自動車を運転し信号機による交通整理の行われていない交差点に直進進入したところ、右方から進行して来た相手自動車が側面に衝突した。
事故の相手方が事故による過失など責任を否定する主張をしており、相手方保険会社による治療費等の事故対応が一切されておらず、受任時点で治療は終了し頚部痛、右足痛等について併合14級の認定がされていたものの治療費など事故対応は人身傷害保険を使っての対応がされていました。 受任後に相手方加入の保険会社に対して請求を行ったところ、相手方から本件事故による人身損害賠償の義務が無いことを主張する訴訟が提起されたため反訴を提起し、協議を経ず訴訟対応することになりました。 訴訟では事故による過失割合のほか、事故による車両損傷が軽微であったとして事故による受傷そのものが無かった等と言った主張が相手方からされましたが、過失割合については事故対応にあたった警察の作成した刑事記録や現場道路の状況の写真等を、受傷については医療記録を提出して主張を行いました。 裁判所からは和解案が提示されたもののは相手側が応じなかったため判決となりましたが、判決では概ね当方の主張が認められ、被害者の怪我が今回の事故によるものであること、また過失割合についても相手方により重い過失があるとされ、人身傷害保険から支払われていた治療費などを除き新たに260万円の支払が相手方に命じられました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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