんの休業損害の基礎収入日額は「90万円÷66日=1万3636円(小数点以下四捨五入)」となります。

次に、休業日数(①、②)を確認します。正子さんは、治療期間中、欠勤4日、半日欠勤3日です。つまり、「4日+3日×1/2=5.5日」が休業日数となります。なお、正子さんは有給休暇を取得していないようです(①)。

そうすると、弁護士に依頼をした場合、正子さんの休業損害の額は、次の計算式によって算出します。

1万3636円×5.5日=7万4998円

もし有給休暇を取得していた場合は、所定労働時間働いたと仮定して算出した賃金額が休業損害にあたります。

ちなみに、自賠責保険基準で計算すると、正子さんの休業損害の額は「6100円×5.5日=3万3550円」であるため、弁護士に依頼をして請求したほうが高額となります。

3-3. ボーナス(賞与)の減額分も請求対象になり得る

事故による欠勤が生じたためにボーナスが減額された場合、その減額分も休業損害として請求の対象になります。つまり、勤務先の賃金規定に従って本来得られるはずであったボーナスと、実際の支給額との差額が損害であるとして、加害者側に請求するのです。

もっとも、交通事故とボーナス減額の因果関係を立証しなくてはならず、ボーナスが減額されたからといって必ず減額分を請求できるわけではない点には注意が必要です。

4. 有給休暇を取ったうえで休業損害を請求する際の注意点

交通事故により使わざるを得なかった有給休暇を休業日数に含めて休業損害を請求する場合、次の2点に注意しましょう。

4-1. 有給休暇の取得理由を証明できるようにする

取得した有給休暇を休業日数に含めて休業損害を請求したとしても、加害者側の保険会社から「有給休暇の取得は今回の交通事故とは無関係である」と反論される可能性があります。

通院日と有給休暇取得日が重なっている場合は、このような反論がなされることはほとんどありません。通院日が有給休暇取得日と重なっていることを示すことができる証拠としては、診断書や診療報酬明細書が考えられます。

問題なのは、通院日と有給休暇取得日が重なっていない場合です。たとえば、事故発生当日は病院に行ったものの、その後3日間は痛みで病院にも仕事にも行けず、有給休暇を取得した場合などが該当します。

骨折など、仕事ができないことが明らかなけがの場合には、診断書の内容から、出勤できない理由を証明できます。そのため、通院日と有給休暇取得日が重なっていなくても、比較的争いなく有給休暇取得分が休業損害と認められるケースが多いです。

一方、むちうちや打撲など、療養期間中も仕事をできるかどうかはケース・バイ・ケースと判断されるようなけがの場合、仕事に行けなかった合理的な理由を説明できなければ、事故とは無関係の休業として、有給休暇を休業日数に含められない可能性が高くなります。けがのために有給休暇を取得した合理的な理由を説明するための資料としては、具体的な症状が示されたカルテや、有給休暇の取得に至った経緯を記載した被害者本人の陳述書などが考えられます

4-2. 休業損害証明書の記載内容が正しいことを確認する

被害者が給与所得者の場合、勤務先に作成してもらう休業損害証明書によって、休業損害を立証することになります。

この休業損害証明書の記載内容が休業損害計算のすべての基礎となります。そのため、記載内容に誤りがないか、被害者本人も確認し、間違いがあれば勤務先に訂正や作り直しを求めることが大切です。

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5. 有給休暇を取った場合の休業損害の請求方法

有給休暇を取ったことによる休業損害の請求をする場合でも、通常の欠勤に関する休業損害の請求方法と変わりはありません。具体的な流れは次のとおりです。

【STEP1】
勤務先作成の休業損害証明書や収入額を証明する直近の源泉徴収票などの必要書類を準備します。

【STEP2】
用意した必要書類を加害者側の保険会社に提出します。

【STEP3】
加害者側の保険会社との交渉を開始します。交渉が成立しない場合は交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどを介した「交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)」と呼ばれる手続きに進みます。これらの交渉で解決できない場合には訴訟を提起し、支払い可能な休業損害額を確定します。

【STEP4】
確定された休業損害の支払いを受けます。

6. 示談が成立する前に、休業損害を先に受け取ることはできる?

事故によるけがの治療のために欠勤した場合、被害者は月々の収入減という問題に直面します。場合によっては、生活がままならなくなる可能性もあります。この場合、加害者側の任意保険会社に対して、休業損害を和解前に支払うよう、いわゆる「内払い」を要請する選択肢が考えられます。

しかし、治療費や慰謝料がどれくらい膨らむかが不透明な場合や、事故の発生に関する当事者の落ち度(過失)が問題となる事案の場合、加害者側の保険会社が内払いに応じないケースも多いです。

その場合、被害者が行えるのは、自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」です。加害者側の自賠責保険会社に連絡をし、必要な書類をそろえて提出すれば、自賠責保険の基準に従って支払いを受けられます。

ただし、けがの場合、自賠責保険から支払われる保険金の上限額は120万円です。そのため、上限額を超えて休業損害を含む損害分の支払いを受けることはできません。損害のうち、自賠責保険でカバーできない部分は、加害者に対して別途請求する必要があります。

被害者請求の流れを図解。「内払い」を自賠責保険会社に直接請求する選択肢もある
被害者請求の流れを図解。「内払い」を自賠責保険会社に直接請求する選択肢もある

7. 要注意! 保険会社のよくある反論と弁護士が教える対抗策

交通事故により有給休暇を取得した場合、休業損害の請求内容について保険会社から反論される場合があります。次の三つのケースを例に、対抗策について説明します。

  • 「有給だから実質的な損害はない」と言われたら?

  • 「休みすぎ」「事故と無関係」と因果関係を否定されたら?

  • 突然の「休業損害打ち切り」を通告されたら?

7-1. 「有給だから実質的な損害はない」と言われたら?

加害者側の保険会社も有給休暇が休業損害の対象となり得ることは知っています。そのため、あまりない反論かもしれませんが、万が一、「有給休暇だから実質的な損害は発生しておらず、休業損害は支払えない」などと保険会社に反論された場合、どのように対応したらよいでしょうか。

この場合、「本来はほかの目的のために利用できた有給休暇を、事故によるけがの治療のために利用したのですから、休業損害として取り扱うべきだと思います」と再反論してください

また、筆者であれば、有給休暇を取得した場合に実質的損害がないとの理由で休業損害を否定した裁判例の提出を相手の保険会社に求めます

7-2. 「休みすぎ」「事故と無関係」と因果関係を否定されたら?

「休みすぎ」「事故と無関係」と因果関係を否定されるのが保険会社からなされる反論として最も多いものだと言えます。

再反論にあたっては、けがにより仕事ができず、欠勤せざるを得なかったことを立証する資料が必要です。診断書やカルテを用いて、医師から出勤を止められている、あるいは勤務が難しい症状経過であるという事実を伝えましょう

また、雇用契約書などで、自分が従事する業務の内容に照らして、今回の事故によるけがの症状では勤務できないと説明する方法も考えられます

筆者が担当した事件で、被害者がバスの運転手であることを雇用契約書から立証し、むちうちの症状で首が動かしにくく、周囲の安全確認ができないため出勤を控えるよう勤務先から指示を受けていると説明し、休業損害が認められた例があります。

7-3. 突然の「休業損害打ち切り」を通告されたら?

加害者側の保険会社から休業損害の内払いを受けていたのに、突然打ち切られるケースがあります。治療継続の必要性がなくなった、あるいは保険会社が自賠責保険会社から回収できる120万円の限度額を超えそうである、といった背景事情が考えられますが、休業損害の内払いの打ち切りは生活に直結し得る深刻な問題です。

このような場合、加害者側の保険会社に対して治療継続を要する事情や休業損害の内払いが必要な事情を伝えて理解を求めるとともに、早期解決に向けて早めに弁護士に相談することが重要です。

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8. 交通事故の休業損害の請求を弁護士に相談または依頼するメリット

交通事故で生じた休業損害の請求にあたり、弁護士に相談または依頼することには多くのメリットがあります。

まず、弁護士に相談することで、加害者側の保険会社から提示された休業損害額が妥当であるかどうかや、弁護士に依頼した場合に請求できる休業損害額の見通しについて知ることができます。

相談後、弁護士に依頼することになれば、有給休暇取得分も含め被害者にとって最も有利に休業損害額を算出し、加害者側の保険会社に請求できます

また、加害者側の保険会社が休業損害の額について争う姿勢を見せた場合でも、弁護士が被害者と連携して必要な証拠資料を収集し、適切に反論できます。

さらに、万が一、交渉が決裂した場合でも訴訟などで対応してもらえるため、安心です。

もし、自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合、弁護士費用を自己負担なく、あるいは少ない負担で弁護士に依頼できます。休業損害の請求を検討しているのであれば、早い段階で弁護士に相談に行きましょう。

9. 交通事故の休業損害と有給休暇に関してよくある質問

Q. 自宅療養のため有給休暇を取得した場合も、休業損害は請求できる?

事故によるけがの治療のために必要な休業であれば、有給休暇を取得しても休業損害として認められます。

ただし、通院を伴わない自宅療養の場合、加害者が加入する任意保険会社との交渉において休業の必要性や因果関係が争点となる可能性があります。その場合、事故で負ったけがにより仕事ができず、やむを得ず有給休暇を取得した経緯を説明し、証明していくことが必要になります。

診断書やカルテなどで、けがの状況や休業の必要性を説明できるように準備しておきましょう。場合によっては、痛みやけがの治療状況について記載した被害者の陳述書を説明資料として用いるケースもあります。

Q. 通院するため、半日だけ有給休暇を取得した場合はどうなる? 時間単位の有給は?

半日だけの有給や、時間単位の有給であっても、休業損害の請求は可能です。休業損害証明書に、半日有給の場合や時間単位の有給の場合の記載箇所があるので、忘れず勤務先に記載してもらいましょう。

Q. 代休や長期休暇を取得した場合でも、休業損害は請求できる?

代休とは休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。あくまで休日出勤の代わりの休日なので、事故と因果関係のある休業とは言えず、休業損害は認められません。

長期休暇の場合、事故によるけがの治療のために必要な休業と言えるか、こちらも因果関係が問題となります。長期間勤務することが不可能な重篤なけがでもない限り、長期休暇は、事故と因果関係のない休業として争われる可能性が高くなるでしょう。

Q. けがの治療で欠勤した日が有給休暇扱いにならなかった場合は、補償を受けられる?

けがの治療のための欠勤によって生じた収入の減少は、まさに休業損害そのものです。有給休暇扱いにならなかった場合でも、休業損害として加害者側に請求できます。

Q. 休業損害証明書にうそを書くとバレる?

故意に事実と異なる内容の休業損害証明書を作成し、加害者側に休業損害の賠償を請求した場合、それは詐欺行為に当たる可能性があります。絶対にやめましょう。

発覚しないと考えてうその休業損害証明書を作成したところ、不審に思った保険会社が勤務先に調査を行い、うそが発覚する可能性も考えられます。

Q. 休業損害の請求と労災の休業補償給付の請求はどちらを選ぶべき? 両方もらえる?

加害者側の任意保険会社への請求と労災保険への給付の請求を併用することが可能です。ただし、休業損害を二重に受け取ることはできない点に注意が必要です。

労災保険を併用した場合、業務災害や通勤災害による療養のために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶとき、1日につき法定平均賃金の20%を支給する「休業特別支給金」を追加で受け取れます。これは、同給付金が労働福祉事業の一環として、被災した労働者の療養生活の支援などにより福祉の増進を図るために行われるものであるとの考え方からです(最高裁判所平成8年2月23日判決)。

したがって、休業特別支給金を追加でもらえるというメリットを受けるため、加害者側への請求と労災への給付を併用する選択肢が考えられます。一方で、損害の二重取りを避けるための支給調整が必要となる点には注意が必要です。

支払いの迅速性や補償範囲の広さから、労災保険よりも加害者側の保険会社への請求を先行させることが一般的です。しかし、事故に関する当事者の落ち度の割合(過失割合)などが争点となり、相手方保険会社が迅速な対応をしてくれない場合は、労災の申請を先行させるケースもあります。

Q. 休業損害を請求する場合、欠勤と有給休暇取得はどっちが得?

交通事故によるけがの療養のために有給休暇を取得し、その分を休業損害として賠償を受けるということは、勤務先から給与を受け取ると同時に、加害者側からも賠償金を受け取れるということです。

この場合、本来であればほかの目的で使えたはずの有給休暇をけがの治療のために使用したわけなので、必ずしも得をしたとは言えません。しかし、給与と賠償金を二重でもらえるという意味では、経済的に得をしたと感じられるかもしれません。

特に使用の予定がない有給がたまっている場合には、けがの治療を機に積極的に使用することを検討してもよいでしょう。

10. まとめ 交通事故により取得した有給休暇の分も休業損害を請求したい場合は弁護士に相談を

交通事故によるけがで仕事を休んだ結果、減少した収入を「休業損害」と言い、その分の補償を加害者側に請求できます。けがの療養のために有給休暇を取得した場合、有給休暇を休業日数に含めて休業損害を請求可能です。

ただし、その場合には有給休暇を取得した経緯や理由などを証明できるようにしておくほか、勤務先に作成してもらう休業損害証明書の記載内容が正しいことを確認する必要があります。また、加害者側の任意保険会社から有給休暇の取得について反論された場合には適切に対処しなければなりません。

適正額の休業損害の賠償を受けるためには、被害者にとって最も有利な休業損害額を算出することが大切です。

「休業損害の請求をどのように行えばよいのかわからない」「相手方保険会社の主張や提案額が妥当かわからない」といった悩みを抱えている場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

八幡康祐(弁護士)

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弁護士法人多湖総合法律事務所 弁護士
神奈川県弁護士会所属、登録番号57699。交通事故はもとより離婚、相続、刑事事件と幅広く取り扱う。市民公開講座などの講師活動にも注力している。依頼者と同じ目線や同じ気持ちで事件処理を行うことを心がけている。広島県三次市生まれ。最近、就寝時にお気に入りの腹巻をして眠る。
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